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○動物検疫所の幼齢犬の輸入者に対する輸入自粛要請について

(平成16年3月23日)

(健感発第0323001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

犬等の輸入にあたっては、狂犬病予防法(昭和25年法第247号)及び犬等の輸入検疫規則(平成11年農林水産省令第68号)に基づき、農林水産省動物検疫所において検疫を実施しているところです。

昨今の小型犬ブームを背景に輸入頭数が増加している幼齢犬については、狂犬病予防注射の十分な効果が期待できないことから、農林水産省は本年中を目途に狂犬病予防法に定める犬等の輸入検疫を見直す予定であり、それまでの間、別添通知をもって関係者あてに輸入自粛の要請を行ったところです。

貴職におかれましては、本内容につき御了知頂くと共に、管内の動物等取扱業者への周知等、よろしくお願いいたします。

今後とも、なお一層の狂犬病予防対策の推進をよろしくお願いします。

[別添]

○幼齢犬の輸入自粛について

(平成16年3月23日)

(15消安第7311号)

(別記あて農林水産省消費・安全局衛生管理課長通知)

犬等の輸入に当たっては、狂犬病予防法(昭和25年法第247号)及び犬等の輸出入検疫規則(平成11年農林水産省令第68号)に基づき、動物検疫所において検疫を実施しており、1957年以降我が国での狂犬病の発生は報告されていません。

一方、海外においては、中国における狂犬病による死者の急増等、東南アジア各国をはじめとする世界各地で毎年3万から5万人の死者が報告されており、依然として水際での防疫が重要な状況が続いています。

このような中、最近の小型犬ブームを背景に、犬の輸入頭数は増加傾向を示しており、特に幼齢犬を一度に多頭数輸入する事例が多く見受けられます。

しかしながら、幼齢犬については、狂犬病予防注射の効果が十分期待できない場合があること、輸送ストレスによりジステンパーやパルボウイルス感染症等を発症する可能性が高く狂犬病との類症鑑別に困難を来す恐れがあること等が懸念されています。

このため、本年中を目途に狂犬病予防法に定める犬等の輸入検疫の見直しを行うこととしたところですが、それまでの間については、狂犬病の清浄地域以外の地域からの4ヶ月齢未満の犬の輸入については差し控えていただくよう、貴団体会員等各位に対し周知方御協力いただきますようよろしくお願いいたします。

今後とも動物検疫に特段の御協力をお願いいたします。

別記

動畜産物輸出入検疫協会長

社団法人日本家畜輸出入協議会理事長

全日本動物輸入業者協議会長

社団法人日本実験動物協会長

社団法人日本愛玩動物協会理事長

全国ペット小売業協会長

社団法人日本鳥獣商組合連合会理事長

社団法人日本獣医師会長

社団法人日本旅行業協会長

社団法人全国旅行業協会長

在日航空会社代表者協議会議長

社団法人全日本航空事業連合会長

外国船舶協会長

社団法人日本船主協会長

社団法人ジャパンケネルクラブ理事長

社団法人日本シェパード犬登録協会

社団法人日本コリークラブ

社団法人日本社会福祉愛犬協会常務理事

日本外航客船協会常勤理事

日本ケンネルクラブ会長

[参考]

○幼齢犬の輸入自粛について

(平成16年3月23日)

(15消安第7311号)

(厚生労働省健康局結核感染症課長あて農林水産省消費・安全局衛生管理課長通知)

標題の件に関しまして、別記関係者あてに別紙のとおり自粛の要請を通知しましたので、お知らせします。

つきましては、本件について御了知いただくとともに、関係機関への周知等について御協力方お願いいたします。

[プレスリリース]

平成16年3月23日

農林水産省

幼齢犬の輸入自粛要請について

1 我が国では、狂犬病予防法に基づき、犬等の輸入時に動物検疫所において輸入検疫を実施しており、1957年以降狂犬病の発生は報告されていません。

2 しかしながら、中国における狂犬病による死者の急増等、現在も世界各地で狂犬病が発生しています。また、最近の小型犬ブームを背景に、犬の輸入頭数は増加傾向を示しています。

3 このような中で、幼齢犬は狂犬病の予防注射の効果が十分期待できない等の問題があることから、農林水産省では狂犬病の侵入防止に万全を期すため、本年中を目途に、狂犬病予防法に定める犬等の輸入検疫を見直すこととしました。

4 それまでの間については、狂犬病の侵入防止のため、関係者及び関係団体等に対して、狂犬病の清浄地域以外の地域からの4ヶ月齢未満の犬の輸入を自粛していただくよう、ご協力を要請することとしましたので、お知らせします。

○ 参考

連絡先

消費・安全局 衛生管理課

国際衛生対策室

代表:03―3502―8111

(内線3190,3191)

直通:03―3502―8295

担当:釘田、辻山

(参考)

1 非清浄地域からの犬の輸入検疫制度

予防注射証明書の内容・有無

健康証明書の有無

ある

ない

・予防接種後30日を超えている

14日間の係留検査

輸入禁止

・予防注射後30日を超えていない

・予防注射の有効免疫期間を超えている

・予防接種をしていない など

15日~180日間の係留検査

輸入禁止

2 輸入頭数の推移

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

11,183頭

12,101頭

12,283頭

17,358頭

資料;動物検疫所年報(平成15年は速報値)

3 狂犬病の清浄地域

(狂犬病の発生がない地域として、農林水産大臣が指定した地域)

(1) アジア州のうち

キプロス、シンガポール、台湾

(2) ヨーロッパ州のうち

アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る)

(3) 大洋州のうち

オーストラリア、グアム、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