アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○児童手当法の一部を改正する法律等の施行について

(平成24年3月31日)

(雇児発0331第1号)

(都道府県知事あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号。以下「改正法」という。)が本日公布され、平成24年4月1日から施行することとされ、児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号。以下「改正令」という。)、平成二十四年度における平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法並びに児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令(平成24年政令第114号。以下「拠出金政令」という。)及び児童手当法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第66号)が本日公布されたところであるが、その趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、その施行に遺憾のないよう、特段の御配慮をお願いする。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に規定する技術的な助言に当たるものである。

第1 一般事項

1 目的(法第1条関係)

改正法による改正後の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とすること。

2 児童の定義等(法第3条第1項及び規則第1条関係)

「児童」の定義は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の理由により日本国内に住所を有しないものをいうものとすること。なお、児童手当の支給対象は中学校修了前の児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)とすること。

「児童」の国内居住要件の例外となる「留学その他の理由」は、児童手当法施行規則の一部を改正する省令による改正後の児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)において、留学(日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものに限り、父母又は未成年後見人と同居する場合を除く。)をいう。)とすること。

なお、「これに準ずる者」とは、短期留学を複数回行っているものなどが想定され、日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間にのべ3年を超える期間日本国内に住所を有していた者については、「日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者」に該当しない場合であっても対象とするものとすること。

3 施設入所等児童の定義(法第3条第3項及び規則第1条の2関係)

(1) 平成24年4月1日施行関係

「施設入所等児童」の定義は、次に掲げる児童をいうものとすること。

① 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童。

ただし、同法第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。

② 児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて障害児入所施設に入所し、又は同号若しくは同法第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童。

ただし、当該情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び次のイ又はロに該当する入所であって2月以内の期間を定めて行われる入所をしている児童を除く。

イ 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は入所措置が採られて行われる障害児入所施設への入所

ロ 保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、児童福祉法の規定により入所措置が採られて行われる乳児院等への入所

③ 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設又はのぞみの園に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

④ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により救護施設若しくは更生施設に入所し、又は婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(2) 平成24年6月1日施行関係

① 平成24年6月1日から、児童福祉法第27条第2項の規定により指定医療機関に入院している児童を対象に加えるものとすること。なお、指定医療機関に入院している児童であっても、児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けている者はこれに該当せず、施設入所等児童とはならないものであること。

② 平成24年6月1日から、法第3条第3項第3号及び第4号に規定する「児童のみで構成する世帯」から、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である父又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父又は母及びその子である児童を除くこととすること。なお、これにより、当該父又は母は、一般受給資格者として児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給を受けることができることとなるものであること。

第2 児童手当等の支給に関する事項

1 支給要件(法第4条、第5条、附則第2条及び第3条、令第1条並びに規則第1条の3関係)

(1) 児童手当等は、次のいずれかに該当する者に支給するものであること。

① 中学校修了前の児童(施設入所等児童を除く。以下(1)及び2(1)において同じ。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。1において「父母等」という。)であって、日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地とする。)を有するもの。

② 日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している中学校修了前の児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該中学校修了前の児童と同居することが困難であると認められる場合にあっては、当該中学校修了前の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該中学校修了前の児童の生計を維持している父母等が指定する者であって、日本国内に住所を有するもの(当該中学校修了前の児童の父母等を除く。以下「父母指定者」という。)。

なお、「当該中学校修了前の児童と同居することが困難であると認められる場合」とは、児童が全寮制の学校に在籍しているため、父母指定者と同居していない場合など、修学の事情等により、同居することが困難な場合をいうものであること。

③ 父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない中学校修了前の児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であって、日本国内に住所を有するもの

④ 中学校修了前の施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等児童が入所している障害児入所施設、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者

なお、平成24年6月1日から、児童福祉法第6条の2第3項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)の設置者も、この対象に加えるものであること。

