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脚注

1.○:平成24年4月26日施行

●:平成24年10月26日施行

・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。

・今回基準値を設定するエチクロゼートとは、エチクロゼート及び5―クロロ―3(1H)―インダゾール酢酸をエチクロゼートに換算したものの和をいうこと。

2.「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。

3.いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。

4.「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。

5.「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。

6.「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

7.「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。

8.「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

9.「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

10.「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。

11.「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

12.「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。

13.「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

14.「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。

15.「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。

16.「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

17.「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

18.「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。

19.「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

20.「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

21.「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

22.「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

23.「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

別紙2

クラブラン酸(抗生物質)

食品名

残留基準値1

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

牛の筋肉

0.05

0.06

豚の筋肉

0.05

0.1

牛の脂肪

0.05

0.1

豚の脂肪

0.05

0.1

牛の肝臓

0.1

0.1

豚の肝臓

0.1

0.2

牛の腎臓

0.2

0.2

豚の腎臓

0.1

0.4

牛の食用部分2

0.1

0.01

豚の食用部分

0.05

0.2

0.05

0.1

プリフィニウム(鎮痙剤)

食品名

残留基準値1

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

牛の筋肉

0.04

0.05

牛の脂肪

0.02

0.03

牛の肝臓

0.04

0.05

牛の腎臓

0.04

0.05

牛の食用部分2

0.04

0.05

0.04

0.05

脚注

1.○:平成24年4月26日施行

●:平成24年10月26日施行

・クラブラン酸については、表中にない食品は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部A食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用される。

・プリフィニウムについては、表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。

2.「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

[別紙3]

目次

第1章 総則

第2章 一斉試験法

・GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅰ(農産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(農産物)

・GC/MSによる農薬等の一斉試験法(畜水産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法(畜水産物)

・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅰ(畜水産物)

・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅲ(畜水産物)

第3章 個別試験法

・BHC、γ―BHC、DDT、アルドリン及びディルドリン、エタルフルラリン、エトリジアゾール、エンドリン、キントゼン、クロルデン、ジコホール、テクナゼン、テトラジホン、テフルトリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、ヘキサクロロベンゼン、ヘプタクロル、ベンフルラリン並びにメトキシクロール試験法(農産物)

・2,4―D、2,4―DB及びクロプロップ試験法(農産物)

・2,2―DPA試験法(農産物)

・DCIP試験法

・DBEDC試験法(農産物)

・EPN、アニロホス、イサゾホス、イプロベンホス、エチオン、エディフェンホス、エトプロホス、エトリムホス、カズサホス、キナルホス、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、クロルフェンビンホス、シアノホス、ジスルホトン、ジメチルビンホス、ジメトエート、スルプロホス、ダイアジノン、チオメトン、テトラクロルビンホス、テルブホス、トリアゾホス、トリブホス、トルクロホスメチル、パラチオン、パラチオンメチル、ピペロホス、ピラクロホス、ピラゾホス、ピリダフェンチオン、ピリミホスメチル、フェナミホス、フェニトロチオン、フェンスルホチオン、フェンチオン、フェントエート、ブタミホス、プロチオホス、プロパホス、プロフェノホス、プロモホス、ベンスリド、ホキシム、ホサロン、ホスチアゼート、ホスファミドン、ホスメット、ホレート、マラチオン、メカルバム、メタクリホス、メチダチオン及びメビンホス試験法(農産物)

・EPTC試験法

・MCPA及びジカンバ試験法

・Sec―ブチルアミン試験法(農産物)

・アクリナトリン、シハロトリン、シフルトリン、シペルメトリン、デルタメトリン及びトラロメトリン、ビフェントリン、ピレトリン、フェンバレレート、フルシトリネート、フルバリネート並びにペルメトリン試験法(農産物)

・アシベンゾラルSメチル試験法

・アジムスルフロン、ハロスルフロンメチル及びフラザスルフロン試験法

・アシュラム試験法(農産物)

・アセキノシル試験法

・アセタミプリド試験法(農産物)

・アセフェート、オメトエート及びメタミドホス試験法(農産物)

・アゾキシストロビン試験法(農産物)

・アゾキシストロビン、クミルロン及びシメコナゾール試験法(畜水産物)

