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○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件等の施行について(通知)

(平成24年7月25日)

(保発0725第4号)

(厚生労働省職業安定局長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第447号)等の関係告示については、本日公布され、平成24年8月1日から施行することとされたところである。

これらの改正の趣旨及び改正の主な内容は下記のとおりであるので、各都道府県労働局及び地方運輸局等に対し、周知方特段の御配慮願いたい。

Ⅰ 改正の趣旨

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「改正前船員保険法」という。)の規定による失業保険金の日額等については、雇用保険との均衡を考慮し改定することとしており、所要の改正を行うこととした。

Ⅱ 改正の主な内容

(1) 改正前船員保険法第33条ノ9第3項の規定による厚生労働大臣の定める失業保険金日額表について

別紙1のとおり改定すること。

(2) 改正前船員保険法第33条ノ9第4項の規定による厚生労働大臣の定める額について

失業期間中に収入がある場合、1日分の収入額から一定額を控除した上で失業保険金の額を調整することとしているが、その控除額を1,299円から1,296円に改定すること。

(3) 改正前船員保険法第33条ノ15ノ2第3項第1号に規定する厚生労働大臣の定める上限額について

就業促進手当の基礎となる失業保険金日額の上限額を5,890円から5,870円に改定すること。

(4) 改正前船員保険法第34条第1項第2号の規定による厚生労働大臣の定める額について

高齢雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金の支給限度額を344,209円から343,396円に改定すること。

(5) 改正前船員保険法第34条第6項に規定する厚生労働大臣の定める額について

高齢雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金の額が、支給最低限度額を超えない場合に支給しないこととしているが、その支給最低限度額の基礎となる額を2,330円から2,320円に改定すること。

(6) 改正前船員保険法第38条第5項の規定による厚生労働大臣の定める下限額及び上限額について

介護休業給付金の算定の基礎となる給付基礎日額について、下限額を2,330円から2,320円に、上限額を14,340円から14,310円に改定すること。

Ⅲ 施行期日

関係告示は、平成24年8月1日から適用すること。

【別紙1】