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○「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」の施行に伴う後納保険料に関する事務の取扱いについて

(平成24年7月25日)

(年管管発0725第1号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号。以下「法」という。)附則第2条の規定による後納保険料の納付の制度(以下「後納制度」という。)が平成24年10月1日に施行されることに伴い、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成24年政令第188号。以下「政令」という。)が平成24年7月13日付け、国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第105号。以下、同規則による改正後の国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)を「規則」という。)が本日付けで公布され、これらの内容については、「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令」の施行について(平成24年7月13日付け年発0713第2号)及び「国民年金法施行規則の一部を改正する省令」の施行について(平成24年7月25日付け年管発0725第1号)により日本年金機構理事長あて通知されたところであるが、後納制度に関する事務の取扱いについては下記のとおりであるので、遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 後納制度の概要

後納制度は、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。以下「被保険者等」という。)が、厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前10年以内の期間であって、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。以下「未納期間等」という。)について、当時の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額を加算した額の後納保険料を納付することができるものとすることにより、将来の年金額の増加や年金受給権の確保につなげることを目的とした制度である。

なお、後納制度の施行日は、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第14号)により平成24年10月1日と定められ、その施行期間は、施行日から起算して3年を経過する日(平成27年9月30日)までとされている(法附則第2条第1項)。

第2 後納保険料の納付に係る承認の事務に関する事項

1 「国民年金後納保険料納付申込書」の受付について

(1) 後納保険料の納付について、厚生労働大臣の承認を受けようとする被保険者等(以下「申込者」という。)から「国民年金後納保険料納付申込書」(以下「申込書」という。)の提出があった場合には、国民年金手帳の添付の有無を確認すること(政令第3条第1項)。

(2) 申込書には、申込者の氏名及び住所、後納保険料を納付しようとする期間、基礎年金番号が記載されていることを確認すること(規則第78条の2)。

2 後納保険料の納付の承認に係る審査について

申込者に係る後納保険料の納付の承認にあたっては、以下の審査を行うこと。

(1) 後納制度の適用の可否の確認

老齢基礎年金の受給権者は後納制度を利用することができないことから、申込者の老齢基礎年金の受給権の有無について確認を行うこと。

なお、受給権の有無の確認の際には、次の方法等により合算対象期間の確認をすること。

① 昭和61年3月以前に、申込者の配偶者に国民年金以外の公的年金への加入期間がある場合には、当該配偶者の基礎年金番号により加入期間を確認し、戸籍謄本等により婚姻期間を確認すること。

② 平成3年3月以前に、申込者に学生であった期間がある場合には、在学証明書等により在学期間を確認すること。

③ 申込者に海外在住期間がある場合には、住民票等により当該期間を確認すること。

(2) 海外在住期間の確認

合算対象期間については、後納保険料を納付することができないことから、申込書に記入された後納保険料を納付しようとする期間に海外在住期間が含まれていないことを確認すること。

(3) 滞納保険料の確認

国民年金の保険料の徴収する権利が時効によって消滅していない期間に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(法定納期限を経過したものに限る。)がある場合、当該期間(以下、当該期間を「滞納期間」といい、当該期間に係る保険料を「滞納保険料」という。)については、後納保険料を納付することができない(法附則第2条第1項)ことから、申込書に記入された後納保険料を納付しようとする期間に滞納期間が含まれていないことを確認すること。

なお、滞納期間が確認された場合には、滞納保険料の納付を求めること(法附則第2条第2項)。

(4) 年金加入期間等の確認

後納保険料の納付は、先に経過した月の未納期間等から順次行うものとされている(法附則第2条第3項)ことから、窓口装置により申込者の年金加入期間等を確認し、申込書に記入された後納保険料を納付しようとする期間より前に未納期間等がないことを確認すること。

(5) 第3号被保険者不整合記録の確認

申込者の年金記録に、実際には第1号被保険者期間であるが、第3号被保険者期間として記録管理されている年金記録(以下「3号不整合記録」という。)がないことを確認すること。

なお、3号不整合記録が確認された場合には、第1号被保険者期間へ記録訂正すること。

3 審査結果の通知

後納保険料の納付を承認する場合には、国民年金後納保険料納付申込承認通知書及び納付書を遅滞なく申込者に送付すること。

また、審査の結果、後納保険料の納付が不承認となる場合には、不承認の理由を国民年金後納保険料納付申込不承認通知書に記載した上で、申込者に遅滞なく送付すること。

第3 後納保険料の過誤納金に関する事項

1 後納保険料に係る過誤納金の取扱いについて

後納保険料の納付の承認を受けた被保険者等が、承認の日の属する月前10年を超えた期間に係る後納保険料を納付したとき、保険料納付済期間に重複して後納保険料を納付したときなどは、当該過誤納に係る後納保険料(以下「過誤納金」という。)を次により取り扱うこと。