・アニラジン試験法(農産物)

・アミトラズ試験法(農産物)

・アミトロール試験法(農産物)

・アラクロール、イソプロカルブ、クレソキシムメチル、ジエトフェンカルブ、テニルクロール、テブフェンピラド、パクロブトラゾール、ビテルタノール、ピリプロキシフェン、ピリミノバックメチル、フェナリモル、ブタクロール、フルトラニル、プレチラクロール、メトラクロール、メフェナセット、メプロニル及びレナシル試験法(農産物)

・アラニカルブ試験法(農産物)

・アルジカルブ、アルジカルブスルホキシド、アルドキシカルブ、エチオフェンカルブ、オキサミル、カルバリル、ピリミカーブ、フェノブカルブ及びベンダイオカルブ試験法

・アルベンダゾール、オキシベンダゾール、チアベンダゾール、フルベンダゾール及びメベンダゾール試験法(畜水産物)

・アンプロリウム及びデコキネート試験法(畜水産物)

・イオドスルフロンメチル、エタメツルフロンメチル、エトキシスルフロン、シノスルフロン、スルホスルフロン、トリアスルフロン、ニコスルフロン、ピラゾスルフロンエチル、プリミスルフロンメチル、プロスルフロン及びリムスルフロン試験法(農産物)

・イソウロン、ジウロン、テブチウロン、トリフルムロン、フルオメツロン及びリニュロン試験法(農産物)

・イソフェンホス試験法

・イソメタミジウム試験法

・イナベンフィド試験法

・イプロジオン試験法

・イベルメクチン、エプリノメクチン、ドラメクチン及びモキシデクチン試験法(畜水産物)

・イマザモックスアンモニウム塩試験法

・イマザリル試験法

・イマゾスルフロン及びベンスルフロンメチル試験法

・イミシアホス試験法(農産物)

・イミノクタジン試験法

・イミベンコナゾール試験法

・インダノファン試験法

・ウニコナゾールP試験法

・エスプロカルブ、クロルプロファム、チオベンカルブ、ピリブチカルブ及びペンディメタリン試験法

・エチクロゼート試験法

・エチプロール試験法(農産物)

・エチプロール試験法(水産物)

・エテホン試験法(農産物)

・エトキサゾール試験法

・エトキシキン試験法

・エトフェンプロックス試験法

・エトベンザニド試験法

・エマメクチン安息香酸塩試験法

・エンロフロキサシン、オキソリニック酸、オフロキサシン、オルビフロキサシン、サラフロキサシン、ジフロキサシン、ダノフロキサシン、ナリジクス酸、ノルフロキサシン及びフルメキン試験法(畜水産物)

・オキサジクロメホン及びフェノキサニル試験法

・オキシテトラサイクリン試験法(農産物)

・オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン試験法

・オキスポコナゾールフマル酸塩試験法(農産物)

・オキソリニック酸試験法(農産物)

・オクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾール試験法

・オリサストロビン試験法(農産物)

・オルトフェニルフェノール及びジフェニル試験法(農産物)

・オルメトプリム、ジアベリジン、トリメトプリム及びピリメタミン試験法(畜水産物)

・カフェンストロール、ジフェノコナゾール、シプロコナゾール、シメトリン、チフルザミド、テトラコナゾール、テブコナゾール、トリアジメノール、フルジオキソニル、プロピコナゾール、ヘキサコナゾール及びペンコナゾール試験法(農産物)

・カルタップ、ベンスルタップ及びチオシクラム試験法(農産物)

・カルプロパミド試験法

・カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル試験法(農産物)

・カルボスルファン、カルボフラン、フラチオカルブ及びベンフラカルブ試験法(農産物)

・カンタキサンチン試験法

・キザロホップエチル試験法

・キノメチオネート試験法

・キャプタン、クロルベンジレート、クロロタロニル及びホルペット試験法

・キンクロラック試験法

・クミルロン試験法

・クリスタルバイオレット、ブリリアントグリーン及びメチレンブルー試験法(畜水産物)

・グリチルリチン酸試験法(畜水産物)

・グリホサート試験法

・グルホシネート試験法

・クレトジム試験法

・クロサンテル試験法

・クロジナホッププロパルギル試験法(農産物)

