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○児童手当法における外国人に係る事務の取扱いについて

(平成24年6月13日)

(雇児発0613第1号)

(都道府県知事あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正住基法」という。)が平成21年7月15日に公布され、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成24年政令第3号)により、平成24年7月9日(以下「改正住基法施行日」という。)より施行されることになったところです。

改正住基法の施行に伴い、改正住基法施行日以後の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)における外国人に係る事務の取扱いについて、下記の通り定めましたので、貴都道府県内市町村(特別区を含む。以下同じ。)への周知について特段の御配慮をお願いします。

これに伴い、「児童手当法における外国人に係る事務の取扱いについて」(平成24年3月31日雇児発0331第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)は、改正住基法施行日をもって廃止します。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に規定する技術的な助言に当たるものです。

第1 一般事項

1 法に定める受給資格者は、日本国内に住所を有する者とされており、外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)についても児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給を受けることができるものであり、その支給に係る事務処理については、原則として日本国民に対する取扱いと同様であること。

2 外国人の適用に当たっては住民基本台帳と密接な関係があるので、例えば、あらかじめ外国人受給者一覧表等を住民基本台帳担当部門へ提出し、外国人受給者や児童(法第3条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)に係る事実関係の異動があった場合にその事実を速やかに当該担当部門から児童手当担当部門へ通報する体制を確立する等、各市町村における住民基本台帳担当部門との連携強化を図り、円滑、適正な事務処理に努めること。

第2 受給資格者に関する事項

外国人に係る受給資格の認定は、当該外国人の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うものであるが、その住所地は住民基本台帳によるものとすること。

第3 児童に関する事項

1 外国人である児童の氏名、生年月日、住所及び受給資格者との続柄等の確認は、住民基本台帳をもって行うこと。

2 外国人である児童についても、法の規定に従い、支給対象となる期間は、年齢が15歳に達する日以後の最初の3月31日までであること。

3 外国人である児童についても、法第3条第1項に基づく国内居住要件が適用され、その住所地については、第2に準じて取り扱われたいこと。

また、同項に規定され、児童の国内居住要件の例外となる「留学その他の厚生労働省令で定める理由」の取扱いについても、日本国民と同様であること。

第4 外国人が出国した場合の取扱いに関する事項

1 基本的取扱い

外国人が生活の本拠を移して出国する場合には、住所地の市町村長に住民基本台帳法第24条に規定する転出届をすることが必要であることから、児童手当等の受給者である外国人が出国する場合には、当該外国人に係る住民票が消除された日をもって当該児童手当等の受給権を消滅させること。

また、外国人の児童が出国する場合には、法第3条第1項に規定する「留学その他厚生労働省令で定める理由」による場合を除き、当該児童に係る住民票が消除された日をもって法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童ではなくなること。

2 外国人の住民票が消除されないまま出国している場合の取扱い

(1) 再入国の許可を受けないで出国している場合

児童手当等の受給者である外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第26条に規定する再入国の許可(第26条の2の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。以下同じ。)を受けないで出国した場合には、当該外国人に係る住民票が消除された日をもって当該児童手当等の受給権を消滅させること。

また、外国人の児童が再入国の許可を受けないで出国した場合には、法第3条第1項に規定する「留学その他厚生労働省令で定める理由」による場合を除き、当該児童に係る住民票が消除された日をもって支給要件児童ではなくなること。

(2) 再入国の許可を受けて出国している場合

外国人が再入国の許可を受けて出国した場合には、原則として当該外国人に係る住民票がある間はいまだ「日本国内に住所を有する」ものとして取り扱うものであること。

このため、再入国の許可を受けて出国した児童手当等の受給者である外国人が再入国の有効期間内に再入国しなかった場合には、当該外国人に係る住民票が消除された日をもって当該児童手当等の受給権を消滅させること。

また、再入国の許可を受けて出国した外国人である児童が再入国の有効期間内に再入国しなかった場合には、法第3条第1項に規定する「留学その他厚生労働省令で定める理由」による場合を除き、当該児童に係る住民票が消除された日をもって支給要件児童ではなくなること。

なお、当該外国人の出国した日を把握した場合には、児童手当等の受給権は当該外国人が出国した日を遡及して消滅させ、手当の返還請求を行うという取扱いとして差し支えないこと。また、当該児童の出国した日を把握した場合には、当該児童が出国した日に遡及して支給要件児童ではなくなる取扱いとして差し支えないこと。

3 外国人の出国に伴う児童手当等の過払の防止等について

児童手当等の受給者が本邦を出国することにより児童手当等の過払が行われることのないよう、現況届時の厳重なチェック、現況届後の実態の把握、外国人の在留状況の把握、過払を防止し易い支払方法の採用等を工夫するものであること。

第5 各種請求書等の記載に関する事項

1 各種請求書及び届書について

(1) 外国人表示

外国人から提出のあった各種請求書及び届書等については、様式の欄外上部左辺に(外)の朱印を押印すること。

(2) 氏名

ア 氏名は本名によることとするが、通称が住民基本台帳等により確認できる場合にあっては、社会生活上の通用性に鑑み通称を括弧書で併記させるものとすること。

イ 氏名及び外国での住所又は居所の記入については、日本文字又はアルファベット文字のいずれかによることとし、本人の申立によりフリガナを付すものであること。

(3) 捺印

「印」の欄は、署名であっても差し支えないものであること。

(4) 生年月日

生年月日は西暦により取り扱われている実態にあるので、西暦によることとすること。

2 受給者台帳等について

(1) 外国人に係る受給者台帳の記載については、1の(1)、(2)及び(4)と同様の取扱いとするものであること。

なお、外国人に対する各種通知書等には、通称を併記する等配慮すること。

(2) 受給者台帳及び索引票については、外国人の受給者等に係る分を分類整理すること。