添付一覧
○幼齢犬及び幼齢猫の輸入自粛要請について
(平成16年7月23日)
(健感発第0723001号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
犬等の輸入にあたっては、狂犬病予防法(昭和25年法第247号)及び犬等の輸入検疫規則(平成11年農林水産省令第68号)に基づき、農林水産省動物検疫所において検疫を実施しているところであるが、今般、農林水産省及び厚生労働省共催の「犬等の検疫制度検討会」において、犬等の輸入検疫制度の改正について合意がなされたことを踏まえ、別添の通り、農林水産省が、新制度の施行までの間、狂犬病の清浄地域以外の地域からの10ヶ月齢未満の犬及び猫の輸入自粛を関係団体に要請したところである。
ついては、貴職におかれては、本内容につき了知いただくとともに、管内の動物等取扱業者への周知をお願いする。
(別添)
○幼齢犬及び幼齢猫の輸入自粛要請について
(平成16年7月21日)
(16消安第3613号)
(別記あて農林水産省消費・安全局衛生管理課長通知)
これまで、我が国への狂犬病の侵入防止に万全を期すため、本年中を目途に、狂犬病予防法に定める犬等の輸入検疫制度を改正することとし、本年3月23日以降、ワクチンの効果が不十分な可能性のある4ヶ月齢未満の幼齢犬の輸入を差し控えていただくよう、貴団体会員等各位に対し周知方御協力いただいているところです。
今般、7月20日に開催された第3回犬等の検疫制度検討会において、犬等の輸入検疫制度について、以下の2点について合意がなされたところです。
① 狂犬病清浄地域以外からの10ヶ月齢未満の犬及び猫の輸入については、原則できなくなること(別紙1)
② 新制度の施行までの間については、10カ月齢未満の犬及び猫の輸入による狂犬病の日本への侵入リスクを低減するため、関係者に対し輸入の自粛を求めること
このことを受け、新制度の施行までの間については、狂犬病の清浄地域以外の地域からの10ヶ月齢未満の犬及び猫の輸入については差し控えていただくよう、改めて貴団体会員等各位に対し周知方御協力いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、本件については7月20日付けで別紙2のとおりプレスリリースされていることを申し添えます。
今後とも動物検疫に特段の御協力をお願いいたします。
別記
動畜産物輸出入検疫協会長
社団法人日本家畜輸出入協議会理事長
全日本動物輸入業者協議会長
社団法人日本実験動物協会長
社団法人日本愛玩動物協会理事長
全国ペット小売業協会長
社団法人日本鳥獣商組合連合会理事長
社団法人日本獣医師会長
社団法人日本旅行業協会長
社団法人全国旅行業協会長
在日航空会社代表者協議会議長
社団法人全日本航空事業連合会長
外国船舶協会長
社団法人日本船主協会長
社団法人ジャパンケネルクラブ理事長
社団法人日本シェパード犬登録協会
社団法人日本コリークラブ
社団法人日本社会福祉愛犬協会常務理事
日本外航客船協会常勤理事
日本ケンネルクラブ会長
別紙1
犬等の輸出入検疫制度の見直しについて
Ⅰ 現行制度の概要
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第7条の規定に基づき、犬等の輸出入検疫規則(平成11年農林水産省令第68号)において、犬等の輸出入のための手続、係留期間等を定めている。
Ⅱ 制度見直しの趣旨
狂犬病は、我が国では1957年以降発生が報告されていないが、依然としてアジアを中心に発生が続いており、中国においては狂犬病による死亡者数が急増しているとの報告もある。このような状況を踏まえ、我が国への狂犬病の侵入防止に万全を期すため、犬等の輸入検疫制度を改正することとする。
具体的には、輸出国における検査を強化する一方で一定の条件を満たす場合には、輸入時の検疫期間を短縮するものとする。
Ⅲ 改正案の概要
1 届出制度
輸入される全ての犬等について原則として到着を予定する日の40日前までに動物検疫所に必要事項を届け出るものとする。
2 個体識別
輸入時に、マイクロチップ等による個体識別により、輸出国政府機関発行の証明書と当該犬等との一致を確認するものとし、これが確認できない場合は、輸出国政府機関の発行する証明書が添付されていないものとして取り扱う。
3 輸入時の係留期間
(1) 指定地域(農林水産大臣が狂犬病の発生がないものとして指定する地域)から直接輸入される犬等
輸出国政府機関が発行する証明書により以下のことが確認できる場合は、輸入時の係留期間を12時間以内とする。
① 狂犬病にかかっていないこと又はかかっている疑いがないこと
② 指定地域において過去180日間以上(注1)若しくは出生以降飼養されていたこと、又は、日本から輸出された後、指定地域にのみにおいて飼養されていたこと