(1) 過誤納金の充当

被保険者等に未納期間等(後納保険料の納付について、厚生労働大臣の承認を受けたものに限る。以下同じ。)又は滞納期間があるときは、後納保険料に係る過誤納金について、還付に代えて、当該期間に係る保険料に充当すること(国民年金法第95条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第57条)。

(2) 充当の効果

過誤納金を充当した場合には、過誤納金が生じたときに、当該充当した過誤納金に相当する額の保険料の納付があったものとみなすこと。

ただし、過誤納金が生じたときより後に法定納期限の到来した滞納保険料がある場合には、過誤納金を当該滞納保険料に充当することとし、この場合、当該滞納保険料の法定納期限の日に、当該充当した過誤納金に相当する額の保険料の納付があったものとみなすこと。

(3) 充当の順位及び還付

後納保険料に係る過誤納金を充当する場合には、未納期間等及び滞納期間のうち、先に経過した月に係る保険料から順次充当することとし、未納期間等及び滞納期間がなくなったとき、又は過誤納金が1月分の後納保険料若しくは滞納保険料の額に満たない額になったときは、充当されなかった過誤納金を還付すること。

2 後納保険料に係る充当の手続について

(1) 充当に係る調査決定

過誤納金を充当する際には、歳入徴収官あてに国民年金保険料還付決定(調査決定)決議等を求めること。

(2) 充当に係る通知

後納保険料に係る過誤納金を充当したときは、その旨を当該充当を行った者に通知すること。

第4 その他

1 後納制度の周知広報について

後納制度については相当数の対象者がいることから、後納制度を利用することができる対象者に対し、制度の内容や手続方法を個別周知するなど、丁寧かつわかりやすい広報を徹底すること。

なお、個別周知の際には、申込書を同封するなど、後納制度の利用促進を図ること。

2 市町村との協力連携

被保険者等が後納制度を利用するためには、きめ細やかなサービスが必要であることから、市町村との密接な連携を図り、事務処理に支障が生じることがないよう努めること。

3 平成25年度以降の後納保険料額等

平成25年度以降の後納保険料額を算定する際の率については、年度末に別途政令で定め、後納保険料額を告示することとしていること。

○「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」の施行に伴う後納保険料に関する事務の取扱いについて

(平成24年7月25日)

(年管管発0725第2号)

(地方厚生(支)局年金調整(年金管理)課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号。以下「法」という。)附則第2条の規定による後納保険料の納付の制度(以下「後納制度」という。)が平成24年10月1日に施行されることに伴い、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成24年政令第188号。以下「政令」という。)が平成24年7月13日付け、国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第105号。以下、同規則による改正後の国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)を「規則」という。)が本日付けで公布され、これらの内容については、「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令」の施行について(平成24年7月13日付け年発0713第3号)及び「国民年金法施行規則の一部を改正する省令」の施行について(平成24年7月25日付け年管発0725第2号)により貴局長あて通知されたところであるが、日本年金機構における後納制度に関する事務の取扱いについては下記のとおりであるので、御了知の上、遺漏のないよう貴管内各市町村に対し周知方宜しく取り計られたい。

第1 後納制度の概要

後納制度は、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。以下「被保険者等」という。)が、厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前10年以内の期間であって、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。以下「未納期間等」という。)について、当時の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額を加算した額の後納保険料を納付することができるものとすることにより、将来の年金額の増加や年金受給権の確保につなげることを目的とした制度である。

なお、後納制度の施行日は、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第14号)により平成24年10月1日と定められ、その施行期間は、施行日から起算して3年を経過する日(平成27年9月30日)までとされている(法附則第2条第1項)。

第2 後納保険料の納付に係る承認の事務に関する事項

1 「国民年金後納保険料納付申込書」の受付について

(1) 後納保険料の納付について、厚生労働大臣の承認を受けようとする被保険者等(以下「申込者」という。)から「国民年金後納保険料納付申込書」(以下「申込書」という。)の提出があった場合には、国民年金手帳の添付の有無を確認すること(政令第3条第1項)。

(2) 申込書には、申込者の氏名及び住所、後納保険料を納付しようとする期間、基礎年金番号が記載されていることを確認すること(規則第78条の2)。

2 後納保険料の納付の承認に係る審査について

申込者に係る後納保険料の納付の承認にあたっては、以下の審査を行うこと。

(1) 後納制度の適用の可否の確認

老齢基礎年金の受給権者は後納制度を利用することができないことから、申込者の老齢基礎年金の受給権の有無について確認を行うこと。

なお、受給権の有無の確認の際には、次の方法等により合算対象期間の確認をすること。

① 昭和61年3月以前に、申込者の配偶者に国民年金以外の公的年金への加入期間がある場合には、当該配偶者の基礎年金番号により加入期間を確認し、戸籍謄本等により婚姻期間を確認すること。

