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○「厚生年金基金の運用受託機関に対し提示すべき年金給付等積立金の運用指針について」の一部改正について

(平成24年9月26日)

(年発第0926第8号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

「厚生年金基金の運用受託機関に対し提示すべき年金給付等積立金の運用指針について(平成12年5月31日年発第383号)」の一部を下記のとおり改正したので、基管下の厚生年金基金の指導について、遺憾のないように配慮されたい。

1 「厚生年金基金の運用受託機関に対し提示すべき年金給付等積立金の運用指針について(平成12年5月31日年発第383号)」を別添新旧対照表のとおり改める。

2 1による改正は、平成25年4月1日から適用する。ただし、「四 運用受託機関の評価に関する事項」に関する改正ついては、この通知の発出の日から適用する。

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