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○健康保険・厚生年金保険一括適用承認基準及び全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険一括適用取扱要領の改正について

(平成24年9月7日)

(/保発0907第2号/年管発0907第1号/)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

健康保険法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の承認については、健康保険法第204条第3項により、厚生年金保険法第8条の2第1項の規定による厚生労働大臣の承認については、厚生年金保険法第100条の4第1項により、それぞれ日本年金機構に事務の委任がなされ、健康保険については、平成16年6月30日保発0630001号・庁保発第0630002号により、厚生年金保険については、平成16年6月30日庁保発第0630003号により、それぞれ取り扱われているところである。

今般、事業主が一括適用制度を利用しやすい環境を整えるため、一括適用に係る届出の際の「添付書類の簡素化」を図ることとし、「健康保険・厚生年金保険一括適用承認基準」を別添1のとおり、「全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険一括適用取扱要領」を別添2のとおりそれぞれ定め、平成24年10月1日から適用することとしたので通知する。

なお、平成16年6月30日保発第0630001号、庁保発第0630002号及び平成16年6月30日庁保発第0630003号は、本年10月1日をもって廃止する。

(別添1)

健康保険・厚生年金保険一括適用承認基準

健康保険法第34条第1項又は厚生年金保険法第8条の2の規定による厚生労働大臣の承認(以下「一括適用の承認」という。)は、次の各項に定める基準に適合する適用事業所について行うものとする。

1 健康保険法第34条第1項又は厚生年金保険法第8条の2の規定により一の適用事業所としようとする二以上の事業所のうち一の事業所において、承認申請にかかる適用事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務が電子計算組織により集中的に管理されており、これらの者にかかる健康保険又は厚生年金保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われること。

2 全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所である場合には、以下の基準を満たすこと。

イ 一括適用の承認により日本年金機構理事長の指定を受けようとする事業所において、前項に規定する管理が行われており、かつ、当該事業所が一括適用の承認申請を行う事業主の主たる事業所であること。

ロ 承認申請にかかる適用事業所について、厚生年金保険の一括適用の承認申請を合わせて行うか、又は、厚生年金保険の一括適用の承認を受けていること。

ハ 承認申請にかかる適用事業所について、健康保険の保険者が同一であること。

3 一括適用の承認によって健康保険事業又は厚生年金保険事業の運営が著しく阻害されないこと。

(別添2)

全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険一括適用取扱要領

(準則)

第1 健康保険法(以下「健保法」という。)第204条第1項第3号及び厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)第100条の4第1項の規定により日本年金機構が行う健保法第34条第1項及び厚年法第8条の2の規定による承認(以下「一括適用の承認」という。)及びこれに基づく適用事業所の変更(以下「一括適用」という。)の事務手続に関しては、法令の定めるところによるほか、この取扱要領の定めるところによる。

(承認の申請等)

第2 事業主は、一括適用の承認を受けようとするときは、健康保険法施行規則(以下「健保則」という。)第23条及び第158条の3第6号、厚生年金保険法施行規則(以下「厚年則」という。)第14条の2の規定により、「全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険一括適用承認申請書」(様式第1号)を日本年金機構に提出するとともに、一の適用事業所としようとする事業所(日本年金機構理事長の指定を受けようとする事業所を除く。)(以下「対象事業所」という。)の所在地を管轄する年金事務所長へその旨を届け出るものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 指定事業所(一括適用の承認を受けようとする事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与を集中的に管理する主たる事務所であって日本年金機構理事長が認めるものをいう。以下同じ。)において管理する人事、労務及び給与に関する事務(健康保険・厚生年金保険に関するものに限る。)の範囲及びその方法を説明する書類

(2) 指定事業所における被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、被保険者報酬月額算定基礎届、被保険者賞与支払届、被保険者報酬月額変更届及び被保険者住所変更届の作成過程を説明する書類。ただし、これらの届出の作成過程が同一である場合には、共通の作成過程を説明する書類で足りるものとする。