・クロチアニジン試験法(農産物)

・クロチアニジン試験法(畜産物)

・クロピラリド試験法(農産物)

・クロフェンテジン試験法

・クロリムロンエチル及びトリベヌロンメチル試験法

・クロルスルフロン及びメトスルフロンメチル試験法

・クロルフェナピル及びビフェノックス試験法(農産物)

・クロルフルアズロン、ジフルベンズロン、テブフェノジド、テフルベンズロン、フルフェノクスロン、ヘキサフルムロン及びルフェヌロン試験法

・クロルメコート試験法

・ゲンタマイシン試験法

・酸化フェンブタスズ試験法

・酸化プロピレン試験法(農産物)

・シアゾファミド試験法(農産物)

・シアナジン試験法

・ジアフェンチウロン試験法

・シアン化水素試験法(農産物)

・シエノピラフェン試験法(農産物)

・ジクラズリル及びナイカルバジン試験法

・シクロキシジム試験法

・ジクロシメット試験法

・シクロスルファムロン試験法

・ジクロフルアニド及びトリルフルアニド試験法(農産物)

・ジクロベニル試験法(農産物)

・ジクロメジン試験法

・ジクロルボス及びトリクロルホン試験法

・ジクワット、パラコート及びメピコートクロリド試験法(農産物)

・ジチアノン試験法(農産物)

・ジチオピル及びチアゾピル試験法(農産物)

・ジノカップ試験法(農産物)

・ジノテフラン試験法(農産物)

・ジノテフラン試験法(畜産物)

・シハロホップブチル及びジメテナミド試験法

・ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン試験法(農産物)

・ジヒドロストレプトマイシン、ストレプトマイシン、スペクチノマイシン及びネオマイシン試験法

・ジフェンゾコート試験法

・ジフルフェニカン試験法

・シフルメトフェン試験法(農産物)

・シプロジニル試験法

・ジメチピン試験法

・ジメトモルフ試験法(農産物)

・ジメトモルフ試験法(畜水産物)

・シモキサニル試験法

・臭素試験法

・シラフルオフェン試験法

・シロマジン試験法(農産物)

・シロマジン試験法(畜産物)

・シンメチリン試験法

・スピノサド試験法

・スピラマイシン試験法

・スピロメシフェン試験法(農産物)

・スピロメシフェン試験法(畜水産物)

・スルファキノキサリン、スルファジアジン、スルファジミジン、スルファジメトキシン、スルファメトキサゾール、スルファメトキシピリダジン、スルファメラジン、スルファモノメトキシン及びスルフイソゾール試験法(畜水産物)

・スルファジミジン試験法

・セトキシジム試験法

・セファゾリン、セファピリン、セファレキシン、セファロニウム、セフォペラゾン及びセフロキシム試験法(畜水産物)

・セフチオフル試験法

・ゼラノール試験法

・ダイムロン試験法

・ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート試験法(農産物)

・ターバシル試験法

・チアジニル試験法(農産物)

・チアベンダゾール及び5―プロピルスルホニル―1H―ベンズイミダゾール―2―アミン試験法

・チオジカルブ及びメソミル試験法(農産物)

・チルミコシン試験法

・ツラスロマイシン試験法(畜水産物)

・テクロフタラム試験法

・デスメディファム試験法

・テプラロキシジム試験法

・テレフタル酸銅試験法

・トリクラベンダゾール試験法

・トリクラミド試験法

・トリクロロ酢酸ナトリウム塩試験法(農産物)

・トリシクラゾール試験法

・トリネキサパックエチル試験法

・トリフルミゾール試験法

・トリブロムサラン及びビチオノール試験法(畜水産物)

・トルトラズリル試験法(畜水産物)

・トルフェンピラド試験法

・鉛試験法

・ニコチン試験法(農産物)

・ニテンピラム試験法

・ノバルロン試験法

・バミドチオン試験法

・バリダマイシン試験法(農産物)

・ビオレスメトリン試験法

・ピクロラム試験法

・ビスピリバックナトリウム塩試験法

・ヒ素試験法

・ビフェナゼート試験法(農産物)

・ビフェナゼート試験法(畜産物)

・ヒメキサゾール試験法(農産物)

