アクセシビリティ閲覧支援ツール

○20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて

(平成23年12月20日)

(年管管発1220第7号)

(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

障害基礎年金の請求に当たり、国民年金法施行規則第31条第2項第6号において障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類を添付することとしているところである。

しかしながら、初診から長期間経過して請求する場合などは、初診日の証明が添付できないことがあることから、初診日の証明について弾力的な運用を求められてきたところである。

今回、20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明がとれない場合であっても明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱うこととし、平成24年1月4日より実施することとしたので貴管内市町村に対し周知されたい。

また、平成23年12月16日年管管発1216第3号当職通知を受けて、日本年金機構本部から年金事務所等に具体的な事務の取扱いが示されたことから、貴管内市町村に参考資料として情報提供されたい。

(参考)

画像2 (35KB)別ウィンドウが開きます

別添1

○20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて

(平成23年12月16日)

(年管管発1216第3号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

障害基礎年金の請求に当たり、国民年金法施行規則第31条第2項第6号において障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類を添付することとしているところである。

しかしながら、初診から長期間経過して請求する場合などは、初診日の証明が添付できないことがあることから、初診日の証明について弾力的な運用を求められてきたところである。

今回、20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明がとれない場合であっても明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱うこととし、平成24年1月4日より実施することとしたので通知する。

なお、初診日を明らかにする書類として第三者証明が添付されてきた場合は、発病から現在までの病歴や治療経過等を十分確認したうえで、初診日が妥当であるか判断すること。

この取扱いについて貴機構の年金事務所等に周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

別添2

画像4 (56KB)別ウィンドウが開きます

画像5 (65KB)別ウィンドウが開きます

画像6 (42KB)別ウィンドウが開きます

別添3