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○「精神病院の保護室の構造設備について」(昭和37年医発第670号各都道府県知事宛厚生省医務局長通知)の廃止について

(平成24年8月22日)

(障発0822第1号)

(各都道府県知事各指定都市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

精神科病院の保護室については、「精神科病院建築基準の改正について」(昭和44年6月23日付衛発第431号各都道府県知事宛厚生省公衆衛生局長通知)等でお示ししているところですが、精神科病院の保護室の構造設備について、別添1「精神病院の保護室の構造設備について」(昭和37年医発第670号各都道府県知事宛厚生省医務局長通知。以下「本通知」という。)をもって、保護室に鉄棒を設置しなければならない、という誤解が生じている例が散見されるため、すでに本通知は昭和60年9月5日の医療法施行規則の一部を改正する省令の施行(別添2「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(昭和60年9月5日健政発第607号各都道府県知事宛厚生省健康政策局長通知))により効力を失っていますが、改めて本通知の廃止についてお知らせいたしますので、管下行政機関及び管下関係医療機関に周知方お願い申し上げます。

なお、本件については、関係団体(別紙)の長にも同様に通知し、周知方依頼しているので申し添えます。

【別紙】

社団法人 日本医師会

公益社団法人 日本精神科病院協会

公益社団法人 日本精神神経科診療所協会

公益社団法人 全国自治体病院協議会

一般社団法人 日本総合病院精神医学会

精神医学講座担当者会議

国立精神医療施設長協議会

社団法人 日本精神神経学会

[別添1]

[別添2]

○医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(抄)

(昭和六〇年九月五日)

(健政発第六〇七号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

今般、病院、診療所及び助産所の構造設備に関し、医療法施行規則の一部を改正する省令が昭和六〇年九月五日厚生省令第三七号として公布され、同日から施行されることとなつた。(別添参照)

この省令の改正内容及びその施行に当たつての留意事項は左記のとおりであるので、御了知の上、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

1 病院、診療所に関する規定(第一六条第一項関係)

(1) 病室の外気開放に関する事項(第五号)

ア 病室の換気に関する特別な規制を廃止し、一般の住宅の居室と同様の取扱いとしたこと。

なお、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二八条及び建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第二〇条の二の規定に基づき、換気基準及び換気設備の技術的基準が定められていることに留意されたいこと。

イ 伝染病室、結核病室又は病理細菌検査室について、機械換気設備の換気系統の区分が必要である旨明記したこと。

なお、既に設置されている機械換気設備(設置工事中のものを含む。)については、昭和六一年九月一日までは適用しないこと。

(2) 防蝿設備に関する事項(第一六号)

防蝿設備を不要としたこと。

2 助産所に関する規定(第一七条第一項関係)

(略)

3 病院に関する規定(第二〇条関係)

(略)

4 その他

(略)

別添 略

[参考]

<別添1の参照条文>

○ 当時の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)

第十六条

一~四(略)

五 病室にあつては、その床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること

六~二十一(略)

(別添2の参照条文)

○ 建築基準法(昭和25年法律第201号)

(居室の採光及び換気)

第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。

4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。

○ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)

(有効面積の算定方法)

第二十条 法第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。

2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値、その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が三・〇を超えるときは、三・〇を限度とする。

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 隣地境界線(法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第八十六条の二第一項に規定する一敷地内認定建築物(同条第九項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第三項に規定する一敷地内許可建築物(同条第十一項又は第十二項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第四十二条に規定する道路をいう。第百四十四条の四を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の二分の一だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に六・〇を乗じた数値から一・四を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零

二、三(略)

(換気設備の技術的基準)

第二十条の二 法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。

一 換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。

イ 自然換気設備にあつては、第百二十九条の二の六第一項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

Av=Af÷250√h

この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Av 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)

Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)

h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)

(2) 給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の六第二項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

〔V=20Af÷N

この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。

V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)

Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)

N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)〕

(2) 一の機械換気設備が二以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該二以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

(1) 当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね百万分の十以下に保つ換気ができるものであること。

(2) 給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。

(3) 風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。

(4) 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の表の(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準に適合するものであること。

二 法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。

○「精神病院の保護室の構造設備について」(昭和37年医発第670号各都道府県知事宛厚生省医務局長通知)の廃止について

(平成24年8月22日)

(障発0822第2号)

