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○障害の状態にある加給年金対象者である子等の障害状態を確認する診断書の取扱いについて

(平成24年8月22日)

(年管管発0822第1号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

障害基礎年金又は遺族基礎年金の加算対象者や老齢厚生年金の加給対象者である子又は遺族厚生年金を受けることができる孫が国民年金法施行令別表に定める障害の状態にあるときは、医師又は歯科医師の診断書の提出を求めているところであるが、障害基礎年金及び遺族基礎年金については、昭和40年7月10日付け庁保険発第33号「障害福祉年金裁定請求書等の添付すべき福祉年金診断書の添付の省略及び重度精神薄弱児扶養手当の額の調整に関する事務処理について」及び昭和61年7月社会保険庁年金保険部発行「新年金制度の施行に関する質疑応答集」により、障害年金の診断書の添付を省略し、特別児童扶養手当の診断書により確認が可能としているが、今後は、老齢厚生年金の加給年金額の対象者である子又は遺族厚生年金を受けることができる孫の障害の状態を確認する際も障害基礎年金及び遺族基礎年金の取扱いと同様に診断書の省略を可能としたので通知する。