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○子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布について(通知)〔子ども・子育て支援法〕

(平成24年8月31日)

(/府政共生第678号/24文科初第616号/雇児発0831第1号/)

(各都道府県知事、各都道府県教育委員会、各指定都市・中核市市長、各指定都市・中核市教育委員会、附属幼稚園を置く各国立大学法人の長あて内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

政府は、平成24年3月2日に少子化社会対策会議において決定された「子ども・子育て新システムに関する基本制度」(以下「基本制度」という。)等に基づき、同月30日に「子ども・子育て支援法案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」を閣議決定するとともに、同日、第180回国会(常会)に提出しました。これらの法律案は、5月以降、衆議院本会議及び衆議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会において審議が行われましたが、6月15日に、民主党・自由民主党・公明党社会保障・税一体改革(社会保障部分)に関する実務者間会合において「社会保障・税一体改革に関する確認書」がとりまとめられ、これを踏まえ、「子ども・子育て支援法案」及び「子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」に対する議員修正案と、新たな議員立法として「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が国会に提出され、同月26日に衆議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会及び衆議院本会議で可決されました。その後、これらの法律案は、参議院における審議を経て、8月10日に参議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会及び参議院本会議で可決され成立したところです。

8月22日には、子ども・子育て支援法は平成24年法律第65号として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(以下「認定こども園法一部改正法」という。)は平成24年法律第66号として、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)は平成24年法律第67号として、それぞれ公布されたところですが、これらの法律の趣旨、内容及びその施行に際し留意すべき事項は下記のとおりですので、各都道府県知事、各都道府県教育委員会及び各指定都市・中核市市長におかれては、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遅滞なく周知し、その運用に遺漏のないよう配意願います。

これらの法律は、一部の規定を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日から施行するものであり、関係政省令等については、今後順次検討を行い、その内容については別途連絡する予定ですので、あらかじめ御承知おき願います。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。

第一 法律の趣旨

子どもは社会の希望、未来を作る力であり、安心して子どもを生み、育てることのできる社会の実現は社会全体で取り組まなければならない最重要課題の一つである。

子どもは、親、保護者が育むことが基本である。しかしながら、現在、子どもや子育てをめぐる環境の現実は厳しく、近年の家族構成の変化や地域のつながりの希薄化によって、子育てに不安や孤立感を感じる家庭は少なくない。また、待機児童の解消が喫緊の課題となっていることや、本格的な人口減少社会が到来し、子どもを生み、育てたいという個人の希望がかなうようにするためのサポートが強く求められていることからも、国や地域を挙げて、社会全体で子ども・子育てを支援する、新しい支え合いの仕組みを構築するということが時代の要請、社会の役割となっている。

また、幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること等に鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進する必要がある。

これらの法律は、こうした観点から、認定こども園制度の改善、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(施設型給付)及び小規模保育等への給付(地域型保育給付)の創設等を行い、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確保、地域の子ども・子育て支援の充実を目指すものである。

第二 法律の内容及び留意事項

第1 子ども・子育て支援法関係

1 総則(第1条から第7条まで関係)

(1) 目的(第1条関係)

この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とすることとしたこと。

(2) 基本理念(第2条関係)

① 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならないこととしたこと。(第2条第1項関係)

② 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならないこととしたこと。(第2条第2項関係)

③ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならないこととしたこと。(第2条第3項関係)

(3) 市町村等の責務(第3条関係)

① 市町村は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有することとしたこと。

i) 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。(第3条第1項第1号関係)

ii) 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。(第3条第1項第2号関係)

iii) 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。(第3条第1項第3号関係)

② 都道府県は、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、子ども・子育て支援のうち、特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な施策を講じなければならないこととしたこと。(第3条第2項関係)

③ 国は、市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら、子ども・子育て支援の提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならないこととしたこと。(第3条第3項関係)

(4) 事業主の責務(第4条関係)

事業主は、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならないこととしたこと。

(5) 国民の責務(第5条関係)

国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならないこととしたこと。

(6) 定義(第6条及び第7条関係)

① 子ども及び小学校就学前子ども(第6条第1項関係)

「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいうこととしたこと。

② 子ども・子育て支援(第7条第1項関係)

「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいうこととしたこと。

③ 教育及び保育(第7条第2項及び第3項関係)

「教育」とは、満3歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成18年法律第120号)に規定する法律に定める学校において行われる教育をいい、「保育」とは、児童福祉法に規定する保育をいうこととしたこと。

④ 教育・保育施設(第7条第4項関係)

「教育・保育施設」とは、認定こども園、幼稚園及び保育所をいうこととしたこと。

⑤ 地域型保育及び地域型保育事業(第7条第5項関係)

「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいうこととしたこと。

2 子ども・子育て支援給付(第8条から第30条まで関係)

(1) 子ども・子育て支援給付(第8条関係)

子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付及び子どものための教育・保育給付とすることとしたこと。

(2) 子どものための現金給付(第9条及び第10条関係)

子どものための現金給付は、児童手当の支給とし、この法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法(昭和46年法律第73号)の定めるところによることとしたこと。

(3) 子どものための教育・保育給付(第11条から第30条まで関係)

① 子どものための教育・保育給付(第11条関係)

子どものための教育・保育給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給とすることとしたこと。

② 支給認定等(第19条から第26条まで関係)

i) 支給要件(第19条関係)

子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育の利用について行うこととしたこと。(第19条第1項関係)

ア 満3歳以上の小学校就学前子ども(イに掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)

イ 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

ウ 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、イの内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

ii) 市町村の認定等(第20条から第22条まで関係)

ア i)のアからウまでに掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、市町村に対し、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、認定を受けなければならないこととしたこと。(第20条第1項関係)

イ アの認定は、原則として当該保護者の居住地の市町村が行うこととしたこと。(第20条第2項関係)

ウ 市町村は、アの申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもがi)のイ又はウに該当すると認めるときは、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量(施設型給付費等を支給する保育の量をいう。)の認定を行うこととしたこと。(第20条第3項関係)

エ ア及びウの認定(以下「支給認定」という。)は、有効期間内に限り、その効力を有することとしたこと。(第21条関係)

オ 支給認定を受けた保護者(以下「支給認定保護者」という。)は、市町村に対し、その労働又は疾病の状況等を届け出、かつ、書類その他の物件を提出しなければならないこととしたこと。(第22条関係)

③ 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第27条から第30条まで関係)

i) 施設型給付費の支給(第27条関係)

ア 市町村は、支給認定に係る小学校就学前子ども(以下「支給認定子ども」という。)が、市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)から当該確認に係る教育・保育(②のi)のアに掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育又は幼稚園において受ける教育に限り、②のi)のイに掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保育に限り、②のi)のウに掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども園又は保育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。)を受けたときは、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者に対し、施設型給付費を支給することとしたこと。(第27条第1項関係)

イ 施設型給付費の額は、特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等を勘案して市町村が定める額を控除して得た額とすることとしたこと。(第27条第3項関係)

ウ 支給認定子どもが特定教育・保育施設から特定教育・保育を受けたときは、市町村は、支給認定保護者が当該特定教育・保育施設に支払うべき費用について、施設型給付費として支給すべき額の限度において、当該支給認定保護者に代わり、当該特定教育・保育施設に支払うことができることとしたこと。(第27条第5項関係)

ii) 特例施設型給付費の支給(第28条関係)

市町村は、②のi)のアに掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定教育・保育施設(保育所に限る。)から特別利用保育(当該支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な1日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間の範囲内において行われる保育をいう。)を受けたとき、②のi)のイに掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育(教育のうち②のi)のイに掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供されるものをいい、特定教育・保育を除く。)を受けたときその他必要があると認めるときは、特例施設型給付費を支給することができることとしたこと。(第28条第1項関係)

iii) 地域型保育給付費の支給(第29条関係)

ア 市町村は、支給認定子ども(②のi)のウに掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに限る。以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)が、当該市町村の長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)を受けたときは、当該満3歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者に対し、地域型保育給付費を支給することとしたこと。(第29条第1項関係)

イ 地域型保育給付費の額は、当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等を勘案して市町村が定める額を控除して得た額とすることとしたこと。(第29条第3項関係)