(社団法人日本医師会会長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

精神科病院の保護室については、「精神科病院建築基準の改正について」(昭和44年6月23日付衛発第431号各都道府県知事宛厚生省公衆衛生局長通知)等でお示ししているところですが、精神科病院の保護室の構造設備について、別添1「精神病院の保護室の構造設備について」(昭和37年医発第670号各都道府県知事宛厚生省医務局長通知。以下「本通知」という。)をもって、保護室に鉄棒を設置しなければならない、という誤解が生じている例が散見されるため、すでに本通知は昭和60年9月5日の医療法施行規則の一部を改正する省令の施行(別添2「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(昭和60年9月5日健政発第607号各都道府県知事宛厚生省健康政策局長通知))により効力を失っていますが、改めて本通知の廃止についてお知らせいたしますので、貴会員に対し、本件に関する周知方お願い申し上げます。

なお、本件については、都道府県知事及び指定都市市長宛に、同様の内容を周知していることを申し添えます。

[別添1]

[別添2]

○医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(抄)

(昭和六〇年九月五日)

(健政発第六〇七号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

今般、病院、診療所及び助産所の構造設備に関し、医療法施行規則の一部を改正する省令が昭和六〇年九月五日厚生省令第三七号として公布され、同日から施行されることとなつた。(別添参照)

この省令の改正内容及びその施行に当たつての留意事項は左記のとおりであるので、御了知の上、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

1 病院、診療所に関する規定(第一六条第一項関係)

(1) 病室の外気開放に関する事項(第五号)

ア 病室の換気に関する特別な規制を廃止し、一般の住宅の居室と同様の取扱いとしたこと。

なお、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二八条及び建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第二〇条の二の規定に基づき、換気基準及び換気設備の技術的基準が定められていることに留意されたいこと。

イ 伝染病室、結核病室又は病理細菌検査室について、機械換気設備の換気系統の区分が必要である旨明記したこと。

なお、既に設置されている機械換気設備(設置工事中のものを含む。)については、昭和六一年九月一日までは適用しないこと。

(2) 防蝿設備に関する事項(第一六号)

防蝿設備を不要としたこと。

2 助産所に関する規定(第一七条第一項関係)

(略)

3 病院に関する規定(第二〇条関係)

(略)

4 その他

(略)

別添 略

[参考]

<別添1の参照条文>

○ 当時の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)

第十六条

一~四(略)

五 病室にあつては、その床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること

六~二十一(略)

(別添2の参照条文)

○ 建築基準法(昭和25年法律第201号)

(居室の採光及び換気)

第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて旗気設備を設けなければならない。

4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。

○ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)

(有効面積の算定方法)

第二十条 法第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。

2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値、その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が三・〇を超えるときは、三・〇を限度とする。

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 隣地境界線(法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第八十六条の二第一項に規定する一敷地内認定建築物(同条第九項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第三項に規定する一敷地内許可建築物(同条第十一項又は第十二項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第四十二条に規定する道路をいう。第百四十四条の四を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の二分の一だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に六・〇を乗じた数値から一・四を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零

二、三(略)

(換気設備の技術的基準)

第二十条の二 法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。

一 換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。

イ 自然換気設備にあつては、第百二十九条の二の六第一項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

Av=Af÷250√h

この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Av 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)

Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)

h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)

(2) 給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の六第二項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

〔V=20Af÷N

この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。

V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)

Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)

N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)〕

(2) 一の機械換気設備が二以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該二以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

(1) 当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね百万分の十以下に保つ換気ができるものであること。

(2) 給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。

(3) 風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。

(4) 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の表の(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準に適合するものであること。

二 法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。

○「精神病院の保護室の構造設備について」(昭和37年医発第670号各都道府県知事宛厚生省医務局長通知)の廃止について

(平成24年8月22日)

(障発0822第3号)

(公益社団法人日本精神科病院協会会長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

精神科病院の保護室については、「精神科病院建築基準の改正について」(昭和44年6月23日付衛発第431号各都道府県知事宛厚生省公衆衛生局長通知)等でお示ししているところですが、精神科病院の保護室の構造設備について、別添1「精神病院の保護室の構造設備について」(昭和37年医発第670号各都道府県知事宛厚生省医務局長通知。以下「本通知」という。)をもって、保護室に鉄棒を設置しなければならない、という誤解が生じている例が散見されるため、すでに本通知は昭和60年9月5日の医療法施行規則の一部を改正する省令の施行(別添2「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(昭和60年9月5日健政発第607号各都道府県知事宛厚生省健康政策局長通知))により効力を失っていますが、改めて本通知の廃止についてお知らせいたしますので、貴会員に対し、本件に関する周知方お願い申し上げます。

