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○国民年金における外国人適用事務について(通知)

(平成24年6月14日)

(年管管発0614第4号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「住基法改正法」という。)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)のうち、外国人住民等に関する規定が平成24年7月9日(以下「施行日」という。)に施行されることに伴い、外国人登録制度が廃止され、適法に3月を超えて在留する等の外国人であって住所を有する者は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用対象とされること等を踏まえ、国民年金における外国人の適用については「国民年金における外国人適用について(通知)」(平成24年6月14日 年国発0614第1号、年管管発0614第2号)によるものであるが、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)で国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号及び第3号の規定に該当しない者は同項第1号に規定する第1号被保険者となる(以下「外国人第1号被保険者」という。)が、外国人第1号被保険者への適用事務については、次の事項に留意し遺憾のないよう取り扱われたい。

第1 外国人第1号被保険者の届出等に関する事項

1 氏名

(1) 氏名は、原則として本名により管理するが、住民基本台帳制度においては、外国人住民に係る住民票の記載事項の特例として通称の住民票への記載が認められることとなっている(住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第253号)による改正後の住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の25)。このため、通称が住民票に記載されている者にあっては、社会生活上の通用性に鑑み通称も引き続き管理すること。なお、被保険者資格取得届(申出)書及び氏名変更届出書(以下、「届出書等」という。)には、通称を併記させるものであること。

(2) 住基法改正法による改正後の住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)は、在留カードに記載されている氏名が住民票に記載されることになる。このため、国民年金の事務においては外国人住民に係る住民票に記載されている氏名を適切に管理すること。

なお、外国人で住民票に記載されない短期滞在等の在留資格を有する者に国民年金を適用する場合には、パスポートに記載されているローマ字氏名等を適切に管理すること。

(3) 外国人については、外国人登録制度においてカタカナ併記名の登録が認められてきた経緯を踏まえ、引き続き国民年金原簿等への氏名の記載はカタカナ氏名により管理することも差し支えないこと。

2 生年月日

生年月日は、西暦により取り扱われている実態にあることから、外国人第1号被保険者が届出書等に記載するときは西暦によることとするが、国民年金原簿等の生年月日の記載は引き続き元号により記載すること。

3 国籍

外国人第1号被保険者の記録を適正に管理し、誤適用の発生を防止するために外国人第1号被保険者に対して外国人表示を付すこと。

なお、被保険者資格の適正な管理に国籍情報が必要となることから、外国人第1号被保険者の国籍を届出書等の備考欄等に記載を求めること。

4 届出等の署名、捺印

外国人第1号被保険者の届出書等の「印」欄は、署名であっても差し支えないこととする。

5 各種通知

年金手帳、国民年金保険料納付書・領収書、被保険者等に対する各種通知、国庫金支払通知書、国庫金支払案内書及び国庫金振込通知書は、本名により作成することとし、本人が通称での記載を希望した場合であって、住民票に通称が記載されていることを確認できた場合は通称を併記するなど引き続き配慮すること。

第2 短期滞在等の在留資格を有する者への適用について

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で国民年金法第7条第1項第2号及び第3号の規定に該当しない者は同項第1号に規定する第1号被保険者となるが、その事務の取扱いは、原則として外国人住民であって住民基本台帳に記録された者を対象者とする。

ただし、外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者等の在留資格を有する者のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった者についても例外的に適用の対象とする場合がありえることから、これらの者の取扱いは次の通りとすること。

1 本人確認について

短期滞在等の在留資格を有する者のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった者を適用するにあたっては氏名、生年月日、男女の別、国籍を届出書等に記載させるとともにパスポートと一致させること。

2 住所の意義及び認定

国民年金法第7条に規定する住所とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条の住民としての住所と同一であり、各人の生活の本拠をいうものである。

住所の認定に当たっては、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的意思を総合して決定すること。住所の認定に疑義がある場合には、事実の調査を行い、関係市町村とも協議のうえ、その真実の発見に努めるものとする。

3 住所確認方法について

住所の確認を行う必要がある場合は、客観的居住の事実を一定の信頼が得られると判断できる書類等により確認を行うこと。

また、主観的意思は国民年金資格取得届の提出等の客観的事実により確認すること。

第3 被保険者の資格喪失について

外国人第1号被保険者が「国民年金における外国人適用について(通知)」(平成24年6月14日 年国発0614第1号 年管管発0614第2号)の第12(2)②、③、④の事由に該当した場合には、本人からの届出によらず資格喪失の手続を行うこと。

なお、短期滞在等の在留資格を有する者で国民年金に適用されている者については、在留期間等の経過後に出国状況等を調査し、適正な被保険者資格の管理を行うこと。

第4 その他

1 制度の周知徹底

住基法の施行により、新たに外国人の被保険者資格の取得及び喪失の事務処理が行われることとなるが、制度の趣旨及び改正内容について外国人第1号被保険者への周知徹底を図るよう配慮すること。

なお、制度の理解を得るために、外国人の使用言語に合わせたパンフレットの送付等、きめ細かなサービスを提供するよう配慮すること。

また、市町村等と密接な連携を図り、事務処理に支障が生じることがないようにすること。

2 実施

この通知は、平成24年7月9日から実施する。