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Ⅴ 構造設備基準

1 病室等

区分

項目

根拠法令等

摘要

備考

 

 

 

区分1~18の構造設備基準については、厚生労働省令の定めるところによること。

 

1

病室

定められた構造になっているか。

則16.1.3~則16.1.5

則16.2

則附則5条

1.患者定員に見合う床面積を有していること。

①内法による測定で、患者1人につき6.4m2以上となっていること。

②療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下となっていること。

③小児だけを入院させる病室の床面積は、上記の床面積の2/3以上とすることができる。ただし、一の病室の床面積は6.3m2以下であってはならない。

(経過措置)

①既存病院建物内の療養病床又は、経過的旧療養型病床群に係る病室以外の病室の床面積は、内法による測定で患者1人を入院させるものにあっては6.3m2以上、患者2人以上を入院させるものにあっては、患者1人につき4.3m2以上となっていること。

②平成12年3月31日までに療養型病床群に転換したものについては、1人につき6m2(建築基準法施行令第2条第1項第3号の算定方法による。)以上となっていること。

2.機械換気設備については、結核病室、感染症病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて他の部分へ流入しないようにすること。

 

2

精神病室

医療及び保護のために必要な方法がとられているか。

則16.1.6

精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講じること。

必要な方法の例

(昭44.6.23衛発第431号参照)

①自傷他害のおそれがある者を入院させるための保護室を設置すること。

②保護室は、採光、換気、通風、冷暖房等の環境条件には特に考慮すること。

③合併症(結核、感染症)病棟は、他としゃ断し、病棟配膳、病棟消毒を行う等の方法により感染を防止すること。

3

結核病室

感染予防のための必要な方法がとられているか。

則16.1.7

則16.1.12

・病院の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしゃ断その他必要な方法を講じていること。

その他必要な方法

医療・看護用具、被服、寝具、汚染物、食器等の消毒設備が設けられていること。

4

感染症病室

感染予防のための必要な方法がとられているか。

則16.1.7

則16.1.12

・病院の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしゃ断その他必要な方法を講じていること。

その他必要な方法

医療・看護用具、被服、寝具、汚染物、食器等の消毒設備が設けられていること。

5

放射線治療病室

定められた構造になっており、かつ、適正に管理されているか。

則30の12.1.1

則30の12.1.2

則30の12.1.3

※診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を有する病院

 

1.画壁等の外側が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。(ただし、画壁等の外側を人が通行等できない場合を除く。)

1.所定の線量限度

実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下

2.放射線治療病室である旨の標識が付されていること。

 

3.汚染除去のための所定の方法が講じられていること。(ただし、診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを収容する放射線治療病室においては適用しない。)

3.汚染除去のための所定の方法

(則第30条の8第6号~第8号参照)

6

診察室・処置室

整備されているか。

法21.1.2

法21.1.4

則20.1.1

則20.1.4

1.診療科ごとに専門の診察室を有していること。(ただし、1人の医師が同時に2以上の診療科の診療に当たる場合その他特別な事情がある場合を除く。)

 

2.処置室は、なるべく診療科ごとにこれを設けることとする。(ただし、場合により2以上の診療科についてこれを兼用し、又は診療室と兼用することができる。)

2.兼用する場合は、処置の内容、プライバシーの保護等に十分配慮すること。

7

手術室

整備され、かつ、必要な設備が設けられているか。

法21.1.3

則16.1.1

則20.1.2

則20.1.3

※手術室を有すべき病院

外科、整形外科、美容外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院

 

1.手術室は、なるべく準備室を附設しじんあいの入らないようにし、その内壁全部を不浸透質のもので覆い、適当な暖房及び照明の設備を有し、清潔な手洗いの設備を附属して有しなければならないこと。

1.不浸透質のもの(陶製タイル、テラゾー、プラスチックなど)床の構造が電導床である場合又は湿度調整の設備を有する場合は必ずしも必要でない。

2.起爆性のある麻酔ガスの使用に当たっては危害防止上必要な方法を講じること。

 

