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○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について
(平成24年6月29日)
(社援発0629第9号)
(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)により、外国人登録法(昭和27年法律第125号)が廃止され、外国人登録証明書等が平成24年7月9日以降、廃止される。同時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)改正により、外国人住民についても住民票が作成されることとなる。
これに伴い、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成24年厚生労働省令第97号)により、厚生労働省関係省令が改正されたところであるが、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)の改正の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内市町村等にその周知徹底を図るとともに、その施行に遺憾のないよう配慮願いたい。
記
第1 改正内容
自立支度金の支給の申請にあたり、外国人登録証明書の写しに代えて、日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し(在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)を添えるように改めたこと。(同規則第13条第2項第2号)
第2 施行期日
平成24年7月9日