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(問Ⅳ―4)

喫煙室の設置等に必要な経費で、助成の対象として認められるものは、具体的にどのようなものがありますか。

(答Ⅳ―4)

喫煙室の設置等に係る経費のうち、交付要領で定める要件を満たすために必要なものとして、例えば、次のものが考えられます。なお、助成対象は喫煙室等が機能を発揮するために真に必要な範囲に限られるものであり、下記に示したものであっても、極端に高価であるなど、受動喫煙防止対策が主な目的ではないと判断されるものについては、助成の対象とならないことがあります。詳しくは、申請した都道府県労働局にご相談ください。

また、備品や設備については、メーカーの希望小売価格など、人件費については、国土交通省が公表している「平成○○年○月から適用する公共工事設計労務単価について」を参考として、減額査定を行う場合があります。

認められるもの

認められないもの

・電気工事、建築工事、配管工事等に係る人件費、材料費、運搬費、設計費(設計監理料含む。)、管理費

・デザイン料

・助成金の申請書作成や見積書作成のための費用(事前調査費用含む。)

・申請の代行のための費用(例:社会保険労務士への報酬)

・喫煙可能区域と非喫煙区域を隔てるためのパーティション、ドア、エアカーテン

・喫煙可能区域内を区切るためのパーティション、ドア、エアカーテン(受動喫煙防止対策の効果に寄与するものは助成対象となりうる。)

・換気装置、空気清浄装置、人感センサー

・消耗品(機械装置等の購入時に付属している物は助成対象となります。)

・ガラリ、給気扇、差圧式吸気口

・照明機器

 

・消防法等の他法令で設置が義務づけられている機械装置

・映像機器、音響機器、絵画、観葉植物、本棚

・灰皿、出入口に取り付けるのれん(備品は喫煙室等に据え付けて使用する物に限ります。)

・机、椅子(固定式も助成対象外)

・喫煙室の出入口前に設ける部屋(いわゆる前室)に係る費用

・建築基準法、消防法等の他法令で義務づけられている手続きに係る費用(手数料を含む。なお、人件費、旅費等については実費での精算となります。)

・土地の取得に係る費用

特別に必要と認められる場合に限り、助成対象と認められるもの

・建物の増設費用(喫煙室等の設置のために建物の増設が必要な場合に限る。)

・既存施設の解体、移設に係る経費(Ⅳ―2参照)

・建物と屋外喫煙所をつなぐ渡り廊下(Ⅳ―6―2参照)

・空気調和設備(エアコン等)(Ⅳ―3参照)

・要件の確認のための測定の費用(厚生労働省が実施する委託事業で貸与を受けられなかったなど、特段考慮すべき事情がある場合に限ります。)

(問Ⅳ―5)~(問Ⅳ―6)

(削除)

(問Ⅳ―6―2)【屋外喫煙所】

事業場の敷地内に屋外喫煙所を設ける場合に、事業場から喫煙所までの渡り廊下(屋根含む)の設置費用は、助成の対象となりますか。

(答Ⅳ―6―2)

必要性が認められれば助成の対象となりますが、渡り廊下の用途が、事業場と屋外喫煙所の間の移動に限られること、渡り廊下が必要以上に長くないこと、渡り廊下の設置費用が屋外喫煙所の設置費用を超えないことが条件となります。

(問Ⅳ―7)

喫煙室等の設置工事を申請者が雇用する従業員が行う場合、工事にかかる人件費は助成の対象となりますか。

(答Ⅳ―7)

申請者が建設業などを営んでいる場合であって、喫煙室の設置等に際し必要と認められるものに限り、助成の対象となります。工事に要する期間などの妥当性を判断するため、喫煙室の設置等を事業として行っている事業者の見積もりをとって、交付申請時に提出してください。(この場合、見積書は1者以上から取ってください。)

なお、交付申請時に提出する見積書で、人件費の1時間あたりの単価を明確に記載し、実績報告時には、請求書または領収書の代わりに、労働者が工事に従事した時間、人件費の1時間あたり単価および人件費の合計を示す書類(任意様式)を提出してください。

また、人件費の単価が、国土交通省が公表している最新版の「平成○○年○月から適用する公共工事設計労務単価について」を超えている場合は、原則として減額査定を行います。

