添付一覧
○児童手当等の寄附に係る事務の取扱いについて
(平成24年3月31日)
(雇児育発0331第2号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知)
標記については、「児童手当法の一部を改正する法律の施行について」(平成24年3月31日雇児発0331第1号雇用均等・児童家庭局長通知)によるほか、下記の点に御留意の上、円滑な施行に努められたく、貴都道府県内市町村(特別区を含む。以下同じ。)への周知等について特段の御配慮をお願いする。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に規定する技術的な助言に当たるものである。
記
第1 寄附の申出
1 児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)による改正後の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第22条の2の規定による寄附の申出(以下「寄附の申出」という。)は、市町村長の定める日までに児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号。以下「規則」という。)様式第14号による申出書を市町村に提出することにより行うこととなっており、市町村長は、当該日を定め、周知する必要があること。
2 寄附の申出に係る手続き等については、広く受給資格者への周知に努め、寄附の意思のある受給資格者に対しては、申出書の様式を送付するなど、手続きに係る便宜を図ること。
3 寄附の申出は、児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の受給資格者が行うこととなるため、署名欄と受給資格者が異なる場合には、寄附の申出は行えないものであること。
4 寄附の申出に係る額は、各支払期月の児童手当等支給額の全部又は一部の額とし、当該支給額から差し引かれる法第22条の3の規定に基づく学校給食費等の徴収等額又は法第22条の4の規定に基づく保育料の徴収額がある場合は、それらを差し引いた額の範囲内で行えるものであること。
5 寄附の申出は、あくまでも住所地の市町村に対して簡便に寄附を行うための手続を定めたものであり、通常の寄附の手続によって、上記によらない寄附を行うこともできること。
6 寄附の額の変更又は寄附の撤回については、民法の諸規定に基づき行うことができるものであること。ただし、既に手当の支払いが行われ、寄附を受領した場合には、寄附金の返還はできない旨を寄附の申出書の注意書きの中に記載しておくことが望ましいこと。
第2 寄附の受領
1 市町村長は、規則第12条の9第2項各号に掲げる事項を記載した受領証明書を交付すること。
2 ただし、受領証明書については、市町村において、通常の寄附を受ける場合に使用している様式があれば、当該様式(ただし、規則第12条の9第2項各号に掲げる事項が示されているものに限る。)を使用しても差し支えないこと。
第3 その他
1 寄附の申出、寄附の額の変更又は寄附の撤回等に係る手続きについては、別途、通知する「市町村における児童手当関係事務処理について」(平成24年3月31日雇児発0331第3号雇用均等・児童家庭局長通知)を参照されたいこと。
2 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合や手当の減額等により、事前に申し出た寄附の額に達しない場合等においては、法第22条の2の規定による寄附の受領は行われないことから、その旨を申出書の注意書きの中に記載しておくことが望ましいこと。
なお、この場合においても、手当の支払の後、受給資格者から、通常の寄附として受領することは差し支えないものであること。