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○厚生労働省所管物品管理取扱規程の一部を改正する訓令

(平成24年3月30日)

(厚生労働省訓第13号)

(部内一般)

物品管理法(昭和31年法律第113号)、物品管理法施行令(昭和31年政令第339号)及び物品管理法施行規則(昭和31年大蔵省令第85号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、厚生労働省所管物品管理取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

厚生労働省所管物品管理取扱規程の一部を改正する訓令

厚生労働省所管物品管理取扱規程(平成13年厚生労働省訓第30号)の一部を次のように改正する。

第2条の表大臣官房会計課長の項中「もの」の下に「及び東日本大震災復興特別会計に属する物品に係るもの」を加え、雇用均等・児童家庭局長及び年金局長の項中「児童手当及び子ども手当勘定」を「子どものための金銭の給付勘定」に改める。

別表第2中「

労働保険特別会計労災勘定

庁用品

労働保険特別会計労災勘定の庁用に供する物品

備品

消耗品

」を「

東日本大震災復興特別会計

厚生労働本省庁用品

厚生労働本省の庁用に供する物品

(他の分類に属するものを除く。)

備品

消耗品

国庫帰属物品


遺族及び留守家族等援護用品

遺族及び留守家族等援護の用に供する物品

 

試験研究機関庁用品

試験研究機関の庁用に供する物品

備品

消耗品

検疫所庁用品

検疫所の庁用に供する物品(他の分類に属するものを除く。)

備品

消耗品

検疫所用品

検疫所の船舶の運航及び修繕の用に供する物品及び停留者の用に供する食糧品

 

国立ハンセン病療養所庁用品

国立ハンセン病療養所の庁用に供する物品(他の分類に属するものを除く。)

備品

消耗品

国立ハンセン病療養所経営用品

国立ハンセン病療養所の船舶の運航及び修繕の用に供する物品並びに患者及び保育所の児童の用に供する食糧品

 

国立更生援護機関庁用品

国立更生援護機関の庁用に供する物品(他の分類に属するものを除く。)

備品

消耗品

国立更生援護機関用品

国立更生援護機関の入所者の用に供する食糧品及び義肢製作原材料

 

地方厚生局庁用品

地方厚生局の庁用に供する物品

備品

消耗品

都道府県労働局庁用品

都道府県労働局の庁用に供する物品

備品

消耗品

中央労働委員会庁用品

中央労働委員会の庁用に供する物品

備品

消耗品

労働保険特別会計労災勘定

庁用品

労働保険特別会計労災勘定の庁用に供する物品

備品

消耗品

」に改め、年金特別会計(児童手当及び子ども手当勘定を除く。)及び年金特別会計児童手当及び子ども手当勘定の項中「児童手当及び子ども手当勘定」を「子どものための金銭の給付勘定」に改め、別表第2に次の注を加える。

(注3) 国庫帰属物品とは、法令の規定により国において収去し、又は国庫に帰属した物品で、物品管理官に引き継いだものをいう。

別表第3中「

一般会計

本省内部部局

大臣官房会計課長

官房長

大臣官房統計情報部企画課長

 

国会図書館支部庁費で購入する図書及び印刷物の管理に関する事務並びに厚生労働省の所管行政の情報化を推進するための計画に基づき統計情報部において本省内部部局に統一的に導入された電子計算機(本体及び周辺装置に限る。)及びソフトウェアの管理に関する事務

」を「

一般会計

本省内部部局

大臣官房会計課長

官房長

大臣官房統計情報部企画課長

 

国会図書館支部庁費で購入する図書及び印刷物の管理に関する事務

大臣官房統計情報部情報システム課長

 

厚生労働省の所管行政の情報化を推進するための計画に基づき統計情報部において本省内部部局に統一的に導入された電子計算機(本体及び周辺装置に限る。)及びソフトウェアの管理に関する事務

東日本大震災復興特別会計

本省内部部局

大臣官房会計課長

官房長

 

 