Ⅴ 申請手続関係

(問Ⅴ―1)

受動喫煙防止対策助成金の申請書類の提出先を教えてください。

(答Ⅴ―1)

申請する事業場が所在する都道府県労働局の雇用環境・均等部企画課(または雇用環境・均等室)がこの助成金の申請窓口となっていますので、そちらに申請書類を提出していただくことになります。ただし、喫煙室等に関する技術的な審査、助成金の交付決定、事業実績報告に基づく助成金の交付額決定等については労働基準部健康安全課(または健康課)が行うため、申請書類提出後の連絡は、健康安全課(または健康課)からとなりますのでご留意ください。(別紙1の都道府県労働局連絡先一覧を参照してください。)

(問Ⅴ―2)

各種申請書に記載する代表者職氏名は、支店長など、その事業場の代表者でも差し支えありませんか。

(答Ⅴ―2)

記載する代表者職氏名は、支店長など事業場の代表者ではなく、申請者である中小企業事業主の職氏名を記載してください。

(問Ⅴ―3)

交付申請の段階で添付が必要な「喫煙室の設置等に係る施工業者からの見積書の写し」について、様式や内容の指定はありますか。

(答Ⅴ―3)

様式の指定は特にありませんが、①施工業者名、②依頼者(助成事業主)名、③見積りを実施した日、④内訳(喫煙室の設置等に関する工事に関するものか否か)が、明確に分かるようにしてください。

内容については、「喫煙室一式」「電気工事一式」など大まかな見積りではなく、交付対象となる工費、設備費、備品費、機械設備費などについて、それぞれ項目(名称)ごとに、内容、数量、単価、金額などが明確に記載されているものとしてください。特に、工事の人件費については、人工数と単価がわかるように記載してください。また、設備や備品については、価格や型番がわかるように記載してください。

(問Ⅴ―3―2)

平成27年度から2者以上の見積書が必要となりましたが、見積書をとる場合の条件はあるのでしょうか。

(答Ⅴ―3―2)

喫煙室等の機能に影響を及ぼす部分(例:屋外排気装置、扉、ガラリ(給気口)、空気清浄装置等)については、同等の構造、性能等を有するもので見積書を取る必要があります。提出する見積書は、全て発行者の押印が必要となります。

その上で、特別な事情がなければ、低い額の見積書を出した施工業者を選択する必要があります。また、提出された見積書で価格の妥当性に疑義がある場合は、別の見積書の提出を求めたり、審査を行う都道府県労働局において、申請された事業内容に関して調査を行ったりすることがあります。

なお、ブース型の製品を喫煙室または屋外喫煙所として設置する場合は、そのブースと同じ規模・同じ性能の材料や機械装置を用いて喫煙室を作成することを仮定した見積書を、他の1者から取る必要があります。

(問Ⅴ―3―3)

申請者が、助成対象事業で設置する備品を施工業者以外の業者から直接購入する場合、見積書の写しに代えて、備品の値段が掲載されているカタログ(の該当ページ)を提出することは認められますか。

(答Ⅴ―3―3)

認められます。その場合、交付要綱様式第1号別添の「事業の概要」欄中で、備品のメーカーや型番などを記載し、カタログ上で特定できるようにしてください。また、インターネットを通じて購入した場合は、注文時の画面(メーカー、型番、個数、値段が明示されているものに限ります。)を印刷したものを、見積書の写しに代えても差し支えありません。

また、事業実績報告の時には、備品購入の際の領収書(請求書)の提出が必要となります。

(問Ⅴ―4)

助成金の申請金額の算定にあたり、算出の基礎とする「助成対象経費の実支出額」は、消費税込みの金額を記載するのですか。

(答Ⅴ―4)

消費税込みの金額を記載します。

(問Ⅴ―4―2)

社会保険労務士が申請書類の作成や提出を代行する場合、社会保険労務士法施行規則(以下「社労士則」という。)第16条の規定に基づく社会保険労務士の記名捺印は、必要となるのでしょうか。

(答Ⅴ―4―2)

