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○平成24年度「最低賃金引上げに向けた中小企業相談支援事業」実施の準備について

(平成24年2月21日)

(参賃発0221第3号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省大臣官房参事官(賃金時間担当)通知)

(契印省略)

[1年保存]

平成24年度における最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業の実施については、平成23年12月26日付け大臣官房参事官(賃金時間担当)事務連絡で通知したところであるが、この事業のうちの「中小企業相談支援事業」については、都道府県労働局において契約等事務を行うこととなることから、下記に留意の上、契約事務を進められるようお願いする。

第1 事業概要

1 事業の概要について

標記事業は、中小企業の生産性向上と賃金引上げの相談・支援をワン・ストップかつ無料で実施するものである。

(1) 最低賃金総合相談支援センターについて

都道府県庁所在地または隣接市の中小企業団体等に委託して、経営課題と労務管理の①相談、②中小企業への専門家派遣、③セミナーを実施する「最低賃金総合相談支援センター」(以下「センター」という。)を設置する。

(2) 最低賃金相談支援コーナーについて

中小企業の利便性を図るため、センターから遠隔地の地域の中小企業団体等に委託して、経営課題と労務管理の相談を実施する「最低賃金相談支援コーナー」(以下「コーナー」という。)を設置する。

なお、実施に当たっては、経済産業省(中小企業庁)が実施する中小企業支援ネットワーク強化事業、地域の中小企業団体等が実施している中小企業経営相談事業と連携する。

2 センター及びコーナーの設置地、担当地域及び稼働日数について

(1) 設置地等について

センターの設置地は、都道府県庁所在地(東京都は特別区)または隣接市とし、担当地域を都道府県全域とする。

コーナーの設置地は、利用者の利便性を考慮しつつ、一定の相談需要が見込まれる担当地域内の市部に設置することとする。各局におけるコーナー設置地及び担当地域については別途通知する。

(2) 稼働日数について

センターの稼働日数は、月18日とする。

コーナーの稼働日数は、相談需要を考慮し、稼働日数を担当地域内の事業場数等に応じて、月7日、13日の2つに区分する。コーナーの区分については、設置地とともに別途通知する。

3 常駐型専門家及び派遣型専門家の委嘱について

本件事業を委託された者(以下「受託者」という。)は、労働条件管理の専門家の中から常駐型専門家(以下「コーディネーター」という。)を1名以上委嘱し、センター及びコーナーに配置すること。

また、センターの受託者は、中小企業に専門家を直接派遣し、労働条件管理の見直しの支援を行うため、労働条件管理の専門家(以下「派遣型専門家」という。例:社会保険労務士、賃金コンサルタント、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等)を1名以上委嘱すること。

4 事業の具体的運営について

センターは、最低賃金の引上げに向けた経営改善等に意欲のある中小企業に対し、費用負担なしに、経営改善及び労働条件管理の、①相談業務、②専門家派遣業務、③セミナー開催業務を行うこと。

コーナーは、最低賃金の引上げに向けた経営改善等に意欲のある中小企業に対し、費用負担なしに、経営改善及び労働条件管理の相談業務を行う。

具体的な業務については以下のとおりとすること。

なお、センターとコーナーの委託契約は別々に行うことから、それぞれの受託者同士が連携して事業を行うよう、都道府県労働局において配意すること。具体的には、契約後速やかに、センター、コーナー及び労働局の打ち合わせ会議を開催すること。

(1) 相談業務について

コーディネーターは、経営改善の専門家と連携し、相談を受けた中小企業の現状及び問題点の把握、整理を行った上で、解決への助言、指導、国及び地方公共団体が実施する中小企業支援策の紹介及び申請支援、各種経営改善、労働条件管理に係るセミナーの紹介等の業務を行うこと。

センターに配置されたコーディネーターは、下記(2)の専門家の派遣を調整する。コーナーに配置されたコーディネーターは、相談を受けた中小企業に直接労働条件管理に係る専門家を派遣して支援を行うことが適当と認めた場合は、センターに専門家派遣を要請すること。

コーナーの稼働日以外に相談があった場合は、当該日がセンターの稼働日である場合は、センターに相談を回送すること。具体的には相談者の連絡先を確認の上、センターに連絡し、センターのコーディネーターから相談者に連絡すること。