8

分娩室及び新生児に必要な施設が整備されているか。

法21.1.10

・産婦人科又は産科を有する病院にあっては分娩室及び新生児の入浴施設(沐浴室及び浴槽)を有しており、適正な構造になっていること。

・沐浴室は専用であることが望ましいが、分娩室等と適宜仕切られるような構造であってもよい。

9

臨床検査施設

整備され、かつ、必要な設備が設けられているか。

法21.1.5

則16.1.15

則16.1.16

則20.1.5

則20.1.6

1.血液、尿、喀痰、糞便等について、通常行われる臨床検査に必要な設備が設けられていること。

1.検体検査の業務を委託する場合にあっては、当該検査に係る設備を設けないことができる。ただし、休日・夜間や救急時の体制が確保されていること。また、生理学的検査を行う場所は原則として病院又は診療所等医業の行われる場所に限定されるものであること。(H13.2.22医政発第125号参照)

2.火気を使用する場所には防火上必要な設備が設けられていること。

 

10

調剤所

整備され、かつ、必要な施設、設備が設けられているか。

法21.1.7

則16.1.14

1.調剤所の採光及び換気が十分で、かつ、清潔が保たれていること。

2.冷暗所が設けられていること。

3.調剤に必要な器具を備えていること。

 

11

給食施設

定められた構造になっており、かつ、必要な施設、設備が設けられているか。

法20

法21.1.8

則10.1.6

則20.1.8

則20.1.9

1.入院患者のすべてに給食することのできる施設を有していること。

2.床は耐水材料で作られ、洗浄及び排水又は清掃に便利な構造となっていること。

3.食器の洗浄消毒設備が設けられていること。

4.病毒感染の危険のある患者の用に供した食器について他の患者の食器と別個に消毒する設備となっていること。

・調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあっては、当該業務に係る設備を設けないことができる。ただし、再加熱等の作業に必要な設備については設けなければならない。

(H13.2.22医政発第125号参照)

12

歯科技工室

必要な設備が設けられているか。

則16.1.13

※歯科技工室を有する病院

防じん設備及び防火設備が設けられていること。

 

13

階数及び規模に応じた建物の構造

定められた基準に適合しているか。

則16.1.2

1.3階以上の階に病室を設けている場合は主要構造部が耐火構造となっていること。

2.放射線治療病室以外は、地階に病室を設けていないこと。

 

14

階段

定められた基準に適合しているか。

則16.1.8

則16.1.9

※第2階以上の階に病室を有する病院

1.患者の使用する屋内直通階段が2以上設けられていること。

〔ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第2階以上の各階における病室の床面積の合計が、それぞれ50m2(主要構造部が耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物にあっては100m2)以下のものについては患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる。〕

2.階段及び踊場の幅は内法1.2m以上、けあげは0.2m以下、踏面は0.24m以上となっており、適当な手すりが設けられていること。

 

15

避難階段

定められた基準に適合しているか。

則16.1.10

※第3階以上の階に病室を有する病院

避難に支障がないように2以上の避難階段が設けられていること。(ただし、患者の使用する屋内の直通階段を建築基準法施行令第123条第1項に規定する避難階段としての構造とした場合は、その数だけ避難階段の数に算入することができる。)

 

16

廊下

定められた基準に適合しているか。

則16.1.11

1.精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8m以上(両側に居室のある廊下は2.7m以上)となっていること。

ただし、大学附属病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)及び100床以上で内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科(令第3条の2第1項第1号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)を含む病院であって、精神病床を有する病院を除く。

2.1以外の廊下の幅は内法による測定で、1.8m以上(両側に居室のある廊下は、2.1m以上)となっていること。

・平成13年3月1日における既存病院建物内の患者が使用する廊下幅は、内法による計測で1.2m以上(両側に居室のある廊下は1.6m以上)となっていること。

(平成13年厚生労働省令第8号(以下、平成13年改正省令)附則第8条)

17

便所

適正な構造になっているか。

法20

1.清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなくてはならない。

便所の構造

採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けること。(ただし、水洗便所でこれに代わる設備をしたときはこの限りでない。)

18

機能訓練室

定められた基準に適合しているか。

法21.1.11

則20.1.11

則附則21

1.療養病床を有する病院にあっては、1以上の機能訓練室は面積40m2以上(内法)であること。また、必要な機器、器具を備えていること。

区分19~23の構造設備基準については、厚生労働省令で定める基準を参酌し都道府県が条例で定めるところによること。

1.既存病院建物内に療養病床又は経過的旧療養病床群を有する病院については、機能訓練を行うために十分な広さを有すること。(則附則第21条参照)