必要になります。記名捺印の対象は、交付要綱で様式を定めているものであり、上部又は下部の空白部分に下記の記載例を参考に、記名捺印してください。

記載例1:申請書等の作成を代行した場合

本申請書の作成者

社会保険労務士

氏名:○○ ○○ 印

作成年月日:平成○○年○月○日

記載例2:申請書等の提出を代行した場合

提出代行者

社会保険労務士

氏名:○○ ○○ 印

(問Ⅴ―4―3)

社会保険労務士以外の者が申請書類の作成や提出を代行する場合、委任状の写しの提出が必要となるのでしょうか。

(答Ⅴ―4―3)

交付要綱上は、助成事業主が申請等を行う義務を負っているので、委任状の写しの提出が必要となります。

なお、助成事業主が他者に委任できるのは、以下の範囲となります。申請に係る業務の一部を委任した場合は、交付要綱第10条、第18条の「助成事業主」は「助成事業主又は受任者」と読み替えるものとします。

・交付要綱第4条の交付申請書の作成・提出

・同第6条の取り下げのための書面の作成・提出

・同第7条の変更承認申請書の作成・提出

・同第9条の中止又は廃止申請書の作成・提出

・同第11条の事業実績報告書の作成・提出

・同第14条の支払請求書の作成・提出

また、申請手続きの一部を他者に委任した場合でも、交付要綱で定める義務は助成事業主にかかるため、助成事業主に対して、必要に応じて申請内容などの確認を行います。

(問Ⅴ―5)

交付決定または交付額の確定を受けるための申請書類を提出した後、都道府県労働局における審査を経て、通知書を受け取るまでに要する期間を教えてください。

(答Ⅴ―5)

交付決定の審査に当たって必要な内容がすべて揃っている場合は、書類の提出からおおむね1か月以内に、通知書を受け取ることができます。必要とされる書類や記載事項に不備が認められた場合は、審査に必要な内容がすべて揃ってからおおむね1か月以内となります。そのため、施工業者による工事の開始に先立ち、余裕を持って交付申請に関する書類の提出をお願いします。

なお、交付額の確定(事業実績報告書)に関する申請書類の審査期間については、行政側の標準的な審査期間は20日となります。

(問Ⅴ―6)

交付要領の第5の1の(1)の②ケで、交付申請の際に必要とされている「その他都道府県労働局長が必要と認める書類」について、具体的に説明してください。

(答Ⅴ―6)

交付決定の際に必要となるため、「受動喫煙防止対策助成金の申請に係る必要書類の作成要領について」(最終改正:平成28年4月1日付け基安労発0401第3号)別紙5―2に示す記載例を参考に、助成金の振込先を申し出る書類を提出してください。

その他には、テナントに出店している事業主(問Ⅱ―2を参照)の場合であれば、施設の所有者の同意が得られている旨を示す書類(様式自由)などが挙げられます。事業内容に「基礎工事」や「防水工事」などが含まれる場合は、その工事内容がわかる資料を提出してください。また、申請額が高額の場合は、工事の人工数がわかる工程表の提出を求めることがあります。

これらに加えて、個別に審査を行うために必要なものとして、都道府県労働局から指示があった際には、その書類についても提出をお願いします。

(問Ⅴ―7)

工事費の支払いを、工事開始段階(手付金)と清算段階の2段階で支払う予定ですが、このような支払い方法は認められますか。

(答Ⅴ―7)

作成日、施工業者および申請者が領収書に記載されており、各々の段階の領収書の合計金額が事業実績報告書に記載されている助成対象経費と合致する場合には、認められます。

(問Ⅴ―8)

施工業者に対して、工事にかかる費用を手形で支払い、それに基づく領収書の提出をもって事業実績報告することは認められますか。

(答Ⅴ―8)

認められます。

(問Ⅴ―9)

工事費の支払いについて、リース契約を活用した分割払いで行うことは認められますか。

(答Ⅴ―9)

いかなる理由や事情があっても、認められません。

(問Ⅴ―10)

交付申請時に実施するとしていた防水工事を実際には行わなかったのですが、契約の関係で、見積もり時の防水工事相当の額を全額支払いました。この費用は助成されるのでしょうか。

(答Ⅴ―10)

実地確認等で、実際に施工していないことが確認された作業については、「喫煙室の設置等に係る経費」とは認められないため、例え、助成事業主が見積もり時の額を施工業者に支払っていたとしても、助成対象経費としては一切認められません。