センターの稼働日以外に相談があった場合は、相談者に後日改めて連絡する旨丁寧に説明し、相談者の連絡先を確認すること。

(2) 中小企業への専門家派遣について

センターにおいて、コーディネーターが必要と認める場合は、中小企業の抱える専門的支援課題に対して、課題解決に最適な派遣型専門家を中小企業に直接派遣し、労働条件管理の見直しの支援を行う。

派遣型専門家は、コーディネーターから指定された中小企業を訪問し、労働条件管理の見直しについての支援を行うこと。

なお、中小企業からの相談が経営改善に係るものである場合は、受託者が抱える経営改善に係る専門家の派遣、又は中小企業庁等が行う専門家派遣事業を活用した専門家の派遣を行うこと。

(3) セミナーの開催について

センターにおいて、経営改善・労働条件管理を内容とするセミナーを、少なくとも年1回開催すること。

なお、経営改善のみを内容とするセミナーについては、本事業に係るセミナーとは認められないこと。

第2 事業の調達

1 調達方法について

受託者は、センター、コーナー毎に企画競争方式により決定すること。

なお、企画競争による調達に必要な公共調達委員会による審査は、平成24年2月2日に本省において開催された第20回一般会計公共調達委員会で承認済みであるので、各局において審査を受ける必要はないこと。

2 契約期間について

契約期間は、平成24年4月2日から平成25年3月29日までとすること。

3 予算額について

本件委託事業に係る予算額は下表のとおりとすること。

 

稼働日数

予算額(消費税及び地方消費税額を含む)

最低賃金総合相談支援センター

月18日

785万円

最低賃金相談支援コーナー

月7日

182万円

月13日

334万円

4 企画競争参加者による見積書の作成について

本件委託事業に係る委託経費積算基準については別紙のとおりとするので、企画競争参加者に説明会等で説明し、経費内訳書(見積書)を作成させること。

なお、経営改善に係る専門家派遣の費用、謝金については、セミナーにかかる経費を除き認められないことに留意すること。

5 調達手順について

契約締結までの手順については以下のとおりとする。

(1) 労働局内の決裁

別添1から7までの文例を参考に局内決裁を行うこと。

(2) 公示

上記5(1)に基づき、企画競争に係る公示(別添2)を行うこと。掲示板に掲示するだけではなく、労働局ホームページにおいても掲載すること。公示後、企画競争参加希望者に対し、「企画競争説明書」を配布すること。

企画競争説明書には、①企画書募集要領(別添3)、②仕様書(別添4)、③企画書等評価について(別添6)、④契約書(案)(別添1委託要綱(例)の別添2)を添付すること。

(3) 企画競争に係る説明会

企画競争参加希望者に対し企画競争説明書の内容について説明会を開催すること。

なお、局の実情に応じ、説明会を複数回開催することも差し支えない。

(4) 企画書等の受付

企画書は労働局において受け付けること。企画書には①経費内訳書(見積書)、②提出者の概要がわかる資料、③類似業務の請負実績がある場合は、その実績がわかる資料、④資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し、⑤直近2年間の労働保険料の未納がないことを証明する書類を添付させることになっているので、添付漏れがないか、受付時に確認すること。

(5) 企画書等の内容確認

企画書募集要領別紙「企画書記載等事項について」で記載必須とされた項目が記載されているか確認すること。

(6) 企画書評価委員会の設置

企画書評価委員会設置要綱(別添5)に基づき、企画書評価委員会を設置すること。

(7) 企画書評価委員会による企画書評価

企画書評価委員会において、提出された企画書等について「企画書等評価について」の評価基準及び採点表に基づき評価を行い、業務の目的にもっとも合致し、かつもっとも評価の高い企画書等を提出した1者を選定し、契約候補者とすること。

なお、必要に応じ企画提案会を開催し、企画競争参加者から企画内容について説明を受けること。企画提案会を開催する場合は、1件の公示に対して企画書を提出したすべての者に対して行うこと。

(8) 企画競争参加者へ採用の可否を通知

評価結果について、企画書等の提出者に遅滞なく通知すること。

(9) 契約候補者から見積書の徴取

評価結果通知後速やかに、契約候補者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内であることを確認すること。

(10) 契約の締結日

平成24年4月2日(平成24年度予算成立後)

6 各種文例について

本件事業に係る各種文例を以下のとおり添付するので参考とされたい。

別添1 委託要綱(例)

