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○労働基準法施行規則等の一部改正について

(平成24年10月26日)

(基発1026第2号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第149号。以下「改正省令」という。)及び有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第551号。以下「改正告示」という。)については、それぞれ本日公布及び告示され、平成25年4月1日から施行し、及び適用されることとなったが、その趣旨、内容等については下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

なお、改正省令及び改正告示の施行に伴う関係通達の整備については、おって通達する。

1 改正の趣旨

改正省令及び改正告示は、労働政策審議会建議「有期労働契約の在り方について」(平成23年12月26日)において「有期労働契約の継続・終了に係る予測可能性と納得性を高め、もって紛争の防止に資するため、契約更新の判断基準は、労働基準法第15条第1項後段の規定による明示をすることとすることが適当である。」とされたことを踏まえ、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「則」という。)及び有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号。以下「雇止めに関する基準」という。)について所要の改正を行ったものである。

2 改正の内容

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件及び同項後段の厚生労働省令で定める事項として、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合においては「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」(以下「更新の基準」という。)を加えるものとしたこと(則第5条第1項第1号の2及び第2項)。

これにより、更新の基準は、則第5条第3項の規定により、書面の交付により明示しなければならない労働条件となるものであること。

書面の交付により明示しなければならないこととされる更新の基準の内容は、有期労働契約を締結する労働者が、契約期間満了後の自らの雇用継続の可能性について一定程度予見することが可能となるものであることを要するものであること。

当該内容については、例えば、「更新の有無」として、

a 自動的に更新する

b 更新する場合があり得る

c 契約の更新はしない

等を、また、「契約更新の判断基準」として、

a 契約期間満了時の業務量により判断する

b 労働者の勤務成績、態度により判断する

c 労働者の能力により判断する

d 会社の経営状況により判断する

e 従事している業務の進捗状況により判断する

等を明示することが考えられるものであること。

また、更新の基準についても、他の労働条件と同様、労働契約の内容となっている労働条件を使用者が変更する場合には、労働者との合意その他の方法により、適法に変更される必要があること。

(2) 上記(1)の改正に伴い、雇止めに関する基準第1条における契約締結時の明示事項等に係る規定を削除するものとすること。

3 モデル労働条件通知書の改正

改正省令の施行等に伴い、平成11年2月19日付け基発第81号「労働条件通知書等の普及促進について」の(別添1)から(別添5)までのモデル様式を別添1から別添5までのように改正し、改正省令の施行日から適用する。

(別添1)

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(別添2)

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(別添3)

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(別添4)

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(別添5)

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