なお、本件については、都道府県知事及び指定都市市長宛に、同様の内容を周知していることを申し添えます。

[別添1]

[別添2]

○医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(抄)

(昭和六〇年九月五日)

(健政発第六〇七号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

今般、病院、診療所及び助産所の構造設備に関し、医療法施行規則の一部を改正する省令が昭和六〇年九月五日厚生省令第三七号として公布され、同日から施行されることとなつた。(別添参照)

この省令の改正内容及びその施行に当たつての留意事項は左記のとおりであるので、御了知の上、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

1 病院、診療所に関する規定(第一六条第一項関係)

(1) 病室の外気開放に関する事項(第五号)

ア 病室の換気に関する特別な規制を廃止し、一般の住宅の居室と同様の取扱いとしたこと。

なお、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二八条及び建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第二〇条の二の規定に基づき、換気基準及び換気設備の技術的基準が定められていることに留意されたいこと。

イ 伝染病室、結核病室又は病理細菌検査室について、機械換気設備の換気系統の区分が必要である旨明記したこと。

なお、既に設置されている機械換気設備(設置工事中のものを含む。)については、昭和六一年九月一日までは適用しないこと。

(2) 防蝿設備に関する事項(第一六号)

防蝿設備を不要としたこと。

2 助産所に関する規定(第一七条第一項関係)

(略)

3 病院に関する規定(第二〇条関係)

(略)

4 その他

(略)

別添 略

[参考]

<別添1の参照条文>

○ 当時の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)

第十六条

一~四(略)

五 病室にあつては、その床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること

六~二十一(略)

(別添2の参照条文)

○ 建築基準法(昭和25年法律第201号)

(居室の採光及び換気)

第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。

4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。

○ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)

(有効面積の算定方法)

第二十条 法第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。

2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値、その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が三・〇を超えるときは、三・〇を限度とする。

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 隣地境界線(法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第八十六条の二第一項に規定する一敷地内認定建築物(同条第九項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第三項に規定する一敷地内許可建築物(同条第十一項又は第十二項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第四十二条に規定する道路をいう。第百四十四条の四を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の二分の一だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に六・〇を乗じた数値から一・四を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零

二、三(略)

(換気設備の技術的基準)

第二十条の二 法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。

一 換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。

イ 自然換気設備にあつては、第百二十九条の二の六第一項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

Av=Af÷250√h

この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Av 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)

Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)

h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)

(2) 給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の六第二項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

〔V=20Af÷N

この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。

V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)

Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)

N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)〕

(2) 一の機械換気設備が二以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該二以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

(1) 当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね百万分の十以下に保つ換気ができるものであること。

(2) 給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。

(3) 風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。

(4) 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の表の(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準に適合するものであること。

二 法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。

○「精神病院の保護室の構造設備について」(昭和37年医発第670号各都道府県知事宛厚生省医務局長通知)の廃止について

(平成24年8月22日)

(障発0822第4号)

(公益社団法人日本精神神経科診療所協会会長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

精神科病院の保護室については、「精神科病院建築基準の改正について」(昭和44年6月23日付衛発第431号各都道府県知事宛厚生省公衆衛生局長通知)等でお示ししているところですが、精神科病院の保護室の構造設備について、別添1「精神病院の保護室の構造設備について」(昭和37年医発第670号各都道府県知事宛厚生省医務局長通知。以下「本通知」という。)をもって、保護室に鉄棒を設置しなければならない、という誤解が生じている例が散見されるため、すでに本通知は昭和60年9月5日の医療法施行規則の一部を改正する省令の施行(別添2「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(昭和60年9月5日健政発第607号各都道府県知事宛厚生省健康政策局長通知))により効力を失っていますが、改めて本通知の廃止についてお知らせいたしますので、貴会員に対し、本件に関する周知方お願い申し上げます。

なお、本件については、都道府県知事及び指定都市市長宛に、同様の内容を周知していることを申し添えます。

[別添1]

