添付一覧
(オ) 調節機構
名称 |
種類 |
価格 円 |
備考 |
高さ調節 |
頭部支持部 体幹支持部 骨盤・大腿支持部 |
2,550 |
|
足部支持部(片側) アームレスト(片側) |
1,600 |
|
|
前後調節 |
頭部支持部 骨盤・大腿支持部 |
2,600 |
|
足部支持部(片側) |
1,600 |
|
|
角度調節 |
頭部支持部 |
3,000 |
|
テーブル |
6,550 |
|
|
脱着機構 |
体幹パッド(片側) 骨盤パッド(片側) 膝パッド(片側) アームレスト(片側) |
2,000 |
|
内転防止パッド |
5,650 |
|
|
開閉機構 |
アームレスト(片側) 足部支持部(片側) |
2,000 |
|
(注) 1 それぞれを1単位とすること。 2 脱着・開閉機構で、蝶番のみやマジックバンドなどの簡便な方法によるものは、加算できないこと。 |
オ 完成用部品
座位保持装置用部品の名称、使用部品、価格等については、別表2―2に定めるところによること。
備考
1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
2 耐用年数は、通常の使用状態において、当該装置が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。
(5) その他
種目 |
名称 |
基本構造 |
付属品 |
価格 円 |
耐用年数 年 |
備考 |
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盲人安全つえ |
普通用 |
主体―グラスファイバー 石突―耐摩耗性合成樹脂または高力アルミニウム合金 外装―白色または黄色の塗装もしくは加工 形状―直式 |
夜光装置 ベル ゴムグリップ |
3,550 |
2 |
1 夜光装置 (1) 夜光材付とした場合は410円増しとすること。 (2) 全面夜光材付とした場合は1,200円増しとすること。 (3) フラッシュライト付とした場合は1,650円増しとすること。 2 ベル付とした場合は1,650円増しとすること。 3 主体木材でポリカーボネート樹脂被覆付とした場合は1,450円増しとすること。 4 ゴムグリップ付とした場合は660円増しとすること。 |
|||
主体―木材 その他は上と同じ。 |
上と同じ。 |
1,650 |
|||||||
主体―軽金属 その他は上と同じ。 |
上と同じ。 |
2,200 |
5 |
||||||
携帯用 |
主体―グラスファイバー 石突及び外装―普通用と同じ。 形状―折たたみ式もしくはスライド式 |
上と同じ。 |
4,400 |
2 |
|||||
主体―木材 その他は上と同じ。 |
上と同じ。 |
3,700 |
|||||||
主体―軽金属 その他は上と同じ。 |
上と同じ。 |
3,550 |
4 |
||||||
身体支持併用 |
主体―軽金属 石突―ゴム又は普通用と同じ。 外装―普通用と同じ。 形状―直式又は折りたたみ式若しくはスライド式 |
上と同じ。 |
3,800 |
4 |
|||||
義眼 |
普通義眼 |
主材料―プラスチックまたはガラス 既製品 |
|
17,000 |
2 |
|
|||
特殊義眼 |
主材料―上と同じ。 特殊加工を施したもの。 |
|
60,000 |
||||||
コンタクト義眼 |
主材料―プラスチック |
|
60,000 |
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眼鏡 |
矯正眼鏡 |
レンズ―プラスチック又はガラス 枠―セルロイド製を原則とする。 |
6D未満 |
|
17,600 |
4 |
価格はレンズ2枚1組のものとし、枠を含むものであること。 乱視を含む場合は片眼又は両眼にかかわらず、4,200円増しとすること。 |
||
6D以上10D未満 |
|
20,200 |
|||||||
10D以上20D未満 |
|
24,000 |
|||||||
20D以上 |
|
24,000 |
|||||||
コンタクトレンズ |
主材料―プラスチック |
|
15,400 |
価格はレンズ1枚のものであること。 |
|||||
弱視眼鏡 |
掛けめがね式 |
|
36,700 |
高倍率(3倍率以上)の主鏡を必要とする場合は、21,800円増しとする。 |
|||||
焦点調整式 |
|
17,900 |
|
||||||
点字器 |
標準型 |
A 32マス18行、両面書 真鍮板製 B 32マス18行、両面書 プラスチック製 |
点筆 |
A 10,400 B 6,600 |
7 |
価格は点筆を含むものであること。 |
|||
携帯用 |
A 32マス4行、片面書 アルミニウム製 B 32マス12行、片面書 プラスチック製 |
点筆 |
A 7,200 B 1,650 |
5 |
|||||
補聴器 |
高度難聴用ポケット型 |
JIS C 5512―2000による。 90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。 90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。 |
電池 イヤモールド |
34,200 |
5 |
価格は電池、骨導レシーバー又はへッドバンドを含むものであること。 身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 |
|||
43,900 |
|||||||||
高度難聴用耳かけ型 |
|||||||||
重度難聴用ポケット型 |
90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。 |
電池 イヤモールド |
55,800 |
||||||
重度難聴用耳かけ型 |
67,300 |
||||||||
耳あな型 (レディメイド) |
高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。 |
電池 イヤモールド |
87,000 |