(3) 被保険者の資格の取得の確認等についての健保法第49条第2項の通知又は同条第3項の届出(健保法第50条において準用する場合を含む。)及び厚年法第29条第2項の通知又は同条第3項の届出(厚年法第30条において準用する場合を含む。)の処理過程を説明する書類

(4) 健康保険被保険者証等の交付についての健保則第47条第3項の交付(健保則第52条、第99条及び第105条において準用する場合を含む。)の処理過程を説明する書類

3 第1項の承認を受けた事業主は、指定事業所の所在地を管轄する年金事務所長へ対象事業所における被保険者及びその被扶養者の資格に関して、対象事業所の所在地を管轄する年金事務所長へ当該事業所における被保険者の資格の喪失に関して届け出るものとする。

(事業所の増減)

第3 事業主は、一括適用事業所(健保法第34条第1項及び厚年法第8条の2第1項の規定による一の適用事業所をいう。以下同じ。)にさらに一以上の適用事業所(一括適用事業所を含む。)を追加しようとするとき又は一括適用事業所から一以上の事業所(指定事業所を除く。)を除外しようとするときは、「全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険一括適用事業所追加・除外承認申請書」(様式第2号)を指定事業所の所在地を管轄する年金事務所長を経由して日本年金機構理事長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 前項の承認を受けた事業主は、追加する事業所に関して、追加する事業所の所在地(追加しようとする適用事業所が一括適用事業所であるときは、その指定事業所の所在地)を管轄する年金事務所長及び指定事業所の所在地を管轄する年金事務所長へ届出を行うものとする。ただし、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所である場合は、第2の第3項の規定を準用する。

3 第1項の承認を受けた事業主は、除外する事業所に使用される被保険者に関して、その使用される事業所の所在地を管轄する年金事務所長へ届出を行うものとする。この場合において、除外する事業所の所在地を管轄する年金事務所長への届出に併せて、当該事業所を新たに適用事業所とするための事務手続を行うものとする。

(指定事業所の変更等)

第4 事業主は、指定事業所を変更し又は年金事務所の所管区域を超えて指定事業所の所在地を変更しようとするときは、「全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険指定事業所の変更・所在地変更承認申請書」(様式第3号)を変更後の指定事業所の所在地を管轄する年金事務所長を経由して日本年金機構理事長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 前項の場合、事業主は、変更前の指定事業所の所在地を管轄する年金事務所長へその旨を届け出るものとする。

第5 事業主は、一括適用の承認後に第2の第2項各号に掲げる書類に記載された事項の全部又は一部を変更しようとするときは、当該変更にかかる説明書類を指定事業所の所在地を管轄する年金事務所長を経由して日本年金機構理事長に提出し、その承認を受けるものとする。

(一括適用事業所の名称等の変更届)

第6 事業主は、一括適用事業所の名称を変更したときは、すみやかに健保則第30条第1項各号及び厚年則第23条第1項各号に掲げる事項を、指定事業所を管轄する年金事務所長等を経由して日本年金機構理事長に提出するものとする。

2 事業主に変更があったときは、すみやかに事業主及び事業主であった者は、連署をもって健保則第31条各号及び厚年則第24条第1項各号に掲げる事項を指定事業所を管轄する年金事務所長等を経由して日本年金機構理事長に提出するものとする。

(承認の取消し)

第7 日本年金機構理事長は、次のいずれかの場合は、一括適用の承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業主から一括適用の承認の取り消しが申請されたとき。

(2) 健康保険・厚生年金保険一括適用承認基準に適合しなくなったこと、その他の理由により一括適用の継続が適当と認められないとき。

(ブロック本部長の意見)

第8 対象事業所の所在地を管轄するブロック本部長は、事業主より第2、第3、第4又は第5の規定による申請書の提出があったときは、対象事業所の保険料の収納状況や各種届出の提出状況等について、日本年金機構理事長に対し意見を述べるものとする。

