添付一覧
○電子申請により社会保険労務士が提出代行する届書等における添付書類の取扱いについて
(平成24年9月7日)
(年管管発0907第1号)
(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
電子申請利用者の利便性の向上を図るため、「新たなオンライン利用に関する計画」(平成23年8月3日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)に基づく「厚生労働省所管オンライン利用促進重点手続に関する業務プロセス改革計画」(平成24年5月25日厚生労働省)により、電子申請により届出を行う際に別送扱いとしている添付書類の取扱いについて、見直しを検討することとされていたところです。
一方、かねてから全国社会保険労務士会連合会から電子申請の利用拡大に向けて、届出を行う際の添付書類に関する要望がなされているところです。
こうしたことを受け、社会保険労務士が電子申請により提出代行する「健康保険・厚生年金保険新規適用届」及び「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類について、下記のとおり取り扱うこととしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、本取扱いについては、別添のとおり全国社会保険労務士会連合会に対して通知を発出していることを申し添えます。
記
1.対象となる申請者
社会保険労務士限りとする。
(社会保険労務士は、国家資格を有し、社会保険各法における専門性を有していること、また、社会保険労務士法で不正行為の指示等の禁止(同法第15条)、信用失墜行為の禁止(同法第16条)、秘密を守る義務(同法第21条)及び罰則規定等の特殊性を有していることからの措置。)
2.添付書類の提出方法
以下について、それぞれの届出を電子申請で提出する場合に限り、スキャニングによる提出を可能としたこと。
なお、データ形式は、JPEG(拡張子:jpg)とする。
(1) 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」における添付書類
① 「法人(商業)登記簿謄本」(法人事業所の場合)
② 「事業主世帯全員の住民票の写し」(個人事業所の場合)
(2) 「健康保険被扶養者(異動)届」における添付書類
① 「課税(非課税)証明書」(自営による収入がある場合等)
② 「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本・世帯全員の住民票の写し」(内縁関係の場合)
3.実施時期
平成24年10月1日申請分から実施。
4.その他
当該添付書類の原本については、電子申請にかかる届書と同様に、社会保険労務士において届出後2年間保管することとしているため、年金事務所等において、必要に応じて事実確認を行うこと。
○電子申請により社会保険労務士が提出代行する届書等における添付書類の取扱いについて
(平成24年9月7日)
(年管管発0907第2号)
(全国社会保険労務士会連合会会長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
日頃より、社会保険行政に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
貴連合会におかれましては、これまで「新たなオンライン利用に関する計画」(平成23年8月3日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)等に基づき、電子申請の利用促進に取り組まれていることと思います。
さて、標記については、かねてから貴連合会から電子申請の利用拡大に向けて、届出を行う際の添付書類に関する要望がなされているところですが、今般、社会保険労務士が電子申請により提出代行する「健康保険・厚生年金保険新規適用届」及び「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、本取扱いについて、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.対象となる申請者
社会保険労務士限りとします。
(社会保険労務士は、国家資格を有し、社会保険各法における専門性を有していること、また、社会保険労務士法で不正行為の指示等の禁止(同法第15条)、信用失墜行為の禁止(同法第16条)、秘密を守る義務(同法第21条)及び罰則規定等の特殊性を有していることからの措置となります。)
2.添付書類の提出方法
以下について、それぞれの届出を電子申請で提出する場合に限り、スキャニングによる提出を可能とします。
なお、データ形式は、JPEG(拡張子:jpg)とします。
(1) 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」における添付書類
① 「法人(商業)登記簿謄本」(法人事業所の場合)
② 「事業主世帯全員の住民票の写し」(個人事業所の場合)
(2) 「健康保険被扶養者(異動)届」における添付書類
① 「課税(非課税)証明書」(自営による収入がある場合等)
② 「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本・世帯全員の住民票の写し」(内縁関係の場合)
3.実施時期
平成24年10月1日申請分から実施します。
4.その他
(1) 当該添付書類の原本については、電子申請にかかる届書と同様に、社会保険労務士において届出後2年間保管していただきたくお願いいたします。
(2) 当該添付書類については、必要に応じて、年金事務所等から事実確認を行う場合がありますので、御協力方お願いいたします。
(3) 実施に伴う事務の取扱い等については、後日、日本年金機構ホームページに掲載する予定です。
○電子申請により社会保険労務士が提出代行する届書等における添付書類の取扱いについて
(平成24年9月7日)
(年管管発0907第2号)
