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○国民年金における外国人適用について(通知)

(平成24年6月14日)

(/年国発0614第1号/年管管発0614第2号/)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局国際年金課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「住基法改正法」という。)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)のうち、外国人住民等に関する規定が平成24年7月9日(以下「施行日」という。)に施行されることに伴い、外国人登録制度が廃止され、適法に3月を超えて在留する等の外国人であって住所を有する者は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用対象とされること等を踏まえ、国民年金における外国人の適用については、次の事項に留意し遺憾なきよう取り扱われたい。

なお、これに伴い、昭和56年9月7日庁保険発第13号「外国人適用にかかる事務取扱いについて」は廃止する。

第1 被保険者の資格に関する事項

1 適用対象者

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)で国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号及び第3号の規定に該当しない者は同項第1号に規定する第1号被保険者となる(以下「外国人第1号被保険者」という。)が、その事務の取扱いは、原則として住基法改正法による改正後の住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)であって住民基本台帳に記録された者を対象者とする。

ただし、外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者等のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった者についても適用の対象とする。

なお、国民年金法附則第5条第1項第1号及び第2号、平成6年改正法附則第11条第1項第1号並びに平成16年改正法附則第23条第1項第1号の者についても同様の取扱いとする。

2 被保険者の資格取得日及び資格喪失日

被保険者の資格取得及び資格喪失の事務は、次によるものであること。

(1) 資格取得及び種別変更

① 日本国内に住所を有する外国人第1号被保険者の資格取得年月日は、原則として外国人住民となった年月日とすること。

② 外国人住民が厚生年金の被保険者である国民年金第2号被保険者から引き続き外国人第1号被保険者に移行した場合の種別変更年月日は第2号被保険者でなくなった年月日とすること。

③ 外国人住民が第3号被保険者から引き続き外国人第1号被保険者に移行した場合の種別変更年月日は第3号被保険者でなくなった年月日とすること。

④ 住民基本台帳に記録されない短期滞在等の在留資格を有する者のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった外国人の資格取得年月日は、資格取得届出日以降に住所が明らかとなった年月日とすること。

(2) 資格喪失

① 外国人第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則、出国の日の翌日とすること。

② 在留資格を取り消されたこと等により、市町村が外国人住民の住民票を消除したときの資格喪失年月日は、その消除事由該当年月日の翌日とすること。

ただし、短期滞在等の在留資格を有し、引き続き日本国内に住所を有することが明らかである場合は、資格喪失とならないことに留意すること。

③ 再入国許可の有効期間(みなし再入国許可期間)までに再入国をしなかったときの資格喪失年月日は、再入国許可期間(みなし再入国許可期間)を経過した日とすること。

④ 住民基本台帳に記録されない短期滞在等の在留資格を有する者のうち、外国人第1号被保険者とされている者の被保険者資格に関し、日本年金機構が被保険者や官公署に対して調査した結果、在留期間の経過若しくは出国事実又は客観的居住事実がないことを確認したときはその事実の翌日とすること。

第2 経過措置

施行日において、住民基本台帳に記録されない外国人であって現に被保険者である者については、引き続き適用する。

なお、これらの者が出国した場合には出国の日の翌日に資格喪失とする。

第3 実施

この通知は、平成24年7月9日から実施する。