アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」の施行について(労働基準法施行規則の一部改正)

(平成24年9月28日)

(基発0928第2号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長)

(公印省略)

[10年保存]

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)が、本年5月8日に公布され、10月1日から施行されるところである。これに伴い、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成24年厚生労働省令第135号)が、本日公布され、同令第3条により労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「則」という。)の一部が改正され、平成24年10月1日から施行されるので、下記事項について了知の上、その運用に遺憾なきを期されたい。

1 改正の趣旨

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律により、郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)の一部が改正され、同法の題名及び同法における郵便局の定義が改正されること等に伴い、則について規定の整備を行うものである。

2 改正の内容

次に掲げる規定について、所要の整備を行うものであること。いずれも、規定の実質的な内容を変更するものではないこと。

(1) 則第7条の2第2項第3号の規定中「郵便為替」を「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書」に改めること。

(2) 則第32条第1項の規定中「郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう」を「日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る」に改めること。

3 関係通達の一部改正

(1) 昭和63年1月1日付け基発第1号・婦発第1号「改正労働基準法の施行について」の一部を次のように改正する。

記6(1)ロ(ハ)中「、郵便局」を削り、「郵便為替」を「郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書」に、「普通為替、電信為替及び定額小為替」を「株式会社ゆうちょ銀行が発行する普通為替証書及び定額小為替証書」に改める。

(2) 平成11年1月29日付け基発第44号「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準第5条に基づく労働省労働基準局長の指定について」の一部を次のように改正する。

記の1(1)ハ中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。

4 その他

昭和63年3月14日付け基発第150号・婦発第47号「労働基準法解釈例規について」の別表第1関係〈日本郵政公社の承継会社〉の改正については、おって通達する。

(参考1)

画像2 (130KB)別ウィンドウが開きます

(参考2)

(参考3)

(参考4)