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○配偶者からの暴力を受けた者に係る国民年金保険料の免除制度の改善について

(平成24年7月6日)

(年管管発0706第1号)

(日本年金機構事業管理担当部門理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

標記については「国民年金法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成24年7月6日 年管発0706第1号)をもって厚生労働省年金管理審議官から日本年金機構理事長あて通知されたところであるが、配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(平成13年法律第13号。以下「法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた者をいい、法第1条第3項に規定する婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下「被害被保険者」という。)に関する免除事務について下記のとおり取り扱うこととしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、この取扱いについては、厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課を通じ、各都道府県の婦人相談所等の関係機関、婦人相談員及び管内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対する周知を依頼するとともに、内閣府男女共同参画局推進課暴力対策推進室を通じ、各都道府県の配偶者暴力相談支援センター等の関係機関及び管内の市町村に対する周知を依頼することとしており、地方厚生(支)局年金調整課(年金管理課)から管内の市町村の国民年金主管課に対し当該取扱いについて周知することとしている。

1 特例免除の概要

国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)(以下「規則」という。)第77条の7第3号に基づき、被害被保険者からの免除申請(以下「特例免除」という。)については、配偶者の所得は審査の対象としない。

また、世帯主(被害被保険者又は配偶者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)が、配偶者と同居している場合は、規則第77条の7第4号に基づき、同条第3号に準じて当該世帯主の所得は審査の対象としないこととする。

(1) 申請の対象者

学生納付特例の対象となる学生を除く被害被保険者であって、申請時において、配偶者からの暴力に起因して配偶者と住居が異なることにより保険料の納付が困難な者とする。

(2) 特例免除における所得の審査対象者等

被害被保険者及び世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得、7月に申請される場合は免除の期間に応じて前年又は前々年所得)により審査する。

(3) 特例免除に係る免除承認期間等

7月から翌年の6月までの期間について、7月から翌年の7月までの間において申請することができる。

2 特例免除に係る具体的な事務処理

(1) 年金事務所における被害被保険者からの相談

被害被保険者から保険料納付に係る相談があった場合は、特例免除の説明を行うこと。特例免除は、翌年以降もあらかじめ免除申請することの申出(継続申請)は適用しないことから、毎年申請する必要があることを説明すること。

なお、住民票上の住所が配偶者と同一であって住居が異なる者について、秘密の保持の配慮について申出のない者については、申出により、秘密の保持に配慮できる旨を説明すること。

(2) 特例免除の申請(年金事務所)

特例免除については、住居地とは異なる市町村から所得証明を受ける必要がある場合が多いことや秘密の保持の申出に係る年金事務所の事務処理を効率的に行う観点から、申請の窓口は、年金事務所を優先して案内するよう周知することとしているが、市町村に申請が行われたときは市町村で申請を受理する必要がある。このため、年金事務所と市町村との間において必要に応じて連絡調整を行い、申請の受付日が遅延しないよう協力連携を図ること。

① 申請書の記入

被害被保険者から特例免除の申請の意思表示があった際は、免除申請書の提出を求め、特例免除である旨を申請書の備考欄に記入すること。

② 世帯主と配偶者の同居・別居の別の確認

被害被保険者の住民票上の世帯主と配偶者の同居・別居の別を「配偶者と住居が異なること等の申出書(別紙1)」により確認し、その状況を免除申請書の備考欄に記入すること。

(3) 添付書類

① 配偶者と住居が異なること等の申出書

配偶者と住居が異なること等の申出書(別紙1)を添付すること。

② 初回申請時の証明書

特例免除が承認されたことのある者及び「配偶者からの暴力を受けた者に係る国民年金、厚生年金保険及び船員保険における秘密の保持の配慮について」(平成19年2月21日庁保険発0221001号)(以下「秘密の保持の配慮に関する通知」という。)に基づき、秘密の保持の配慮について申出を行い受理されている者を除き、婦人相談所が発行する、配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書を含む。以下「証明書」という。)(別紙2)を添付すること。(証明書は、改正後の秘密の保持の配慮に関する通知の別紙1と共通の様式例である。なお、証明書における「保護」には、来所相談(電話相談を除く。)のみの場合も含まれる。)

ただし、裁判所において発行する法第10条に基づく保護命令に係る書類等他の公的機関が発行する配偶者からの暴力の被害を受けている旨を証する書類の提示をもって証明書に代えることができること。

なお、婦人相談所及び配偶者暴力相談支援センターにおいて、保護や相談の実績等によっては直ちに証明書の発行が行えないことがあることから、その場合は、免除申請書はあらかじめ受付し、後日、証明日が申請書の受付日から3ヶ月後以内の証明書を提出させること(3ヶ月を過ぎても証明書が提出されない場合は、当該申請を一般の免除申請として処理し、免除申請書の備考欄にその旨を記入すること)。

③ 住居が確認できる書類

①の申出があった住居について一定の信頼が得られると判断できる書類等の添付を求めること。

④ 所得証明

被害被保険者及び必要に応じて世帯主の所得証明を添付すること。あらかじめ所得証明が用意できていない場合等は、所得証明の取得によって被害被保険者の居住地が配偶者に知られることを恐れて所得証明を取得できないことも考えられることから、年金事務所において、被害被保険者の住民税申告先の市町村を聴取し、当該市町村に所得の照会を行う等の配慮をすること。

なお、配偶者及び配偶者と同居している世帯主の所得証明の添付については、規則第85条第3項の規定を適用し不要とすること。

⑤ その他

年金手帳等、規則等において添付が必要とされている書類。

3 被害被保険者の秘密保持の徹底について

特例免除の申請を受けた際に、秘密の保持の配慮について申出のない者であって、配偶者に対して住居等を知られないよう秘密の保持に配慮する必要がある被害被保険者であることが判明した場合は、被害被保険者に対して秘密の保持の配慮について説明を行い、当該申出を併せて受けることにより秘密保持の取扱いを徹底すること。

4 その他

特例免除の制度周知(市町村及び婦人相談所等の関係機関に対して、特例免除制度の概要を記載したチラシの設置を依頼するなど)に努めるとともに、被害被保険者から相談があった場合にはその秘密の保持を徹底し丁寧な対応を行うこと。

別紙1

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別紙2(表面)

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