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○児童手当法の一部を改正する法律の施行に伴う施設入所等児童に係る児童手当の支給事務について
(平成24年3月31日)
(/雇児発0331第7号/社援発0331第1号/)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長通知)
児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)が本日公布され、平成24年4月1日から施行されることとなったことに伴い、児童福祉施設等に入所している中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間。以下同じ。)の児童に係る児童手当の支給事務について、下記のとおり実施することとしましたので、ご了知のうえ、貴管内市町村(特別区を含む。以下同じ。)、関係機関等に周知いただくとともに、事務の実施にあたり、特段のご配慮をお願いいたします。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に規定する技術的助言に当たるものです。
記
第1 施設入所等児童に係る児童手当の支給の概要
1 施設入所等児童について
「施設入所等児童」とは以下の(1)から(4)のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)をいうものであること。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている児童(保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除く。)
(2) 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所している児童又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除く。)
(3) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定により同法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者自立支援法に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により同法に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)若しくは更生施設(以下「更生施設」という。)に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)
なお、平成24年6月1日から、児童福祉法第27条第2項の規定により指定医療機関に入院している児童が対象となること。
また、(3)及び(4)に規定する「児童のみで構成する世帯」から、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である父又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父又は母及びその子である児童を除くこととすること。これにより、当該父又は母は、一般受給資格者として児童手当等(児童手当及び児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給を受けることができることとなること。
2 中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の支給について
中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の支給は、1の(1)に掲げる小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は同(2)から(4)に掲げる施設の設置者が、施設等の所在地(小規模住居型児童養育事業を行う者にあっては、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地、里親にあっては当該里親の住所地)の市町村長の認定を受けることにより、当該市町村から支給されるものであること。
第2 施設入所等児童に係る児童手当支給事務処理の流れ
1 小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親へ委託され又は障害児入所施設若しくは乳児院等(以下、障害児入所施設及び乳児院等を総称して「児童福祉施設」という。)に入所の措置が採られた施設入所等児童に係る児童手当支給事務
小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)へ委託され又は児童福祉施設に入所の措置が採られた施設入所等児童に係る児童手当支給事務については、以下のとおり実施されたいこと。
(1) 委託又は入所の措置が採られたとき