本省内部部局に属する物品の管理に関する事務(分任物品管理官の所掌に属するものを除く。)

大臣官房統計情報部企画課長

 

国会図書館支部庁費で購入する図書及び印刷物の管理に関する事務

大臣官房統計情報部情報システム課長

 

厚生労働省の所管行政の情報化を推進するための計画に基づき統計情報部において本省内部部局に統一的に導入された電子計算機(本体及び周辺装置に限る。)及びソフトウェアの管理に関する事務

医政局国立病院課長

 

統一調達をして国立ハンセン病療養所に管理換をする物品の管理に関する事務

職業安定局労働市場センター業務室長

 

労働市場センター業務室に属する物品の管理に関する事務

検疫所

総務課長

所長

 

 

当該検疫所に属する物品の管理に関する事務

国立ハンセン病療養所

事務部長又は事務長

所長

 

 

当該国立ハンセン病療養所に属する物品の管理に関する事務

国立医薬品食品衛生研究所

総務部長

所長

 

 

国立医薬品食品衛生研究所に属する物品の管理に関する事務

国立保健医療科学院

総務部長

院長

 

 

国立保健医療科学院に属する物品の管理に関する事務

国立社会保障・人口問題研究所

総務課長

所長

 

 

国立社会保障・人口問題研究所に属する物品の管理に関する事務

国立感染症研究所

総務部長

所長

 

 

国立感染症研究所に属する物品の管理に関する事務(分任物品管理官の所掌に属するものを除く。)

 

総務部業務管理課長

 

国立感染症研究所総務部業務管理課において取得する物品の管理に関する事務

ハンセン病研究センター庶務課長

 

ハンセン病研究センターに属する物品の管理に関する事務

国立児童自立支援施設

庶務課長

施設長

 

 

当該国立児童自立支援施設に属する物品の管理に関する事務

国立障害者リハビリテーションセンター

管理部長

総長

 

 

国立障害者リハビリテーションセンターに属する物品の管理に関する事務(分任物品管理官の所掌に属するものを除く。)

国立光明寮庶務課長

国立光明寮長

当該国立光明寮に属する物品の管理に関する事務

国立保養所庶務課長

国立保養所長

当該国立保養所に属する物品の管理に関する事務

国立知的障害児施設庶務課長

国立知的障害児施設長

国立知的障害児施設に属する物品の管理に関する事務

地方厚生局

局長

総務課長

 

 

当該地方厚生局に属する物品の管理に関する事務(中国四国地方厚生局にあっては四国厚生支局、九州厚生局にあっては沖縄分室及び沖縄事務所に係るものを除く。)

四国厚生支局

支局長

総務課長

 

 

四国厚生支局に属する物品の管理に関する事務

九州厚生局沖縄分室

分室長

 

 

 

九州厚生局沖縄分室及び同局沖縄事務所に属する物品の管理に関する事務

都道府県労働局

総務課長(東京労働局及び大阪労働局においては、会計課長)

総務部長

 

 

当該都道府県労働局に属する物品の管理に関する事務(分任物品管理官の所掌に属するものを除く。)

 

労働基準監督署長

次長(次長の官職の置かれていない労働基準監督署においては、監督課長(監督課長の置かれていない労働基準監督署においては、監督・安衛課長))

当該労働基準監督署に属する物品の管理に関する事務

 

 

 

公共職業安定所長

次長で庶務を担当するもの(次長の官職の置かれていない公共職業安定所においては、庶務課長(庶務課長の置かれていない公共職業安定所においては、管理課長))

当該公共職業安定所に属する物品の管理に関する事務(厚生労働大臣が指定する公共職業安定所出張所に係るものを除く。)

公共職業安定所出張所長(厚生労働大臣が指定するものに限る。)

 

当該公共職業安定所出張所に属する物品の管理に関する事務

中央労働委員会事務局

総務課長

 

 

 

中央労働委員会事務局に属する物品の管理に関する事務(分任物品管理官の所掌に属するものを除く。)