(2) 前記(1)の①から③までの生計要件は、児童を養育する者が、父母等の場合と父母等以外の者(父母指定者を除く。以下第2の1(2)において同じ。)である場合とでは異なるものである。父母等にあっては、監護している児童と生計を同じくすることが必要とされている。父母等以外の者にあっては、監護している児童について生計を維持することが必要とされていること。

父母等については、生計維持関係を問わず、よりゆるやかな生計同一関係をもって足りるものとしたのは、児童はできるだけ父母等のもとにあって生活が営まれることが児童福祉の理念にも沿うと考えられることから、厳格な意味での生計維持者でない父母等であっても、生計を同じくする児童の日常生活の主宰者である場合には、その父母等に児童手当等を支給することとしたものであること。

(3) 法第4条第1項にいう「監護」、「生計を同じくする」及び「生計を維持する」とは、それぞれ次のように解するものであること。

① 「監護」とは、児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいうものである。しかし、必ずしも児童と同居している必要はなく、また、児童の生計費の負担というような経済的要素は含まないものであること。

従って、勤務、修学、療養等の事情により、児童と養育者とが起居を共にしていない場合であっても、現に監督、保護を行っていると認められる限りにおいては、「監護」の要件を満たしていると取り扱って差し支えないものであること。

② 「生計を同じくする」とは、児童と養育者との間に生活の一体性があることをいうものであり、必ずしも同居を必要とするものではないこと。

従って、勤務、修学、療養等の事情により、別居し、日常の起居を共にしていないが、別居の事由が消滅したときは再び起居を共にすると認められ、かつ、児童と養育者との間で生活費、学資金、療養費等の送金が継続的に行われている場合は、「生計を同じくする」に該当するものである。

再び起居を共にするとは、新たに生まれた児童は別として、原則として従前同居しており、再び同居すると認められる場合をいうものであること。

なお、児童と養育者が同居している場合には、明らかに生計を異にすると認められる場合を除き、「生計を同じくする」として取り扱って差し支えないものであること。

③ 「生計を維持する」とは、児童の生計費の大半を支出していることをいうが、生計維持のための資金は、必ずしも養育者本人の資産又は所得である必要はない。すなわち、その者が他から仕送りを受け、あるいは生活保護を受けている場合でも差し支えない。しかし、児童の所得、児童自身に支給される公的給付のように、児童の所有に属する金銭又は児童の養育費にあてるためのその兄姉等からの送金が児童の生計費の主な部分を占めている場合には、養育者が当該児童についてその「生計を維持する」ものとは認められないものであること。

(4) 法第4条第1項第1号又は第2号の場合において、父又は母、未成年後見人並びに父母指定者のうちいずれか2以上の者が支給要件に該当する場合の取扱いについては、父及び母、未成年後見人並びに父母指定者のいずれを当該児童の生計を維持する程度が高い者であるとするかについては、一般的には、家計の主宰者として、社会通念上、妥当と認められる者をもって該当者とすることとなるが、その判断にあたっては、まず父母等の所得の状況を考慮すること。

ただし、以下についても確認の上、諸事情を総合的に考慮して、生計を維持する程度の高い者を判断すべきであること。

イ 住民票上の取扱い(父母どちらが世帯主になっているか)

ロ 健康保険の適用状況(父母のどちらが世帯主になっているか)

ハ 住民税等の扶養親族の取扱い(父母のどちらの扶養親族になっているか)

(5) 法第4条第1項第1号の場合において、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする未成年後見人が複数あるときは、当該未成年後見人の児童に対する生計費の支出状況等を考慮の上、そのうち生計を維持する程度の高い者を判断するものであること。

(6) (4)又は(5)にかかわらず、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合(いずれか一の者が当該児童を監護し、かつこれと生計を同じくするその他の父若しくは母又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該同居している父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなすこと。

すなわち、離婚し、又は離婚協議中である父母が別居しているような場合、当該父母は生計を同じくしないものと考えられ、このような場合は、児童と同居している者が日常生活の主宰者と認められることから、当該同居している者を支給要件に該当する者として取り扱うものであること。