ウ 満3歳未満保育認定子どもが特定地域型保育事業者から特定地域型保育を受けたときは、市町村は、支給認定保護者が当該特定地域型保育事業者に支払うべき費用について、地域型保育給付費として支給すべき額の限度において、当該支給認定保護者に代わり、当該特定地域型保育事業者に支払うことができることとしたこと。(第29条第5項関係)

iv) 特例地域型保育給付費の支給(第30条関係)

市町村は、特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島等に居住地を有する支給認定保護者に係る支給認定子どもが、特例保育(特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育をいう。)を受けたときその他必要があると認めるときは、特例地域型保育給付費を支給することができることとしたこと。(第30条第1項関係)

3 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(第31条から第58条まで関係)

(1) 特定教育・保育施設(第31条から第42条まで関係)

① 教育・保育施設の確認(第31条関係)

i) 教育・保育施設の確認は、教育・保育施設の設置者の申請により、教育・保育施設の区分に応じ、小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行うこととしたこと。(第31条第1項関係)

ii) 市町村長は、特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、7の(2)に掲げる合議制の機関等の意見を聴かなければならないこととしたこと。(第31条第2項関係)

iii) 市町村長は、特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならないこととしたこと。(第31条第3項関係)

② 特定教育・保育施設の設置者の責務(第33条関係)

i) 特定教育・保育施設の設置者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならないこととしたこと。(第33条第1項関係)

ii) 特定教育・保育施設の設置者は、関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な教育・保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならないこと等の責務を有することとしたこと。(第33条第4項から第6項まで関係)

③ 特定教育・保育施設の基準(第34条関係)

特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育施設の認可基準を遵守しなければならないこととしたこと。(第34条第1項関係)

④ 勧告、命令等(第39条及び第40条関係)

市町村長は、特定教育・保育施設の設置者が、特定教育・保育施設の運営について市町村の条例で定める基準に従って適正な特定教育・保育施設の運営をしていないと認めるとき等は、勧告、公表、命令等を行うことができることとするとともに、確認を取り消し、又は確認の効力を停止することができることとしたこと。(第39条及び第40条第1項関係)

⑤ 市町村によるあっせん及び要請(第42条関係)

i) 市町村は、必要と認められる場合には、特定教育・保育施設の利用についてのあっせん等を行うとともに、必要に応じて、特定教育・保育施設の設置者に対し、支給認定子どもの利用の要請を行うものとしたこと。(第42条第1項関係)

ii) 特定教育・保育施設の設置者は、当該あっせん及び要請に対し、協力しなければならないこととしたこと。(第42条第2項関係)

(2) 特定地域型保育事業者(第43条から第54条まで関係)

① 特定地域型保育事業者の確認(第43条関係)

地域型保育事業者の確認は、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所(以下「地域型保育事業所」という。)ごとに、利用定員を定めて、市町村長が行い、当該確認をする市町村長がその長である市町村の区域に居住地を有する者に対する地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給について、その効力を有することとしたこと。(第43条第1項及び第2項関係)

② 特定地域型保育事業者の責務(第45条関係)

i) 特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならないこととしたこと。(第45条第1項関係)

ii) 特定地域型保育事業者は、関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならないこと等の責務を有することとしたこと。(第45条第4項から第6項まで関係)

③ 特定地域型保育事業の基準(第46条関係)

特定地域型保育事業者は、地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならないこととしたこと。(第46条第1項関係)

④ 勧告、命令等(第51条及び第52条関係)

市町村長は、特定地域型保育事業者が、当該特定地域型保育事業所の運営について市町村の条例で定める基準に従って適正な特定地域型保育事業の運営をしていないと認めるとき等は、勧告、公表、命令等を行うことができることとしたとともに、確認を取り消し、又は確認の効力を停止することができることとしたこと。(第51条及び第52条第1項関係)

⑤ 市町村によるあっせん及び要請(第54条関係)

i) 市町村は、必要と認められる場合には、特定地域型保育事業の利用についてのあっせん等を行うとともに、必要に応じて、特定地域型保育事業者に対し、満三歳未満保育認定子どもの利用の要請を行うものとしたこと。(第54条第1項関係)

ii) 特定地域型保育事業者は、当該あっせん及び要請に対し、協力しなければならないこととしたこと。(第54条第2項関係)

(3) 業務管理体制の整備等(第55条関係)

特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、業務管理体制を整備し、業務管理体制の整備に関する事項を市町村長等に届け出なければならないこととしたこと。(第55条第1項及び第2項関係)

(4) 教育・保育に関する情報の報告及び公表(第58条関係)

特定教育・保育提供者は、その提供する教育・保育の内容及び教育・保育を提供する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要な情報を、教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならないこととしたこと。(第58条第1項関係)

4 地域子ども・子育て支援事業(第59条関係)

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行う事業、時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより必要な保育を確保する事業、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当する支給認定保護者が支払うべき教育・保育に必要な物品の購入に要する費用等の全部又は一部を助成する事業、多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業等、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業及び妊婦に対して健康診査を実施する事業を行うものとしたこと。

5 子ども・子育て支援事業計画(第60条から第64条まで関係)

(1) 基本指針(第60条関係)

内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定め、基本指針においては、子ども・子育て支援の意義並びに子ども・子育て支援給付に係る教育・保育を一体的に提供する体制その他の教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関する基本的事項等について定めるものとしたこと。(第60条第1項及び第2項関係)

(2) 市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(第61条及び第62条関係)

市町村及び都道府県は、基本指針に即して、5年を1期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとしたこと。(第61条第1項及び第62条第1項関係)

6 費用等(第65条から第71条まで関係)

(1) 都道府県の負担及び補助(第67条関係)

① 都道府県は、市町村が支弁する都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)の4分の1を負担することとしたこと。(第67条第1項関係)

② 都道府県は、市町村に対し、市町村が支弁する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に充てるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができることとしたこと。(第67条第2項関係)

(2) 市町村に対する交付金の交付等(第68条関係)

① 国は、市町村が支弁する都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用のうち、施設型給付費等負担対象額の2分の1を負担することとしたこと。(第68条第1項関係)

② 国は、市町村に対し、市町村が支弁する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができることとしたこと。(第68条第2項関係)

(3) 拠出金の徴収及び納付義務等(第69条及び第70条関係)

① 政府は、児童手当の支給に要する費用及び地域子ども・子育て支援事業(時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより必要な保育を確保する事業、放課後児童健全育成事業及び病児保育事業に限る。)に要する費用に充てるため、一般事業主から、拠出金を徴収することとし、一般事業主は拠出金を納付する義務を負うこととしたこと。(第69条関係)

② 拠出金率は、1000分の1.5以内において政令で定めることとしたこと。(第70条第2項関係)

7 子ども・子育て会議等(第72条から第77条まで関係)

(1) 内閣府に、子ども・子育て会議を置くこととしたこと。(第72条関係)

(2) 市町村は、条例で定めるところにより、特定教育・保育施設の利用定員の設定について意見を聴く等のため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとしたこと。(第77条第1項関係)

(3) 都道府県は、条例で定めるところにより、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し意見を聴く等のため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとしたこと。(第77条第4項関係)

(4) なお、(2)及び(3)の審議会その他の合議制の機関(以下「地方版子ども・子育て会議」という。)に関する規定は、国の子ども・子育て会議の設置に関する規定と同じく、平成25年4月1日に施行することとしていること。当該規定については、衆議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会における審議を踏まえ、政府案の「(合議制の機関を)置くことができる」との規定が「置くよう努めるものとする」との規定に修正されたものであること。

地方版子ども・子育て会議は、市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画等への子育て当事者等の意見の反映を始め、自治体における子ども・子育て支援施策を地域の子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて実施することを担保するうえで重要な役割を果たすものであることから、設置するよう努められたいこと。また、設置する場合には、同会議において市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の調査審議等が充分行えるよう設置時期について留意されたいこと。

なお、地方版子ども・子育て会議の人選については、会議が、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえてその事務を処理することができるよう、留意されたいこと。

8 その他

その他所要の規定を整備したこと。

9 施行期日(附則第1条関係)

この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行することとしたこと。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行すること。

(1) 7及び11 平成25年4月1日

(2) 14 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日

10 検討(附則第2条及び第3条関係)

(1) 政府は、出産及び育児休業に係る給付を子ども・子育て支援給付とすることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしたこと。(附則第2条第1項関係)