||||||
耳あな型 (オーダーメイド) |
電池 |
137,000 |
|||||||
骨導式ポケット型 |
IEC Pub118―9(1985)による90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。 |
電池 骨導レシーバー ヘッドバンド |
70,100 |
||||||
骨導式眼鏡型 |
電池 平面レンズ |
120,000 |
|||||||
人工喉頭 |
笛式 |
呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。 |
気管カニューレ |
5,000 |
4 |
気管カニューレ付とした場合は、3,100円増しとすること。 |
|||
電動式 |
顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 |
電池 充電器 |
70,100 |
5 |
価格は、電池又は充電器を含むものであること。 |
||||
車椅子 |
普通型 |
原則として折りたたみ式で大車輪が後方にあるもの。 JIS T 9201―1998又は、JIS T 9201―2006による。 |
身体の障害の状況により、クッション、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。 |
100,000 |
6 |
価格は、オーダーメイドによる製品及びモジュラー方式による製品(モジュールを組み立てることにより製作でき、完成後の微調整機能を有するもの。)に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の75%の範囲内の額とすること。 床ずれのある者、床ずれの発生の危険性のある者等がクッションを必要とする場合は、修理基準の表に掲げるクッション等の額の範囲内で必要な額を加算すること。ただし、フローテーションパッド(車椅子用)の支給を受けた者(ただし、耐用年数が超えている者は除く。)及び支給の申請をしている者については、クッションを付属品としないこと。 体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品(支持部(骨盤・大腿部))をクッションとして用いる必要がある場合には、別表2―2に定めるところによるものを加算すること。 身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 簡易電動型において、コントローラー、操作制御部(品)、自動停止制御部(品)及び充電器については、電動車椅子に準ずることとし、バッテリーについては、電動車椅子の修理基準に掲げるバッテリー交換(マイコン内蔵型に係るものを含む。)の額の範囲内で必要な額を加算すること。また、ACサーボモーター式を必要とする場合は20,000円増しとすること。 |
|||
リクライニング式普通型 |
バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。 |
上と同じ。 |
120,000 |
||||||
ティルト式普通型 |
座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。 |
上と同じ。 |
148,000 |
||||||
リクライニング・ティルト式普通型 |
バックサポートの角度を変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。 |
上と同じ。 |
173,000 |
||||||
手動リフト式普通型 |
座席の高さを変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。 |
上と同じ。 |
232,000 |
||||||
前方大車輪型 |
原則として折りたたみ式で前方に大車輪のあるもの。 |
上と同じ。 |
100,000 |
||||||
リクライニング式前方大車輪型 |
バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は前方大車輪型と同じ。 |
上と同じ。 |
120,000 |
||||||
片手駆動型 |
原則として折りたたみ式で片側にハンドリムを二重に装着して、片側上肢障害者等が使用できるもの。 |
上と同じ。 |
117,000 |
||||||
リクライニング式片手駆動型 |
バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は片手駆動型と同じ。 |
上と同じ。 |
133,600 |
||||||
レバー駆動型 |
レバー1本で駆動操舵ができ、片側上肢障害者等が使用できるもの。 |
上と同じ。 |
160,500 |
||||||
手押し型 |
原則として介助者が押して駆動するもの。(折りたたみ式、非折りたたみ式) A 大車輪のあるもの B 小車輪だけのもの |
上と同じ。 |
A 82,700 B 81,000 |
||||||
リクライニング式手押し型 |
バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は手押し型Aと同じ。 |
上と同じ。 |
114,000 |
||||||
ティルト式手押し型 |
座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は手押し型Aと同じ。 |
上と同じ。 |
128,000 |
||||||
リクライニング・ティルト式手押し型 |
バックサポートの角度を変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は手押し型Aと同じ。 |
上と同じ。 |
153,000 |
||||||
簡易電動型(手動兼用型) |
車椅子に電動駆動装置や制御装置を取り付けた簡便なもの。 A 切替式 電動力走行・手動力走行を切り替え可能なもの。 B アシスト式 駆動人力を電動力で補助することが可能なもの。 その他は車椅子の普通型に準ずる。 |