② 平成3年3月以前に、申込者に学生であった期間がある場合には、在学証明書等により在学期間を確認すること。

③ 申込者に海外在住期間がある場合には、住民票等により当該期間を確認すること。

(2) 海外在住期間の確認

合算対象期間については、後納保険料を納付することができないことから、申込書に記入された後納保険料を納付しようとする期間に海外在住期間が含まれていないことを確認すること。

(3) 滞納保険料の確認

国民年金の保険料の徴収する権利が時効によって消滅していない期間に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(法定納期限を経過したものに限る。)がある場合、当該期間(以下、当該期間を「滞納期間」といい、当該期間に係る保険料を「滞納保険料」という。)については、後納保険料を納付することができない(法附則第2条第1項)ことから、申込書に記入された後納保険料を納付しようとする期間に滞納期間が含まれていないことを確認すること。

なお、滞納期間が確認された場合には、滞納保険料の納付を求めること(法附則第2条第2項)。

(4) 年金加入期間等の確認

後納保険料の納付は、先に経過した月の未納期間等から順次行うものとされている(法附則第2条第3項)ことから、窓口装置により申込者の年金加入期間等を確認し、申込書に記入された後納保険料を納付しようとする期間より前に未納期間等がないことを確認すること。

(5) 第3号被保険者不整合記録の確認

申込者の年金記録に、実際には第1号被保険者期間であるが、第3号被保険者期間として記録管理されている年金記録(以下「3号不整合記録」という。)がないことを確認すること。

なお、3号不整合記録が確認された場合には、第1号被保険者期間へ記録訂正すること。

3 審査結果の通知

後納保険料の納付を承認する場合には、国民年金後納保険料納付申込承認通知書及び納付書を遅滞なく申込者に送付すること。

また、審査の結果、後納保険料の納付が不承認となる場合には、不承認の理由を国民年金後納保険料納付申込不承認通知書に記載した上で、申込者に遅滞なく送付すること。

第3 後納保険料の過誤納金に関する事項

1 後納保険料に係る過誤納金の取扱いについて

後納保険料の納付の承認を受けた被保険者等が、承認の日の属する月前10年を超えた期間に係る後納保険料を納付したとき、保険料納付済期間に重複して後納保険料を納付したときなどは、当該過誤納に係る後納保険料(以下「過誤納金」という。)を次により取り扱うこと。

(1) 過誤納金の充当

被保険者等に未納期間等(後納保険料の納付について、厚生労働大臣の承認を受けたものに限る。以下同じ。)又は滞納期間があるときは、後納保険料に係る過誤納金について、還付に代えて、当該期間に係る保険料に充当すること(国民年金法第95条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第57条)。

(2) 充当の効果

過誤納金を充当した場合には、過誤納金が生じたときに、当該充当した過誤納金に相当する額の保険料の納付があったものとみなすこと。

ただし、過誤納金が生じたときより後に法定納期限の到来した滞納保険料がある場合には、過誤納金を当該滞納保険料に充当することとし、この場合、当該滞納保険料の法定納期限の日に、当該充当した過誤納金に相当する額の保険料の納付があったものとみなすこと。

(3) 充当の順位及び還付

後納保険料に係る過誤納金を充当する場合には、未納期間等及び滞納期間のうち、先に経過した月に係る保険料から順次充当することとし、未納期間等及び滞納期間がなくなったとき、又は過誤納金が1月分の後納保険料若しくは滞納保険料の額に満たない額になったときは、充当されなかった過誤納金を還付すること。

2 後納保険料に係る充当の手続について

(1) 充当に係る調査決定

過誤納金を充当する際には、歳入徴収官あてに国民年金保険料還付決定(調査決定)決議等を求めること。

(2) 充当に係る通知

後納保険料に係る過誤納金を充当したときは、その旨を当該充当を行った者に通知すること。

第4 その他

1 後納制度の周知広報について

後納制度については相当数の対象者がいることから、後納制度を利用することができる対象者に対し、制度の内容や手続方法を個別周知するなど、丁寧かつわかりやすい広報を徹底すること。

なお、個別周知の際には、申込書を同封するなど、後納制度の利用促進を図ること。

2 市町村との協力連携

被保険者等が後納制度を利用するためには、きめ細やかなサービスが必要であることから、市町村との密接な連携を図り、事務処理に支障が生じることがないよう努めること。

3 平成25年度以降の後納保険料額等

平成25年度以降の後納保険料額を算定する際の率については、年度末に別途政令で定め、後納保険料額を告示することとしていること。