※参酌すべき基準

地方公共団体が十分参照した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの。

19

消毒施設

定められた基準に適合しているか。

法21.1.12

法21.3

則16.1.12

則21.1.1

則21.2.1

都道府県の条例

【参酌すべき基準】

1.蒸気、ガス若しくは薬品を用い又は、その他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものであること。

1.消毒を行う施設

蒸気消毒装置、ホルムアルデヒド、ガス消毒装置等

2.繊維製品の滅菌消毒の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。

20

洗濯施設

設けられているか。

法21.1.12

法21.3

則21.1.1

都道府県の条例

【参酌すべき基準】

1.洗濯施設が設けられていること。

1.寝具

布団、毛布、シーツ、枕、包布等

2.寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。

21

談話室

定められた基準に適合しているか。

法21.1.12

法21.3

則21.1.2

都道府県の条例

【参酌すべき基準】

1.療養病床を有する病院にあっては、患者同士又は患者とその家族が談話を楽しめる広さとなっていること。(食堂等との共用は可能)

1.平成12年3月31日までに療養型病床群に転換したものについては、談話室がなくても可。

(平成13年改正省令附則第22条)

22

食堂

定められた基準に適合しているか。

法21.1.12

法21.3

則21.1.3

都道府県の条例

【参酌すべき基準】

1.療養病床を有する病院にあっては、療養病床の入院患者1人につき1m2以上の広さとなっていること。

1.平成12年3月31日までに療養型病床群に転換したものについては、食堂がなくても可。

(平成13年改正省令附則第22条)

23

浴室

定められた基準に適合しているか。

法21.1.12

法21.3

則21.1.4

都道府県の条例

【参酌すべき基準】

1.療養病床を有する病院にあっては、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとなっていること。

1.平成12年3月31日までに療養型病床群に転換したものについては、浴室がなくても可。

(平成13年改正省令附則第22条)

2 放射線装置及び同使用室

区分

項目

根拠法令等

摘要

備考

1

エックス線装置及び同診療室

所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。

法21.1.6

則20.1.7

※エックス線装置を有すべき病院

内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科及び放射線科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院。

 

則30

1.防護措置

エックス線装置に所定の障害防止の方法が講じられていること。

1.所定の障害防止の方法

(則第30条参照)

則30の4

2.壁の構造

画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。

2.所定の線量

①1mSv/1週間

②画壁等

天井、床及び周囲の画壁をいう。

(ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。)

則30の4

3.操作する場所

エックス線装置を操作する場所は、エックス線診療室と別室になっていること。(ただし、所定の箱状のしゃへい物を設けたとき、近接撮影を行うとき等の場合で必要な防護物を設けたときは、この限りでない。)

 

則30の4

4.標識

エックス線診療室である旨を示す標識が付されていること。

 

2

診療用高エネルギー放射線発生装置及び同使用室

 

※診療用高エネルギー放射線発生装置を有する病院

 

則30の2

 

 

 

1.防護措置

診療用高エネルギー放射線発生装置に所定の障害防止の方法が講じられていること。

1.当該使用室出入口が開放されているとき、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。(則第30条の2第4号)

所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。

則30の5

2.壁の構造

画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。

2.所定の線量

①1mSv/1週間

②画壁等

天井、床及び周囲の画壁をいう。

(ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。)

3.出入口

人が常時出入する出入口が1ヶ所で、その出入口には放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置が設けられていること。

4.標識

使用室である旨を示す標識が付されていること。

 

3

診療用粒子線照射装置及び同使用室

所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。

 

※診療用粒子線照射装置を有する病院

 

則30の2の2

1.防護措置

診療用粒子線照射装置に所定の障害防止の方法が講じられていること。

1.当該使用室出入口が開放されているとき、放射線の照射を遮断するインターロックを設けること。

則30の5の2

2.壁の構造

画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。

2.所定の線量

①1mSv/1週間

②画壁等

天井、床及び周囲の画壁をいう。

(ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。)

3.出入口

人が常時出入する出入口が1ヶ所で、その出入口には放射線照射時に自動的にその旨を表示する装置が設けられていること。

4.標識

使用室である旨を示す標識が付されていること。

 

4

診療用放射線照射装置及び同使用室

所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。

 

※診療用放射線照射装置を有する病院

 

則30の3

1.防護措置

診療用放射線照射装置に所定の障害防止の方法が講じられていること。

1.所定の障害防止装置が講じられている但し書きの装置の操作以外にあっては、当該照射装置の照射口は、当該使用室の室外から遠隔操作によって開閉できるものであること。(則第30条の3第3項)

則30の6

2.主要構造部等

使用室の主要構造部等は耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっていること。

2.