2 指定事業所の所在地を管轄するブロック本部長は、前項の意見を取りまとめ、日本年金機構理事長に提出するものとする。

(承認の通知)

第9 日本年金機構理事長は、第2、第3、第4又は第5の申請について承認を行ったとき又は第7の承認の取り消しを行ったときは、申請書の提出を受けた年金事務所長、第8により意見を述べたブロック本部長及び事業主にその旨を通知するものとする。この場合、事業主への通知は、申請書の提出を受けた年金事務所長を経由して行うものとする。

(事業主の書類の提出等)

第10 事業主は、一括適用の実施に関し、日本年金機構理事長が必要と認める文書その他物件を提出し、又は当該職員の調査を受け入れるものとする。

(健康保険組合が設立された適用事業所への適用)

第11 健康保険組合が設立された適用事業所の事業主が行う一括適用の承認の届け出に関する事務手続については、厚生年金保険に関するものに限り、本取扱要領を適用する。

(様式第1号)

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(様式第2号)

(様式第3号)

○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて

(平成24年8月10日)

(年管管発0810第2号)

(地方厚生局年金指導課長・地方厚生(支)局年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第113号。以下「改正省令」という。)の施行については、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成24年8月10日年管発0810第2号)をもって厚生労働省大臣官房年金管理審議官から地方厚生(支)局長あて通知されたところであるが、これにかかる事務の取扱いについて、別添のとおり、日本年金機構事業管理部門担当理事あて通知を発出したので、御了知願いたい。

○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて

(平成24年8月10日)

(年管管発0810第1号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第113号。以下「改正省令」という。)の施行については、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成24年8月10日年管発0810第1号)をもって厚生労働省年金管理審議官から貴機構理事長あて通知されたところであるが、これにかかる事務の取扱いについては、下記の事項に留意の上、遺憾のないよう取り扱われたい。

一括適用事業所の事業主が被保険者の資格取得の届出等を行う際に、磁気ディスクを使用して提出しなければならないとされていることは、届出を行うべき事項が少ない場合において事業主等の利便性に欠ける面があることから、今般の改正省令により、必要事項を記載した届書を提出する方法によることも可能としたところである。

しかしながら、一度の届出件数が大量となる場合であって、届書を提出する方法により届出が行われると事業主及び年金事務所の事務処理に大きな影響を与えることが想定される場合には、磁気ディスクにより届出を行うよう、事業主に対して協力依頼を行って差し支えないものとする。

○健康保険・厚生年金保険一括適用承認基準及び全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険一括適用取扱要領の改正について

(平成24年9月7日)

(年管発0907第2号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

健康保険法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の承認については、健康保険法第204条第3項により、厚生年金保険法第8条の2第1項の規定による厚生労働大臣の承認については、厚生年金保険法第100条の4第1項により、それぞれ日本年金機構に事務の委任がなされているところである。

今般、「健康保険・厚生年金保険一括適用承認基準」を別添1のとおり、「全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険一括適用取扱要領」を別添2のとおりそれぞれ定め、平成24年10月1日から適用することとして、日本年金機構理事長あて通知したので御了知願いたい。

○健康保険・厚生年金保険一括適用承認基準及び全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険一括適用取扱要領の改正について

(平成24年9月7日)

(/保発0907第2号/年管発0907第1号/)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

健康保険法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の承認については、健康保険法第204条第3項により、厚生年金保険法第8条の2第1項の規定による厚生労働大臣の承認については、厚生年金保険法第100条の4第1項により、それぞれ日本年金機構に事務の委任がなされ、健康保険については、平成16年6月30日保発0630001号・庁保発第0630002号により、厚生年金保険については、平成16年6月30日庁保発第0630003号により、それぞれ取り扱われているところである。

今般、事業主が一括適用制度を利用しやすい環境を整えるため、一括適用に係る届出の際の「添付書類の簡素化」を図ることとし、「健康保険・厚生年金保険一括適用承認基準」を別添1のとおり、「全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険一括適用取扱要領」を別添2のとおりそれぞれ定め、平成24年10月1日から適用することとしたので通知する。