(2) 政府は、平成27年度以降の次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしたこと。(附則第2条第2項関係)

(3) 政府は、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための施策の在り方並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしたこと。(附則第2条第3項関係)

(4) 政府は、公布後2年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしたこと。(附則第2条第4項関係)

(5) 政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとしたこと。(附則第3条関係)

11 保育の需要及び供給の状況の把握(附則第4条関係)

国及び地方公共団体は、施行日の前日までの間、子ども・子育て支援の推進を図るための基礎資料として、保育の需要及び供給の状況の把握に努めなければならないこととしたこと。

12 保育所に係る委託費の支払等(附則第6条関係)

市町村は、児童福祉法第24条第1項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、支給認定子ども(2の(3)の②のi)のアに掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)が、特定教育・保育施設(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に限る。)から保育を受けた場合は、当該保育に要した費用について、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額(以下「保育費用」という。)を、当該保育所に委託費として支払うこととするとともに、当該市町村の長は、保護者又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響等を考慮して定める額を徴収することとしたこと。

13 経過措置に関する事項(附則第7条から第9条まで関係)

(1) 特定教育・保育施設等に関する経過措置を定めるとしたこと。(附則第7条及び第8条関係)

(2) 2の(3)の②のi)のアに掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る子どものための教育・保育給付の額及び費用の負担等に関する経過措置を定めるとしたこと。(附則第9条関係)

14 保育緊急確保事業(附則第10条関係)

(1) 整備法による改正前の児童福祉法に規定する特定市町村(以下「特定市町村」という。)は、施行日の前日までの間、小学校就学前子どもの保育その他の子ども・子育て支援に関する事業(以下「保育緊急確保事業」という。)のうち必要と認めるものを同法に規定する市町村保育計画に定め、当該市町村保育計画に従って当該保育緊急確保事業を行うものとしたこと。(附則第10条第1項関係)

(2) 特定市町村以外の市町村(以下「事業実施市町村」という。)は、施行日の前日までの間、保育緊急確保事業を行うことができることとしたこと。(附則第10条第2項関係)

(3) 国は、保育緊急確保事業を行う特定市町村又は事業実施市町村に対し、予算の範囲内で、当該保育緊急確保事業に要する費用の一部を補助することができることとしたこと。(附則第10条第4項関係)

第2 認定こども園法一部改正法関係

1 目的規定の改正(第1条関係)

幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることを明記したこと。

2 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の充実

(1) 認定等(第3条関係)

① 都道府県知事は、都道府県の条例で定める要件に適合する施設について、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認定することとしたこと。(第3条第5項及び第7項関係)

② 認定に当たっては、都道府県知事は、市町村長に協議しなければならないこととしたこと。(第3条第6項関係)

(2) 教育及び保育の内容(第6条関係)

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園において教育又は保育を行うに当たっては、幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を踏まえて行わなければならないこととしたこと。

3 幼保連携型認定こども園

(1) 施設の定義(第2条関係)

幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子ども(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)に対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいうこととしたこと。(第2条第7項関係)

なお、幼保連携型認定こども園は、学校であると同時に児童福祉施設としての性質も有するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定の多くが適用できないことから、学校教育法の適用される「学校」の範囲を定める学校教育法第1条は改正せず、改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下単に「認定こども園法」という。)において教育基本法第6条に基づく「法律に定める学校」である旨明らかにしている。

(2) 教育及び保育の目標等(第9条から第11条まで関係)

① 教育及び保育の目標(第9条関係)

幼保連携型認定こども園においては、認定こども園法第2条第7項の目的を実現するため、子どもに対する学校としての教育及び児童福祉施設としての保育並びにその実施する保護者に対する子育て支援事業の相互の有機的な連携を図りつつ、次に掲げる目標を達成するよう教育及び保育を行うものとしたこと。

i) 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。

ii) 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

iii) 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。

iv) 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。

v) 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。

vi) 快適な生活環境の実現及び子どもと保育教諭その他の職員との信頼関係の構築を通じて、心身の健康の確保及び増進を図ること。

② 教育及び保育の内容(第10条関係)

i) 幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は、認定こども園法第2条第7項の目的及び同法第9条の目標に従い、主務大臣が定めることとしたこと。(第10条第1項関係)

ii) 主務大臣がi)の事項を定めるに当たっては、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)との整合性の確保並びに小学校における教育との円滑な接続に配慮しなければならないこととしたこと。(第10条第2項関係)

③ 入園資格(第11条関係)

幼保連携型認定こども園に入園することのできる者は、満3歳以上の子ども及び満3歳未満の保育を必要とする子どもとしたこと。

なお、個々の幼保連携型認定こども園において具体的に受け入れる子どもの範囲については、本条の定める入園資格の範囲内において設置者の判断により設定することが可能であること。

(3) 施設の設置等(第12条から第27条まで関係)

① 設置者(第12条関係)

幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができることとしたこと。

② 設備及び運営の基準(第13条関係)

i) 都道府県又は指定都市等(その区域内に幼保連携型認定こども園が所在する指定都市又は中核市をいう。以下同じ。)は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないこととしたこと。この場合において、その基準は、身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な教育及び保育の水準を確保するものでなければならないこととしたこと。(第13条第1項関係)

ii) 都道府県又は指定都市等がi)の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとしたこと。(第13条第2項関係)

ア 学級の編制並びに園長、保育教諭その他の職員及びその員数

イ 保育室の床面積その他幼保連携型認定こども園の設備に関する事項であって、子どもの健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

ウ 幼保連携型認定こども園の運営に関する事項であって、子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに子どもの健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの。

③ 職員(第14条関係)

i) 幼保連携型認定こども園に、園長及び保育教諭を置かなければならないこととしたこと。(第14条第1項関係)

ii) 幼保連携型認定こども園に、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができることとしたこと。(第14条第2項関係)

iii) 特別の事情のあるときは、保育教諭に代えて助保育教諭又は講師を置くことができることとしたこと。(第14条第19項関係)

④ 職員の資格(第15条関係)

i) 主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の登録を受けたものでなければならないこととしたこと。(第15条第1項関係)

ii) 主幹養護教諭及び養護教諭は、養護教諭の普通免許状を有する者でなければならないこととしたこと。(第15条第2項関係)

iii) 主幹栄養教諭及び栄養教諭は、栄養教諭の普通免許状を有する者でなければならないこととしたこと。(第15条第3項関係)

iv) 助保育教諭及び講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、幼稚園の助教諭の臨時免許状を有し、かつ、保育士の登録を受けた者でなければならないこととしたこと。(第15条第4項関係)

v) 養護助教諭は、養護助教諭の臨時免許状を有する者でなければならないこととしたこと。(第15条第5項関係)

⑤ 設置等の届出(第16条関係)

市町村(指定都市等を除く。)は、幼保連携型認定こども園の設置又は廃止等を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならないこととしたこと。

⑥ 設置等の認可(第17条関係)

i) 国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園の設置又は廃止等を行おうとするときは、都道府県知事又は指定都市等の長の認可を受けなければならないこととしたこと。(第17条第1項関係)

ii) 都道府県知事又は指定都市等の長は、都道府県又は指定都市等が条例で定める基準に適合する施設について、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、設置の認可をすることとしたこと。(第17条第2項及び第6項関係)

iii) 設置の認可に当たっては、都道府県知事は、市町村長に協議しなければならないこととしたこと。(第17条第5項関係)

⑦ 報告の徴収等(第19条関係)

都道府県知事又は指定都市等の長は、認定こども園法を施行するため必要があると認めるときは、幼保連携型認定こども園の設置者若しくは園長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができることとしたこと。(第19条第1項関係)

⑧ 改善勧告及び改善命令(第20条関係)

都道府県知事又は指定都市等の長は、幼保連携型認定こども園の設置者が、認定こども園法又は認定こども園法に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該設置者に対し、必要な改善を勧告し、又は当該設置者がその勧告に従わず、かつ、園児の教育上又は保育上有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができることとしたこと。

⑨ 事業停止命令(第21条関係)