③ 当該地域に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
(2) 輸出国において予防接種や検査等を行ってきた犬又は猫
輸出国政府が発行する証明書により以下のことが確認できる場合は、輸入時の係留期間を12時間以内とする。
① 狂犬病にかかっていないこと又はかかっている疑いがないこと
② 農林水産大臣が定める方法(注2)により狂犬病の予防注射を受けていること
③ 農林水産大臣が指定する検査機関において、血液中の抗体価を測定し、1ccあたり0.5国際単位以上であること
④ 日本到着時に当該血液の採取日(以下「採血日」という。)から180日経過し(注3)2年を超えていないこと
(3) 日本から輸出され再輸入される犬又は猫
以下の証明書が添付してある場合は輸入時の係留期間を12時間以内とする。
① 狂犬病にかかっていず又は狂犬病にかかっている疑いがない旨を記載した輸出国政府機関の発行する証明書
② 当該犬の輸出の際に、農林水産大臣が定める方法(注2)により狂犬病の予防注射を受けている旨、血液中の抗体価を測定し、1ccあたり0.5国際単位以上であること及び採血日(輸入の日前1年以内に限る)を記載した、家畜防疫官が発行する輸出検疫証明書の写し
(4) 試験研究用に供する犬又は猫
輸出国政府機関が発行する証明書により以下のことが確認できる場合は、輸入時の係留期間を12時間以内とする。
① 狂犬病にかかっていないこと又はかかっている疑いがないこと
② 農林水産大臣が試験研究用に供する動物を生産する施設として指定する施設において生産されたこと
③ 過去180日間当該施設へ犬又は猫の導入が行われておらず、過去180日間以上若しくは出生以来隔離されて飼養されていたこと
④ 当該施設に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
(5) その他の犬等
輸入時の係留期間を180日間とする。
(注1) 180日に満たない場合、指定地域での飼養日数を180日から差し引いて得た日数を係留期間とする。
(注2) 予防注射の接種方法
① 不活化予防液を使用すること
② 91日齢以降でかつ、個体識別措置を講じた後に接種すること
③ 採血までの間に2回以上、4週間以上有効な間隔(輸出国政府機関又は家畜防疫官が当該予防液の免疫期間について別に証明した場合には、当該証明にかかる免疫期間)で接種していること
④ 輸出前の一年以内(輸出国政府機関又は家畜防疫官が当該予防液の免疫期間について別に証明した場合には、当該証明にかかる免疫期間)に接種していること
(注3) 180日に満たない場合、採血日から輸入までの日数を180日から差し引いて得た日数を係留期間とする
Ⅳ 施行期日
この省令は公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。ただし、10ヶ月齢以上の犬等については、公布の日から起算して8ヶ月間程度の経過期間をとることとする。
別紙2
[プレスリリース]
平成16年7月20日
農林水産省
幼齢犬及び幼齢猫の輸入自粛要請について
1 農林水産省では、我が国への狂犬病の侵入防止に万全を期すため、本年中を目途に、狂犬病予防法に定める犬等の輸入検疫制度を改正することとし、本年3月23日以降、ワクチンの効果が不十分な可能性のある4ヶ月齢未満の幼齢犬の輸入の自粛を要請しました。
2 さらに、本年5月14日に専門家からなる犬等の検疫制度検討会(座長:東京大学吉川泰弘教授)を設置しました。これまで3回の検討会を開催し、新たな制度の構築のための検討を進めています。
3 本日開催された第3回犬等の検疫制度検討会では、犬等の輸入検疫制度について、以下のような改正案についての合意がされました。
① 輸出国における検査を強化する。
② 一定の条件を満たす場合には輸入時の検疫期間を短縮する。
4 新しい輸入検疫制度の下では、原則として、狂犬病清浄地域以外からの10ヶ月齢未満の犬及び猫は輸入できなくなります。また、10カ月齢未満の犬及び猫の輸入による狂犬病の侵入リスクが比較的高いことから、新制度の施行までの間輸入の自粛を求めるべきであるとされました。
注 2回以上のワクチン接種+抗体検査+待機期間=10カ月以上
(3カ月齢以降に1カ月間隔) (6カ月間)
5 このため、関係者及び関係団体等に対して、現在要請している我が国への輸入自粛の対象を拡げ、狂犬病の清浄地域以外の地域からの10ヶ月齢未満の犬及び猫の輸入を自粛していただくよう、ご協力を要請することとしましたので、お知らせします。
連絡先 農林水産省 消費・安全局 電話:03―3502―8111(代表) 担当者:衛生管理課 国際衛生対策室 釘田(内線3190) 辻山(内線3191) 03―3502―8295(直通) |