[別添2]

○医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(抄)

(昭和六〇年九月五日)

(健政発第六〇七号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

今般、病院、診療所及び助産所の構造設備に関し、医療法施行規則の一部を改正する省令が昭和六〇年九月五日厚生省令第三七号として公布され、同日から施行されることとなつた。(別添参照)

この省令の改正内容及びその施行に当たつての留意事項は左記のとおりであるので、御了知の上、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

1 病院、診療所に関する規定(第一六条第一項関係)

(1) 病室の外気開放に関する事項(第五号)

ア 病室の換気に関する特別な規制を廃止し、一般の住宅の居室と同様の取扱いとしたこと。

なお、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二八条及び建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第二〇条の二の規定に基づき、換気基準及び換気設備の技術的基準が定められていることに留意されたいこと。

イ 伝染病室、結核病室又は病理細菌検査室について、機械換気設備の換気系統の区分が必要である旨明記したこと。

なお、既に設置されている機械換気設備(設置工事中のものを含む。)については、昭和六一年九月一日までは適用しないこと。

(2) 防蝿設備に関する事項(第一六号)

防蝿設備を不要としたこと。

2 助産所に関する規定(第一七条第一項関係)

(略)

3 病院に関する規定(第二〇条関係)

(略)

4 その他

(略)

別添 略

[参考]

<別添1の参照条文>

○ 当時の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)

第十六条

一~四(略)

五 病室にあつては、その床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること

六~二十一(略)

(別添2の参照条文)

○ 建築基準法(昭和25年法律第201号)

(居室の採光及び換気)

第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。

4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。

○ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)

(有効面積の算定方法)

第二十条 法第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。

2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値・その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が三・〇を超えるときは、三・〇を限度とする。

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 隣地境界線(法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第八十六条の二第一項に規定する一敷地内認定建築物(同条第九項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第三項に規定する一敷地内許可建築物(同条第十一項又は第十二項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第四十二条に規定する道路をいう。第百四十四条の四を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の二分の一だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に六・〇を乗じた数値から一・四を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零

二、三(略)

(換気設備の技術的基準)

第二十条の二 法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。

一 換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。

イ 自然換気設備にあつては、第百二十九条の二の六第一項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

Av=Af÷250√h

この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Av 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)

Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)

h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)

(2) 給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の六第二項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

〔V=20Af÷N

この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。

V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)

Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)

N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)〕

(2) 一の機械換気設備が二以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該二以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

(1) 当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね百万分の十以下に保つ換気ができるものであること。

(2) 給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。

(3) 風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。

(4) 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の表の(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準に適合するものであること。

二 法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。

○「精神病院の保護室の構造設備について」(昭和37年医発第670号各都道府県知事宛厚生省医務局長通知)の廃止について

(平成24年8月22日)

(障発0822第5号)

(公益社団法人全国自治体病院協議会会長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

精神科病院の保護室については、「精神科病院建築基準の改正について」(昭和44年6月23日付衛発第431号各都道府県知事宛厚生省公衆衛生局長通知)等でお示ししているところですが、精神科病院の保護室の構造設備について、別添1「精神病院の保護室の構造設備について」(昭和37年医発第670号各都道府県知事宛厚生省医務局長通知。以下「本通知」という。)をもって、保護室に鉄棒を設置しなければならない、という誤解が生じている例が散見されるため、すでに本通知は昭和60年9月5日の医療法施行規則の一部を改正する省令の施行(別添2「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(昭和60年9月5日健政発第607号各都道府県知事宛厚生省健康政策局長通知))により効力を失っていますが、改めて本通知の廃止についてお知らせいたしますので、貴会員に対し、本件に関する周知方お願い申し上げます。

なお、本件については、都道府県知事及び指定都市市長宛に、同様の内容を周知していることを申し添えます。

[別添1]

[別添2]

○医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(抄)

(昭和六〇年九月五日)

(健政発第六〇七号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

今般、病院、診療所及び助産所の構造設備に関し、医療法施行規則の一部を改正する省令が昭和六〇年九月五日厚生省令第三七号として公布され、同日から施行されることとなつた。(別添参照)

この省令の改正内容及びその施行に当たつての留意事項は左記のとおりであるので、御了知の上、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

1 病院、診療所に関する規定(第一六条第一項関係)