都道府県知事又は指定都市等の長は、次のいずれかに該当する場合においては、幼保連携型認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができることとしたこと。(第21条第1項関係)

i) 幼保連携型認定こども園の設置者が、認定こども園法又は認定こども園法に基づく命令若しくは条例の規定に故意に違反し、かつ、園児(幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。)の教育上又は保育上著しく有害であると認められるとき。

ii) 幼保連携型認定こども園の設置者が⑧の規定による命令に違反したとき。

iii) 正当な理由がないのに、6月以上休止したとき。

⑩ 認可の取消し(第22条関係)

都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、認定こども園法若しくは認定こども園法に基づく命令若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、幼保連携型認定こども園の設置等の認可を取り消すことができることとしたこと。(第22条第1項関係)

⑪ 都道府県における合議制の機関(第25条関係)

幼保連携型認定こども園の設置の認可等、事業の停止若しくは施設の閉鎖の命令又は設置の認可の取消しに関して調査審議するため、都道府県又は指定都市等に、条例で幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとしたこと。

なお、幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関については、行政の適正性、公正性、専門性を確保するために置かれるものであることから、教育又は保育に係る有識者など関係者をバランスよく加えることが求められるものであること。

また、当該合議制の機関については、必ずしも新たな機関を置く必要はなく、都道府県又は指定都市等の実情に即して必要な条例等の整備を行った上で、既存の私立学校審議会や児童福祉審議会を活用(両審議会の合同開催等)することにより代替することや、子ども・子育て支援法第77条の規定に基づき地方版子ども・子育て会議が設置されている場合には、その活用を図ることも可能であること。

⑫ 学校教育法及び学校保健安全法の準用(第26条及び第27条関係)

幼保連携型認定こども園に関し、学校教育法及び学校保健安全法の関係規定を準用したこと。

4 公私連携幼保連携型認定こども園に関する特例(第34条関係)

待機児童対策など、増大する保育需要に効率的に対応するためには、民間法人の活力を積極的に活用することが有効であり、市町村が幼保連携型認定こども園の整備を進めていく中で、子ども・子育て支援に関する中核的な役割を担う施設を市町村が関与しつつ、民間法人に運営させようとするケースもあり、こうしたニーズに対応する枠組みとして公私連携幼保連携型認定こども園を設けたこと。公私連携幼保連携型認定こども園の具体的な仕組みは次のとおりであること。

① 市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携幼保連携型認定こども園の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認められるもの(学校法人及び社会福祉法人に限る。)を、その申請により、公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営を目的とする法人(以下「公私連携法人」という。)として指定することができることとしたこと。(第34条第1項関係)

② 市町村長は、公私連携法人の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする法人と、次に掲げる事項を定めた協定を締結しなければならないこととしたこと。(第34条第2項関係)

i) 協定の目的となる公私連携幼保連携型認定こども園の名称及び所在地

ii) 公私連携幼保連携型認定こども園における教育及び保育等に関する基本的事項

iii) 市町村による必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項

iv) 協定の有効期間

v) 協定に違反した場合の措置

vi) その他公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関し必要な事項

③ 公私連携法人は、市町村長を経由し、都道府県知事に届け出ることにより、公私連携幼保連携型認定こども園を設置することができることとしたこと。(第34条第3項関係)

5 主務大臣(第36条関係)

主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣としたこと。(第36条第1項関係)

6 附則関係

(1) 施行期日(附則第1条関係)

この法律は、原則として、子ども・子育て支援法の施行の日から施行することとしたこと。

(2) 検討(附則第2条関係)

① 政府は、幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格について、一体化を含め、その在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしたこと。(附則第2条第1項関係)

② 政府は、①の事項のほか、認定こども園法一部改正法の施行後5年を目途として、同法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法による改正後の認定こども園法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしたこと。(附則第2条第2項関係)

(3) 幼保連携型認定こども園に関する特例(附則第3条及び第4条関係)

① 認定こども園法一部改正法の施行の際に現に存する旧幼保連携型認定こども園(認定こども園法一部改正法による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定こども園で幼稚園及び保育所で構成されるものをいう。以下同じ。)については、施行日に、認定こども園法第17条第1項の幼保連携型認定こども園の設置の認可があったものとみなすこととしたこと。(附則第3条第1項関係)

② 施行日の前日において現に幼稚園を設置している者(国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人を除く。)であって、一定の要件に適合するものは、当分の間、幼保連携型認定こども園を設置することができることとしたこと。(附則第4条第1項関係)

(4) 保育教諭等の資格の特例(附則第5条関係)

① 3の(3)の④のi)にかかわらず、施行日から起算して5年間は、幼稚園の教諭の普通免許状を有する者又は保育士の登録を受けた者は、保育教諭等となることができることとしたこと。(附則第5条第1項関係)

② その他必要な資格の特例規定を設けること。(附則第5条第2項及び第3項関係)

(5) 幼稚園の名称の使用制限に関する経過措置(附則第7条関係)

施行日において現に幼稚園を設置しており、かつ、当該幼稚園の名称中に幼稚園という文字を用いている者が、当該幼稚園を廃止して幼保連携型認定こども園を設置した場合には、学校教育法第135条第1項の規定にかかわらず、当該幼保連携型認定こども園の名称中に引き続き幼稚園という文字を用いることができることとしたこと。

なお、幼保連携型認定こども園がその名称中に「幼稚園」の文言を使用する場合は、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を募集要項や入園説明会等において明確に示すなど、利用者の無用な混乱を招かないよう十分配慮すること。

7 その他の留意事項

(1) 今回の制度改正により、認定こども園に係る制度上の充実が図られたことを踏まえ、各地方公共団体においては、認定こども園の一層の普及促進に努められたいこと。

認定こども園の普及促進に当たっては、「認定こども園制度の普及促進について」(平成21年3月31日文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)も併せて参照されたいこと。なお、同通知の記1(2)に係る制度改正後の取扱いについては、今回の制度改正により認定こども園の認定が施設型給付の前提となることを踏まえ、需要を超えた供給による質の低下や市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障が生ずる事態を防ぐ観点から需給調整の規定を設けるとともに、客観的な基準、要件を満たす施設は原則認定する(2の(1)及び3の(3)の⑥参照)こととし、より効果的に認定手続きの明確化、透明化が図られるよう規定を整備していることに留意すること。

(2) 旧幼保連携型認定こども園は、幼稚園と保育所のそれぞれの設置認可を基礎として、双方の機能を併せ持つものについて認定を行うものであり、異なる法人が設置する両施設が連携し、一体となって運営することで、全体として一つの認定こども園として認定を受けているものもあるが、新幼保連携型認定こども園(認定こども園法一部改正法による改正後の幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)は学校教育と保育を一体的に行う単一の施設として制度化するものであり、単一の設置主体によって運営される必要があること。

このため、施行日までの間において旧幼保連携型認定こども園の認定を新たに行う場合においては、新幼保連携型認定こども園への移行を見据えて、単一の設置主体によって設置されるものとするようお願いしたいこと。この取扱いにより対応しがたい場合には、第三の2に示す内閣府の統一窓口まで個別に相談されたいこと。

なお、現に複数の法人が設置する両施設が一体的に運営されている旧幼保連携型認定こども園については、改正後の制度施行までに単一の設置主体により設置することができるよう、内閣府、文部科学省及び厚生労働省において、法人間の財産の承継等の取扱い等について整理し、別途通知することとしており、各都道府県においてもその内容を踏まえ設置者からの相談に適切に応じていただくよう協力をお願いしたいこと。

(3) 幼保連携型認定こども園における保育教諭は、幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の登録を受けたものでなければならないものとしたことから、有する幼稚園教諭の普通免許状に基づき教員免許更新制が適用されることとなる。このため、各都道府県教育委員会及び幼保連携型認定こども園の設置者においては、保育教諭が円滑に免許状更新講習を受講し、及び都道府県教育委員会に必要な手続きを行うことができるよう必要な周知及び対応の準備をお願いしたいこと。なお、教員免許更新制の適用に係る具体的な手続きや留意事項については、別途周知する予定であること。

第3 整備法関係

1 改正の概要

子ども・子育て支援法及び認定こども園法一部改正法の施行に伴い、関係法律の規定の整備をするとともに、所要の経過措置を定めたこと。

(1) 児童福祉法の一部改正に関する事項

子ども・子育て支援法の制定及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、児童福祉法に規定する保育の実施のあり方や、各種事業の定義・規制などについて所要の改正を行ったこと。

