○「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」の施行について
(平成24年6月29日)
(保保発0629第2号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)により、外国人登録証明書が平成24年7月9日に廃止されるとともに、同日以降は3か月を超えて滞在する外国人については、原則として住民票が発行されることになります。
これに伴い、健康保険における「日雇特例被保険者手帳の交付申請」、「特例退職被保険者の資格取得の申出」を行う際、外国人の申請事項の証明書類については、原則として、日本人と同様、住民票の写しとなるよう、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成24年厚生労働省令第97号。以下「改正省令」という。)第1条の規定により、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)が下記の通り改正されます。
貴組合におかれましても、運用に当たって、十分に留意の上、被保険者等への通知など遺憾なきようお願い申し上げます。
記
第一 改正の内容
<改正省令による改正後の健保則(以下「改正健保則」という。)第114条第2項及び第168条第2項第1号関係>
「日雇特例被保険者手帳の交付申請(改正健保則第114条第2項)」及び「特例退職被保険者の資格取得申出(改正健保則第168条第2項第1号)」を行うことに伴う外国人の申請事項の証明書類について、滞在期間などに応じて以下の取り扱いとなります。
① 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3各号に掲げる者(※1)
外国人登録証明書の写しに代えて、旅券その他の身分を証する書類(※2)の写しを添付して提出。
※1 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3各号に掲げる者とは、「3月以下の在留期間が決定された者」、「短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者」のことです。
※2 旅券その他の身分を証する書類とは「旅券」のほかに「在留資格証明書」となります。
② ①以外の外国人
外国人登録証明書の写しに代えて、住民票の写しを添付して提出。
第二 施行日
平成24年7月9日
【参考資料】
【参考資料】