アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○ドッグランにおける犬の取扱い等について

(平成19年7月31日)

(健感発第0731001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

日頃より狂犬病予防対策にご尽力いただき感謝申し上げます。

ドッグラン(犬の運動場)については、住民サービスの観点から近年、その設置が増加している一方で、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく鑑札及び注射済票を着けていない犬が入場するなど同法が遵守されていないことに関する情報が寄せられています。

飼い犬の登録及び狂犬病予防注射の実施については、平成19年3月2日付け健感発第0302001号「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」、平成19年5月1日付け健感発第0501001号「狂犬病予防法に基づく抑留業務等について」などにより要請しているところですが、貴管内のドッグラン設置者等に対し、鑑札及び注射済票を犬に着けるのは飼主の義務であり、着けていない場合、当該犬は抑留の対象になるとともに、飼主に対しては罰則が適用されうる旨を周知されるよう依頼するとともに、当該犬を認めたときは抑留する等の適切な事務を実施されますようお願いします。