電動装置以外の車椅子部分は支給基準掲げる額の範囲内で必要な額を加算すること。 外部充電器 バッテリー 電動装置以外は、車椅子の普通型に準ずる。 |
A 157,500 B 212,500 |
||||||
電動車椅子 |
普通型 (4.5Km/h) |
JIS T 9203―1999又は、JIS T 9203―2006による。 |
外部充電器 バッテリー 身体の障害の状況により、クッション、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。 |
314,000 |
6 |
床ずれのある者、床ずれの危険性のある者等がクッションを必要とする場合は、車椅子の修理基準の表に掲げるクッション等及びクッションカバーの交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。ただし、フローテーションパツド(電動車椅子用)の支給を受けた者(ただし、耐用年数が超えている者は除く。)及び支給の申請をしている者についてはクッションを付属品としないこと。 体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品(支持部(骨盤・大腿部))をクッションとして用いる必要がある場合には、別表2―2に定めるところによるものを加算すること。 外部充電器を必要とせず当該機能を内蔵する場合は30,000円を、外部充電器を必要とする場合は修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 バッテリーの価格は、修理基準の表に掲げるバッテリー交換(マイコン内蔵型に係るものを含む。)の額の範囲内で必要な額を加算すること。 身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、電動車椅子の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 |
|||
普通型 (6Km/h) |
329,000 |
||||||||
リクライニング式普通型 |
バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。 |
普通型と同じ。 |
343,500 |
||||||
電動リクライニング式普通型 |
電動でバックサポートの角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ |
上と同じ。 |
440,000 |
||||||
電動リフト式普通型 |
電気で座席の高さを変えることができるもの。その他は普通型と同じ。 |
上と同じ。 |
701,400 |
||||||
電動ティルト式普通型 |
電気で座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。 |
上と同じ。 |
580,000 |
||||||
電動リクライニング・ティルト式普通型 |
電気でバックサポートの角度を変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。 |
上と同じ。 |
982,000 |
||||||
歩行車 |
四輪型 (腰掛つき) |
前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。 |
|
39,600 |
5 |
|
|||
四輪型 (腰掛なし) |
上と同じ。 |
|
39,600 |
||||||
収尿器 |
男性用 |
採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。 ラテックス製又はゴム製 A 普通型 B 簡易型 |
|
A 7,700 B 5,700 |
1 |
|
|||
女性用 |
A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。 B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 |
|
A 8,500 B 5,900 |
簡易型は採尿袋20枚を1組とする。 |
|||||
人工膀胱用 |
回腸導管用 |
採尿器と蓄尿袋で構成し尿の逆流防止装置をつけるものとする(いずれも膀胱摘出によるもの。)。 |
|
14,220 |
両面粘着シートを必要とする場合は修理基準の表に掲げる両面粘着シートの額を加算すること。 |
||||
尿管瘻用 |
10,170 |
||||||||
簡易型 |
低刺激性の粘着剤を使用した密封型の蓄尿袋で尿処理用のキャップ付とする。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製(膀胱摘出によるもの) |
皮膚保護剤 袋を身体に密着させるもの |
11,300 |
― |
価格は1か所あたりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。 |
||||
ストマ用装具 |
|
低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の蓄便袋とする。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製 |
皮膚保護剤 袋を身体に密着させるもの |
8,600 |
― |
価格は1か所あたりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。 |
|||
歩行補助つえ |
つえ |
主体―木材(十分な強度を有するもの) 外装―ニス塗装 |
夜光材 |
2,200 |
3 |
夜光材付とした場合は、410円(全面夜光材付とした場合1,200円)増しとすること。 価格は1本当たりのものであること。 外装に白色または黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとすること。 |
|||
主体―軽金属 外装―塗装なし |
3,000 |
||||||||
松葉づえ |