また、交付申請時よりも簡素な工事を実施した場合も同様で、助成事業主が施工業者に支払った額に関わらず、実際に工事に必要な額を調査して減額査定を行います。

なお、本件のように工事内容を大幅に変更する場合は、受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認申請書(交付要綱様式第4号、以下「変更承認申請書」という。)の提出が必要となります。問Ⅶ―2に示すとおり、変更承認申請書の提出を怠ると不交付となることがあるので、判断に迷う場合は、審査を行う都道府県労働局にご相談ください。

(問Ⅴ―11)

交付要綱第12条に定める是正命令等により、追加の措置を講ずることを命じられました。追加措置に要した費用は交付対象となるでしょうか。

(答Ⅴ―11)

交付対象となり得ます。詳しくは、是正命令を行った都道府県労働局の指示に従ってください。

なお、下記に該当する場合は、是正命令ではなく、交付決定の取り消しを行います。

① 助成事業主において是正措置を講ずる意思がないと認められる場合

② 不適合の内容が事業内容ではなく事業費にある場合(例:経費的に過当支出である場合)

③ 事業の実体が交付決定の内容と質的に著しく乖離する場合(例:設置した喫煙室等を破壊して、もう一度作り直さないと是正できない場合)

Ⅵ 助成金の交付を受けるための措置の要件

(問Ⅵ―1)【喫煙室】

喫煙室の出入口において、ドアを設置しない事業内容の場合、助成の対象となりますか。

(答Ⅵ―1)

交付要領にある要件を満たし、たばこの煙が非喫煙区域に漏れないように設計されていれば、助成対象となります。

(問Ⅵ―2)【喫煙室】

喫煙室の要件である「喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2(m/s)以上となるよう設計されていること」について、屋外排気ではなく喫煙室内の空気を屋内で循環させて要件を満たすものも、喫煙室として助成が受けられますか。

(答Ⅵ―2)

原則として助成対象となりません。

喫煙室内の空気を、空気清浄装置などにより浄化して屋内で循環させる方式では、喫煙室の風速の要件を満たしたとしても、たばこの煙に含まれるガス状成分などは完全に除去することができず、成分の一部が非喫煙場所にも及ぶおそれが高いため、喫煙室内に向かう風速が要件を満たしていたとしても、有効な喫煙室とならないためです。

(問Ⅵ―3)【喫煙室】

喫煙室の要件である「喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2(m/s)以上となること」は、扉を完全に開放した状態で適合するよう設計されていなければならないのですか。

(答Ⅵ―3)

扉を完全に開放した状態で適合するよう設計されている必要があります。

なお、のれんの設置など、気流を確保するための対策を当初から行う事業内容であっても、交付申請時はそれらを使用せずに、要件を満たすよう設計されている必要があります。なお、事業実績報告時の風速の測定において、のれんなどを設置して測定することは可能ですが、その場合は、交付要領第5の2の(1)のカに示す「実施した受動喫煙を防止するための措置が、1の(2)の要件を満たしていることを確認できる書類」(以下「要件確認資料」という。)に「のれん等を設置して測定した」旨を記載してください。

また、喫煙室の出入口が複数ある場合は、喫煙室の使用中に開閉する可能性のある扉は全て開放して、喫煙室の要件を満たす必要があります。ただし、機材の搬入、緊急避難などのための出入口であって、喫煙室の使用中は扉を固定するなどの対策を講ずる出入口については、開放して測定する必要はありません。

(問Ⅵ―4)【喫煙室】

要件確認資料について、喫煙室の入口における喫煙室内に向かう風速の実測値は、上部・中部・下部の3点全てで0.2m/秒以上となる必要がありますか。

(答Ⅵ―4)

3点全てで0.2m/s以上となる必要があります。なお、1点につき2回以上測定した場合は、その平均値が、3点それぞれで0.2m/秒以上となる必要があります。

(問Ⅵ―5)【喫煙室、換気措置等】

設置した換気装置に「強」「弱」の2種類のモードがあり、弱モードでは交付要領で定める要件を満たさず、強モードでは同要件を満たす場合、弱モードを物理的に使用不能にするなどハード面での対策が必要となりますか。

