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○公益法人制度改革に伴う墓地等の経営に関する許可の取扱いについて(通知)
(平成24年6月21日)
(健衛発第0621第1号)
(各都道府県・各政令指定都市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
公益法人制度については、平成20年12月1日から施行された公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益法人法」という。)に基づき、一定の要件に該当する一般社団法人及び一般財団法人については、内閣府に置かれる公益認定等委員会の答申を得て内閣総理大臣が公益認定を行う制度となりました。
これに伴い、内閣総理大臣から公益認定を受けた一般社団法人及び一般財団法人(以下「公益認定法人」という。)に対する墓地等の経営に関する許可について問い合わせを受けているところ、下記の事項に御留意の上、墓地等の経営の安定が図られるよう、御配慮をお願いいたします。
都道府県におかれては、併せて管内市町村に対する周知をお願いいたします。
また、本通知は、地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言であることを申し添えます。
なお、「墓地等の経営及び管理に関する指導監督の徹底について」(平成11年3月29日生衛発第505号厚生省生活衛生局長通知)及び「墓地の経営及び管理に関する指導監督の徹底について」(平成11年5月14日衛企第20号厚生省生活衛生局企画課長通知)は、廃止します。
記
公益法人法施行後は、一般社団法人及び一般財団法人のうち①2以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの、②公益目的事業を2以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの又は③国の事務若しくは事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うものについては、内閣総理大臣から公益認定を受けることにより公益認定法人として認められることとなった。
また、1の都道府県の区域内において公益目的事業を行う公益認定法人が定款を変更して2以上の都道府県の区域内において公益目的事業を行おうとする場合は、内閣総理大臣の認定を受けることにより、公益目的事業を行う都道府県の区域の変更をすることが認められることとなった。
この結果、公益法人法施行後は、公益認定に係る監督と墓地の経営に係る監督はそれぞれの制度の趣旨に基づいて行われることになり、墓地等の経営を事業目的とする公益認定法人であって、内閣総理大臣から公益認定を受け、又は公益目的事業を行う都道府県の区域の変更の認定を受けたものについては、各都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長)から墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)第10条による墓地等の経営許可を受け、2以上の都道府県において墓地等の経営を行うことが可能となることに留意されたい。
なお、当該公益認定法人からされた墓埋法第10条による墓地等の経営許可申請については、平成20年8月14日付け健衛発第0814001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知「公益法人制度改革に伴う「墓地経営・管理の指針」の解釈等について」1(2)に掲げた留意事項のほか、特に、各墓地等の所在地において管理者を置き、十分な責任体制がとられていること等を確認した上で、許可をすべきかどうかの判断を行うよう留意されたい。