別添2 公示(例)

別添3 企画書募集要領(例)

別添4 仕様書(例)

別添5 企画書評価委員会設置要綱(例)

別添6 企画書等評価について(例)

別添7 企画競争理由書(例)

7 その他

契約締結後速やかに、別添8「中小企業相談支援事業の委託契約について」により、契約相手方、金額等を報告されたい。また、不明な点については、賃金時間室賃金・退職金制度係または労働条件政策課管理係まで問い合わせされたい。

別添1

(例)

「中小企業相談支援事業」委託要綱

「中小企業相談支援事業」(以下「事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第1条 本事業は、最低賃金ワンストップ相談センター(以下「相談センター」という。)及び最低賃金ワンストップ相談コーナー(以下「相談コーナー」という。)を設置の上、常駐型専門相談員(コーディネーター)及び派遣型専門相談員を配置し、最低賃金引上げに向けて生産性の向上等の経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などの相談等にワンストップで対応する事業を行うことを目的とする。

(事業内容)

第2条 本事業の目的を達成するため、以下の業務を行う。

(1) 相談センター(相談コーナー)における経営面及び労働面の相談等の実施

(2) 専門家派遣の実施

(3) セミナーの開催

(委託の対象)

第3条 ○○労働局長(以下「委託者」という。)は、予算の範囲内において採択する額で、本事業を実施する者(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

(受託者の選定)

第4条 受託者の選定に当たっては、「中小企業相談支援事業」の公示により、受託を希望する者から企画書等の提出を求め、企画競争を実施する。

2 委託者は、○○労働局内に企画書評価委員会(別紙)を設置し、提出された企画書等について評価を行わせ、最適と認める者を選定し、「中小企業相談支援事業」に係る仕様書を作成の上、支出負担行為担当官にその旨通知するものとする。

(委託事業実施計画書の提出)

第5条 前条第2項において、採用となった企画書等を提出した者は、採用通知を受領した日から5日以内に、「『中小企業相談支援事業』実施計画書」(別添1。以下「実施計画書」という。)を委託者に提出するものとする。

(契約書)

第6条 本事業の実施に必要な事項については、「中小企業相談支援事業」委託契約書(別添2)(以下「契約書」という。)に定める。

2 支出負担行為担当官は、第4条第2項による通知及び第5条による実施計画書の提出を受け、事業の目的に照らし、適当と認めるときは、契約書により受託者と契約を締結するものとする。

(別添1)

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「中小企業相談支援事業」委託契約書

「中小企業相談支援事業」の委託について、支出負担行為担当官○○労働局総務部長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。

(事業の委託)

第1条 ○○労働局長(以下「委託者」という。)は、「中小企業相談支援事業」(以下「委託事業」という。)の実施を乙に委託する。

(事業の実施)

第2条 乙は、委託者が定めた「中小企業相談支援事業に係る仕様書」並びに乙が提出した「委託事業実施計画書」及び「企画書の提案事項」に基づき委託事業を実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。

(委託費の額)

第3条 甲は、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○,○○○,○○○円(うち消費税等額○○○,○○○円)を限度として、乙に支払うものとする。

2 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された科目の区分にしたがって使用しなければならない。当該交付内訳が変更されたときも同様とする。

(委託期間)

第4条 委託の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。

(契約保証金)

第5条 甲は、この契約の保証金の納付を免除するものとする。

(事業実施計画の変更)

第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。

その際、委託者は第3条の委託費の額を変更することができるものとし、乙に変更後の委託費の額に対する「委託費交付内訳」を提出させるものとする。

一 委託事業の内容を変更するとき

二 国の予算額に変更があったとき

2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、委託事業実施計画変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。

一 委託事業実施計画書に掲げる事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)

二 別紙「委託費交付内訳」に記載された事業に要する経費の配分を変更しようとするとき(消費税等を除く委託費交付内訳の科目ごとに、いずれか少ない額の20%を超えない範囲内の流用増減である場合を除く。)

3 委託者は、前項の承認をするときは、甲に通知するものとする。

4 甲は、前項の通知を受け、委託事業の目的に照らし適正であると認めたときは、変更委託契約書(様式第3号)により契約の変更を行うものとする。

(他用途使用の禁止)