なお、平成16年6月30日保発第0630001号、庁保発第0630002号及び平成16年6月30日庁保発第0630003号は、本年10月1日をもって廃止する。

(別添1)

健康保険・厚生年金保険一括適用承認基準

健康保険法第34条第1項又は厚生年金保険法第8条の2の規定による厚生労働大臣の承認(以下「一括適用の承認」という。)は、次の各項に定める基準に適合する適用事業所について行うものとする。

1 健康保険法第34条第1項又は厚生年金保険法第8条の2の規定により一の適用事業所としようとする二以上の事業所のうち一の事業所において、承認申請にかかる適用事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務が電子計算組織により集中的に管理されており、これらの者にかかる健康保険又は厚生年金保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われること。

2 全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所である場合には、以下の基準を満たすこと。

イ 一括適用の承認により日本年金機構理事長の指定を受けようとする事業所において、前項に規定する管理が行われており、かつ、当該事業所が一括適用の承認申請を行う事業主の主たる事業所であること。

ロ 承認申請にかかる適用事業所について、厚生年金保険の一括適用の承認申請を合わせて行うか、又は、厚生年金保険の一括適用の承認を受けていること。

ハ 承認申請にかかる適用事業所について、健康保険の保険者が同一であること。

3 一括適用の承認によって健康保険事業又は厚生年金保険事業の運営が著しく阻害されないこと。

(別添2)

全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険一括適用取扱要領

(準則)

第1 健康保険法(以下「健保法」という。)第204条第1項第3号及び厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)第100条の4第1項の規定により日本年金機構が行う健保法第34条第1項及び厚年法第8条の2の規定による承認(以下「一括適用の承認」という。)及びこれに基づく適用事業所の変更(以下「一括適用」という。)の事務手続に関しては、法令の定めるところによるほか、この取扱要領の定めるところによる。

(承認の申請等)

第2 事業主は、一括適用の承認を受けようとするときは、健康保険法施行規則(以下「健保則」という。)第23条及び第158条の3第6号、厚生年金保険法施行規則(以下「厚年則」という。)第14条の2の規定により、「全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険一括適用承認申請書」(様式第1号)を日本年金機構に提出するとともに、一の適用事業所としようとする事業所(日本年金機構理事長の指定を受けようとする事業所を除く。)(以下「対象事業所」という。)の所在地を管轄する年金事務所長へその旨を届け出るものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 指定事業所(一括適用の承認を受けようとする事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与を集中的に管理する主たる事務所であって日本年金機構理事長が認めるものをいう。以下同じ。)において管理する人事、労務及び給与に関する事務(健康保険・厚生年金保険に関するものに限る。)の範囲及びその方法を説明する書類

(2) 指定事業所における被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、被保険者報酬月額算定基礎届、被保険者賞与支払届、被保険者報酬月額変更届及び被保険者住所変更届の作成過程を説明する書類。ただし、これらの届出の作成過程が同一である場合には、共通の作成過程を説明する書類で足りるものとする。

(3) 被保険者の資格の取得の確認等についての健保法第49条第2項の通知又は同条第3項の届出(健保法第50条において準用する場合を含む。)及び厚年法第29条第2項の通知又は同条第3項の届出(厚年法第30条において準用する場合を含む。)の処理過程を説明する書類

(4) 健康保険被保険者証等の交付についての健保則第47条第3項の交付(健保則第52条、第99条及び第105条において準用する場合を含む。)の処理過程を説明する書類

3 第1項の承認を受けた事業主は、指定事業所の所在地を管轄する年金事務所長へ対象事業所における被保険者及びその被扶養者の資格に関して、対象事業所の所在地を管轄する年金事務所長へ当該事業所における被保険者の資格の喪失に関して届け出るものとする。

(事業所の増減)