(全国社会保険労務士会連合会会長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
日頃より、社会保険行政に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
貴連合会におかれましては、これまで「新たなオンライン利用に関する計画」(平成23年8月3日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)等に基づき、電子申請の利用促進に取り組まれていることと思います。
さて、標記については、かねてから貴連合会から電子申請の利用拡大に向けて、届出を行う際の添付書類に関する要望がなされているところですが、今般、社会保険労務士が電子申請により提出代行する「健康保険・厚生年金保険新規適用届」及び「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、本取扱いについて、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.対象となる申請者
社会保険労務士限りとします。
(社会保険労務士は、国家資格を有し、社会保険各法における専門性を有していること、また、社会保険労務士法で不正行為の指示等の禁止(同法第15条)、信用失墜行為の禁止(同法第16条)、秘密を守る義務(同法第21条)及び罰則規定等の特殊性を有していることからの措置となります。)
2.添付書類の提出方法
以下について、それぞれの届出を電子申請で提出する場合に限り、スキャニングによる提出を可能とします。
なお、データ形式は、JPEG(拡張子:jpg)とします。
(1) 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」に部ける添付書類
① 「法人(商業)登記簿謄本」(法人事業所の場合)
② 「事業主世帯全員の住民票の写し」(個人事業所の場合)
(2) 「健康保険被扶養者(異動)届」における添付書類
① 「課税(非課税)証明書」(自営による収入がある場合等)
② 「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本・世帯全員の住民票の写し」(内縁関係の場合)
3.実施時期
平成24年10月1日申請分から実施します。
4.その他
(1) 当該添付書類の原本については、電子申請にかかる届書と同様に、社会保険労務士において届出後2年間保管していただきたくお願いいたします。
(2) 当該添付書類については、必要に応じて、年金事務所等から事実確認を行う場合がありますので、御協力方お願いいたします。
(3) 実施に伴う事務の取扱い等については、後日、日本年金機構ホームページに掲載する予定です。
○電子申請により社会保険労務士が提出代行する届書等における添付書類の取扱いについて
(平成24年9月7日)
(年管管発0907第3号)
(地方厚生局年金指導課長・地方厚生(支)局年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
標記について、別添のとおり、日本年金機構事業管理部門担当理事あて通知を発出したので、御了知願いたい。
○電子申請により社会保険労務士が提出代行する届書等における添付書類の取扱いについて
(平成24年9月7日)
(年管管発0907第1号)
(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
電子申請利用者の利便性の向上を図るため、「新たなオンライン利用に関する計画」(平成23年8月3日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)に基づく「厚生労働省所管オンライン利用促進重点手続に関する業務プロセス改革計画」(平成24年5月25日厚生労働省)により、電子申請により届出を行う際に別送扱いとしている添付書類の取扱いについて、見直しを検討することとされていたところです。
一方、かねてから全国社会保険労務士会連合会から電子申請の利用拡大に向けて、届出を行う際の添付書類に関する要望がなされているところです。
こうしたことを受け、社会保険労務士が電子申請により提出代行する「健康保険・厚生年金保険新規適用届」及び「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類について、下記のとおり取り扱うこととしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、本取扱いについては、別添のとおり全国社会保険労務士会連合会に対して通知を発出していることを申し添えます。
記
1.対象となる申請者
社会保険労務士限りとする。
(社会保険労務士は、国家資格を有し、社会保険各法における専門性を有していること、また、社会保険労務士法で不正行為の指示等の禁止(同法第15条)、信用失墜行為の禁止(同法第16条)、秘密を守る義務(同法第21条)及び罰則規定等の特殊性を有していることからの措置。)
2.添付書類の提出方法
以下について、それぞれの届出を電子申請で提出する場合に限り、スキャニングによる提出を可能としたこと。
なお、データ形式は、JPEG(拡張子:jpg)とする。
(1) 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」における添付書類
① 「法人(商業)登記簿謄本」(法人事業所の場合)
② 「事業主世帯全員の住民票の写し」(個人事業所の場合)
(2) 「健康保険被扶養者(異動)届」における添付書類
① 「課税(非課税)証明書」(自営による収入がある場合等)
② 「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本・世帯全員の住民票の写し」(内縁関係の場合)
3.実施時期
平成24年10月1日申請分から実施。
4.その他
当該添付書類の原本については、電子申請にかかる届書と同様に、社会保険労務士において届出後2年間保管することとしているため、年金事務所等において、必要に応じて事実確認を行うこと。