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○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について〔医療法〕

(平成24年6月29日)

(医政発0629第9号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)により、外国人登録法(昭和27年法律第125号)が廃止され、外国人登録証明書等が平成24年7月9日以降、廃止される。同時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、外国人住民についても住民票が作成されることとなる。

これに伴い、別紙のとおり出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成24年厚生労働省令第97号)により、厚生労働省関係省令を改正し、外国人の各種制度の申請・届出に際し、外国人登録証明書等に代えて、住民票の写し等の書類の添付又は提示を求める等、規定の整備を行った。

医政局が所管する厚生労働省令の改正の内容等は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管下関係者への周知方願いたい。

第一 改正の内容

1.医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の一部改正

外国人が、事故等分析事業者の登録の申請を行うに当たり、外国人登録証明書の写しに代えて、住民票の写しを添えて申請しなければならないこととする。

2.外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和62年厚生省令第29号)の一部改正

外国人が、臨床修練の許可の申請に当たり、旅券の写し、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。以下同じ。)その他の身分を証する書類の写しを添えて申請しなければならないこととする。

3.歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第46号)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)、柔道整復師法律施行規則(平成2年厚生省令第20号)及び言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号)の一部改正

(1) 免許の申請及び免許証の再交付

外国人が、免許の申請及び免許証の再交付の申請を行うに当たり、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書に代えて、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民票の写しを、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者(以下「短期在留者」という。)については、旅券その他の身分を証する書類の写しを添えて申請しなければならないこととする。

(2) 名簿の訂正及び免許証の書換交付申請

外国人が、名簿の訂正及び免許証の書換交付の申請を行うに当たり、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書に代えて、中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び申請の事由を証する書類を、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び申請の事由を証する書類を添えて申請しなければならないこととする。

4.救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)の一部改正

(1) 免許の申請

外国人が、免許の申請を行うに当たり、外国人登録証明書に代えて、中長期在留者及び特別永住者については住民票の写しを、短期在留者については、旅券その他の身分を証する書類の写しを添えて申請しなければならないこととする。

(2) 名簿の訂正

外国人が、名簿の訂正の申請を行うに当たり、外国人登録証明書に代えて、中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び申請の事由を証する書類を、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び申請の事由を証する書類を添えて申請しなければならないこととする。

第二 原本証明について

臨床修練の許可申請並びに歯科衛生士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師及び救急救命士の免許の申請等については、申請窓口が厚生労働省又は指定登録機関であり、貴職を経由するものではないが、申請者から保健所等に対して、当該申請に必要な書類として旅券等の写しに原本証明を求められた場合は、適切に対応するようお願いする。

第三 施行日

平成24年7月9日