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○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて

(平成24年8月10日)

(年管管発0810第1号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第113号。以下「改正省令」という。)の施行については、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成24年8月10日年管発0810第1号)をもって厚生労働省年金管理審議官から貴機構理事長あて通知されたところであるが、これにかかる事務の取扱いについては、下記の事項に留意の上、遺憾のないよう取り扱われたい。

一括適用事業所の事業主が被保険者の資格取得の届出等を行う際に、磁気ディスクを使用して提出しなければならないとされていることは、届出を行うべき事項が少ない場合において事業主等の利便性に欠ける面があることから、今般の改正省令により、必要事項を記載した届書を提出する方法によることも可能としたところである。

しかしながら、一度の届出件数が大量となる場合であって、届書を提出する方法により届出が行われると事業主及び年金事務所の事務処理に大きな影響を与えることが想定される場合には、磁気ディスクにより届出を行うよう、事業主に対して協力依頼を行って差し支えないものとする。

○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて

(平成24年8月10日)

(年管管発0810第2号)

(地方厚生局年金指導課長・地方厚生(支)局年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第113号。以下「改正省令」という。)の施行については、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成24年8月10日年管発0810第2号)をもって厚生労働省大臣官房年金管理審議官から地方厚生(支)局長あて通知されたところであるが、これにかかる事務の取扱いについて、別添のとおり、日本年金機構事業管理部門担当理事あて通知を発出したので、御了知願いたい。

○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて

(平成24年8月10日)

(年管管発0810第1号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第113号。以下「改正省令」という。)の施行については、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成24年8月10日年管発0810第1号)をもって厚生労働省年金管理審議官から貴機構理事長あて通知されたところであるが、これにかかる事務の取扱いについては、下記の事項に留意の上、遺憾のないよう取り扱われたい。

一括適用事業所の事業主が被保険者の資格取得の届出等を行う際に、磁気ディスクを使用して提出しなければならないとされていることは、届出を行うべき事項が少ない場合において事業主等の利便性に欠ける面があることから、今般の改正省令により、必要事項を記載した届書を提出する方法によることも可能としたところである。

しかしながら、一度の届出件数が大量となる場合であって、届書を提出する方法により届出が行われると事業主及び年金事務所の事務処理に大きな影響を与えることが想定される場合には、磁気ディスクにより届出を行うよう、事業主に対して協力依頼を行って差し支えないものとする。