第7条 乙は、この委託事業以外に、第3条の委託費の名目で支出してはならない。

(委託事業の遂行困難)

第8条 乙は、委託事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその旨及びその理由を記載した書面を委託者に提出し、その指示を受けなければならない。

(実施状況報告)

第9条 乙は、委託者から要求があったときは、委託事業の遂行及び支出状況等について、要求のあった日から20日以内に、委託事業実施状況報告書(様式第4号)を委託者に提出しなければならない。

2 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、委託事業の実施について指示をすることができるものとする。

(実施結果報告)

第10条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。)したときは、委託事業終了の日から30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第5号)を委託者に提出しなければならない。

2 委託者は、前項の規定による実施結果報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、委託事業の成果が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。

3 委託者は、検査の結果、不合格であったときは、乙に対し指定する期間内に未履行部分の業務を実施させることができる。この場合に要する費用は乙の負担とする。

4 第2項及び第3項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。

(委託費の精算等)

第11条 乙は、前条第1項の委託事業実施結果報告書の提出と同時に委託事業費精算報告書(様式第6号)(以下「精算報告書」という。)を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。

2 委託者は、提出された精算報告書が前条第1項の実施結果報告書に適合するものであるか前条第2項の検査に併せて精査し、甲に通知するものとする。

3 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託費確定通知書(様式第7号)により委託者を経由して乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。

なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。

4 乙は、前項の規定による確定通知を受けたときは、適正な支払請求書を作成し官署支出官○○労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとする。

官署支出官は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。

(委託費の概算払)

第12条 甲は、前条の規定にかかわらず、委託者が必要と認めた場合に限り、乙の請求により国の支払計画承認額の範囲内で概算払することができる。

2 乙は、前項の概算払を請求するときは、委託事業費概算払請求書(様式第8号)を官署支出官に提出するものとする。

官署支出官は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。

(概算払における委託費の返還)

第13条 乙は、前条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合であって、第11条第3項の規定により委託費の額を確定した場合において、既にその額を超える委託費が交付されているときは、甲の指定する期限までに、その超える額を返還しなければならない。

また、委託費の取扱いから生じた預金利息についても、甲の指示に従って返還しなければならない。

(支払遅延利息)

第14条 官署支出官は、第11条第4項又は第12条第2項において、その定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。

(委託費の経理)

第15条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。

(書類の備付け及び保存)

第16条 乙は、委託事業の実施経過並びに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにする帳簿及び一切の証拠書類並びに事業内容に係わる書類等を国の会計及び物品に関する規定に準じて整備しなければならない。

2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金等支出明細報告)

第17条 乙が特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの)の場合、この委託事業に係る補助金等支出明細書を作成し、国からの委託費全体の金額及びその年間収入に対する割合を示す書類に添付した上で、計算書類等と併せて事務所に備え付け公開するとともに、補助金等支出明細報告書(様式第9号)により、決算後10日を経過した日又は翌年度7月10日のいずれか早い日までに甲に報告しなければならない。

(実施に関する監査等)

第18条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対し、関係帳簿、書類及び資料の提出を求め又は監査を行うことができる。

(委託事業の中止又は廃止)

第19条 乙は、委託事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。

(契約の解除等)

第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除することができる。

一 重大な法令違反があったとき

二 重大な契約違反があったとき

三 前条の委託事業の中止又は廃止の承認申請があった場合で、委託者が承認したとき

四 本事業を実施することが困難であると委託者が認めたとき

2 乙は、前項の規定により契約の解除があったときは、第11条及び第13条の規定に準じて委託費の精算を行う。

ただし、契約の解除について乙に故意又は重大な過失が認められたときは、甲は、その一部又は全部を支払わないことができる。

また、既支払分がある場合には、その返還を求めることができるものとする。

(違約金)

第21条 甲は、前条の規定により契約を解除したときは、違約金として第3条の金額の100分の20に相当する金額を乙に請求することができる。

この場合の違約金の請求は、次条に定める損害賠償の請求を妨げるものではない。

(損害賠償)

第22条 乙は、この契約に違反し又は故意若しくは重大な過失により国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。

2 甲は、第20条第1項第4号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。

3 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りではない。

(延滞金及び加算金)

第23条 乙は、第13条の規定による委託費の残額又は預金利息、第21条の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年5.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。

2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部の返還をし、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。