(答Ⅵ―5)

ハード面での対策が望ましいです。しかし、対応が困難な場合は、例えば喫煙室であれば、換気装置のスイッチ付近および喫煙室の出入口に、「強モード以外での喫煙室の使用を禁止する旨」を掲示するなど、ソフト面での対策で対応することも可能です。なお、ソフト面の対策で対応する場合は、講じる対策の内容を記載した書類を、都道府県労働局に提出してください。

(問Ⅵ―6)【換気措置等】

必要換気量の基準(70.3×n(m3/時間))について、新たに設置する換気設備のほかに、例えば、隣接する厨房の換気能力を換気量の計算に加えてもよいですか。

(答Ⅵ―6)

措置を講じる喫煙区域の換気に寄与するものであれば、換気の形態等を個別に判断し、換気量として算入することは可能です。

(問Ⅵ―7)【換気措置等】

必要換気量の基準(70.3×n(m3/時間))について、客席が壁により喫煙席と禁煙席に空間的に分かれている場合、喫煙席のみをn席として計算してよいですか。

(答Ⅵ―7)

喫煙席のみをn席として計算して差し支えありません。

(問Ⅵ―7―2)【換気措置等】

宴会場等、レイアウトにより収容人数が増減する場合の、必要換気量の計算で用いる席数nはどう考えればよいでしょうか。

(答Ⅵ―7―2)

換気措置等を講じる区域で収容できる最大数をnとして、必要換気量を計算します。

(問Ⅵ―7―3)

措置を講じた区域に空調設備や空気清浄機が設置されている場合、機器を稼働させた状態で風速や浮遊粉じん濃度を測定するということでしょうか。

(答Ⅵ―7―3)

機器を稼働させ、喫煙室等を使用する条件で、測定を行う必要があります。

(問Ⅵ―7―4)【屋外喫煙所】

要件確認資料について、「屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないこと」は、どのように確認すればよいでしょうか。

(答Ⅵ―7―4)

測定点を、屋外喫煙所の直近の建物の出入口等から1m屋内側に入った地点とし、まずは屋外喫煙所に喫煙者がいない状態で粉じん濃度を測定します(バックグラウンド値。1分間隔で2回程度測定。)。その後、屋外喫煙所内で喫煙を開始し、喫煙後の同測定点における浮遊粉じん濃度を1分間隔で5回程度測定し、当該測定値がバックグラウンド値から増加しなければ、要件を満たすと判断します。バックグラウンド値が0.01mg/m3以下の場合、バックグラウンド値の2割程度の上昇であれば、要件を満たすと判断してください。

喫煙条件下での測定は、屋外喫煙所の定員と同数の喫煙で行うことが望ましいですが、不足分については、たばこの自然燃焼で補っても差し支えありません。ただし、全てたばこの自然燃焼で測定を行うことはできません。

また、設置した屋外換気装置を通常は稼働せず、窓を開放することによって換気を行う予定としている場合は、窓を全て閉鎖して屋外排気装置を稼働した条件と、屋外排気装置を稼働せず窓を開放した条件の両方について、測定を行う必要があります。この場合、交付要領で定める要件を満たさない条件があった場合、当該条件での屋外喫煙所の使用は認められません。

書類作成要領通達の別紙13―2も参考としてください。

(問Ⅵ―8)【換気措置等】

換気量の要件を満たす措置として交付決定を受けた場合、要件確認資料としてどのような資料を提出すればよいですか。

(答Ⅵ―8)

非喫煙区域から喫煙区域への出入口(喫煙区域と非喫煙区域が隔離されていない場合の測定点は、下図参照。)の開口面における風速を測定し、

換気量(m3/時間)=開口部の断面積(m2)×風速の実測値(m/秒)×3,600(秒/時間)

で算出した換気量が、要件である70.3×n(m3/時間)以上であることを示す書類を提出してください。

なお、風速の測定点は、開口部の上部・中部・下部の3点とし、3点の平均値を用いて要件を満たしているかどうか判定します。

(図:★が測定点)