中央労働委員会事務局地方事務所長

地方調査官の職にある者で庶務を担当する者

当該中央労働委員会事務局地方事務所に属する物品の管理に関する事務

」に改め、同表年金特別会計(児童手当及び子ども手当勘定を除く。)及び年金特別会計児童手当及び子ども手当勘定の項中「児童手当及び子ども手当勘定」を「子どものための金銭の給付勘定」に、「年金特別会計児童手当及び子ども手当勘定」を「年金特別会計子どものための金銭の給付勘定」に改める。

附 則

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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○厚生労働省所管物品管理取扱規程

(平成13年1月6日)

(厚生労働省訓第30号)

(部内一般)

物品管理法(昭和31年法律第113号)、物品管理法施行令(昭和31年政令第339号)及び物品管理法施行規則(昭和31年大蔵省令第85号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、厚生労働省所管物品管理取扱規程を次のように定める。

改正 平成13年 3月30日

同 14年 2月27日

同 14年 3月28日

同 15年 3月26日

同 15年 6月24日

同 15年 9月29日

同 16年 2月24日

同 16年 3月31日

同 17年 4月 1日

同 17年12月28日

同 19年 3月31日

同 20年 3月25日

同 20年 9月30日

同 21年 3月26日

同 21年12月28日

同 22年 3月31日

同 22年 8月 4日

同 23年 3月31日

同 23年 9月30日

同 24年 3月30日

厚生労働省所管物品管理取扱規程

(通則)

第1条 厚生労働省所管の物品の管理に関する事務の取扱いについては、物品管理法(昭和31年法律第113号。以下「法」という。)、物品管理法施行令(昭和31年政令第339号。以下「令」という。)及び物品管理法施行規則(昭和31年大蔵省令第85号。以下「規則」という。)その他の法令の規定によるほか、この訓令の定めるところによる。

(部局長)

第2条 この訓令において「部局長」とは、次の表の左欄に掲げる者をいい、その取り扱う厚生労働省所管の物品の管理に関する事務(以下「所管事務」という。)の範囲は、それぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

大臣官房会計課長

一般会計に属する物品に係るもの及び東日本大震災復興特別会計に属する物品に係るもの(他の部局長が取り扱う所管事務を除く。)

労働基準局長

労働保険特別会計労災勘定に属する物品に係るもの及び労働保険特別会計徴収勘定に属する物品に係るもの(他の部局長が取り扱う所管事務を除く。)

職業安定局長

労働保険特別会計雇用勘定に属する物品に係るもの(他の部局長が取り扱う所管事務を除く。)

雇用均等・児童家庭局長

年金特別会計の子どものための金銭の給付勘定に属する物品に係るもの

年金局長

年金特別会計(子どものための金銭の給付勘定を除く。)に属する物品に係るもの(他の部局長が取り扱う所管事務を除く。)

施設等機関の長

当該施設等機関に属する物品に係るもの

地方厚生局長

当該地方厚生局(九州厚生局にあっては、沖縄麻薬取締支所を含む。)に属する物品に係るもの(四国厚生支局に係るものを除く。)

四国厚生支局長

四国厚生支局に属する物品に係るもの

都道府県労働局長

当該都道府県労働局並びにその管轄区域内の労働基準監督署及び公共職業安定所に属する物品に係るもの

中央労働委員会事務局長

中央労働委員会事務局に属する物品に係るもの

(分類及び細分類)

第3条 法第3条の規定による物品の分類及び細分類は、一般会計に属する物品については、別表第1のとおりとし、特別会計に属する物品については、別表第2のとおりとする。

(物品の標示)

第4条 規則第3条第2項の規定による標示は、様式第1号の品目票によって行うものとする。ただし、標示をすることができない物品、標示をすることが困難な物品又は標示をする必要がないと認められる物品については、物品管理官(分任物品管理官を含む。第7条、第12条、第21条及び第24条を除き、以下同じ。)の定めるところにより、その標示を省略することができる。

(分類換及び管理換の命令に関する権限の委任)