①主要構造部等(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部並びに当該使用室を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)

②耐火構造又は不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)

3.画壁の構造

画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。

3.所定の線量

①1mSv/1週間

②画壁等

天井、床及び周囲の画壁をいう。

(ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。)

4.出入口

人が常時出入する出入口は、1ヵ所で、その出入口には放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置が設けられていること。

5.標識

使用室である旨を示す標識が付されていること。

6.装置の紛失防止を容易にするため、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすき間の少ないものとされていること。

 

5

診療用放射線照射器具使用室所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。

 

※診療用放射線照射器具を有する病院

 

則30の7

1.画壁の構造

画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。

1.所定の線量

①1mSv/1週間

②画壁等

天井、床及び周囲の画壁をいう。

(ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。)

2.出入口

人が常時出入する出入口は、1ヵ所となっていること。

3.標識

使用室である旨を示す標識が付されていること。

4.器具の紛失防止

器具の紛失発見を容易にするため、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすき間の少ないものとされていること。

 

6

放射性同位元素装備診療機器使用室

所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられているか。

 

※放射性同位元素装備診療機器を有する病院

 

則30の7の2

1.主要構造部等

使用室の主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっていること。

2.外部に通ずる部分

外部に通ずる部分には閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。

3.標識

使用室である旨を示す標識が付されていること。

4.予防措置

骨塩定量分析装置と輸血用血液照射装置に関しては、実効線量が3月間に1.3ミリシーベルト以下となるようなしゃへい物又は間仕切りを設けるなど予防措置を講じ、管理区域を明確にすること。

7

診療用放射性同位元素使用室

所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。

 

※診療用放射性同位元素を有する病院

 

則30の8

1.主要構造部等

使用室の主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっていること。(ただし、所定の数量以下の診療用放射性同位元素を使用する場合は、この限りでない。)

1.所定の線量

(則別表第2参照)

2.部屋の区画

準備室と診療室が区画されていること。

2.準備室(診療用放射性同位元素の調剤等を行う室)

3.画壁の構造

画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。

3.所定の線量

①1mSv/1週間

②画壁等

天井、床及び周囲の画壁をいう。

(ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。)

4.出入口

人が常時出入する出入口は、1ヶ所となっていること。

5.標識

使用室である旨を示す標識が付されていること。

6.内部の壁等の構造

①内部の壁、床等は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造となっていること。

②内部の壁、床等の表面は、平滑であり気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。

7.出入口に設けるもの

出入口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器、汚染除去に必要な器材及び排水設備に連結した洗浄設備並びに更衣設備が設けられていること。

8.準備室に設けるべきもの

①準備室には排水設備に連結した洗浄設備が設けられていること。

②準備室にフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は排気設備に連結されていること。

 

8

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室

所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。

 

※陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を有する病院

 

則30の8の2

1.主要構造部等

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっていること。

1.所定の線量

(則別表第2参照)

2.部屋の区画

準備室、診療室、待機室が区画されていること。待機室を有しないことが認められた施設については、待機室に準ずる場所を設定していること。

①準備室(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の調剤等を行う室)

②診療室(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を用いて診療を行う室)

③待機室(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等が待機する室)

3.画壁の構造

画壁等は、その外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。

3.所定の線量

①1mSv/1週間

②画壁等

天井、床及び周囲の画壁をいう。

(ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。)

4.出入口

人が常時出入する出入口は、1ヶ所となっていること。

5.標識

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識が付されていること。

6.撮影装置操作場所

陽電子放射断層撮影装置の操作場所を陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の外部に設けていること。

7.内部の壁等の構造

①内部の壁、床等は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造となっていること。

②内部の壁、床等の表面は、平滑であり気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。

8.出入口に設けるもの

出入口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器、汚染除去に必要な器材及び排水設備に連結した洗浄設備並びに更衣設備が設けられていること。

9.準備室に設けるべきもの

①準備室には排水設備に連結した洗浄設備が設けられていること。

②準備室にフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は排気設備に連結されていること。

 

9

貯蔵施設

所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。

 

※診療用放射線照射器具、診療用放射線照射装置、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を有する病院