【喫煙区域と非喫煙区域がパーティション(上部に隙間あり)で区切られている場合】

【喫煙区域と非喫煙区域が壁で完全に区切られている場合】

(問Ⅵ―9)【換気措置等】

要件確認資料について、浮遊粉じん濃度を測定して確認した場合、全ての測定点の実測値を基に算出した空間全体の平均値が0.15mg/m3以下となればよいですか。

(答Ⅵ―9)

空間全体の平均値が0.15mg/m3以下となることが必要です。測定点は換気措置等を講じる区域の広さに応じ、3~5mの間隔で任意の数を設定してください。

また、確認のための測定は、営業時間中の平均的な喫煙者の状態の時間帯に行ってください。

(問Ⅵ―10)【換気措置等】

換気量の要件を満たす措置として交付決定を受け、要件確認資料の作成のため、風速を測定しましたが、風速の実測値から計算した理論上の換気量が70.3×n(m3/時間)を下回りました。この場合、粉じん濃度を測定し、その測定値が0.15(mg/m3)以下となればよいですか。

(答Ⅵ―10)

工事前の交付申請の時点で測定を行い、換気措置等を講じた区域における粉じん濃度が0.15(mg/m3)を超えていることを確認しており、かつ、事業実績報告時の測定で粉じん濃度が0.15(mg/m3)以下となっていれば、助成金の交付を受けられます。

Ⅶ 計画の変更、中止又は廃止

(問Ⅶ―1)

都道府県労働局長の交付決定通知を受けた後、事業内容の変更に伴い、助成対象経費および助成金申請金額が変更となる場合は、交付決定内容の変更承認申請書を提出する必要がありますか。

(答Ⅶ―1)

申請事業の助成対象経費を変更する場合は、変更した事業内容と併せて、変更承認申請書を作成し、労働基準部健康安全課(または健康課)に提出する必要があります。その際には、変更の根拠を説明する資料(見積書、設計図など)を添付してください。

変更承認申請書の様式は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html)から入手するか、最寄りの都道府県労働局にお尋ねください。

(問Ⅶ―2)

交付決定内容の変更承認申請が必要な場合として、助成対象経費が変更になる場合のほかに、具体的にどのような場合がありますか。

(答Ⅶ―2)

例えば、以下のようなものが挙げられます。なお、変更承認を受けずに勝手に事業内容を変更した場合、助成を受けられないことがあるので、十分に注意してください。

① 喫煙室の入口における風速など、設置する機械設備に関係する変更を行う場合

② 法人名または事業場名が変更された場合

③ 交付決定時に示された事業実績報告書の提出期限を延長したい場合

(問Ⅶ―3)

交付決定内容の変更承認申請は、助成対象事業の着工後であっても申請は可能ですか。

(答Ⅶ―3)

着工後の申請も可能です。しかし、変更する部分の工事に着手する前に、変更部分について、都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。

(問Ⅶ―4)

変更承認申請書の提出にあたって、別添として交付申請時において提出した申請書および添付書類について、変更部分を明示した上で提出することとされていますが、どのように明示すればよいのですか。

(答Ⅶ―4)

変更部分を下線により示すことを基本としますが、下線による明示が困難な場合は、変更箇所を○で囲むことや網掛け処理を行うようにしてください。

(問Ⅶ―5)

交付決定を受けた事業の「中止」と「廃止」の違いを教えてください。

(答Ⅶ―5)

本助成金制度では、事業の「中止」とは、交付決定された内容に基づいた事業を再開することを前提に中断すること、「廃止」とは、交付決定された内容に基づいた事業を中断し、今後はその事業を行わないことを示すものとしています。

なお、一旦事業を「中止」し、再開する場合は、都道府県労働局長あてに変更承認申請書を提出し、工事の完成予定日などの変更について、都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。

また、事業を廃止した場合は、途中まで事業を行った場合でも助成金の交付の対象とはなりません。

(問Ⅶ―6)

一度交付決定を受けましたが、措置を講ずる場所、機器などについて、交付決定された事業計画と大きく異なる内容に変更しようとする場合、どのような手続きが必要でしょうか。

(答Ⅶ―6)

交付決定された事業計画と大きく異なる内容とする場合は、交付要綱様式第7号による廃止承認書を労働基準部健康安全課(または健康課)に提出し、一旦廃止した後、新たな事業計画に基づいた助成金交付申請書を再度提出してください。

