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○東京電力及び東北電力管内における電気の使用制限の緩和について

(平成23年8月30日)

(基発0830第3号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

東京電力及び東北電力管内を中心とした夏期の節電に向けた労使の取組への対応に関しては、平成23年5月13日付け基発0513第1号「夏期の節電に向けた労使の取組への対応について」により指示したところであるが、今後の両電力管内の需給状況等を総合的に勘案し、8月30日に、政府の「電力需給に関する検討会合」において、「電気事業法第27条に基づく電気の使用制限緩和等について」(別添参考資料参照。以下「制限緩和決定」という。)が取りまとめられたところである。

制限緩和決定では、電気事業法第27条に基づく電気の使用制限措置は、東日本大震災及び新潟・福島豪雨災害の全被災地域については本年9月2日をもって、これら地域以外の東京電力管内については本年9月9日をもって前倒しで終了することとされている。ただし、この使用制限措置が終了した後も、15%の需要抑制を努力目標として残しつつ、国民生活及び経済活動に支障がなく、無理をしない範囲で節電を行うよう求めている。

このような中で、現に所定労働時間の短縮、休暇・休日や始業・終業時刻の変更、変形労働時間制の導入等を実施している事業主の中には、その取扱いの変更を検討・実施するところもあると想定されるところであり、引き続き、労働基準行政機関として、事業主等からの相談・照会に対する迅速かつ適切な対応に遺憾なきを期されたい。