 

則30の9

1.部屋の区画

貯蔵施設は、貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとなっていること。

 

2.画壁の構造

貯蔵施設の外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。

2.所定の線量

①1mSv/1週間

②画壁等

天井、床及び周囲の画壁をいう。

(ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合を除く。)

3.主要構造部等

貯蔵室の主要構造部等は、耐火構造でその開口部には特定防火設備に該当する防火戸が設けられていること。(ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。)

4.貯蔵箱等

貯蔵箱等は、耐火性の構造となっていること。(ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵している場合は、この限りでない。)

5.出入口

人が常時出入する出入口は、1ヶ所となっていること。

6.外部に通ずる部分

外部に通ずる部分に、かぎその他閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。

7.標識

貯蔵施設である旨を示す標識が付されていること。

3.特定防火設備に該当する防火戸

建築基準法施行令第112条第1項に規定するもの。

8.貯蔵容器

①貯蔵容器は、貯蔵時において1メートルの距離における実効線量率が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。

②空気を汚染するおそれのある状態にある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、気密な構造となっていること。また、液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器はこぼれにくい構造であり、かつ、液体の浸透しにくい材料が用いられていること。

③貯蔵容器にその旨を示す標識が付され、かつ、貯蔵する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は貯蔵する診療用放射線同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量が表示されていること。

8.所定の線量率

100マイクロシーベルト毎時

9.受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための設備又は器具が設けられていること。

 

10

運搬容器

所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。

 

※診療用放射線照射器具、診療用放射線照射装置、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を院内で運搬して使用する病院

 

則30の10

1.診療用放射線照射器具、診療用放射線照射装置、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器は、所定の要件を備えていること。

所定の要件

(則第30条の9第8号イ~ニ参照)

11

廃棄施設

所定の障害防止の方法等適正な施設・設備が設けられ、かつ、管理されているか。

 

※診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を有する病院

 

則30の11

1.画壁の構造

廃棄施設の外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされていること。

1.所定の線量

①1mSv/1週間

②画壁等

天井、床及び周囲の画壁をいう。

(ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合、人が通行し、又は滞在しない措置が講じられている場合を除く。)

2.廃液中濃度

排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を所定の濃度限度以下とする能力を有していること。

2.所定の濃度限度

排水口(排水監視設備を設けた場合は境界)において則第30条の26第1項に定める能力

3.排水設備

排水設備は、排液の漏れにくい構造であり浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料が用いられていること。

4.廃液処理槽

①排液処理槽は、排液採取又は排液中の放射性同位元素の濃度測定ができる構造であり、かつ、排液流出の調節装置が設けられていること。

②排液処理槽の上部開口部はふたのできる構造となっていること又はその周囲に人がみだりに立ち入らないよう柵その他の施設が設けられていること。

5.標識

排水管及び排液処理槽並びに人がみだりに立ち入らないための柵等を設けた場合の出入口付近に排水設備である旨を示す標識が付されていること。

3.排水設備(排水管、排液処理槽、その他液体状の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された液を排水し又は浄化する一連の設備)

6.排気設備

①排気設備は、排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を所定の濃度限度以下とする能力を有していること。

6.診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する病院

(則第30条の11第1項第3号ただし書に規定する場合を除く。)

①排気設備(排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素により汚染された空気を排気し又は浄化する一連の設備)

②所定の濃度限度

排気口(排気監視設備を設けた場合は病院の境界)において則第30条の26第1項に定める能力

②排気設備は、人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を所定の濃度限度以下とする能力を有していること。

6―②所定の濃度限度

(則第30条の26第1項及び2項に定める限度)

③排気設備は、気体が漏れにくい構造であり、腐食しにくい材料が用いられていること。

7.標識

排気浄化装置、排気管及び排気口に排気設備である旨を示す標識が付されていること。

 

8.保管廃棄設備

保管廃棄設備は、外部と区画された構造となっていること。

8.保管廃棄設備

医療用放射性汚染物を保管廃棄する設備。

9.外部に通ずる部分

保管廃棄設備の外部に通ずる部分に鍵その他閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。

 

10.保管廃棄設備の構造

空気を汚染するおそれのある状態にある物を入れる保管廃棄の容器は気密な構造であること。また、液体状の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を入れる保管廃棄の容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、浸透しにくい材料で作られていること。