(問Ⅶ―7)

交付要領第6において、本助成金交付の申請を取り下げようとするときには、書面にその理由を付して都道府県労働局長に提出することとありますが、記載例を示してください。

(答Ⅶ―7)

別紙2として記載例を示したので、参照してください。書面の提出部署は、労働基準部健康安全課(または健康課)となります。

Ⅷ 帳簿の備え付け及び財産の処分の制限

(問Ⅷ―1)

交付要綱第15条に定める帳簿および資料(以下「帳簿等」という。)について、事業が完了した日の属する年度の終了後5年間を経過するまで保存しなければならないとされていますが、措置を講じた事業場を承継または廃止した場合、帳簿等はどのように取り扱えばよいですか。

(答Ⅷ―1)

事業場を承継・合併した場合は、事業場の承継者が、帳簿等を交付要綱第15条に定める期日まで保管してください。

事業場を廃止した場合は、申請事業主が、帳簿等を交付要綱第15条に定める期日まで保管してください。

(問Ⅷ―2)

交付要綱第16条に定める財産の処分等の制限は、措置を講じた事業場の廃止にともなう廃棄および転売を行う場合も、対象になるのでしょうか。

(答Ⅷ―2)

事業場を廃止した場合であっても、交付要綱第16条に該当するものについては、都道府県労働局長の承認が必要となります。

措置を講じた事業場を他者に貸与する場合も、都道府県労働局長の承認が必要となります。

この場合、助成対象事業で取得した財産の処分等により収入がある、又はあると見込まれる場合は、交付要綱第19条第2項の規定に従い、助成金の交付額を超えない範囲で、その収入の全部又は一部を国に納付させることがあります。

(問Ⅷ―3)

交付要綱第16条に定める財産の処分等の制限の都道府県労働局長の承認について、申請書の例を示してください。

(答Ⅷ―3)

別紙3で示しているので、適宜参考としてください。

(問Ⅸ―4)

交付要綱第16条に定める都道府県労働局長の承認について、不承認となることはありますか。

(答Ⅸ―4)

不承認となる事例として、例えば以下のような事例が想定されます。

・正当な理由なく、助成金で取得した備品を喫煙室、屋外喫煙所等の外で使用したいとする申請

・換気設備等の備品を交換することにより、交付要領第5の1の(2)で定める要件を満たさなくなるおそれがある申請

・交付要領の第3で定める者に対しての譲渡、売却、貸付け等を行うとする申請

(問Ⅷ―4)

都道府県労働局長の承認を経ずに、助成事業主の負担で空調設備を設置するなど、喫煙室等の機能に影響を及ぼすような改造を行うことは可能でしょうか。

(答Ⅷ―4)

助成対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間を経過するまでは、助成事業主の負担で行うとしても、都道府県労働局長の承認を受けずに、喫煙室の機能に影響を及ぼすような改造を行うことはできません。

助成を受けた喫煙室等の改造を考えている場合は、速やかに交付額確定通知書を受けた都道府県労働局にご相談ください。

(別紙1)

都道府県労働局連絡先一覧

労働局名

郵便番号

所在地

雇用環境・均等部企画課

(雇用環境・均等室)

電話番号

労働基準部

健康安全課(健康課)

電話番号

北海道労働局

〒060―8566

札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎

011(788)7874

011(709)2311(代)(健)

青森労働局

〒030―8558

青森市新町2―4―25 青森合同庁舎

017(734)4212

017(734)4113

岩手労働局

〒020―8522

盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎 5階

019(604)3010

019(604)3007

宮城労働局

〒983―8585

仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎

022(299)8834

022(299)8844

022(299)8839

秋田労働局

〒010―0951

秋田市山王7丁目1番3号 秋田合同庁舎

018(800)0770

018(862)6683

山形労働局

〒990―8567

山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階

023(624)8228

023(624)8223

福島労働局

〒960―8021

福島市霞町1―46 福島合同庁舎

024(536)2777

024(536)4603

茨城労働局

〒310―8511

水戸市宮町1丁目8―31茨城労働総合庁舎

029(277)8294

029(224)6215

栃木労働局

〒320―0845

宇都宮市明保野町1番4号 宇都宮第2地方合同庁舎

028(633)2795

028(634)9117

群馬労働局

〒371―8567

前橋市大手町大手町2―3―1 前橋地方合同庁舎8・9階

027(896)4733

027(896)4736

埼玉労働局

〒330―6016

さいたま市中央区新都心11番地2ランド・アクシス・タワー

048(600)6210

048(600)6206

千葉労働局

〒260―8612

千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

043(306)1860

043(221)4312

東京労働局

〒102―8306

千代田区九段南1丁目2番1号 九段第3合同庁舎12~14階

03(6893)1100

03(3512)1616(健)

