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○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成24年7月31日)

(健発0731第5号)

(都道府県知事・政令市市長・特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第104号。以下「改正省令」という。)が平成24年7月18日に公布されました。改正の趣旨等について御了知の上、関係者に対する周知方お願いします。

第1 改正の趣旨

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく建築物における衛生的環境の確保に関する事業を営む者が登録を受ける場合には、機械器具や従事する者の資格などが、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「規則」という。)に定める基準に適合する必要がある。このうち建築物飲料水水質検査業については、登録の基準として示されている機械器具が、水道法(昭和32年法律第177号)の規定する水質検査の方法を示した「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「告示」という。)に記載されている機械器具と異なり、現在の検査では使用されていない機械器具が基準として掲げられている状況にあった。

したがって、規則第27条第1号に掲げる機械器具について、告示に示されている機械器具との整合性が図られるよう、規則の改正を行う。

第2 改正の主な内容

(1) 建築物飲料水水質検査業の登録基準の改正(第27条第1号関係)

告示に合わせて、登録に必要な機械器具を追加・削除する。

(2) 登録の申請に必要な添付書類の追加(第31条第9項第5号関係)

建築物総合管理業の申請に必要な添付書類として、清掃作業監督者等と同様に、空調給排水管理監督者の氏名を記載した書面を追加する。

第3 経過措置

改正省令の施行日において、登録を受けている者及び登録の申請をしている者については、同日から起算して6年間は、当該登録について改正前の規定が効力を有する経過措置を設けた。このため、施行日に現に登録を受けている者及び登録の申請をしている者は、次の申請(更新)時(それが平成30年10月1日以降である場合は、平成30年10月1日)には、改正後の規定による器具及び書面によることが必要となる。

第4 施行期日

平成24年10月1日