(注)陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物のみを廃棄する場合、これら以外の物が混入又は付着しないように封及び表示をし、7日間を超えて管理区域内の廃棄施設において保管廃棄する場合に限り、保管廃棄設備を設けることを要しない。(則第30条の11第1項第6号及び第4項並びに平成16年厚生労働省告示第306号参照)

11.保管廃棄設備である旨を示す標識が付されていること。

(注)廃棄物については、厚生労働大臣が指定した者(日本アイソトープ協会)へ、その処理を委託できる。

(則第30条の14の2参照)

別紙

常勤医師等の取扱いについて

1.一日平均患者数の計算における診療日数

(1) 入院患者数

ア 通常の年は、365日である。

イ 病院に休止した期間がある場合は、その期間を除く。

(2) 外来患者数

ア 実外来診療日数(各科別の年間の外来診療日数で除すのではなく、病院の実外来診療日数で除すこと。)

イ 土曜・日曜日なども通常の外来診療体制をとっている場合及び救急の輪番日などにより外来の応需体制をとっている場合は、当該診療日数に加える。

ウ 病院に定期的な休診日がある場合は、その日数を除く。

エ イに掲げる体制をとっていない場合で、臨時に患者を診察する場合は、診療日数に加えない。

2.標準数の算定に当たっての特例

算定期間内に病床数の増減があった病院については、医療法第25条第1項に基づく立入検査の直近3カ月の患者数で算定するものとする。

ただし、変更後3カ月を経過していない場合は、通常のとおりとする。

※ 医療法施行規則は、前年度平均としているが、医療法第25条第1項に基づく立入検査の目的から、検査日以降の診療体制についても担保する必要があるための特例措置である。

3.常勤医師の定義と長期休暇者等の取扱い

(1) 常勤医師とは、原則として病院で定めた医師の勤務時間の全てを勤務する者をいう。

ア 病院で定めた医師の勤務時間は、就業規則などで確認すること。

イ 通常の休暇、出張、外勤などがあっても、全てを勤務する医師に該当するのは当然である。

(2) 病院で定めた医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤務している医師を常勤医師とし、その他は非常勤医師として常勤換算する。

(3) 検査日現在、当該病院に勤務していない者で、長期にわたって勤務していない者(3カ月を超える者。予定者を含む。)については、理由の如何を問わず医師数の算定には加えない。

(4) (3)にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労働基準法」という。)で取得が認められている産前・産後休業(産前6週間・産後8週間・計14週間)並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)等で取得が認められている育児休業及び介護休業を取得している者については、長期にわたって勤務していない者には該当しない取扱いとする。ただし、当該取扱いを受ける医師を除いた他の医師の員数が3人(医療法施行規則第49条の適用を受けた病院にあっては2人)を下回る場合には、当該取扱いは認められないこと。

(5) 当該医師が労働基準法及び育児・介護休業法等(以下「労働基準法等」という。)で定める期間以上に産前産後休業、育児休業及び介護休業(以下「産前・産後休業等」という。)を取得する場合には、取得する(予定を含む。)休業期間から労働基準法等で取得が認められている産前・産後休業等の期間を除いた期間が3カ月を超えるときに、長期にわたって勤務していない者に該当するものとする。

(6) 育児・介護休業法の規定に基づき所定労働時間の短縮措置が講じられている医師については、当該短縮措置が講じられている期間中(要介護状態にある対象家族を介護する医師にあっては、同法第23条第3項に規定する連続する93日の期間に限る。)、短縮措置が講じられる前の所定労働時間を勤務している者として取り扱う。ただし、当該取扱いを受ける医師の実際の勤務時間に基づき常勤換算した員数と当該取扱いを受ける医師を除いた他の医師の員数を合算した員数が3人(医療法施行規則第49条の適用を受けた病院にあっては2人)を下回る場合には、当該取扱いは認められないこと。

(7) 当該医師が育児・介護休業法で定める期間(要介護状態にある対象家族を介護する医師にあっては、同法第23条第3項に規定する連続する93日の期間とする。以下同じ。)以上に所定労働時間の短縮措置を講じられている場合には、当該短縮措置の期間から同法で取得が認められている短縮措置の期間を除いた期間が3カ月を超えるときに、短縮措置が講じられる前の所定労働時間を勤務している者として取り扱わないものとする。