第5条 法第5条第1項又は法第16条第1項の規定による分類換又は管理換の命令に関する権限のうち、次の表の左欄に掲げる分類換又は管理換に係るものは、それぞれ同表の右欄に掲げる者に委任する。

令第43条第1項に規定する物品(以下「重要物品」という。)以外の物品について同一の分類(別表第1及び別表第2に定める分類1をいう。以下同じ。)内における分類換又は管理換及び合同庁舎等の維持管理のため一体として管理する必要がある物品についての分類換又は管理換

部局長

地方厚生局に属する重要物品についての同一の分類内における分類換又は管理換(四国厚生支局に係るものを除く。)

地方厚生局長

四国厚生支局に属する重要物品についての同一の分類内における分類換又は管理換

四国厚生支局長

都道府県労働局に属する重要物品についての同一の分類内における分類換又は管理換

都道府県労働局長

中央労働委員会に属する重要物品についての同一の分類内における分類換又は管理換

中央労働委員会事務局長

(分類換又は管理換の承認)

第6条 物品管理官は、法第5条第2項又は法第16条第2項の規定により、物品の分類換又は管理換の承認を受けようとするときは、様式第2号の物品分類換承認申請書又は様式第3号の物品管理換承認申請書を厚生労働大臣又は前条の規定により分類換の命令若しくは管理換の命令に関する権限の委任を受けた者に提出しなければならない。

2 前項の物品管理換承認申請書には、令第18条に規定する管理換に関する協議の内容を明らかにした書面を添えなければならない。

(物品管理官)

第7条 物品管理官、物品管理官代理、分任物品管理官及び分任物品管理官代理の官職並びにその所掌事務の範囲は、別表第3に定めるところによる。

(物品出納官)

第8条 物品管理官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、物品出納官を置くものとする。ただし、第1号の場合において、第10条の規定により、物品供用官を置くときは、この限りでない。

(1) 3月以上の期間にわたって相当の数量の物品を通常保管する場合

(2) 物品管理官の勤務場所から相当の距離を隔てた場所に物品を通常保管する場合

(3) 物品の出納及び保管に関する事務並びにその他の物品の管理に関する事務をそれぞれ別の係が所掌する場合

(4) 部局長が特に必要があると認める場合

2 物品管理官は、必要があるときは、物品出納官代理、分任物品出納官又は分任物品出納官代理を置くことができる。

第9条 物品管理官は、法第9条第1項若しくは第3項又は法第10条の2第1項の規定により、その管理する物品の出納及び保管に関する事務を委任し、分掌させ、又は代理させる場合は、事務分掌の規定により物品の管理に関する事務を所掌する課若しくは係の長又はこれらに相当する職にある者の官職(官職を指定することができない場合にあっては、物品の管理に関する事務を所掌する職員のうち上位の者)を指定するものとする。

(物品供用官)

第10条 物品管理官は、部局長が第26条の規定による指定をした官署以外の官署に所属する場合は、物品供用官を置くことができる。

第11条 第9条の規定は、法第10条第1項又は法第10条の2第1項の規定により、物品管理官がその管理する物品の供用に関する事務を委任し、又は代理させる場合について準用する。

(物品の管理事務を代理させる場合)

第12条 物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理がそれぞれ物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官又は物品供用官(以下この条において「本官」という。)の事務を代理する場合は、本官の官職にある職員が欠けた場合及び本官の官職にある職員の長期にわたる出張、休暇等のためにその事務の執行に支障を及ぼすおそれがある場合とする。

(代行機関の任命に関する権限の委任)

第13条 部局長は、必要があると認める場合は、別に定める事務について、別に定める者のうちから、物品管理機関の事務の一部を処理する職員(以下「代行機関」という。)を命ずることができる。

(代行事務の取扱い)

第14条 物品管理機関は、代行機関の官職にある職員が欠けた場合及び代行機関の官職にある職員の長期にわたる出張、休暇等のためにその事務の執行に支障を及ぼすおそれがある場合は、代行機関に処理させることとした事務を自ら行うものとする。