・ピメトロジン試験法

・ピラクロストロビン試験法(農産物)

・ピラクロストロビン試験法(畜産物)

・ピラクロニル試験法(農産物)

・ピラゾキシフェン試験法

・ピラフルフェンエチル試験法

・ピリダベン試験法

・ピリダリル試験法(農産物)

・ピリチオバックナトリウム塩試験法(農産物)

・ピリデート試験法

・ピリフェノックス試験法

・ピリミジフェン試験法

・ピリメタニル試験法

・ピルリマイシン試験法

・ファモキサドン試験法

・フィプロニル試験法

・フェノキサプロップエチル試験法

・フェリムゾン試験法(水産物)

・フェンアミドン試験法(農産物)

・フェンアミドン試験法(畜産物)

・フェントラザミド試験法

・フェンピロキシメート試験法

・フェンヘキサミド試験法

・フェンチン試験法(農産物)

・ブチレート試験法

・プラジクアンテル試験法(畜水産物)

・フラメトピル試験法

・フルアジナム試験法

・フルアジホップ試験法

・フルオピコリド試験法(農産物)

・フルオルイミド試験法

・フルカルバゾンナトリウム塩試験法(農産物)

・フルシラゾール試験法

・フルスルファミド試験法

・フルセトスルフロン試験法(農産物)

・フルベンジアミド試験法(農産物)

・フルベンダゾール試験法

・フルミオキサジン試験法

・プロクロラズ試験法

・プロシミドン試験法

・フロニカミド試験法(農産物)

・フロニカミド試験法(畜産物)

・プロパモカルブ試験法

・プロヒドロジャスモン試験法

・プロヘキサジオンカルシウム塩試験法

・ヘキシチアゾクス試験法

・ペンシクロン試験法

・ベンジルペニシリン試験法

・ベンゾビシクロン試験法(農産物)

・ペンタゾン試験法

・ベンチアバリカルブイソプロピル試験法(農産物)

・ペントキサゾン試験法

・ベンフレセート試験法

・ボスカリド試験法(農産物)

・ボスカリド試験法(畜産物)

・ホセチル試験法

・マレイン酸ヒドラジド試験法

・ミクロブタニル試験法

・メタアルデヒド試験法(農産物)

・メタベンズチアズロン試験法

・メタミトロン試験法(農産物)

・メチオカルブ試験法

・メトコナゾール試験法(農産物)

・メトプレン試験法(農産物)

・メトリブジン試験法

・メパニピリム試験法

・モリネート試験法

・ラクトパミン試験法

・リン化水素試験法(農産物)

・レバミゾール試験法

(参考)食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する試験法

・2,4,5―T試験法

・アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法

・アルドリン、エンドリン及びディルドリン試験法

・カプタホール試験法

・カルバドックス試験法

・クマホス試験法

・クレンブテロール試験法

・クロラムフェニコール試験法

・クロルプロマジン試験法

・ジエチルスチルベストロール試験法

・ジメトリダゾール、メトロニダゾール及びロニダゾール試験法

・ダミノジッド試験法

・デキサメタゾン試験法

・トリアゾホス及びパラチオン試験法

・α―トレンボロン及びβ―トレンボロン試験法

・二臭化エチレン試験法

・ニトロフラゾン試験法

・ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドン試験法

・プロファム試験法

・マラカイトグリーン試験法

[別紙4]

アミトロール試験法(農産物)

1.分析対象化合物

アミトロール

2.装置

蛍光光度型検出器付き高速液体クロマトグラフ(HPLC―FL)

液体クロマトグラフ・質量分析計(LC―MS)

3.試薬、試液

次に示すもの以外は、総則の3に示すものを用いる。

酢酸緩衝液 0.05mol/L酢酸800mLに0.05mol/L酢酸ナトリウム溶液を加えて1,000mLとする。

弱酸性陽イオン交換樹脂 カラムクロマトグラフィー用に製造した弱酸性陽イオン交換樹脂を1mol/L塩酸を用いて洗い、次いで2.8%アンモニア水を用いて洗う。さらに1mol/L塩酸を用いて洗い、次いで水を用いて洗液が中性になるまで洗う。