4.非常勤医師の常勤換算

(1) 原則として、非常勤医師については、1週間の当該病院の医師の通常の勤務時間により換算して計算するものとする。ただし、1週間の当該病院の医師の通常の勤務時間が32時間未満と定められている場合は、換算する分母は32時間とする。

なお、非常勤医師の勤務時間が1週間サイクルでない場合は、所要の調整を行うこと。

(例)月1回のみの勤務サイクルである場合には1/4を乗ずること。

(2) 当直に当たる非常勤医師についての換算する分母は、病院で定めた医師の1週間の勤務時間の2倍とする。

ア 当直医師とは、外来診療を行っていない時間帯に入院患者の病状の急変等に対処するため病院内に拘束され待機している医師をいう。

イ オンコールなど(病院外に出ることを前提としているもの)であっても、呼び出されることが常態化している場合であって、そのことを証明する書類(出勤簿等)が病院で整理されている場合は、その勤務時間を換算する。

ウ 病院で定めた医師の1週間の勤務時間が32時間未満の場合、当該病院の当直時の常勤換算する分母は、64時間とする。

(3) 当直医師の換算後の数は、そのまま医師数に計上すること。

(4) 病院によっては、夕方から翌日の外来診療開始時間までの間で、交代制勤務などにより通常と同様の診療体制をとっている場合(一定部署を含む。例:夜間の外来診療や救命救急センターなど)もあるが、その時間にその体制に加わって勤務する非常勤医師の換算は、(1)と同様の扱いとする。

5.医師数を算定する場合の端数処理

医療法第25条第1項に基づく立入検査における病院の医師の員数を算定する際の端数の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 病院に置くべき医師の員数の標準の算定に当たっては、端数が生じる場合には、そのままで算定する。

(例)一般病床で患者数106人の場合

算定式:(106-52)÷16+3=6.375人

(2) 病院における医師の員数の算定に当たっては、端数が生じる場合には、そのままで算定する。

(3) (2)において非常勤医師が複数いる場合には、非常勤医師全員の1週間の勤務時間を積み上げた上で、当該病院の医師の通常の勤務時間により換算して計算するものとする。

その際、1週間の勤務時間が当該病院の医師の通常の勤務時間を超える非常勤医師がある場合には、その者は当該病院の医師の通常の勤務時間を勤務しているものとして計算するものとする。

また、非常勤医師の勤務時間が1ヶ月単位で定められている場合には、1ヶ月の勤務時間を4で除して得た数を1週間の勤務時間として換算するものとする。

(例)常勤医師… 5名 (週36時間勤務)

非常勤医師…  (週36時間勤務により常勤換算)

A医師 週5.5時間  B医師 週8時間

C医師 週16時間  D医師 週20時間

A+B+C+D=49.5時間  49.5時間/36時間=1.375

実人員:5+1.375=6.375人

6.他の従業者の取扱い

(1)準用

医師以外の従業者の員数等の算定に当たっては、上記1から4まで(3(4)ただし書及び(6)ただし書を除く。)を準用する。

なお、常勤換算に当たっては、通常の勤務か当直勤務かにより取扱いが異なっている。例えば、看護師などで三交代制等の場合の夜勤の常勤換算の分母は、病院で定めた1週間の勤務時間となるが、当直の場合の常勤換算の分母は、病院で定めた1週間の勤務時間の2倍となる。

(2) 従業者数を算定する場合の端数処理

医療法第25条第1項に基づく立入検査においてその員数を算定する際の端数の取扱いについては、次のとおりとする。

1) 標準数は、個々の計算過程において小数点第2位を切り捨て、最終計算結果の小数点第1位を切り上げ、整数とする。

2) 従事者数は、小数点第2位を切り捨て、小数点第1位までとする。

3) 非常勤の他の従業者が複数いる場合、上記換算する際の端数処理は、個人毎に行うのではなく非常勤の他の従業者全員の換算後の数値を積み上げた後行うこと。

ただし、1人の従業者について換算後の数値が1を超える場合は、1とする。

(例) A:0.04…、B:0.19…、C:1.05→1

A+B+C=1.23… → 1.2

7 施行期日

上記の取扱いについては、平成24年4月1日から適用する。

ただし、産前・産後休業、育児休業、介護休業及び所定労働時間の短縮に係る医師等従業者の員数の算定については、適切な医療の提供体制を確保する観点から、必要に応じて見直すこととする。