第3 事業主は、一括適用事業所(健保法第34条第1項及び厚年法第8条の2第1項の規定による一の適用事業所をいう。以下同じ。)にさらに一以上の適用事業所(一括適用事業所を含む。)を追加しようとするとき又は一括適用事業所から一以上の事業所(指定事業所を除く。)を除外しようとするときは、「全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険一括適用事業所追加・除外承認申請書」(様式第2号)を指定事業所の所在地を管轄する年金事務所長を経由して日本年金機構理事長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 前項の承認を受けた事業主は、追加する事業所に関して、追加する事業所の所在地(追加しようとする適用事業所が一括適用事業所であるときは、その指定事業所の所在地)を管轄する年金事務所長及び指定事業所の所在地を管轄する年金事務所長へ届出を行うものとする。ただし、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所である場合は、第2の第3項の規定を準用する。

3 第1項の承認を受けた事業主は、除外する事業所に使用される被保険者に関して、その使用される事業所の所在地を管轄する年金事務所長へ届出を行うものとする。この場合において、除外する事業所の所在地を管轄する年金事務所長への届出に併せて、当該事業所を新たに適用事業所とするための事務手続を行うものとする。

(指定事業所の変更等)

第4 事業主は、指定事業所を変更し又は年金事務所の所管区域を超えて指定事業所の所在地を変更しようとするときは、「全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険指定事業所の変更・所在地変更承認申請書」(様式第3号)を変更後の指定事業所の所在地を管轄する年金事務所長を経由して日本年金機構理事長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 前項の場合、事業主は、変更前の指定事業所の所在地を管轄する年金事務所長へその旨を届け出るものとする。

第5 事業主は、一括適用の承認後に第2の第2項各号に掲げる書類に記載された事項の全部又は一部を変更しようとするときは、当該変更にかかる説明書類を指定事業所の所在地を管轄する年金事務所長を経由して日本年金機構理事長に提出し、その承認を受けるものとする。

(一括適用事業所の名称等の変更届)

第6 事業主は、一括適用事業所の名称を変更したときは、すみやかに健保則第30条第1項各号及び厚年則第23条第1項各号に掲げる事項を、指定事業所を管轄する年金事務所長等を経由して日本年金機構理事長に提出するものとする。

2 事業主に変更があったときは、すみやかに事業主及び事業主であった者は、連署をもって健保則第31条各号及び厚年則第24条第1項各号に掲げる事項を指定事業所を管轄する年金事務所長等を経由して日本年金機構理事長に提出するものとする。

(承認の取消し)

第7 日本年金機構理事長は、次のいずれかの場合は、一括適用の承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業主から一括適用の承認の取り消しが申請されたとき。

(2) 健康保険・厚生年金保険一括適用承認基準に適合しなくなったこと、その他の理由により一括適用の継続が適当と認められないとき。

(ブロック本部長の意見)

第8 対象事業所の所在地を管轄するブロック本部長は、事業主より第2、第3、第4又は第5の規定による申請書の提出があったときは、対象事業所の保険料の収納状況や各種届出の提出状況等について、日本年金機構理事長に対し意見を述べるものとする。

2 指定事業所の所在地を管轄するブロック本部長は、前項の意見を取りまとめ、日本年金機構理事長に提出するものとする。

(承認の通知)

第9 日本年金機構理事長は、第2、第3、第4又は第5の申請について承認を行ったとき又は第7の承認の取り消しを行ったときは、申請書の提出を受けた年金事務所長、第8により意見を述べたブロック本部長及び事業主にその旨を通知するものとする。この場合、事業主への通知は、申請書の提出を受けた年金事務所長を経由して行うものとする。

(事業主の書類の提出等)

第10 事業主は、一括適用の実施に関し、日本年金機構理事長が必要と認める文書その他物件を提出し、又は当該職員の調査を受け入れるものとする。

(健康保険組合が設立された適用事業所への適用)

第11 健康保険組合が設立された適用事業所の事業主が行う一括適用の承認の届け出に関する事務手続については、厚生年金保険に関するものに限り、本取扱要領を適用する。

(様式第1号)

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(様式第2号)

(様式第3号)