主体―木材(十分な強度を有するもの) 脇当―スポンジ又はウレタン製の枕 皮革、人工皮革又は布製のカバー 外装―ニス塗装 A 普通型 B 伸縮型 |
夜光材 |
A 3,300 B 3,300 |
2 |
|||||
主体―軽金属 脇当―合成軟質樹脂 握り部分―合成軟質樹脂 外装―塗装なし A 普通型 B 伸縮型 |
A 4,000 B 4,500 |
4 |
|||||||
カナディアン・クラッチ |
主体―アルミニウム、鋼管 上部4段間隔以上、下部9段間隔以上の調節装置を付けるものとする。 腕支持器―アルミニウム鋳物およびステンレス鋼板 握り部分―アルミニウム鋳物およびゴム 外装―塗装なし |
夜光材 |
8,000 |
4 |
|||||
ロフストランド・クラッチ |
カナディアン・クラッチに準ずる。 |
夜光材 |
8,000 |
4 |
|||||
多点杖 |
つえの下部に三本以上の脚を有するもの。 主体―軽金属 外装―塗装なし |
夜光材 |
6,600 |
4 |
|||||
プラットホーム杖 |
カナディアン・クラッチに準ずる。 |
夜光材 |
24,000 |
4 |
|||||
かつら |
|
|
|
所轄局長が必要と認める額 |
― |
|
|||
浣腸器付排便剤 |
|
「使用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)に収載されているグリセリン浣腸液 |
|
薬価基準において定める額 |
― |
6ヶ月ごとに一括支給 |
|||
床ずれ防止用敷ふとん |
|
主材料―羊毛又はウレタン 既製品 |
|
29,600 |
― |
|
|||
介助用リフター |
|
移動式 (つり上げ装置、ヘッドシート付) |
|
315,000 |
5 |
|
|||
フローテーションパッド (車椅子・電動車椅子用) |
|
主材料―高分子人工脂肪 構造―主材料(一層)及びウレタンフォーム(二層)による三層構造 |
|
31,300 |
3 |
主材料のみの場合は、1,300円減とすること。 |
|||
主材料―ポリマーゲル(高分子人工脂肪)又は液胞ゲル 構造―主材料をプラスチックフィルム等で包装した単層構造 |
|
51,600 |
4 |
||||||
ギャッチベッド |
手動式 |
主体―スチール及び木材 |
|
123,200 |
― |
原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するものであること。 |
|||
電動式 |
頭部及び脚部の傾斜角度の調整が電動で行えるもの |
|
245,200 |
||||||
重度障害者用意思伝達装置 |
文字等走査入力方式 |
意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれた専用機器であること。 文字盤又はシンボル等の選択による意思の表示等の機能を有する簡易なもの。 |
プリンタ 身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。 |
143,000 |
5 |
ひらがな等の文字綴りの選択による文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を行うソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタとして構成されたもの。その他、障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することができること。 |
|||
|
|
||||||||
|
簡易な環境制御機能が付加されたもの。 |
簡易なものと同じ。 |
191,000 |
簡易な環境制御機能が付加されたとは、1つの機器操作に関する要求項目を、インターフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作することができるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。 |
|||||
高度な環境制御機能が付加されたもの |
遠隔制御装置その他は簡易なものと同じ。 |
450,000 |
高度な環境制御機能が付加されたものとは、複数の機器操作に関する要求項目を、インタフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作することができるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。 |
||||||
通信機能が付加されたもの |
簡易なものと同じ。 |
通信機能が付加されたものとは、文章表示欄が多く、定型句、各種設定等の機能が豊富な特徴を持ち、生成した伝言を、メール等を用いて、遠隔地の相手に対して伝達することができる専用ソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。 |
|||||||
生体現象方式 |
生体信号の検出装置及び解析装置 |
プリンタ及び遠隔制御装置を除き上と同じ |
450,000 |
生体現象方法とは、生体現象(脳波や脳の血液量等)を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。 |
|||||
画像処理による眼球注視点検出式入力装置(スイッチ)によるもの |
注視点検出ユニット、CCDカメラ、赤外線照射セット及びソフトウェアで構成されていること。 |
|
1,490,000 |
ソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタで構成されたもの(画像処理による眼球注視点検出式入力装置を用いるものを除く。)で、ごく小さな身体の動き(まばたき、呼気等)を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。その他障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することができること。 |