(1) 病室の外気開放に関する事項(第五号)

ア 病室の換気に関する特別な規制を廃止し、一般の住宅の居室と同様の取扱いとしたこと。

なお、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二八条及び建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第二〇条の二の規定に基づき、換気基準及び換気設備の技術的基準が定められていることに留意されたいこと。

イ 伝染病室、結核病室又は病理細菌検査室について、機械換気設備の換気系統の区分が必要である旨明記したこと。

なお、既に設置されている機械換気設備(設置工事中のものを含む。)については、昭和六一年九月一日までは適用しないこと。

(2) 防蝿設備に関する事項(第一六号)

防蝿設備を不要としたこと。

2 助産所に関する規定(第一七条第一項関係)

(略)

3 病院に関する規定(第二〇条関係)

(略)

4 その他

(略)

別添 略

[参考]

<別添1の参照条文>

○ 当時の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)

第十六条

一~四(略)

五 病室にあつては、その床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること

六~二十一(略)

(別添2の参照条文)

○ 建築基準法(昭和25年法律第201号)

(居室の採光及び換気)

第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。

4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。

○ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)

(有効面積の算定方法)

第二十条 法第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。

2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値、その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が三・〇を超えるときは、三・〇を限度とする。

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 隣地境界線(法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第八十六条の二第一項に規定する一敷地内認定建築物(同条第九項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第三項に規定する一敷地内許可建築物(同条第十一項又は第十二項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第四十二条に規定する道路をいう。第百四十四条の四を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の二分の一だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に六・〇を乗じた数値から一・四を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零

二、三(略)

(換気設備の技術的基準)

第二十条の二 法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。

一 換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。

イ 自然換気設備にあつては、第百二十九条の二の六第一項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

Av=Af÷250√h

この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Av 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)

Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)

h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)

(2) 給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の六第二項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

〔V=20Af÷N

この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。

V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)

Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)

N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)〕

(2) 一の機械換気設備が二以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該二以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

(1) 当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね百万分の十以下に保つ換気ができるものであること。

(2) 給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。

(3) 風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。

(4) 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の表の(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準に適合するものであること。

二 法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。

○「精神病院の保護室の構造設備について」(昭和37年医発第670号各都道府県知事宛厚生省医務局長通知)の廃止について

(平成24年8月22日)

(障発0822第6号)

(一般社団法人日本総合病院精神医学会理事長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

精神科病院の保護室については、「精神科病院建築基準の改正について」(昭和44年6月23日付衛発第431号各都道府県知事宛厚生省公衆衛生局長通知)等でお示ししているところですが、精神科病院の保護室の構造設備について、別添1「精神病院の保護室の構造設備について」(昭和37年医発第670号各都道府県知事宛厚生省医務局長通知。以下「本通知」という。)をもって、保護室に鉄棒を設置しなければならない、という誤解が生じている例が散見されるため、すでに本通知は昭和60年9月5日の医療法施行規則の一部を改正する省令の施行(別添2「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(昭和60年9月5日健政発第607号各都道府県知事宛厚生省健康政策局長通知))により効力を失っていますが、改めて本通知の廃止についてお知らせいたしますので、貴会員に対し、本件に関する周知方お願い申し上げます。

なお、本件については、都道府県知事及び指定都市市長宛に、同様の内容を周知していることを申し添えます。

[別添1]

[別添2]

○医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(抄)

(昭和六〇年九月五日)

(健政発第六〇七号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

今般、病院、診療所及び助産所の構造設備に関し、医療法施行規則の一部を改正する省令が昭和六〇年九月五日厚生省令第三七号として公布され、同日から施行されることとなつた。(別添参照)

この省令の改正内容及びその施行に当たつての留意事項は左記のとおりであるので、御了知の上、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

1 病院、診療所に関する規定(第一六条第一項関係)

(1) 病室の外気開放に関する事項(第五号)

ア 病室の換気に関する特別な規制を廃止し、一般の住宅の居室と同様の取扱いとしたこと。

なお、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二八条及び建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第二〇条の二の規定に基づき、換気基準及び換気設備の技術的基準が定められていることに留意されたいこと。

イ 伝染病室、結核病室又は病理細菌検査室について、機械換気設備の換気系統の区分が必要である旨明記したこと。

なお、既に設置されている機械換気設備(設置工事中のものを含む。)については、昭和六一年九月一日までは適用しないこと。

(2) 防蝿設備に関する事項(第一六号)

