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○国民健康保険被保険者証の性別表記について(回答)

(平成24年9月21日)

(保国発0921第1号)

(島根県松江市長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)

平成24年3月1日付け保年第1180号により照会のあった標記の件について、下記のとおり回答します。

1 被保険者証に性別を記載する必要性について

① 被保険者証は、保険医療機関等における被保険者資格の確認等、公的医療保険制度の運営のための重要な役割を担っており、被保険者証の券面には療養の給付に当たり必要な事項を記載しているところです。

男女の性別欄については、性別に由来する特有の疾患や診療行為があることから、保険医療機関等にて行われる診療等に資するものであるとともに、当該診療等に係るレセプトの審査を円滑に行うために必要であるという観点から設けているものです。

② 国民健康保険において、住所、氏名、性別等の被保険者に係る情報は、住民の居住関係の公証である住民基本台帳を基礎としており、当該住民基本台帳における性別に関しては、戸籍の記載と一致させているところです。また、戸籍上の性別は、医師等により作成される出生証明書に基づくものであることから、①の観点からも、被保険者証の性別については、戸籍上の性別が用いられているものです。

2 被保険者証における性別の表記方法の見直しについて

上述した観点から、性別は被保険者証の必要記載事項として、被保険者証の表面に性別欄を設けるとともに、戸籍上の性別を記載することとしています。

しかしながら、被保険者から被保険者証の表面に戸籍上の性別を記載してほしくない旨の申し出があり、やむを得ない理由があると保険者が判断した場合は、裏面を含む被保険者証全体として、戸籍上の性別が保険医療機関等で容易に確認できるよう配慮すれば、保険者の判断によって、被保険者証における性別の表記方法を工夫しても差し支えありません。例えば、被保険者証の表面の性別欄は「裏面参照」と記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の性別は男(又は女)」と記載すること等が考えられます。

3 他の医療保険制度での取扱いについて

国民健康保険の他の保険者並びに後期高齢者医療制度、健康保険及び船員保険の保険者においても、上記2の取扱いができることについて、各保険者に対して別途お知らせする予定です。