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○経済連携協定に基づき受け入れたインドネシア人看護師候補者及びフィリピン人看護師候補者の准看護師試験の受験及び准看護師として業務に従事しようとする場合の取扱いについて

(平成24年5月30日)

(/医政看発0530第4号/職派外発0530第1号/)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局看護課長、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部外国人雇用対策課長通知)

「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」及び「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(以下、両協定を合わせて「経済連携協定」という。)に基づくインドネシア人看護師候補者及びフィリピン人看護師候補者(以下「外国人看護師候補者」という。)の受入れについては、「「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」について」(平成20年5月19日医政発第0519001号、職発第0519001号、社援発第0519001号、老発第0519004号(最終改正平成24年4月6日))及び「「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針」等について」(平成20年11月6日医政発第1106012号、職発第1106003号、社援発第1106004号、老発第1106007号(最終改正平成24年4月6日))(以下、両通知を合わせて「局長通知」という。)により通知しているところであるが、外国人看護師候補者が准看護師試験を受験しようとする場合及び同試験に合格し、准看護師免許を受けた後、准看護師として業務に従事しようとする場合の取扱いについては、下記のとおりであるので御了知願いたい。また、「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」(平成23年3月11日閣議決定)に基づく経済連携協定外の枠組みにおけるインドネシア人看護師候補者及びフィリピン人看護師候補者についても、これに準ずる。

なお、本通知の内容については、関係府省と協議済みであることを申し添える。

1.経済連携協定における外国人看護師候補者の滞在要件

経済連携協定においては、外国人看護師候補者の入国及び一時的な滞在が許可される要件の一つとして、日本国の法令に基づいて「看護師」としての資格を取得することを目的とする活動に従事することとされている。これを受けて、外国人看護師候補者は、看護師の資格を取得することを目的として、最大3年間の滞在期間中に受入れ施設(病院)で就労・研修を行っているところである。

2.保健師助産師看護師法に基づく准看護師試験の受験資格

外国人看護師候補者については、入国した年度に保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条第5号の規定に基づき、看護師国家試験の受験資格認定を行っているところである。同号に該当する者は、法第22条第3号の規定により、准看護師試験の受験資格を有することとされている。このため、外国人看護師候補者については、准看護師試験の受験資格を備えていることとなる。

3.外国人看護師候補者が准看護師として業務に従事しようとする場合の在留資格

外国人看護師候補者が准看護師試験に合格し、准看護師免許を受けた後、受入れ施設での業務内容をそれまでの看護補助者の業務から准看護師としての業務に変更する場合、当該准看護師としての活動が、引き続き、看護師の免許を受けることを目的とし、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として業務に従事するものであれば、当該変更をもって、経済連携協定に基づく活動として在留許可に係る指定書において指定された活動の範囲を超えることはない。

したがって、外国人看護師候補者が准看護師としての業務に従事する場合も、引き続き「特定活動」の在留資格で在留することが可能である。また、在留資格の変更の手続きを経て、指定書で指定される活動を変更することを要しない。

なお、経済連携協定では、外国人看護師候補者の我が国での滞在期間は最大3年間とされているが、途中から准看護師としての業務に従事しても、この滞在期間の上限に変更はなく、また、その期間に准看護師資格取得前の期間が含まれることは当然である。

4.外国人看護師候補者が准看護師として業務に従事している受入れ施設に対する外国人看護師候補者就労研修事業の取扱い

外国人看護師候補者が准看護師試験に合格し、准看護師免許を受けた後、准看護師としての業務に従事しようとする場合、当該准看護師としての活動が看護師の免許を受けることを目的とし、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として業務に従事するものであれば、経済連携協定に基づき滞在・就労していると認められることから、当該外国人看護師候補者の受入れ施設(病院)における研修経費への補助については、引き続き当事業の交付対象となる。

5.雇用契約の要件の取扱い

経済連携協定に基づく枠組みでは、受入れ機関は、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」を外国人看護師候補者に支払うこととされているが、これは、外国人看護師候補者を受け入れている病院において、当該外国人看護師候補者が従事するのと同様の准看護師としての職務に従事する日本人職員と比較するものであること。