2 代行機関は、前項の規定により処理することとされた事務であっても、令第9条第6項の規定により自らその事務を処理しない場合は、関係書類にその旨を明示するものとする。

(物品の管理に関する計画)

第15条 法第13条第1項の規定による物品の管理に関する計画(以下「物品管理計画」という。)は、重要物品及び重要物品以外の物品の別に、四半期ごとに定めるものとする。

2 物品管理計画は、重要物品に係るものについては様式第4号により、重要物品以外の物品に係るものについては様式第5号により、それぞれ作成するものとする。

(管理換に係る物品の受入報告及び通知)

第16条 物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。)又は物品供用官(物品供用官を置かない場合にあっては、物品を使用する職員)は、管理換に係る物品を受け入れた場合は、当該物品が受入命令又は受領命令の内容に適合しているかどうかを確認し、当該物品を受け入れた旨(事故がある場合にあっては、その旨)を速やかに物品管理官に報告しなければならない。

2 物品管理官は、前項の報告を受けたときは、当該物品を受領した旨(事故がある場合にあっては、その旨)を管理換をした物品管理官に通知しなければならない。

(証明書類の交付の省略)

第17条 規則第29条第1項ただし書の規定により、物品管理官が払出命令書等の写しその他証明書類の交付を省略することができる場合は、その交付を省略しても物品の適正な管理を損なうおそれがない場合とする。

第18条 法第27条第1項の規定による不用の決定の承認(以下「不用決定承認」という。)に関する権限のうち、次の表の左欄に掲げる不用決定承認に係るものは、それぞれ同表の右欄に掲げる者に委任する。

地方厚生局に属する重要物品に関する不用決定承認(四国厚生支局に係るものを除く。)

地方厚生局長

四国厚生支局に属する重要物品に関する不用決定承認

四国厚生支局長

都道府県労働局に属する重要物品に関する不用決定承認

都道府県労働局長

中央労働委員会事務局に属する重要物品に関する不用決定承認

中央労働委員会事務局長

(不用決定承認)

第19条 物品管理官は、不用決定承認を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣又は前条の規定により不用決定承認に関する権限の委任を受けた者に提出しなければならない。

(1) 当該物品の分類、品目、物品管理簿に記録された価格及び取得年月日

(2) 不用の決定をしようとする理由

(3) 当該物品の現況

(4) 過去3箇年における当該物品の修理状況

(5) 不用の決定をした場合における事務又は事業の遂行に及ぼす影響

(6) 不用の決定後における当該物品の処分方法

(7) その他参考となるべき事項

(不用の決定及び廃棄の基準)

第20条 物品管理官は、次の各号のいずれかに該当する物品について、法第27条第1項の規定により、不用の決定をすることができる。

(1) 供用及び処分の必要がない物品で、管理換又は分類換による適切な処理をすることができないもの

(2) 修繕若しくは改造が不可能な物品又は修繕若しくは改造に要する費用が当該物品に相当する物品の取得等に要する費用に照らし多額であると認められる物品

(3) 使用年数の経過、能力の低下等により、新たに当該物品に代わる物品を取得することが有利であると認められる物品

(4) 使用年数の経過、能力の低下等により、当該物品を解体して活用することが有利であると認められる物品

(5) 売払いを目的とする物品で、変質、腐敗等により、売り払うことができないと認められるもの

2 物品管理官は、次の各号のいずれかに該当する物品について、法第27条第2項の規定により、廃棄をすることができる。

(1) 売払いに要する費用が売払いの予定価格を超えると認められる物品

(2) 売り払うことにより、国の事務又は事業の秘密が漏れるおそれがあると認められる物品

(3) その使用又は所持が公序良俗に反すると認められる物品

(4) 変質、腐敗等により、売り払うことができないと認められる物品

(亡失等の報告)

第21条 令第37条第4項の規定による物品管理官の報告は、部局長を経由して行わなければならない。

2 部局長は、前項の報告に当該物品を使用する職員又は当該物品管理職員の弁償責任についての意見を付さなければならない。

(弁償命令に関する権限の委任等)