(2) 改正後の幼保連携型認定こども園に関する事項

次の方針に従い、i)及びii)の関係法律の整備を行ったこと。

① 「幼保連携型認定こども園」は、教育基本法に基づく「学校」、「児童福祉施設」(児童福祉法第7条の改正)及び「第二種社会福祉事業」(社会福祉法第2条の改正)に位置づけられることとしたことに伴い、各種法律において単に「学校」、「児童福祉施設」又は「社会福祉事業」と規定されている場合は、特段の改正をすることなく、ここに「幼保連携型認定こども園」が含まれることになること。このため、「学校(幼稚園)」と「児童福祉施設(保育所)」の両方が規定されており、それぞれの法律上の効果が同じである場合には、どちらに「幼保連携型認定こども園」が含まれているのか明らかにする必要がないため、特段の規定の整備をしていないこと。

② 「学校(幼稚園)」と「児童福祉施設(保育所)」のそれぞれの法律上の効果が異なる場合には、どちらに「幼保連携型認定こども園」が含まれるのか明らかにするために、所要の規定の整備をしたこと。

③ 法律の趣旨からは学校である幼保連携型認定こども園にも適用されるべき規定であるが、規定上の「学校」の定義が「学校教育法に定める学校」に限定されていることにより「幼保連携型認定こども園」に適用されないこととなる場合には、「学校」の定義として「学校教育法に定める学校」に加えて「幼保連携型認定こども園」を規定する等の改正を行ったこと。

i) 幼保連携型認定こども園が「児童福祉施設(保育所)」と「学校(幼稚園)」のどちらに含まれるか明確化するための改正等(上記②)

・旅館業法(昭和23年法律第138号)の一部改正

・建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正

・水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)の一部改正

・過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)の一部改正

ii) 「学校」の定義に幼保連携型認定こども園を加えることに伴う改正等(上記③)

・地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部改正

・教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の一部改正

・教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の一部改正

・社会教育法(昭和24年法律第207号)の一部改正

・私立学校法(昭和24年法律第270号)の一部改正

・学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)の一部改正

・公職選挙法(昭和25年法律第100号)の一部改正

・地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一部改正

・社会福祉法(昭和26年法律第45号)の一部改正

・国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)の一部改正

・私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の一部改正

・女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)の一部改正

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の一部改正

・公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の一部改正

・道路交通法(昭和35年法律第105号)の一部改正

・社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)の一部改正

・激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の一部改正

・登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部改正

・沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)の一部改正

・私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)の一部改正

・日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)の一部改正

・独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の一部改正

・構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)の一部改正

・国立大学法人法(平成15年法律第112号)の一部改正

・日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)の一部改正

・PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)の一部改正

・スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の一部改正

・文部科学省設置法(平成11年法律第96号)の一部改正

(3) その他

・児童手当が子ども・子育て支援法に規定する子どものための現金給付に位置付けられたこと及び子ども・子育て支援法に拠出金に係る規定を設けたことに伴い、児童手当法その他の関係法律について所要の規定を整備したこと。

・子ども・子育て支援法及び改正後の認定こども園法を施行する組織の設置等を行うため、内閣府設置法(平成11年法律第89号)について所要の規定を整備したこと。

・その他関係法律について所要の規定を整備したこと。

2 主な改正内容及び留意事項

上記関係法律のうち、主な改正内容や留意事項は以下の通り。

(1) 児童福祉法の一部改正関係

① 事業の定義について(第6条の3関係)

i) 放課後児童健全育成事業の定義規定中、「小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童」を「小学校に就学している児童」に改めることとしたこと。(第6条の3第2項関係)

なお、放課後児童健全育成事業の対象児童は、本項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童であるが、保護者の就労によるものだけでなく、保護者の疾病や介護などによるものも本事業の対象に含まれるものであり、今般の児童福祉法の改正後においても同様の扱いとする。

(注)平成24年6月26日衆議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会及び同年8月10日参議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会の子ども・子育て支援関連3法案に対する附帯決議において、「放課後児童健全育成事業の対象として、保護者の就労だけでなく、保護者の疾病や介護なども該当することを地方自治体をはじめ関係者に周知すること。」とされている。

ii) 子ども・子育て支援法の施行等に伴い、家庭的保育事業の定義について所要の修正を行うこととしたこと。(第6条の3第9項関係)

iii) 子ども・子育て支援法の施行等に伴い、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の定義規定を設けることとしたこと。(第6条の3第10項から第12項まで関係)

iv) 子ども・子育て支援法の施行等に伴い、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の定義規定を設けることとしたこと。(第6条の3第13項及び第14項関係)

② 市町村の情報提供等について(第21条の11関係)

i) 市町村が行う子育て支援事業に関する情報提供等について、「情報の提供」を「情報の収集及び提供」に改めることとしたこと。

③ 保育の実施について(第24条関係)

i) 市町村は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、ii)に定めるところによるほか、当該児童を保育所において保育しなければならないこととしたこと。(第24条第1項関係)

ii) 市町村は、認定こども園又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならないこととしたこと。(第24条第2項関係)

iii) 市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、ii)に規定する児童の利用の要請を行うものとしたこと。(第24条第3項関係)

iv) 市町村は、児童相談所又は福祉事務所から報告又は通知を受けた児童その他優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)の申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならないこととしたこと。(第24条第4項関係)

v) 市町村は、iv)に規定する児童が、勧奨及び支援を行っても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費等の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行わなければならないこととしたこと。(第24条第5項関係)

vi) 市町村は、v)に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法の規定によるあっせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法に規定する施設型給付費等の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該保育を必要とする乳児・幼児を、当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、若しくは当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと又は当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行い、若しくは家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保育を行うことを委託することができることとしたこと。(第24条第6項関係)

vii) 市町村は、保育を行う事業その他児童の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備を行うものとしたこと。(第24条第7項関係)

viii)保育所若しくは認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者は、iii)の規定により行われる調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならないこととしたこと。(第46条の2第2項関係)

④ 放課後児童健全育成事業の実施について(第34条の8から第34条の8の3まで関係)

i) 国、都道府県及び市町村以外の者は、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができることとしたこと。(第34条の8第2項関係)

ii) 国、都道府県及び市町村以外の者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出なければならないこととしたこと。(第34条の8第4項関係)

iii) 市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないこととし、市町村が条例を定めるに当たっては、放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとしたこと。(第34条の8の2関係)

iv) 市町村長は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営についての条例で定める基準を維持するため、放課後児童健全育成事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができることとしたこと。(第34条の8の3第1項関係)

v) 市町村長は、放課後児童健全育成事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したときは、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができることとしたこと。(第34条の8の3第4項関係)

⑤ 家庭的保育事業等の実施について(第34条の15から第34条の17まで及び第58条関係)

i) 市町村が家庭的保育事業を行うに当たっては、都道府県知事への届出を不要としたこと。(第34条の15第1項関係)

ii) 国、都道府県及び市町村以外の者は、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等を行うことができることとしたこと。(第34条の15第2項関係)

iii) 市町村長は、家庭的保育事業等に関する認可の申請があったときは、家庭的保育事業の設備及び運営についての条例で定める基準に適合するかを審査するほか、家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があること等の基準(申請者が社会福祉法人又は学校法人でない場合に限る。)及び第35条の15第3項第4号に規定する欠格事由に該当しないこととする基準によって、その申請を審査しなければならないこととしたこと。(第35条の15第3項関係)

iv) 市町村長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ、児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならないこととしたこと。(第35条の15第4項関係)

v) 市町村長は、審査の結果、その申請が家庭的保育事業の設備及び運営についての条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第35条の15第3項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、同項第4号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、家庭的保育事業等の認可をするものとしたこと。(第34条の15第5項関係)

vi) 市町村長は、特定地域型保育事業所の利用定員の総数が、市町村子ども・子育て支援事業計画において定める必要利用定員総数に既に達している場合等は、家庭的保育事業等の認可をしないことができることとしたこと。(第34条の15第5項関係)

vii) 国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、市町村長の承認を受けなければならないこととしたこと。(第34条の15第7項関係)

viii) 市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例で基準を定めることとしたこと。また、当該条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については国の基準に従い定めるものとし、その他の事項については国の基準を参酌するものとしたこと。(第34条の16関係)

