添付一覧
○「国民年金の後納保険料を納付する場合に納付すべき額を定める件」について
(平成24年7月25日)
(年管発0725第4号)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)
後納保険料を納付する場合に納付すべき額を定める件(平成24年厚生労働省告示第440号)が別添のとおり告示されたので通知する。
この告示の内容は下記のとおりであるので、実施に当たっては遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第1 告示の内容
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成24年政令第188号)第1条第2項の規定に基づき、平成24年10月1日から平成25年3月31日までの間に、平成14年10月から平成22年3月までの各月分に係る後納保険料を納付する場合に納付すべき額を定めたこと。
第2 適用年月日
この告示の適用年月日は平成24年10月1日であること。
○「国民年金の後納保険料を納付する場合に納付すべき額を定める件」について
(平成24年7月25日)
(年管発0725第5号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)
(公印省略)
後納保険料を納付する場合に納付すべき額を定める件(平成24年厚生労働省告示第440号)が別添のとおり告示されたので通知する。
この告示の内容は下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、貴管内市町村への周知をお願いする。
記
第1 告示の内容
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成24年政令第188号)第1条第2項の規定に基づき、平成24年10月1日から平成25年3月31日までの間に、平成14年10月から平成22年3月までの各月分に係る後納保険料を納付する場合に納付すべき額を定めたこと。
第2 適用年月日
この告示の適用年月日は平成24年10月1日であること。
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