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○適用事業所の事業主における被保険者及び被扶養者の氏名等の確認について

(平成24年8月3日)

(年管管発0803第4号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

適用事業所の事業主(以下「事業主」という。)は新たに被保険者を使用した場合には、被保険者の氏名、生年月日、性別、基礎年金番号等を記載した「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」という。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に届け出なければならない(健康保険組合管掌健康保険に係るものを除く。)とされており、資格取得届に記載する氏名等の内容については、事業主において確認することが必要となります。

今般、過去に事業主が提出した資格取得届に記載された氏名が偽名であったため、偽名の健康保険被保険者証が交付された事案が判明したところですので、あらためて下記のとおり対応いただくようお願いします。

なお、別添のとおり、厚生労働省保険局保険課長から健康保険組合理事長及び全国健康保険協会理事長あて通知されていることを申し添えます。

1.資格取得届及び国民年金第3号被保険者資格取得届の提出にあたっては、年金手帳等による基礎年金番号の確認を徹底することを事業主に対してあらためて周知すること。

2.被扶養者届(国民年金第3号被保険者に該当する者の届けを除く)の提出にあたっては、事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求め、その内容に誤りが生じないようにすることを事業主に対してあらためて周知すること。

3.資格取得届への基礎年金番号の未記入等により、機構において本人確認が出来ない場合は、事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求めること。その際、事業主による本人確認が行われたものに限り、資格取得の処理を行うこととし、本人確認が行われるまでの間は、資格取得の処理は行わないこと。

4.本人確認が行われるまでの間は、資格取得の処理を行わないこと及びその間は、健康保険被保険者証が発行されないことを事業主に対して周知すること。

5.厚生年金保険の被保険者資格について、機構で基礎年金番号の確認ができず、改めて本人確認を行うよう健康保険組合の設立事業所の事業主へ連絡をする場合は、健康保険の資格についても留意するよう事業主へ周知すること。

6.1から4までは、船員保険に関する届けについても同様とすること。

○適用事業所の事業主における被保険者の氏名等の確認の徹底等について

(平成24年8月3日)

(保保発0803第4号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

適用事業所の事業主(以下「事業主」という。)は従業員を雇用した際、被保険者の氏名、生年月日、性別等を記載した健康保険被保険者資格取得届(以下「資格取得届」という。)を健康保険組合に届け出なければならない(全国健康保険協会管掌健康保険に関するものを除く。)とされており、資格取得届に記載する氏名等の内容については、事業主において確認することが必要となります。

今般、過去に事業主が提出した資格取得届に記載された氏名が偽名であったため、偽名の健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)が交付された事案が判明したところですので、あらためて下記のとおり対応いただくようお願いします。

なお、別添のとおり、厚生労働省年金局事業管理課長から日本年金機構事業管理部門担当理事あて通知されていますので、事業主から貴組合に対し、資格取得届や被扶養者届(以下「資格取得届等」という。)の取消届が提出された場合には、被保険者証の回収を行うなど適切にご対応いただくようお願いします。

資格取得届等の提出にあたっては、事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求め、その内容に誤りが生じないようにすることを事業主に対してあらためて周知すること。

○適用事業所の事業主における被保険者の氏名等の確認の徹底等について

(平成24年8月3日)

(保保発0803第3号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

標記について、別添のとおり、厚生労働省年金局事業管理課長から日本年金機構事業管理部門担当理事宛て通知していますので、ご了知いただくとともに、適切にご対応願います。

○適用事業所の事業主における被保険者及び被扶養者の氏名等の確認について

(平成24年8月3日)

(年管管発0803第5号)

(地方厚生局年金指導課長・地方厚生(支)局年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

標記について、別添のとおり、日本年金機構事業管理部門担当理事あて通知を発出したので、御了知願いたい。

○適用事業所の事業主における被保険者及び被扶養者の氏名等の確認について

(平成24年8月3日)

(年管管発0803第4号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

適用事業所の事業主(以下「事業主」という。)は新たに被保険者を使用した場合には、被保険者の氏名、生年月日、性別、基礎年金番号等を記載した「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」という。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に届け出なければならない(健康保険組合管掌健康保険に係るものを除く。)とされており、資格取得届に記載する氏名等の内容については、事業主において確認することが必要となります。

今般、過去に事業主が提出した資格取得届に記載された氏名が偽名であったため、偽名の健康保険被保険者証が交付された事案が判明したところですので、あらためて下記のとおり対応いただくようお願いします。

なお、別添のとおり、厚生労働省保険局保険課長から健康保険組合理事長及び全国健康保険協会理事長あて通知されていることを申し添えます。

1.資格取得届及び国民年金第3号被保険者資格取得届の提出にあたっては、年金手帳等による基礎年金番号の確認を徹底することを事業主に対してあらためて周知すること。

2.被扶養者届(国民年金第3号被保険者に該当する者の届けを除く)の提出にあたっては、事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求め、その内容に誤りが生じないようにすることを事業主に対してあらためて周知すること。

3.資格取得届への基礎年金番号の未記入等により、機構において本人確認が出来ない場合は、事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求めること。その際、事業主による本人確認が行われたものに限り、資格取得の処理を行うこととし、本人確認が行われるまでの間は、資格取得の処理は行わないこと。

4.本人確認が行われるまでの間は、資格取得の処理を行わないこと及びその間は、健康保険被保険者証が発行されないことを事業主に対して周知すること。

5.厚生年金保険の被保険者資格について、機構で基礎年金番号の確認ができず、改めて本人確認を行うよう健康保険組合の設立事業所の事業主へ連絡をする場合は、健康保険の資格についても留意するよう事業主へ周知すること。

6.1から4までは、船員保険に関する届けについても同様とすること。

○適用事業所の事業主における被保険者の氏名等の確認の徹底等について

(平成24年8月3日)

(保保発0803第4号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

適用事業所の事業主(以下「事業主」という。)は従業員を雇用した際、被保険者の氏名、生年月日、性別等を記載した健康保険被保険者資格取得届(以下「資格取得届」という。)を健康保険組合に届け出なければならない(全国健康保険協会管掌健康保険に関するものを除く。)とされており、資格取得届に記載する氏名等の内容については、事業主において確認することが必要となります。

今般、過去に事業主が提出した資格取得届に記載された氏名が偽名であったため、偽名の健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)が交付された事案が判明したところですので、あらためて下記のとおり対応いただくようお願いします。

なお、別添のとおり、厚生労働省年金局事業管理課長から日本年金機構事業管理部門担当理事あて通知されていますので、事業主から貴組合に対し、資格取得届や被扶養者届(以下「資格取得届等」という。)の取消届が提出された場合には、被保険者証の回収を行うなど適切にご対応いただくようお願いします。

資格取得届等の提出にあたっては、事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求め、その内容に誤りが生じないようにすることを事業主に対してあらためて周知すること。