① 都道府県(政令指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下第2の1及び2において同じ。)の担当部門等が施設入所等児童を里親等に委託し、又は、児童福祉施設に入所させる措置を採った際は、速やかに、当該都道府県の児童手当担当部門に対して、当該施設入所等児童に係る情報(別紙様式1に記載されている情報。その保護者(児童福祉法に規定する保護者をいう。以下同じ。)が公務員であって、その所属庁を把握している場合にあっては、備考欄に所属庁の名称を記載するものとする。)を提供する。
② ①の情報提供を受けた都道府県の児童手当担当部門は、速やかに、保護者の住所地の市町村(当該保護者が公務員であって、その所属庁を把握している場合にあっては当該所属庁)に対して、別紙様式1により通知する。
③ ②の通知を受けた保護者の住所地の市町村は、①の施設入所等児童の保護者に児童手当等を支給していた場合において、当該保護者に対して、受給事由消滅届又は額改定届の提出を促し、当該届出が提出された際は、当該保護者に対して支給事由消滅処理又は額改定処理を行う。なお、届出の提出を促したにも関わらず、当該届出が提出されない場合にあっては、職権により支給事由消滅処理等を行って差し支えない。また、通知を受けた時点で既に当該保護者が他市町村へ転出していた場合には、別紙様式1の備考欄に転出先市町村名を記載し、①の情報提供を行った都道府県に対して報告する。(都道府県は②に準じて当該保護者の転出先市町村に対して通知し、当該転出先市町村は支給事由消滅処理等を行う。)
④ ②の通知を受けた市町村において、自らが支給を行っていない場合(保護者が公務員である場合)には、当該保護者の所属庁の確認に努め、別紙様式1の備考欄に所属庁の名称を記載したものを送付することにより、①の情報提供を行った都道府県に対して報告する。(都道府県は②に準じて所属庁に対して通知し、所属庁は③に準じて処理を行う。)
⑤ ③において、支給事由消滅処理等を行った後に、当該保護者が他市町村へ転出した場合には、当該支給事由消滅処理等を行った市町村から当該転出先市町村に対して、別紙様式1の写しの備考欄に転出予定日を付記したものを送付し、連絡を行う。
(2) 委託又は入所の措置が解除又は変更されたとき
① 都道府県の担当部門等が里親等に委託され又は児童福祉施設に入所させる措置を解除し、又は他の入所等の措置に変更した際は、速やかに、当該都道府県の児童手当担当部門に対して、当該施設入所等児童に係る情報(別紙様式2に記載されている情報。その保護者が公務員である場合は、備考欄に所属庁の名称を記載するものとする。)を提供する。
② ①の情報提供を受けた都道府県の児童手当担当部門は、速やかに、当該施設入所等児童が委託されている里親等の住所地若しくは小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地又は入所している児童福祉施設の所在地の市町村及び保護者の住所地の市町村(当該保護者が公務員である場合は、当該保護者の所属庁)に対して別紙様式2により通知する。ただし、当該施設入所等児童が中学校修了前の施設入所等児童以外の施設入所等児童である場合は、当該施設入所等児童が委託されている里親等の住所地若しくは小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地又は入所している児童福祉施設所在地の市町村に対する通知は不要である。
③ ②の通知を受けた里親等の住所地若しくは小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地又は入所している児童福祉施設の所在地の市町村は当該里親等又は児童福祉施設の設置者に対して受給事由消滅届又は額改定届の提出を促し、当該届出が提出された際は、当該里親等又は児童福祉施設設置者に対して支給事由消滅処理又は額改定処理を行う。なお、届出の提出を促したにも関わらず、当該届出が提出されない場合にあっては、職権により支給事由消滅処理等を行って差し支えない。
④ ②の通知を受けた保護者の住所地の市町村等においては、当該保護者から児童手当等の認定請求等が行われた場合は、適切に認定事務を行う。
2 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて障害児入所施設に入所している施設入所等児童に係る児童手当支給事務
児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて障害児入所施設に入所している施設入所等児童に係る児童手当支給事務については、以下のとおり実施されたいこと。
(1) 施設入所等児童が障害児入所施設に入所したとき
施設入所等児童が障害児入所施設に入所したときは、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号。以下「障害児入所施設等基準」という。)に基づき、当該障害児入所施設から都道府県に対して報告があることから、当該報告を受けた担当部門等が、速やかに、当該都道府県の児童手当担当部門に対して、当該施設入所等児童に係る情報(別紙様式1に記載されている情報。その保護者が公務員であって、その所属庁を把握している場合は、備考欄に所属庁の名称を記載するものとする。)を提供する。以下、都道府県及び市町村は第2の1の(1)の②から⑤に準じて事務を行う。