ア 家庭的保育事業等に従事する者及びその員数

イ 家庭的保育事業等の運営に関する事項であって、児童の適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

ix) 市町村長は、家庭的保育事業の設備及び運営についての条例で定める基準の維持のために必要があると認めるときは、家庭的保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができることとしたこと。また、家庭的保育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができることとしたこと。(第34条の17関係)

x) 家庭的保育事業等が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、市町村長は、家庭的保育事業等の認可を取り消すことができることとしたこと。(第58条第2項関係)

⑥ 病児保育事業の実施について(第34条の18及び第34条の18の2関係)

i) 国及び都道府県以外の者は、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができることとしたこと。(第34条の18第1項関係)

ii) 国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないこととしたこと。(第34条の18第3項関係)

iii) 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができることとしたこと。(第34条の18の2第1項関係)

iv) 都道府県知事は、病児保育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができることとしたこと。(第34条の18の2第3項関係)

⑦ 子育て援助活動支援事業の実施について(第34条の18の3関係)

i) 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、子育て援助活動支援事業を行うことができることとしたこと。(第34条の18の3第1項関係)

ii) 子育て援助活動支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たっては、個人の身上に関する秘密を守らなければならないこととしたこと。(第34条の18の3第2項関係)

⑧ 保育所の認可について(第35条及び第39条関係)

i) 都道府県知事は、保育所に関する認可の申請があったときは、児童福祉施設の設備及び運営についての条例で定める基準(保育所に係るものに限る。)に適合するかを審査するほか、保育所を行うために必要な経済的基礎があること等の基準(申請者が社会福祉法人又は学校法人でない場合に限る。)及び第35条第5項第4号に規定する欠格事由に該当しないこととする基準によって、その申請を審査しなければならないこととしたこと。(第35条第5項関係)

ii) 都道府県知事は、保育所の認可をしようとするときは、あらかじめ、児童福祉審議会の意見を聴かなければならないこととしたこと。(第35条第6項関係)

iii) 都道府県知事は、保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、当該認可の申請に係る保育所が所在する市町村の長に協議しなければならないこととしたこと。(第35条第7項関係)

iv) 都道府県知事は、審査の結果、その申請が児童福祉施設の設備及び運営についての条例で定める基準に適合しており、かつ、その設置者が第35条第5項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、同項第4号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、保育所の認可をするものとしたこと。(第35条第8項関係)

v) 都道府県知事は、特定教育・保育施設の利用定員の総数が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める必要利用定員総数に既に達している場合等は、保育所の認可をしないことができることとしたこと。(第35条第8項関係)

vi) 市町村は、保育所を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の三月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないこととしたこと。(第35条第11項関係)

vii) 保育所は利用定員が20人以上である施設であることを明確にしたこと。(第39条第1項関係)

⑨ 幼保連携型認定こども園について(第7条及び第39条の2関係)

i) 幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育(教育基本法第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設とすることとしたこと。(第39条の2第1項関係)

ii) 幼保連携型認定こども園を児童福祉施設に位置付けることとしたこと。(第7条関係)

iii) 幼保連携型認定こども園に関しては、児童福祉法に定めるもののほか、認定こども園法の定めるところによることとしたこと。(第39条の2第2項関係)

⑩ 費用について(第50条から第56条まで関係)

i) 子ども・子育て支援法による施設型給付の施行に伴い、保育所における保育を行うことに要する保育費用についての支弁規定等を削除することとしたこと。(第50条及び第51条関係)

ii) ③のv)又はvi)の措置に要する費用についての支弁規定等を設けることとしたこと。(第51条第4号及び第5号関係)

iii) 子ども・子育て支援法による地域型保育給付及び地域子ども・子育て支援事業の施行に伴い、子育て短期支援事業の実施に要する費用、乳児家庭全戸訪問事業の実施に要する費用、養育支援訪問事業の実施に要する費用及び家庭的保育事業の実施に要する費用についての支弁規定等を削除することとしたこと。(第51条関係)

iv) ③のv)又はvi)の措置に係る児童が、子ども・子育て支援法の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けることができる保護者の児童であるときは、市町村は、その限度において、第51条第4号又は第5号の規定による費用の支弁をすることを要しないこととしたこと。(第52条関係)

v) 第51条第4号又は第5号に規定する保育の措置に要する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができることとしたこと。(第56条第3項関係)

vi) 保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもって、当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができることとしたこと。(第56条第11項関係)

vii) 家庭的保育事業等を行う者が、乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもって、当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができることとしたこと。(第56条第12項関係)

⑪ 市町村整備計画について(第56条の4の2及び第56条の4の3関係)

i) 市町村は、保育を必要とする乳児・幼児に対し、必要な保育を確保するために必要があると認めるときは、当該市町村における保育所及び幼保連携型認定こども園(ii)において「保育所等」という。)の整備に関する計画(「市町村整備計画」という。)を作成することができることとしたこと。また、市町村整備計画の作成に当たっては、子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画との調和を保たなくてはならないこととしたこと。(第56条の4の2第1項及び第3項関係)

ii) i)の市町村整備計画においては、市町村が定める保育提供区域ごとの保育所等の整備に関する目標及び計画期間並びにその目標を達成するために必要な保育所等を整備する事業に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定めることとしたこと。(第56条の4の2第2項関係)

iii) 国は、市町村に対し、市町村整備計画に基づく事業等(国、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所等に係るものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、保育所等の整備の状況その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができることとしたこと。(第56条の4の3第2項関係)

⑫ 公有財産の貸付け等による放課後児童健全育成事業の実施の促進等について(第56条の7関係)

市町村は、必要に応じ、公有財産の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した放課後児童健全育成事業の実施を促進し、放課後児童健全育成事業に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとしたこと。(第56条の7第2項関係)

⑬ 公私連携型保育所に関する特例について(第56条の8関係)

i) 待機児童対策など、増大する保育需要に効率的に対応するには、民間法人との協働も有効であり、また、市町村が保育所の整備を進める中で、保育及び子育て支援事業を通じ、子ども・子育て支援に関する中核的な役割を担う施設を、市町村が運営に関与しつつ、民間法人に運営させようとするようなケースもあり、これらに応えるため、公私連携型保育所(協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育及び子育て支援事業を行う保育所をいう。)の枠組みを設けることとしたこと。

その際、市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携型保育所の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認められるもの(法人に限る。)を、その申請により、公私連携保育法人として指定することができることとしたこと。(第56条の8第1項関係)

ii) 市町村長は公私連携保育法人を指定するときは、あらかじめ、当該指定をしようとする法人と次に掲げる事項を定めた協定を締結しなければならないこととしたこと。(第56条の8第2項関係)

ア 協定の目的となる公私連携型保育所の名称及び所在地

イ 公私連携型保育所における保育等に関する基本的事項

ウ 市町村による必要な設備の貸付、譲渡その他の協力に関する基本的事項

エ 協定の有効期間

オ 協定に違反した場合の措置

カ その他公私連携型保育所の設備及び運営に関し必要な事項

iii) 公私連携保育法人は、市町村長を経由し、都道府県知事に届け出ることにより、認可を受けずに公私連携型保育所を設置することができることとしたこと。(第56条の8第3項関係)

iv) 市町村長は、公私連携型保育所の運営を適切にさせるため、立入検査等の必要な指導監督を行うことができることとしたこと。(第56条の8第7項関係)

v) 市町村長は、公私連携型保育所が正当な理由なく協定に従って保育等を行っていないと認めるときは、公私連携保育法人に対し、協定に従って保育等を行うことを勧告することができることとしたこと。また、公私連携保育法人が当該勧告に従わないときは、指定を取り消すことができることとしたこと。(第56条の8第10項及び第11項関係)

vi) 公私連携保育法人は、その指定を取り消されたときは、当該処分に係る公私連携型保育所について、廃止の承認を都道府県知事に申請しなければならないこととしたこと。(第56条の8第12項関係)

⑭ 市町村保育計画及び都道府県保育計画の削除について(旧第56条の8から旧第56条の11まで関係)

子ども・子育て支援法による市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の施行に伴い、市町村保育計画及び都道府県保育計画に係る規定を削除することとしたこと。(旧第56条の8及び旧第56条の9関係)