神奈川労働局

〒231―8434

横浜市中区北仲通5―57 横浜第2合同庁舎

045(211)7357

045(211)7353(健)

新潟労働局

〒950―8625

新潟市中央区美咲町1―2―1 新潟美咲合同庁舎2号館

025(288)3528

025(288)3505

富山労働局

〒930―8509

富山市神通本町1―5―5 富山労働総合庁舎

076(432)2728

076(432)2731

石川労働局

〒920―0024

金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎

076(265)4429

076(265)4424

福井労働局

〒910―8559

福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

0776(22)0221

0776(22)2657

山梨労働局

〒400―8577

甲府市丸の内1―1―11

055(225)2859

055(225)2855

長野労働局

〒380―8572

長野市中御所1丁目22―1

026(223)0560

026(223)0554

岐阜労働局

〒500―8723

岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎

058(245)1550

058(245)8103

静岡労働局

〒420―8639

静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎3階

054(254)6320

054(254)6314

愛知労働局

〒460―8507

名古屋市中区栄2―3―1 名古屋広小路ビルヂング11階(雇用環境・均等部企画課)

名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館(労働基準部健康課)

052(219)5509

052(972)0256(健)

三重労働局

〒514―8524

津市島崎町327番2 津第二地方合同庁舎

059(261)2978

059(226)2107

滋賀労働局

〒520―0057

大津市梅林1丁目3―10滋賀ビル5階(雇用環境・均等室)

大津市御幸町6番6号(労働基準部健康安全課)

077(510)0788

077(522)6650

京都労働局

〒604―0846

京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

075(275)8087

075(241)3216

大阪労働局

〒540―8527

大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号館

06(6941)4630

06(6949)6500(健)

兵庫労働局

〒650―0044

神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14~16階

078(367)0700

078(367)9153(健)

奈良労働局

〒630―8570

奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎

0742(32)0215

0742(32)0205

和歌山労働局

〒640―8581

和歌山市黒田二丁目3―3 和歌山労働総合庁舎

073(488)1170

073(488)1151

鳥取労働局

〒680―8522

鳥取市富安2丁目89―9

0857(29)1701

0857(29)1704

島根労働局

〒690―0841

松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎

0852(20)7007

0852(31)1157

岡山労働局

〒700―8611

岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎

086(224)7639

086(225)2013

広島労働局

〒730―8538

広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎第2号館

082(221)9247

082(221)9243

山口労働局

〒753―8510

山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館

083(995)0390

083(995)0373

徳島労働局

〒770―0851

徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

088(652)2718

088(652)9164

香川労働局

〒760―0019

高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎

087(811)8924

087(811)8920

愛媛労働局

〒790―8538

松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎

089(935)5222

089(935)5204

高知労働局

〒780―8548

高知市南金田1番39号

088(885)6028

088(885)6023

福岡労働局

〒812―0013

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館

092(411)4717

092(411)4798(健)

佐賀労働局

〒840―0801

佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎

0952(32)7218

0952(32)7176

長崎労働局

〒850―0033

長崎市万才町7―1 住友生命長崎ビル

095(801)0050

095(801)0032

熊本労働局

〒860―8514

熊本市西区春日2―10―1 熊本地方合同庁舎A棟9階

096(352)3865

096(355)3186

大分労働局

〒870―0037

大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル

097(532)4025

097(536)3213

宮崎労働局

〒880―0805

宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎

0985(38)8821

0985(38)8835

鹿児島労働局

〒892―8535

鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎

099(223)8239

099(223)8279

沖縄労働局

〒900―0006

那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎(1号館)

098(868)4403

098(868)4402