(2) 施設入所等児童が障害児入所施設を退所したとき
施設入所等児童が障害児入所施設を退所したときは、障害児入所施設等基準に基づき、当該障害児入所施設から都道府県に対して報告があることから、当該報告を受けた担当部門等が、速やかに、当該都道府県の児童手当担当部門に対して、当該施設入所等児童に係る情報(別紙様式2に記載されている情報。その保護者が公務員である場合は、備考欄に所属庁の名称を記載するものとする。)を提供する。以下、都道府県及び市町村は第2の1の(2)の②から④に準じて事務を行う。
3 障害者支援施設等に入所している施設入所等児童に係る児童手当支給事務
障害者支援施設又はのぞみの園(以下「障害者支援施設等」という。)に入所している施設入所等児童に係る児童手当支給事務については、以下のとおり実施されたいこと。
(1) 施設入所等児童が障害者支援施設等に入所したとき
① 施設入所等児童が障害者支援施設等に入所したときは、障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「指定障害者支援施設等基準」という。)に基づき、当該障害者支援施設等から児童の入所前の居住地の市町村に対して報告があり、又、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法の規定による入所措置は、児童の入所前の居住地の市町村が行うことから、当該報告を受け又は入所措置を行った担当部門等が、速やかに、当該市町村の児童手当担当部門に対して、当該施設入所等児童に係る情報(別紙様式1に記載されている情報。その保護者が公務員であって、その所属庁を把握している場合は、備考欄に所属庁の名称を記載するものとする。)を提供する。
② ①の情報提供を受けた市町村の児童手当担当部門は、①の施設入所等児童の保護者に児童手当等を支給していた場合、当該保護者に対して、受給事由消滅届又は額改定届の提出を促し、当該届出が提出された際は、当該保護者に対して支給事由消滅処理又は額改定処理を行う。なお、届出の提出を促したにも関わらず、当該届出が提出されない場合にあっては、職権により支給事由消滅処理等を行って差し支えない。
③ 市町村において、自らが支給を行っていない場合(保護者が公務員である場合)には、当該保護者の所属庁の確認に努め、別紙様式1により、当該保護者の所属庁へ通知する。(通知を受けた所属庁は②に準じて処理する。)
④ ②において、支給事由消滅処理等を行った後に、当該保護者が他の市町村へ転出した場合には、当該支給事由消滅処理等を行った市町村から当該転出先市町村に対して、別紙様式1の写しの備考欄に転出予定日を付記したものを送付し、連絡を行う。
(2) 施設入所等児童が障害者支援施設等を退所したとき
① 施設入所等児童が障害者支援施設等を退所したときは、指定障害者支援施設等基準に基づき、当該障害者支援施設等から児童の入所前の居住地の市町村に対して報告があり、又、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による入所措置の解除は、入所前の児童の居住地の市町村が行うことから、当該報告を受け又は入所措置を行った担当部門等が、速やかに、当該市町村の児童手当担当部門に対して、当該施設入所等児童に係る情報(別紙様式2に記載されている情報)を提供する。
② ①の情報提供を受けた市町村の児童手当担当部門は、速やかに、当該施設入所等児童が入所している障害者支援施設等の所在地の市町村に対して別紙様式2により通知する。ただし、当該施設入所等児童が中学校修了前の施設入所等児童以外の施設入所等児童である場合、通知は不要である。
③ ②の通知を受けた障害者支援施設等の所在地の市町村は当該障害者支援施設等の設置者に対して受給事由消滅届又は額改定届の提出を促し、当該届出が提出された際は、当該障害者支援施設等の設置者に対して支給事由消滅処理又は額改定処理を行う。なお、届出の提出を促したにも関わらず、当該届出が提出されない場合にあっては、職権により支給事由消滅処理等を行って差し支えない。
④ 施設入所等児童の保護者の住所地の市町村等においては、当該保護者から児童手当等の認定請求等が行われた場合は、適切に認定事務を行う。
4 救護施設又は更生施設に入所している施設入所等児童に係る児童手当支給事務
救護施設又は更生施設に入所している施設入所等児童に係る児童手当支給事務については、以下のとおり実施されたいこと。
(1) 施設入所等児童が救護施設又は更生施設に入所したとき
都道府県(市及び福祉事務所設置町村を含む。以下第2の4において同じ。)の担当部門等が施設入所等児童を救護施設又は更生施設に入所させた際は、速やかに、当該都道府県の児童手当担当部門に対して、当該施設入所等児童に係る情報(別紙様式1に記載されている情報。その保護者が公務員であって、その所属庁を把握している場合は、備考欄に所属庁の名称を記載するものとする。)を提供する。以下、都道府県及び市町村は第2の1の(1)の②から⑤に準じて事務を行う。
