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○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について〔厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律〕

(平成24年7月31日)

(年管発0731第3号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第109号。以下「改正省令」という。)が平成24年7月31日に公布されたので通知する。

この省令の内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただくとともに、貴下職員への周知を図るよう取り扱われたい。

第1 改正の内容

(1) 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)による特例納付保険料の徴収に関して、日本年金機構が滞納処分等を行う場合の厚生労働大臣の認可の権限を新たに地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任するものとしたこと。(改正省令第4条関係)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による保険料、児童手当法(昭和46年法律第73号)による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)について、厚生労働大臣が有する保険料等の納付の猶予及び納付の猶予の取消しの権限を新たに地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任するものとしたこと。(改正省令第1条から第3条まで及び第5条関係)

第2 施行期日

第1(1)については平成24年8月1日から、第1(2)については平成24年11月1日から施行するものとしたこと。

○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

(平成24年7月31日)

(年管発0731第4号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第109号)が平成24年7月31日に公布されたので通知する。

この省令の内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、実施に当たっては、貴下職員に周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 改正の内容

(1) 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)による特例納付保険料の徴収に関して、日本年金機構が滞納処分等を行う場合の厚生労働大臣の認可の権限を新たに地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任するものとしたこと。(改正省令第4条関係)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による保険料、児童手当法(昭和46年法律第73号)による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)について、厚生労働大臣が有する保険料等の納付の猶予及び納付の猶予の取消しの権限を新たに地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任するものとしたこと。(改正省令第1条から第3条まで及び第5条関係)

第2 施行期日

第1(1)については平成24年8月1日から、第1(2)については平成24年11月1日から施行するものとしたこと。

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