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○国民健康保険法の一部を改正する法律等の施行について

(平成24年4月6日)

(保発0406第1号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

国民健康保険法の一部を改正する法律(平成24年法律第28号。以下「改正法」という。)及び国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令(平成24年政令第132号)が平成24年4月6日に公布され、一部の内容を除き、公布の日から施行され、平成24年4月1日から適用することとされたところであるが、これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴都道府県内の保険者等に周知徹底を図られたい。

第一 改正の趣旨

国民健康保険制度の安定的な運営を確保するため、国民健康保険の財政基盤強化策を恒久化するとともに、財政運営の都道府県単位化の推進、都道府県調整交付金の割合の引上げ等の措置を講ずるものであること。

第二 改正の内容

第1 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)の一部改正関係

一 改正法第1条関係

1 国庫負担及び都道府県負担に関する事項(国保法第70条及び第72条の2関係)

市町村が行う国民健康保険における保険給付等に要する費用に対する都道府県調整交付金の割合を100分の7から100分の9に引き上げるとともに、これに応じて、当該費用に対する国庫負担の割合を100分の34から100分の32に引き下げることとしたこと。

2 国民健康保険の財政基盤強化策に関する事項

(1) 保険者を支援するための制度に関する事項(国保法附則第24条関係)

所得の少ない者の数に応じて国及び都道府県が市町村を財政的に支援するための制度について、平成26年度まで継続することとしたこと。

(2) 医療に係る交付金事業に関する事項(国保法附則第26条関係)

医療に要する費用を市町村が共同で負担するための交付金事業について、平成26年度まで継続することとしたこと。

3 その他所要の規定を整備したこと。

二 改正法第2条関係

1 国民健康保険の財政基盤強化策に関する事項

(1) 保険者を支援するための制度に関する事項(国保法第72条の4関係)

所得の少ない者の数に応じて国及び都道府県が市町村を財政的に支援するための制度について、平成27年度から恒久化することとしたこと。

(2) 医療に係る交付金事業に関する事項(国保法第81条の2関係)

医療に要する費用を市町村が共同で負担するための交付金事業について、財政運営の都道府県単位化を推進するために事業対象を全ての医療費に拡大するとともに、平成27年度から恒久化することとしたこと。

2 その他所要の規定を整備したこと。

三 施行期日等

この法律は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用することとしたこと。ただし、二については、平成27年4月1日から施行することとしたこと。

第2 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)の一部改正関係

一 上記第1に伴い、算定政令の一部を改正し、所要の規定の整備を行うとともに、必要な経過措置を定めたこと。

二 施行期日等

この政令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用することとしたこと。