(2) 施設入所等児童が救護施設又は更生施設を退所したとき
都道府県の担当部門等が施設入所等児童について、救護施設又は更生施設から退所させたときは、速やかに、当該都道府県の児童手当担当部門に対して、当該施設入所等児童に係る情報(別紙様式1に記載されている情報。その保護者が公務員である場合は、備考欄に所属庁の名称を記載するものとする。)を提供する。以下、都道府県及び市町村は第2の1の(2)の②から④に準じて事務を行う。
5 婦人保護施設に入所している施設入所等児童に係る児童手当支給事務
婦人保護施設に入所している施設入所等児童に係る児童手当支給事務については、以下のとおり実施されたいこと。
(1) 施設入所等児童が婦人保護施設に入所したとき
都道府県の担当部門等が施設入所等児童を婦人保護施設に入所させた際は、速やかに、当該都道府県の児童手当担当部門に対して、当該施設入所等児童に係る情報(別紙様式1に記載されている情報。その保護者が公務員であって、その所属庁を把握している場合は、備考欄に所属庁の名称を記載するものとする。)を提供する。以下、都道府県及び市町村は第2の1の(1)の②から⑤に準じて事務を行う。
(2) 婦人保護施設を退所したとき
都道府県の担当部門等が施設入所等児童を婦人保護施設から退所させたときは、速やかに、当該都道府県の児童手当担当部門に対して、当該施設入所等児童に係る情報(別紙様式2に記載されている情報。その保護者が公務員である場合は、備考欄に所属庁の名称を記載するものとする。)を提供する。以下、都道府県及び市町村は第2の1の(2)の②から④に準じて事務を行う。
第3 受給資格者への認定請求の勧奨等の取組
施設入所等児童については、施設等の入退所等に伴い、児童手当等の受給資格者が異動する場合があることから、その際、受給資格者は市町村等への認定請求や受給事由消滅届又は額改定届の提出を速やかに行うことが必要となる。
このため、施設入所等児童の入所措置等に関わる都道府県等においては、施設等への入所や退所等の際に保護者、施設設置者又は里親等へ通知する措置通知書等と併せて、施設入所等児童に係る児童手当等の取扱いに関する資料を提供するなど、認定請求の勧奨等に係る取組を行うこと。
第4 施設入所等児童に該当しない短期間の委託をされている児童若しくは短期間の入所をしている児童又は施設に通所している児童に係る確認等について
児童手当法施行規則第1条の2の規定に該当して里親等への委託が行われている児童若しくは施設の入所をしている児童又は施設に通所している児童は施設入所等児童に該当しないものである。
このため、保護者において、これらの事実があるときは、その確認ができるようにするため、里親等への委託又は施設への入所措置等に関わる都道府県等においては、施設入所等児童に該当しない上記の児童の委託、入所又は通所の措置を行う際は、保護者又は児童本人に交付する措置決定通知書等に、委託・入所の理由及び期間又は通所の措置であるときはその旨を明記すること。
また、施設入所等児童に係る児童手当の認定を行う市町村は、里親等又は施設の設置者から、里親等又は施設に交付される措置通知書等の写しの提出を受けて、これらの事実がないことの確認を行うこととするため、里親等への委託又は施設への入所措置等に関わる都道府県等においては、施設入所等児童に該当しない上記の児童の委託、入所又は通所の措置を行う際は、保護者等に交付する措置決定通知書等と同様に、里親等又は施設に交付する措置通知書等にも、委託・入所の理由及び期間又は通所の措置等であるときはその旨を明記すること。
なお、施設入所等児童に該当しない入所又は通所の契約については、当該契約の書面、施設から都道府県等への報告等において、入所の期間又は通所であるときはその旨が明記されるようにされたいこと。
第5 本通知に定める事務の法的根拠
中学校修了前の施設入所等児童の入所措置等に関わる都道府県等から市町村(当該保護者が公務員である場合は、当該保護者の所属庁)に対して行う情報提供等の事務については、児童手当法第28条に規定する資料の提供等に当たるものであること。
第6 個人情報保護に関する考え方
上記の事務処理を行う上では、中学校修了前の施設入所等児童に係る個人情報を、行政機関内で共有することとなる。
こうした取扱いについては、児童手当等の支給事務を適切に遂行する上で必要最低限度のものであり、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第8条第2項の利用又は提供の制限の規定の趣旨に照らし十分適切な範囲内と考えられるが、個人情報の内容にかんがみ、その取扱いには十分に留意すること。
第7 その他
本通知に定める各担当部門等の事務分担については、例示的に示したものであり、各都道府県等の事務の実情に応じて、弾力的に運用して差し支えないこと。
【別紙様式1】(入所・委託時)
【別紙様式2】(退所・委託解除・変更時)