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○国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正に伴う関係通知の廃止について
(平成24年5月29日)
(年管管発0529第7号)
(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
両下肢に人工骨頭又は人工関節のそう入置換手術を行った場合の取扱いについては、「両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節のそう入置換手術を行った場合の障害認定について」(平成22年4月26日年管管発0426第1号厚生労働省年金局事業管理課長通知。以下「旧通知」という。)により実施してきたところであるが、今般、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」(平成24年5月29日年管発0529第1号)が発出されたことに伴い、旧通知を平成24年8月31日限り廃止することとし、日本年金機構あて通知したので通知する。