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別紙3

未手続事業把握目標件数

 

県名

目標件数

1

北海道

2,420

2

青森

490

3

岩手

380

4

宮城

640

5

秋田

600

6

山形

380

7

福島

1,110

8

茨城

2,340

9

栃木

630

10

群馬

890

11

埼玉

1,300

12

千葉

1,660

13

東京

6,150

14

神奈川

2,160

15

新潟

1,660

16

富山

380

17

石川

360

18

福井

340

19

山梨

350

20

長野

1,790

21

岐阜

810

22

静岡

1,700

23

愛知

1,540

24

三重

900

25

滋賀

570

26

京都

1,020

27

大阪

4,390

28

兵庫

1,510

29

奈良

520

30

和歌山

340

31

鳥取

150

32

島根

130

33

岡山

810

34

広島

1,200

35

山口

960

36

徳島

660

37

香川

460

38

愛媛

980

39

高知

290

40

福岡

1,630

41

佐賀

200

42

長崎

780

43

熊本

950

44

大分

310

45

宮崎

290

46

鹿児島

370

47

沖縄

540

 

合計

50,040

別紙4

労働保険適正加入促進員の委嘱・配置

労働保険適正加入促進事業の実施に当たり、支部において当事業を的確に実施するための要員として配置する労働保険適正加入促進員(以下「促進員」という。)については、次のとおりとする。

1 委嘱・配置

本部において委嘱し、支部に配置する。その際、委嘱状を作成交付する。

委嘱期間は平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする。

2 配置人員

加入促進計画等に基づいて必要な人員を配置することとする。

3 選任要件等

(1) 加入勧奨活動を統括する上で必要な労働保険制度等に関する専門的知識を有する者であること。

(2) 促進員に選任される者は、誓約書を記載し、本部組織に提出すること。

(3) 本部組織と連絡調整を確実に行うことができる、支部の代表者1名を促進員の中から選定することとする。

4 促進員の業務内容

(1) 労働保険の未手続事業の把握

(2) 加入促進計画の策定

(3) 事業主説明会の計画及び実施

(4) 加入勧奨好事例の作成・周知及び報告

(5) 推進員に対する加入勧奨指示等の指導・監督等

(6) 労働保険加入勧奨状況の把握、分析及び報告

(7) 推進員に支給する調査説明費及び成功報酬費の審査

(8) 労働保険の適用に関する広報周知

(9) 推進員に対する研修の実施

(10) 都道府県労働局との連絡調整業務(協議会の実施等)