第22条 法第33条第1項及び令第40条の規定による弁償の命令に関する権限のうち、損害の額が1件につき50万円に満たない場合に係るものは、部局長に委任する。

2 部局長は、前項の規定により、弁償を命じた場合は、その内容を速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(帳簿の様式等)

第23条 物品管理簿、物品出納簿及び物品供用簿の様式、記入の方法及び整理区分は、様式第6号から様式第8号までに定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、医薬品及び食糧品に係る物品管理簿及び物品供用簿の様式、記入の方法及び整理区分は、別に定めるところによる。

(物品増減及び現在額報告書の提出)

第24条 物品管理官は、その管理する重要物品及び所属の分任物品管理官の管理する重要物品について、規則第43条に規定する様式及び記入の方法により、物品増減及び現在額報告書を作成し、翌年度4月30日までに、部局長を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(検査員の指名)

第25条 令第44条第4項の規定により、厚生労働大臣が検査員の指名を行わせることができる職員は、部局長とする。ただし、九州厚生局沖縄分室に係るものにあっては九州厚生局沖縄分室長、同局沖縄麻薬取締支所に係るものにあっては、同局沖縄麻薬取締支所長とする。

(適用除外官署の指定等)

第26条 部局長は、次の各号のいずれにも該当する当該部局に所属する官署を規則第44条第2号に規定する官署(以下「適用除外官署」という。)として指定することができる。

(1) 職員の数が、おおむね50人以下であること。

(2) 当該会計年度において取得する物品(管理換を受ける物品を含む。)の価格及び当該官署の物品の維持管理に直接要する経費の合計額が、事業を行う官署にあってはおおむね2,000万円以下、その他の官署にあってはおおむね1,000万円以下であること。ただし、行政組織に関する法令の制定又は改正に伴い新設された官署については、その新設された会計年度及びその翌会計年度においては、この限りでない。

2 部局長は、前項の規定による指定を受けた適用除外官署が同項各号のいずれかに該当しなくなった場合は、当該指定を解除しなければならない。

3 部局長は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の解除をした場合は、1月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。

(報告の徴収等)

第27条 厚生労働大臣は、物品の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、物品管理官、物品出納官又は物品供用官に対して、所管事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所管事務について所属の職員に監査を行わせることができる。

(事務取扱いの特例)

第28条 厚生労働省所管の物品の管理に関する事務の取扱いで、特別の事情によりこの訓令によることができないものについては、別に定めるところによる。

附 則

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附 則 (平成13年3月30日厚生労働省訓第83号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則 (平成14年2月27日厚生労働省訓第2号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

附 則 (平成14年3月28日厚生労働省訓第23号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則 (平成15年3月26日厚生労働省訓第10号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則 (平成15年6月24日厚生労働省訓第31号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

附 則 (平成15年9月29日厚生労働省訓第50号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

附 則 (平成16年2月24日厚生労働省訓第65号)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

附 則 (平成16年3月31日厚生労働省訓第91号)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度予算に係る国立病院特別会計の事務の取扱いについては、別に厚生労働大臣が定めるところによる。

附 則 (平成17年4月1日厚生労働省訓第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則 (平成17年12月18日厚生労働省訓第40号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

附 則 (平成19年3月31日厚生労働省訓第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則 (平成20年3月25日厚生労働省訓第43号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則 (平成20年9月30日厚生労働省訓第19号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

附 則 (平成21年3月26日厚生労働省訓第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則 (平成21年12月28日厚生労働省訓第54号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附 則 (平成22年3月31日厚生労働省訓第25号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則 (平成22年8月4日厚生労働省訓第39号)

この訓令は、平成22年8月5日から施行する。

附 則 (平成23年3月31日厚生労働省訓第14号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則 (平成23年9月30日厚生労働省訓第33号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

附 則 (平成24年3月30日厚生労働省訓第13号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)