防蝿設備を不要としたこと。

2 助産所に関する規定(第一七条第一項関係)

(略)

3 病院に関する規定(第二〇条関係)

(略)

4 その他

(略)

別添 略

[参考]

<別添1の参照条文>

○ 当時の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)

第十六条

一~四(略)

五 病室にあつては、その床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること

六~二十一(略)

(別添2の参照条文)

○ 建築基準法(昭和25年法律第201号)

(居室の採光及び換気)

第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。

4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。

○ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)

(有効面積の算定方法)

第二十条 法第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。

2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値、その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が三・〇を超えるときは、三・〇を限度とする。

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 隣地境界線(法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第八十六条の二第一項に規定する一敷地内認定建築物(同条第九項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第三項に規定する一敷地内許可建築物(同条第十一項又は第十二項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第四十二条に規定する道路をいう。第百四十四条の四を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の二分の一だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に六・〇を乗じた数値から一・四を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零

二、三(略)

(換気設備の技術的基準)

第二十条の二 法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。

一 換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。

イ 自然換気設備にあつては、第百二十九条の二の六第一項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

Av=Af÷250√h

この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Av 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)

Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)

h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)

(2) 給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の六第二項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

〔V=20Af÷N

この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。

V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)

Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)

N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)〕

(2) 一の機械換気設備が二以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該二以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

(1) 当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね百万分の十以下に保つ換気ができるものであること。

(2) 給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。

(3) 風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。

(4) 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の表の(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準に適合するものであること。

二 法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。

○「精神病院の保護室の構造設備について」(昭和37年医発第670号各都道府県知事宛厚生省医務局長通知)の廃止について

(平成24年8月22日)

(障発0822第7号)

(精神医学講座担当者会議会長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

精神科病院の保護室については、「精神科病院建築基準の改正について」(昭和44年6月23日付衛発第431号各都道府県知事宛厚生省公衆衛生局長通知)等でお示ししているところですが、精神科病院の保護室の構造設備について、別添1「精神病院の保護室の構造設備について」(昭和37年医発第670号各都道府県知事宛厚生省医務局長通知。以下「本通知」という。)をもって、保護室に鉄棒を設置しなければならない、という誤解が生じている例が散見されるため、すでに本通知は昭和60年9月5日の医療法施行規則の一部を改正する省令の施行(別添2「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(昭和60年9月5日健政発第607号各都道府県知事宛厚生省健康政策局長通知))により効力を失っていますが、改めて本通知の廃止についてお知らせいたしますので、貴会員に対し、本件に関する周知方お願い申し上げます。

なお、本件については、都道府県知事及び指定都市市長宛に、同様の内容を周知していることを申し添えます。

[別添1]

[別添2]

○医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(抄)

(昭和六〇年九月五日)

(健政発第六〇七号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

今般、病院、診療所及び助産所の構造設備に関し、医療法施行規則の一部を改正する省令が昭和六〇年九月五日厚生省令第三七号として公布され、同日から施行されることとなつた。(別添参照)

この省令の改正内容及びその施行に当たつての留意事項は左記のとおりであるので、御了知の上、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

1 病院、診療所に関する規定(第一六条第一項関係)

(1) 病室の外気開放に関する事項(第五号)

ア 病室の換気に関する特別な規制を廃止し、一般の住宅の居室と同様の取扱いとしたこと。

なお、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二八条及び建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第二〇条の二の規定に基づき、換気基準及び換気設備の技術的基準が定められていることに留意されたいこと。

イ 伝染病室、結核病室又は病理細菌検査室について、機械換気設備の換気系統の区分が必要である旨明記したこと。

なお、既に設置されている機械換気設備(設置工事中のものを含む。)については、昭和六一年九月一日までは適用しないこと。

(2) 防蝿設備に関する事項(第一六号)

防蝿設備を不要としたこと。

2 助産所に関する規定(第一七条第一項関係)

(略)

3 病院に関する規定(第二〇条関係)

(略)

4 その他

(略)

別添 略

[参考]

<別添1の参照条文>

○ 当時の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)

第十六条

一~四(略)

五 病室にあつては、その床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること

六~二十一(略)

(別添2の参照条文)