5 促進員の配置人員等

166名

各支部の配置員数は、適用事業数、保険関係成立件数、加入勧奨件数等を考慮して次のとおり配置することとする。

なお、促進員の月稼動日数は15日、日額は9,200円とする。

8人  東京

6人  北海道、大阪、

5人  神奈川、愛知、福岡、

4人  埼玉、千葉、新潟、長野、静岡、京都、兵庫、広島

3人  その他の県

6 活動期間

平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする。

ただし、土日祝日を除くすべての平日(12月29日から1月3日は除く)について、本事業を実施するうえで必要な体制を確保することとする。

7 守秘義務

促進員は、委託業務に関して知り得た秘密を委託者の承認なしに他に洩らし、又は、他の目的に使用してはならないものとする。

8 委嘱の取消

促進員が加入勧奨実施状況報告書において虚偽報告を行った場合その他、守秘義務違反等、本事業を確実に実施できないと認められる場合は、促進員の委嘱を取消すこととする。

別紙5

労働保険適正加入推進員の委嘱・配置

支部に配置する加入勧奨等を行う労働保険適正加入推進員(以下「推進員」という。)については、次のとおりとする。

1 委嘱・配置

本部において委嘱し、支部に配置する。その際、委嘱状を作成交付することとする。

委嘱期間は平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする。

2 配置人員

加入勧奨実施計画等に基づいて必要な人員を配置することとする。

3 選任要件等

(1) 加入勧奨を行う上で必要な労働保険制度等に関する専門的知識を有する者であること。

(2) 過去に労働保険関係法令に違反したことがないこと。

(3) 推進員が労働保険事務組合の代表者である場合には、当該事務組合が次のすべての要件を満たしていること。

① 過去に会計事故等がないこと。

② 労働保険料等について、差押等の滞納処分を受けたことがないこと。

(4) 推進員に選任される者は、誓約書に署名し、支部に提出することとする。

4 業務内容

推進員は、支部における促進員の指揮・監督の下、次の業務を行うものとする。

(1) 事業主等に対する加入勧奨活動及び雇用保険制度の周知等

・労働保険に関する制度等の概要を解説したパンフレット等を活用しての制度の説明

・事業主等に対する労働保険加入に係る説明

・申請、届出等に関する義務等の説明

・事業主等に対する雇用保険制度の適正な手続等に関する説明

・労働保険の加入に当たって必要となる関係諸帳簿の整備に関する指導

・労働保険事務組合制度の説明

(2) 支部が計画する事業主説明会への協力

(3) 加入勧奨状況報告書の作成・報告

(4) 加入勧奨の結果、保険関係の成立手続を行う事業主のうち、希望する者に対する適切な労働保険事務組合の紹介

(5) 支部(促進員)との連絡調整

5 守秘義務

推進員は、委託業務に関して知り得た秘密を委託者の承認なしに他に洩らし、又は、他の目的に使用してはならないものとする。

6 委嘱の取消

推進員が加入勧奨状況報告書において虚偽報告を行った場合その他、守秘義務違反等、加入勧奨活動を適切に実施できないと認められる場合は、推進員の委嘱を取消すこととする。

7 加入勧奨活動に関する加入勧奨推進費の支給

推進員が加入勧奨を行った場合に、加入勧奨推進費として調査説明費及び成功報酬費を支給する。

その支給基準は別紙7のとおりとする。

別紙6

協議会実施要領

支部が都道府県労働局と実施する「労働保険の未手続事業一掃対策に係る協議会」(以下「協議会」という。)については、この要領により実施することとする。

1 協議会の開催目的

支部は、都道府県労働局との間で定期的に協議会を開催する。

協議会においては、支部が加入勧奨を行う事業と都道府県労働局が手続指導を行う事業に分担することとする。また、都道府県労働局と加入勧奨活動についての意見交換を行うとともに、その進捗状況を的確に把握し、効果的な加入勧奨活動の実施に努めることとする。

2 開催時期・内容等

協議会は年間3回以上開催することとする。

(1) 協議会の構成員

イ 都道府県労働局:総務部(労働保険徴収部)長、適用主務課室長等

ロ 支部:会長、役員、促進員、推進員等

(2) 開催時期(目処)

イ 第1回協議会

平成23年4月(4月実施が困難な場合は可能な限り早期に実施する。)

ロ 第2回協議会

平成23年9月

ハ 第3回協議会

平成24年3月

※その他都道府県労働局との協議により適宜開催すること。

(3) 内容

イ 第1回協議会

昨年度未実施の未手続事業及び新たに情報把握した未手続事業等により作成した未手続事業名簿(以下「名簿」という。)に基づき、都道府県労働局が手続指導を行う事業と都道府県支部が加入勧奨を行う事業の役割を分担する。

事業の規模、業種等を勘案し、支部で実施する加入勧奨の年間件数、都道府県労働局で実施する手続指導の年間件数を考慮し、効果的かつ効率的な適用促進活動ができるように留意して分担を決定する。

また、年間を通じての加入勧奨活動について意見交換し、「加入促進計画」を策定する。

ロ 第2回協議会

本省から送付されたリスト「未手続事業リスト」の活用等により、追加未手続事業について、都道府県労働局と支部の役割分担を決定する。

また、進捗状況等の報告、加入勧奨活動についての意見交換を行う。

ハ 第3回協議会

支部における当該年度の加入勧奨活動の実績等を報告し、当該年度の活動を総括する。

3 労働基準監督署又は公共職業安定所との協議会

必要に応じて、支部と都道府県労働局との協議会を補完するものとして、労働基準監督署・公共職業安定局所レベルでの協議の場を設置する等、支部と労働基準監督署・公共職業安定局所との連携を図る。

別紙7

加入勧奨推進費支給基準

1 概要

労働保険への加入促進を図るため、労働保険の未手続事業(労災保険及び雇用保険双方の保険関係が成立しているのにもかかわらず、一方の保険加入手続がなされていない事業を含む。以下同じ。)に対し、推進員が加入勧奨を行った場合及び保険関係を成立させた場合に、推進員に対し、加入勧奨推進費として調査説明費及び成功報酬費を支給する。

2 調査説明費の支給要件

(1) 支給対象

調査説明費は、推進員が未手続事業名簿に基づき割り当てられた労働保険の未手続事業に対し加入勧奨を行い、「労働保険加入勧奨状況報告書」提出した場合に支給することとする。

なお、加入勧奨とは、未手続事業を直接訪問した場合に限られ、電話や葉書、封書等の郵送による場合は含まれないものとする。

(2) 支給額

調査説明費の支給額は、1事業、1回訪問当たり1,260円(消費税60円含む。)とする。

ただし、調査説明費の支給対象となる訪問回数は、1事業当たり2回を限度とする。

3 成功報酬費の支給要件

(1) 成功報酬費は、推進員が加入勧奨を行った結果、未手続事業が労働保険に加入した場合に支給する。その際、雇用保険の保険関係を成立させた場合には雇用保険の適正な手続が行われたことを確認した上で支給する。