3 甲は、前項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金の一部又は全部を免除することができる。

4 甲は、第2項の「過失」による場合において、やむをえない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。

5 第2項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。

(再委託)

第24条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託することはできない。

2 乙は、再委託する場合には、中小企業相談支援事業再委託に係る承認申請書(様式第11号)により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。

3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。

4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。

(再委託先の変更)

第25条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第1条第2項ただし書に該当する場合を除き、中小企業相談支援事業再委託に係る変更承認申請書(様式第12号)の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。

(履行体制)

第26条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(別紙)を甲に提出しなければならない。

2 乙は、履行体制図(別紙)に変更があるときは、速やかに中小企業相談支援事業履行体制図変更届出書(様式第13号)により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。

(1) 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。

(2) 事業参加者の住所の変更のみの場合。

(3) 契約金額の変更のみの場合。

3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。

(物品の管理)

第27条 乙は、委託事業により取得し、又は効用の増加した財産の管理に当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第28条 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、取得価格が50万円以上の財産については、甲の承認を得なければ処分してはならない。

この場合において、甲の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があったときは、その収入の一部又は全部を国に納付しなければならない。

2 委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定するものについては、委託事業が終了したとき(委託事業を中止又は廃止したときを含む。)は、これを国に返還しなければならない。

(権利の帰属)

第29条 この契約による委託事業の結果に関する著作権等の権利は、委託者に帰属するものとする。

(公表等の制限)

第30条 乙は、委託者の承諾なしに、委託事業の内容を公表してはならない。

(守秘義務)

第31条 乙は、委託事業に関して知り得た秘密を委託者の承諾なしに他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

(個人情報の取扱い)

第32条 乙は、この契約により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに第三者に提供してはならない。

3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾無しに複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。

4 乙が、この契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了の日の属する年度の終了後5年間保存するものとし、保存期間経過後、適正な方法で廃棄しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。

5 個人情報の漏洩等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合には、乙は速やかに事案の発生した経緯、被害状況等をまとめ委託者に報告するとともに、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講じなければならない。また、乙は事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

6 乙は、個人情報の取扱いについて、規程を設けなければならない。

(委託事業の引継)

第33条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。)し、甲が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。

(信義則条項)

第34条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。

(談合等の不正行為に係る解除)

第35条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。

2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)

第36条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。

4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(属性要件に基づく契約解除)

第37条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(行為要件に基づく契約解除)

第38条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

(表明確約)

第39条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。

2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。

(下請負契約等に関する契約解除)

第40条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(契約解除に基づく損害賠償)

第41条 甲は、第37条、第38条及び第40条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第37条、第38条及び第40条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)

第42条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(その他)

第43条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙双方が協議して定めるものとする。

2 この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、それぞれ1通を保管するものとする。

平成  年  月  日

甲 ○○県○○市○○ ○―○―○

支出負担行為担当官

○○労働局総務部長

○○ ○○   印

乙 ○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○

○○ ○○   印

(様式第1号)

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(様式第2号)

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(様式第3号)

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(様式第4号)

(様式第5号)

(様式第6号)

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(様式第7号)

(様式第8号)

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(様式第9号)

(様式第10号)

(様式第11号)

(様式第12号)

(様式第13号)

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別紙

[別添2]

(例)

公示

次のとおり、企画競争について公示します。

平成24年2月 日

支出負担行為担当官

○○労働局総務部長

1 企画競争に付する事項

(1) 事業の名称

平成24年度 中小企業相談支援事業 (最低賃金総合相談支援センター)

(2) 事業の目的

平成22年6月3日第4回雇用戦略対話での政労使合意により2020年度までの「できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1000円を目指すこと」とし、中小企業に対する支援等について、「円滑な目標達成を支援するため、最も影響を受ける中小企業に対する支援」を講じることを検討すべきであるとされ、さらに同年12月15日第6回雇用戦略対話での政労使合意により「平成22年6月の「雇用戦略対話」における合意を踏まえ、最低賃金引上げにより最も影響を受ける中小企業に対する支援を行う。」とされたところである。

最低賃金額の大幅な引上げの影響が大きい中小企業事業主にとって、最低賃金の引上げに対応した賃金の引上げを行うためには、生産性の向上等の経営改善を通じて各中小企業の賃金支払能力の向上を図ると同時に、経営改善によって変更される賃金制度、労働時間制度、労働安全衛生管理体制の見直しを図ることが課題となる。