⑮ 認可・届出を行っていない施設の扱いについて(第59条及び第59条の2関係)

i) 児童福祉法及び認定こども園法の一部改正に伴い、第59条の規定の対象に、家庭的保育事業等の届出及び幼保連携型認定こども園の届出をしていないもの、家庭的保育事業等の認可及び幼保連携型認定こども園の認可を受けていないもの並びに家庭的保育事業等の認可を取り消された施設及び幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設を追加することとしたこと。(第59条第1項関係)

ii) 児童福祉法及び認定こども園法の一部改正に伴い、第59条の2の規定の対象に、家庭的保育事業等の認可及び幼保連携型認定こども園の認可を受けていないもの並びに家庭的保育事業等の認可を取り消された施設及び幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設を追加することとしたこと。(第59条の2第1項関係)

⑯ 経過措置

i) 市町村が、③のiii)に基づき待機児童が発生している場合に実施することとされている利用の調整、要請の事務を、当分の間、待機児童の有無にかかわらず、すべての市町村において実施することとしたこと。(附則第73条関係)

ii) この法律の施行の際現に放課後児童健全育成事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について、届出に係る経過措置を設けることとしたこと。(整備法第7条関係)

(2) 旅館業法の一部改正関係

① 旅館業の許可申請に対して、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)等は、申請に係る施設の設置場所の周囲に学校又は児童福祉施設が存在し、その施設環境が著しく害されるおそれがあると認められる場合には、許可を与えないことができるが、この場合の「学校」に幼保連携型認定こども園を加えたこと。(第3条第3項第1号関係)

② 都道府県知事等は、申請に係る施設の設置場所の周囲に幼保連携型認定こども園が存在する場合に、旅館業の許可を与えようとする際には、大学附置の国立学校が設置する幼保連携型認定こども園の場合は当該大学の学長、地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園の場合は地方公共団体の長、国及び地方公共団体以外の者が設置する幼保連携型認定こども園の場合は都道府県知事(指定都市、中核市においては、当該指定都市又は中核市の長)の意見を求めなければならないこととしたこと。(第3条第4項関係)

(3) 教育公務員特例法の一部改正関係

① 公立の幼保連携型認定こども園について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正((10)参照)により、地方公共団体の長が所管することとされたことに伴い、その園長及び教員の任命権者も地方公共団体の長となること。なお、地方公共団体の長が第21条、第23条、第24条及び第25条の2並びに附則第4条、第5条及び第6条に規定する各種研修を実施するに当たっては、学校教育に関する専門的知見を有する教育委員会など関係機関・団体等と連携・協力等により、研修の充実に努められたいこと。

② 公立の幼保連携型認定こども園の保育教諭等に対する初任者研修及び十年経験者研修については、幼稚園と同様、指定都市以外の市町村にあっては当該市町村を包括する都道府県の知事が実施する等の特例が設けられていること。(附則第4条及び第5条関係)

③ この他、公立の幼保連携型認定こども園の園長及び教員等について、教育公務員特例法の諸規定の適用(兼職及び他の事業等の従事、教育公務員の政治的行為の制限など)があることに留意されたいこと。(第17条及び第18条等関係)

(4) 教育職員免許法の一部改正関係

① 幼保連携型認定こども園の教員の免許については、認定こども園法の定めるところによるとしたこと。(第3条関係)

② 認定こども園法一部改正法の施行の日から5年を経過するまでの間は、保育士登録をしている者であって文部科学省令で定める基礎資格を有するものに対して、教育職員免許法第6条第1項による教育職員検定により幼稚園教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合の学力及び実務の検定の特例を設けることとしたこと。(附則第19項関係)

③ 教育職員検定により上位の教諭の免許状の授与を受ける場合等に求められる実務の検定における最低在職年数として、幼保連携型認定こども園における在職年数も含まれることとしたこと。(別表第3、別表第7及び別表第8関係)

(5) 私立学校法の一部改正関係

学校法人以外の者に対する私立学校法の適用関係を定めている附則第12項において、当分の間、同項の「私立学校」に、認定こども園法一部改正法附則第3条第2項に規定するみなし幼保連携型認定こども園(以下単に「みなし幼保連携型認定こども園」という。)、同法附則第4条第1項の規定により設置される幼保連携型認定こども園(以下単に「特例設置幼保連携型認定こども園」という。)及び社会福祉法人立の幼保連携型認定こども園を含むこととしたこと。また、それらの設置者を、第59条(助成)に定める「学校法人」に含むこととしたこと。(附則第12項関係)

(6) 建築基準法の一部改正関係

工業地域、工業専用地域内において建築してはならない建築物として規定されている「学校」から幼保連携型認定こども園を除くこととしたこと。(別表第2関係)

(7) 社会福祉法の一部改正関係

児童福祉法及び認定こども園法の一部改正に伴い、児童福祉法に規定する小規模保育事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業を第二種社会福祉事業に追加することとしたこと。(第2条第3項関係)

(8) 国有財産特別措置法の一部改正関係

児童福祉法、子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正に伴い、普通財産の無償貸付の対象として、地方公共団体、社会福祉法人又は学校法人において、幼保連携型認定こども園の施設の用に供するときを追加することとしたこと。(第2条第2項関係)

(9) 私立学校教職員共済法の一部改正関係

学校法人以外の者に対する私立学校教職員共済法の適用関係を定めている同法附則第10項において、当分の間、みなし幼保連携型認定こども園を設置する者及び特例設置幼保連携型認定こども園を設置する者は、学校法人以外であっても学校法人とみなすこととしたこと。(附則第10項関係)

(10) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正関係

① 幼保連携型認定こども園の所管を地方公共団体の長としたことに伴い、教育委員会及び長の職務権限に関する規定を整理したこと。(第23条、第24条及び第32条関係)

② 地方公共団体の長は、当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務のうち、幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定その他の当該地方公共団体の教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして当該地方公共団体の規則で定めるものの実施に当たっては、当該教育委員会の意見を聴かなければならないこととしたこと。(第27条の2第1項関係)また、地方公共団体の長は、当該規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならないこととしたこと。(第27条の2第2項関係)当該規則の制定は、施行日前においても行うことができることとしたこと。(整備法第25条関係)

なお、改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の2第1項に定める地方公共団体の規則の内容については、例えば、幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定、幼保連携型認定こども園の設置及び廃止に関すること、幼保連携型認定こども園の職員の任免その他の人事に関することなど、当該地方公共団体の教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものを想定しているものであるが、各地方公共団体において、各地域の実情を踏まえ、また事務負担等にも配慮しつつ、地方公共団体の長と教育委員会の適切な連携が図られるよう定められたいこと。

③ 教育委員会は、当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該地方公共団体の長に対し、意見を述べることができることとしたこと。(第27条の3関係)

④ 教育委員会は、第27条の2(幼保連携型認定こども園に関する意見聴取)及び第27条の3(幼保連携型認定こども園に関する意見の陳述)の規定による権限を行うために必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができることとしたこと。(第27条の4関係)

⑤ 地方公共団体の長は、幼保連携型認定こども園に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要があると認めるときは、当該地方公共団体の教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができることとしたこと。(第27条の5関係)なお、当該規定は、公立の幼保連携型認定こども園に関することにとどまらず、私立の幼保連携型認定こども園に関することについても対象となることに留意すること。

⑥ 幼保連携型認定こども園に関する事務の処理に関して、都道府県知事が市町村長に対し指導、助言又は援助等を行うことができるよう、必要な読み替えを規定したこと。(第54条の2関係)

⑦ 今回の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正において、公立の幼保連携型認定こども園も含め幼保連携型認定こども園は地方公共団体の長が所管することとした上で、教育委員会が一定の関与を行う仕組みを設けた趣旨を踏まえ、地方公共団体の長におかれては、教育委員会が有する学校教育に関する専門的知見を活用し、幼保連携型認定こども園における学校教育の質の向上に努めていただきたいこと。

(11) 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正関係

① 社会福祉施設職員等退職手当共済法第2条第1項に規定する「社会福祉施設」に幼保連携型認定こども園を加えたこと。(第2条第1項第2号の2関係)