リン酸緩衝液 0.05mol/Lリン酸一ナトリウム溶液に10%リン酸を加えてpH3.0に調整する。

アミトロール標準品 本品はアミトロール98%以上を含む。

4.試験溶液の調製

1) 抽出

①穀類、豆類、種実類、果実、野菜、抹茶及びホップの場合

試料30.0gにエタノール80mLを加え、ホモジナイズした後、吸引ろ過する。ろ紙上の残留物に60vol%エタノール40mLを加えてホモジナイズし、上記と同様にろ過する。得られたろ液を合わせ、ろ液の容量を量る。この10mLを採り、過酸化水素水1mLを加える。これに還流冷却器を取り付けて75℃の水浴中で30分間加熱した後、放冷する。

②抹茶以外の茶の場合

試料10.0gを100℃の水600mLに浸し、室温で5分間放置した後、ろ過し、冷後ろ液12mLを採り、過酸化水素1mLを加える。これに還流冷却器を取り付けて75℃の水浴中で30分間加熱した後、放冷する。

2) 精製

①強酸性陽イオン交換樹脂カラムクロマトグラフィー

クロマトグラフ管(内径10mm)に強酸性陽イオン交換樹脂(粒径0.063~0.156mm)1mLを水に懸濁させて充てんし、カラムの上端に少量の水が残る程度まで水を流出させる。このカラムに水5mLを注入し、流出液は捨てる。次いで1)で得られた溶液を注入した後、水10mLを注入し、流出液は捨てる。次いで2.8%アンモニア水12mLを注入し、溶出液に1―プロパノール30mLを加え、45℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。この残留物に水5mLを加えて溶かす。

②弱酸性陽イオン交換樹脂カラムクロマトグラフィー

クロマトグラフ管(内径10mm)に、弱酸性陽イオン交換樹脂(粒径0.33~0.50mm)5mLを水に懸濁させて充てんし、カラムの上端に少量の水が残る程度まで水を流出させる。このカラムに水10mLを注入し、流出液は捨てる。次いで2)の①で得られた溶液を注入した後、水50mLを注入し、流出液は捨てる。次いで2.8%アンモニア水35mLを注入し、溶出液に1―プロパノール100mLを加え、45℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。この残留物を酢酸緩衝液に溶解し正確に2mLとする。

3) 蛍光化

2)の②で得られた溶液1mLに0.25w/v%フルオレスカミン・アセトン溶液100μLを加え、よく振り混ぜた後、1時間放置する。これに0.05mol/Lホウ酸ナトリウム溶液0.5mLを加えて混合し、これを試験溶液とする。

5.検量線の作成

アミトロール標準品の0.02~2mg/L溶液(酢酸緩衝液)を数点調製し、4.試験溶液の調製の3)蛍光化と同様に操作して得られたものについて、それぞれ10μLをHPLCに注入し、ピーク高法又はピーク面積法で検量線を作成する。

6.定量

試験溶液10μLをHPLCに注入し、5の検量線でアミトロールの含量を求める。

7.確認試験

LC―MSにより確認する。

8.測定条件

(例)

HPLC

検出器:FL(励起波長380nm、蛍光波長484nm)

カラム:オクタデシルシリル化シリカゲル 内径4.6mm、長さ150mm、粒子径5μm

カラム温度:40℃

移動相:アセトニトリル及びリン酸緩衝液(3:7)混液

保持時間の目安:15分

9.定量限界

0.025mg/kg(茶の場合は0.1mg/kg)

10.留意事項

1) 試験法の概要

アミトロールを試料からエタノール及び60vol%エタノールで抽出し、過酸化水素を加え、加熱還流後、強酸性陽イオン交換樹脂及び弱酸性陽イオン交換樹脂で精製する。次いでフルオレスカミンで蛍光誘導体化した後、HPLC―FLで定量し、LC―MSで確認する方法である。

2) 注意点

①強酸性陽イオン交換樹脂及び弱酸性陽イオン交換樹脂は、樹脂により溶出量が変化するので、標準品を用いて事前に溶出量を確認する。

②蛍光誘導体化の至適pHは4.1~4.4である。

③試験溶液中の蛍光誘導体は徐々に分解するため、速やかに測定する。

11.参考文献

なし

12.類型

A