このため、この課題に取り組む中小企業への支援として経営課題と労働条件管理の相談等をそれぞれの専門家によってワン・ストップで対応できる相談窓口を整備するため、中小企業庁等が実施する生産性向上等の経営改善に向けた支援事業等と連携を図りながら、中小企業に対して生産性向上等の経営改善に係る相談・指導を実施している中小企業団体等に委託して、都道府県庁所在地(東京都においては特別区)又は隣接市に最低賃金総合相談支援センター(以下「センター」という。)(1カ所)を設置するための受託者を募集する。

(3) 事業の内容

最低賃金総合相談支援センター

最低賃金総合相談支援センターは、当局管内の中小企業を対象とし次の業務を行うものとする。

ア 経営課題及び労働条件管理の相談業務

イ 労働条件管理に係る専門家派遣業務

ウ 労働条件管理に係るセミナー開催業務

2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 平成22・23・24年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のうち営業品目が「その他」でB、C又はD等級に格付けされている者であること。

(4) 労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納が無いこと(直近2年間の労働保険料の未納がないこと)。

(5) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。

(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

3 契約候補者の選定

「平成24年度「中小企業相談支援事業(最低賃金総合相談支援センター)」に係る企画書募集要領」に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者1者を選定する。

4 企画競争説明書を交付する日時及び場所

(1) 日時  平成24年2月 日( )~3月14日(水)

10:00~12:00、13:00~17:00

(2) 場所  ○○労働局労働基準部賃金課・室

担当:○○

○○県○○市○○○―○―○

TEL:○○○○―○○―○○○○(内線○○○)

FAX:○○○○―○○―○○○○

5 企画競争に係る説明会の開催

企画競争参加希望者に対して、説明会を実施する。

(1) 日時   平成24年3月 日( ) 時~

(2) 場所   ○○労働局○○会議室

○○県○○市○○○―○―○

(3) 出席人員 1者あたり2名までとする。

6 企画競争説明書に関する質問の受付及び回答

質問は、下記により電話又はFAX(A4、様式自由)にて受け付ける。

(1) 受付先  下記【本件担当、連絡先】

(2) 受付期間 平成24年3月12日(月)までの10:00~17:00

(3) 回答   平成24年3月13日(火)までに質問者に対してFAXにて行う。

7 企画書等の提出期限等

(1) 提出期限  平成24年3月15日(木)17時(時間厳守)

(2) 提出先   ○○労働局労働基準部賃金課・室

担当:○○

○○県○○市○○○―○―○

TEL:○○○○―○○―○○○○(内線○○○)

FAX:○○○○―○○―○○○○

(3) 提出方法  原則として持参とする。郵送による場合は、提出期限までに必着で配達証明によること。

8 企画提案会の開催

(1) 必要に応じて、企画提案会を平成24年3月21日(水)に開催する。企画提案会を開催する場合は、開催場所、説明時間等について、有効な企画書等を提出した者に対して、平成24年3月19日(月)までに連絡する。

(2) 上記により連絡を受けた者は、指定された場所及び時間において、提出した企画書等の説明を行うものとする。

9 企画書の無効

本公示に示した競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書等は、無効とする。

10 その他

(1) 企画競争に参加を希望する者は、企画書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の提出した企画書を無効とする。

(2) 詳細は、「平成24年度「中小企業相談支援事業(最低賃金総合相談支援センター)」に係る企画書募集要領」による。

【本件担当、連絡先】

住所:〒○○―○○○○ ○○県○○市○○○―○―○

担当:○○労働局労働基準部賃金時間課・室

担当:○○

電話:○○○○―○○―○○○○(内線○○○)

FAX:○○○○―○○―○○○○

[別添2]

(例)

公示

次のとおり、企画競争について公示します。

平成24年2月 日

支出負担行為担当官

○○労働局総務部長

1 企画競争に付する事項

(1) 事業の名称

平成24年度 中小企業相談支援事業(最低賃金相談支援コーナー)

