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○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令について

(平成24年6月29日)

(食安発0629第1号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)により、外国人登録法(昭和27年法律第125号)が廃止され、外国人登録証明書等が平成24年7月9日以降、廃止される。同時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)改正により、外国人住民についても住民票が作成されることとなる。

これに伴い、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成24年厚生労働省令第97号)により、厚生労働省関係省令が改正され、外国人の各種資格制度等の申請・届出に際し、外国人登録証明書等に代えて、住民票の写し等の書類の添付又は提示を求める等、規定の整備が行われた。

医薬食品局食品安全部が所管する厚生労働省令の改正の内容等は下記のとおりであるので、御了知の上、その事務の運営に当たってよろしく御配慮願いたい。

第一 改正の内容

製菓衛生師法施行規則(昭和41年厚生省令第45号)の一部改正

製菓衛生師の免許の申請にあたり、外国人登録証明書の写しに代えて、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者は住民票の写し(国籍等を記載したものに限る)、入管法第19条の3各号に掲げる者は旅券その他の身分を証する書類の写しを添えて申請することとする。(同規則第1条第2項第1号)

第二 施行日

平成24年7月9日

以上