② 整備法の施行の際現に存する社会福祉法人が経営する保育所又は幼稚園(社会福祉施設職員等退職手当共済法第2条第4項に規定する申出施設等であるものに限る。)が、i)幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けた場合又はii)認定こども園法一部改正法附則第3条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の設置の認可があったものとみなされた場合には、整備法の施行の際現に成立している当該保育所又は幼稚園に係る退職共済契約は、i)については幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けた日、ii)については認定こども園法一部改正法の施行の日以後、幼保連携型認定こども園に係る退職手当共済契約とみなす等の経過措置を設けたこと。(整備法第30条関係)

(12) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正関係

激甚災害による公共土木施設等の被害に対する地方公共団体の財政負担を軽減するための国の補助対象事業に、幼保連携型認定こども園、みなし幼保連携型認定こども園及び特例設置幼保連携型認定こども園並びに子ども・子育て支援法第27条第1項の規定により確認を受けた私立幼稚園の災害復旧事業を加えたこと。(第3条第1項第6号、第6号の2及び第11号の2関係)

(13) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の一部改正関係

① 子ども・子育て支援法の制定及び児童福祉法の一部改正に伴い、市町村は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用について、子ども・子育て支援法に基づく相談、助言若しくはあっせん若しくは要請を行う場合又は児童福祉法に基づく調整若しくは要請を行う場合には、母子家庭等の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならないこととしたこと。(第28条第1項関係)

② 子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者は、同法の規定により、当該特定教育・保育施設を利用する児童又は当該特定地域型保育事業を利用する児童を選考するときは、母子家庭等の福祉が増進されるように特別の配慮を行わなければならないこととしたこと。(第28条第2項関係)

(14) 母子保健法(昭和40年法律第141号)の一部改正関係

① 厚生労働大臣は、第13条第1項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとしたこと。(第13条第2項関係)

② 妊娠の届出について、保健所を設置する市又は特別区に居住する場合についても、保健所長経由ではなく、直接、市町村長に届出を行うこととしたこと。(第15条関係)

(15) 登録免許税法の一部改正関係

認定こども園法の一部改正に伴い、現行の幼保連携型認定こども園に関する規定の削除をしたこと。(第33条関係)

(注) 「基本制度」においては、「総合こども園(仮称)に係る税制については、現行の幼稚園及び保育所に対する措置を踏まえ、平成25年度以降の税制改正要望を通じて検討する。」とされている。その後、衆議院における法案審議を経て、民主党・自由民主党・公明党の合意により、総合こども園制度の創設を行わず、認定こども園制度の改善を行うこととされた。「幼保連携型認定こども園」については、「総合こども園」と同様に、単一の施設として認可・指導監督等を一本化した上で、学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持たせることとされた。

(16) 児童手当法の一部改正関係

① 児童手当が子ども・子育て支援法に規定する子どものための現金給付に位置付けられたことに伴い、この法律の目的に、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図ることを追加するとともに、所管大臣を厚生労働大臣から内閣総理大臣に変更したこと。(第1条等関係)

② 子ども・子育て支援法に拠出金に係る規定を設けたことに伴い、拠出金に係る規定を削除したこと。(旧第20条から旧第22条まで関係)

③ 児童福祉法の一部改正に伴い、保育に係る費用に関するこの法律による特別徴収の対象を、児童福祉法第56条第11項又は第12項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用(代行徴収対象費用)を徴収する場合に、受給資格者が代行徴収対象費用を支払うべき保護者である場合としたこと。(第20条第1項関係)

④ 子ども・子育て支援法に地域子ども・子育て支援事業に係る規定を設けたことに伴い、児童育成事業に係る規定を削除したこと。(旧第29条の2関係)

(17) 私立学校振興助成法の一部改正関係

① 私立学校振興助成法第3条、第9条、第10条及び第12条~第15条における「学校法人」には、当分の間、みなし幼保連携型認定こども園を設置する者、特例設置幼保連携型認定こども園を設置する者及び社会福祉法人立幼保連携型認定こども園を設置する者を加えたこと。(附則第2条及び第2条の2関係)

② これにより、幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人については、私立学校振興助成法の規定に基づき補助金の交付を受けることができることとしており、5年以内の学校法人化措置は要しないこと。

③ 新制度における私学助成の補助対象経費などの具体的な取扱いについては、別途通知する予定であること。

(18) 日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正関係

日本私立学校振興・共済事業団法における「私立学校」に、学校法人の幼保連携型認定こども園を加えたこと。(第2条関係)また、同法における「私立学校」には、当分の間、みなし幼保連携型認定こども園及び特例設置幼保連携型認定こども園を加え、「学校法人」にはそれらの設置者を加えたこと。(附則第13条関係)

(19) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の一部改正関係

① 子ども・子育て支援法の制定及び児童福祉法の一部改正に伴い、市町村は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用について、子ども・子育て支援法に基づく相談、助言若しくはあっせん若しくは要請を行う場合又は児童福祉法に基づく調整若しくは要請を行う場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮しなければならないこととしたこと。(第13条の2第1項関係)

② 子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者は、同法の規定により、当該特定教育・保育施設を利用する児童又は当該特定地域型保育事業を利用する児童を選考するときは、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮しなければならないこととしたこと。(第13条の2第2項関係)

(20) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正関係

独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付の対象として、幼保連携型認定こども園を加えたこと。(第3条関係)また、当分の間、認定こども園であって児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(幼稚園型認定こども園の認可外保育施設部分及び地方裁量型認定こども園)を災害共済給付の対象としたこと。(附則第8条関係)

(21) 次世代育成支援対策推進法の一部改正関係

① 主務大臣は、行動計画策定指針を定め又は変更しようとするときは、あらかじめ、子ども・子育て支援法第72条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴き、かつ、内閣総理大臣に協議しなければならないこととしたこと。(第7条第4項関係)

② 子ども・子育て支援法の市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定めるものとしたことに伴い、市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定を任意としたこと。(第8条及び第9条関係)

(22) 内閣府設置法の一部改正関係

① 内閣府に、審議会等として、子ども・子育て会議を置くこととしたこと。(第37条第3項関係)

② 内閣府は、政令で定める日までの間、子ども・子育て支援法附則第10条に規定する保育緊急確保事業に関する事務をつかさどることとしたこと。(附則第2条第5項第4号関係)

③ 内閣府の所掌事務として、i)からiii)を規定することとしたこと。

i) 子ども及び子どもを養育している者に必要な支援をするための基本的な政策並びに少子化の進展への対処に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどること。(第4条第1項第19号関係)

ii) 子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育しているものに必要な支援に関する事務をつかさどること。(第4条第3項第27号の5関係)

iii) 認定こども園に関する制度に関する事務をつかさどること。(第4条第3項第27号の6関係)

④ 内閣府設置法第4条第1項第19号及び第3項第27号の4から第27号の6までに掲げる事務については、特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させることとしたこと。(第11条の3関係)

⑤ 子ども・子育て本部(第40条第1項及び第41条の2関係)

i) 内閣府に、特別の機関として、子ども・子育て本部を置くこととしたこと。

ii) 子ども・子育て本部は、内閣府設置法第4条第1項第19号及び第3項第27号の4から第27号の6までに掲げる事務をつかさどることとしたこと。

3 施行期日

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行することとしたこと。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行すること。

2の(22)の① 平成25年4月1日

2の(22)の② 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

第三 その他の留意事項

1 新制度における事務の一元的実施体制の整備等

行政窓口の一本化等関係機関の連携については、「認定こども園制度の普及促進について」(平成21年3月31日20文科初第8100号・雇児発第0331017号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)においてお願いしているところであるが、幼保連携型認定こども園について認可・指導監督が一本化されることや、認定こども園、幼稚園及び保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)が創設されること等を踏まえ、子ども・子育て支援法及び改正後の認定こども園法に基づく事務を一元的に実施するため、認定こども園、幼稚園及び保育所等の担当部局を一元化するなど、円滑な事務の実施が可能な体制を整備されたいこと(ただし、教育委員会の独立性確保の観点から、公立幼稚園に関する教育委員会の権限自体は移管できないことに留意いただきたい)。また、指定都市及び中核市が教育に関する事務を行うに当たっては、都道府県との連携にも配慮されたいこと。

2 問い合わせ窓口等

本通知の記載内容に関する照会は、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(少子化対策担当)付まで連絡されたいこと。

なお、内閣府においては、上記の法律の施行の準備等を行うため、今後速やかに「子ども・子育て支援新制度準備室(仮称)」を設置することとしている。