(2) 事業の目的

平成22年6月3日第4回雇用戦略対話での政労使合意により2020年度までの「できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1000円を目指すこと」とし、中小企業に対する支援等について、「円滑な目標達成を支援するため、最も影響を受ける中小企業に対する支援」を講じることを検討すべきであるとされ、さらに同年12月15日第6回雇用戦略対話での政労使合意により「平成22年6月の「雇用戦略対話」における合意を踏まえ、最低賃金引上げにより最も影響を受ける中小企業に対する支援を行う。」とされたところである。

最低賃金額の大幅な引上げの影響が大きい中小企業事業主にとって、最低賃金の引上げに対応した賃金の引上げを行うためには、生産性の向上等の経営改善を通じて各中小企業の賃金支払能力の向上を図ると同時に、経営改善によって変更される賃金制度、労働時間制度、労働安全衛生管理体制の見直しを図ることが課題となる。

このため、この課題に取り組む中小企業への支援として経営課題と労働条件管理の相談等をそれぞれの専門家によってワン・ストップで対応できる相談窓口を整備するため、中小企業庁等が実施する生産性向上等の経営改善に向けた支援事業等と連携を図りながら、中小企業に対して生産性向上等の経営改善に係る相談・指導を実施している中小企業団体等に委託して、都道府県庁所在地(東京都においては特別区)又は隣接市に最低賃金総合相談支援センター(以下「センター」という。)(1カ所)を設置するほか、センターから遠隔地の中小企業の利便性を図るため設置する最低賃金相談支援コーナー(以下「コーナー」という。)の受託者を、以下の要領で募集する。

(3) 事業の内容

最低賃金相談支援コーナー

最低賃金相談支援コーナーは、対象地区の中小企業を対象として経営課題及び労働条件管理の相談業務を行うものとする。

労働条件管理に係る専門家の派遣については、最低賃金総合相談支援センターに要請するものとする。

(4) コーナーの担当地域及び設置地

コーナーの担当地域は○○市、××市、△△郡とし、担当地域の市部に設置する。

2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 平成22・23・24年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のうち営業品目が「その他」でB、C又はD等級に格付けされている者であること。

(4) 労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納が無いこと(直近2年間の労働保険料の未納がないこと)。

(5) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。

(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

3 契約候補者の選定

「平成24年度「最低賃金引上げに向けた中小企業相談支援事業」に係る企画書募集要領」に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者1者を選定する。

4 企画競争説明書を交付する日時及び場所

(1) 日時  平成24年2月 日( )~3月14日(水)

10:00~12:00、13:00~17:00

(2) 場所  ○○労働局労働基準部賃金課・室

担当:○○

○○県○○市○○○―○―○

TEL:○○○○―○○―○○○○(内線○○○)

FAX:○○○○―○○―○○○○

5 企画競争に係る説明会の開催

企画競争参加希望者に対して、説明会を実施する。

(1) 日時   平成24年3月 日( ) 時~

(2) 場所   ○○労働局○○会議室

○○県○○市○○○―○―○

(3) 出席人員 1者あたり2名までとする。

6 企画競争説明書に関する質問の受付及び回答

質問は、下記により電話又はFAX(A4、様式自由)にて受け付ける。

(1) 受付先  下記【本件担当、連絡先】

(2) 受付期間 平成24年3月12日(月)までの10:00~17:00

(3) 回答   平成24年3月13日(火)までに質問者に対してFAXにて行う。

7 企画書等の提出期限等

(1) 提出期限  平成24年3月15日(木)17時(時間厳守)

(2) 提出先   ○○労働局労働基準部賃金課・室

担当:○○

○○県○○市○○○―○―○

TEL:○○○○―○○―○○○○(内線○○○)

FAX:○○○○―○○―○○○○

(3) 提出方法  原則として持参とする。郵送による場合は、提出期限までに必着で配達証明によること。

8 企画提案会の開催

(1) 必要に応じて、企画提案会を平成24年3月21日(水)に開催する。企画書提案会を開催する場合は、開催場所、説明時間等について、有効な企画書等を提出した者に対して、平成24年3月19日(月)までに連絡する。

(2) 上記により連絡を受けた者は、指定された場所及び時間において、提出した企画書等の説明を行うものとする。

9 企画書の無効

本公示に示した競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書等は、無効とする。

10 その他

(1) 企画競争に参加を希望する者は、企画書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の提出した企画書を無効とする。

(2) 詳細は、「平成24年度「中小企業相談支援事業(最低賃金相談支援コーナー)」に係る企画書募集要領」による。