ただし、労働局による手続指導又は職権成立を行った場合は支給しないものとする。

(2) 支給額

成功報酬費の支給額は、次の通りとする。

ア 一元適用事業で両保険の成立手続を行った事業の場合  9,450円(消費税450円含む。)

イ 一元適用事業で労災保険の成立手続を行った事業の場合  5,250円(消費税250円含む。)

ウ 一元適用事業で雇用保険の成立手続を行った事業の場合  4,200円(消費税200円含む。)

エ 二元適用事業で労災保険の成立手続を行った事業の場合  5,250円(消費税250円含む。)

オ 二元適用事業で雇用保険の成立手続を行った事業の場合  4,200円(消費税200円含む。)

4 支給手続等

(1) 支給申請

ア 調査説明費

(ア) 推進員は、毎月末日までに「労働保険調査説明費・成功報酬費支給申請書」(以下「申請書」という。)に「労働保険加入勧奨状況報告書」(正・副)を添付して支部へ提出することとする。

(イ) 支部は、推進員から提出のあった申請書等について審査を行い、支給要件に合致したものについて、翌月7日(平成24年3月分については、同年3月31日)までに本部へ送付することとする。

イ 成功報酬費

(ア) 推進員は、毎月末日までに申請書に事業主又は事務組合が行った「保険関係成立届」の写し(雇用保険の保険関係を成立させた場合には、「雇用保険適用事業所設置届事業主控」の写し、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し(被保険者全員分)及び「電子申請システムよりメール送付される電子申請の処理完了通知をプリントアウトしたもの」(電子申請により被保険者資格取得届を提出した場合のみ)も併せて添付)を添付して支部へ提出することとする。

(イ) 支部は、推進員から提出された申請書等について審査を行い、支給要件に合致したものについて、翌月7日(平成24年3月分については、同年3月31日)までに本部へ送付することとする。

(2) 振込

本部は、前記(1)の支給申請があった場合、内容を審査した上で適正であると認められるものについて支給決定し、四半期毎に支給対象推進員の指定する金融機関の口座に支給額を振り込むこととする。

別紙8

別紙9

別紙10

事業主説明会の開催について

1 概要

支部は、中小零細事業主に対して、労働保険の適正加入を促す観点から、中小零細事業主のニーズやその時々の重点事項等を踏まえながら、労働保険制度の趣旨、概要、適正な加入手続について、事業主説明会を開催する。

2 対象事業及び参加事業数

加入勧奨実施事業の2割程度(14,000事業)の出席を目安として、各都道府県において必要な回数を実施することとする。

なお、開催回数については、開催する説明会の規模(参加事業主の数)に応じて、必要な数の事業主の参加を得られるよう、適宜、設定することとする。

また、事業主説明会は、支部主催の説明会の他、他の機関とも連携(例えば、商工会議所等が行う事業主説明会等、事業主が集まる場を活用して必要な周知を行う。)して実施することとする。

3 説明項目等

支部は、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所(以下「労働局等」という。)と連携しつつ、推進員の協力を得ながら事業主説明会を実施することとする。

事業主説明会においては、労働保険制度(労働保険事務組合制度、労災保険の特別加入制度、雇用保険の加入手続を含む。)に精通した者が説明を行うこととする。

また、事業主説明会の趣旨に合致した説明項目の詳細については、労働局等と事前に協議して定めることとする。

4 説明会資料

本部が作成するパンフレット等を効果的に使用することとする。

5 旅費

旅費に関する取扱要領(平成22年4月1日)により支給する。

別紙11

平成23年度適正加入推進員に対する研修実施要領

各支部において地域の実情を勘案し、次のとおり適正加入推進員に対する研修を実施するものとする。

1 目的

労働保険未手続事業の一掃対策の趣旨、加入勧奨活動の理解を深め、効果的な加入勧奨活動を実施するため、適正加入推進員に対して研修を実施する。

2 研修回数等

各支部年1回、適正加入推進員全員(7、000名)の受講を目標として、研修会を開催する。

なお、地域の実情を勘案し、予算の範囲内で2回以上設定することも可能とする。

3 研修会場

受講者の利便性、経済性を考慮し、予算の範囲内で公共の施設、労働局会議室等を会場として利用する。

4 開催時期

平成23年4月から平成23年9月末を目途に開催する。

5 研修内容

加入勧奨活動の手法(戸別訪問の実施方法、事業主からの質問・照会への対応、事業主等との接遇等)、労働保険適用徴収関係、雇用保険関係、労災保険関係、労働保険事務組合関係、その他加入勧奨活動と雇用保険加入手続に必要な知識等及び労働関係諸制度を研修内容とする。

6 講師

都道府県労働局と連携協力のもと、研修内容により労働行政及び労働関係団体等に講師の派遣を依頼する。

7 報告

各支部は所定様式により研修結果を本部に報告する。