なお、仕事上の転勤等で父又は母のいずれかが単身赴任し、児童と別居しているような場合は、別居後も父母は生計を同じくしているものと考えられることから、当該児童と同居している者をもって支給要件に該当する者とするのではなく、児童の生計を維持する程度が高い者をもって支給要件に該当する者として取り扱うものであること。

また、法第4条第2項から第4項までの規定の適用は、認定の際提出される認定請求書等に基づき行うこと。

(7) 法第4条第1項第2号による指定を受けて父母指定者となった者が児童手当等の支給を受けようとするときは、規則第1条の3の規定による様式第1号による届書を、その者によって監護され、かつ、これと生計を同じくする児童の住所地の市町村長に提出しなければならないこと。

(8) 1(1)①から③までに該当する者(当該者が未成年後見人であって、かつ、法人である場合を除く。)に対する所得制限の基準額(扶養親族等及び児童がない場合)を、460万円(被用者又は公務員にあっては、532万円)から622万円(一律)に引き上げることとしたこと。なお、これに伴い、改正法による改正前の児童手当法附則第6条及び第8条に規定する特例給付については、廃止するものであること。

(9) 当分の間、第4条に規定する要件に該当する者(所得制限額以上であることにより児童手当を支給されない者に限る。)に対し、国庫、都道府県、市町村又は法第18条第4項各号に定める者の負担による給付(以下「特例給付」という。)を行うこと。

(10) 平成24年4月分・5月分の児童手当については、法第5条の規定は、適用しないものであること。なお、これにより、法第5条の所得制限及びこれに伴い支給される特例給付は、平成24年6月分から対象となるものであること。

2 児童手当等の額(法第6条及び附則第2条関係)

(1) 児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、以下のとおりとすること。

① 児童手当(中学校修了前の児童に係る部分に限る。)

中学校修了前の児童1人につき、以下のイからニまでの区分により算定される額を合算した額

イ 3歳に満たない児童(施設入所等児童を除き、月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。4(1)イにおいて同じ。) 一人につき月額1万5千円

ロ 3歳以上小学校修了前の児童(施設入所等児童を除き、3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。)であって、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。) 一人につき月額1万円(ハの場合を除く。)

ハ 3歳以上小学校修了前の児童が3人目以降の児童である場合 当該3人目以降の児童一人につき月額1万5千円

なお、児童手当の支給要件に該当する者が、未成年後見人であって、かつ、法人である場合は、ハは適用されず、②と同様の取り扱いとなるものであること。

ニ 小学校修了後中学校修了前の児童(施設入所等児童を除き、12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。4(1)ロ及びハにおいて同じ。) 一人につき月額1万円

② 児童手当(中学校修了前の施設入所等児童に係る部分に限る。)

中学校修了前の施設入所等児童1人につき、以下のイ及びロの区分により算定される額を合算した額

イ 3歳に満たない施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から3年を経過しない施設入所等児童をいう。4(2)イにおいて同じ。) 一人につき月額1万5千円

ロ 3歳以上中学校修了前の施設入所等児童(3歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から3年を経過した施設入所等児童とする。)であって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。4(2)において同じ。) 一人につき月額1万円

(2) 所得制限額以上の者に対する特例給付

当分の間、法第4条に規定する要件に該当する者(所得制限額以上であることにより児童手当を支給されない者に限る。)に対し、児童一人につき月額5千円の給付を行うものとすること。

3 児童手当等の認定及び支給(法第7条、第8条及び附則第2条並びに規則第1条の4関係)

(1) 市町村長は、受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者又は同条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)の請求により、その受給資格及び児童手当等の額について認定を行い、認定をした受給資格者に対し、児童手当等を支給するものであること。

(2) 認定及び支給は、1(1)①から③までに該当する者にあっては、原則として受給資格者の住所地(住民基本台帳によるものとし、受給資格者が法人の場合は主たる事務所の所在地とする。以下同じ。)の市町村長が行うものであり、1の(1)の④に掲げる者(以下「施設等受給資格者」という。)にあっては、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める者の認定を受けなければならないものであること。その際、手続きは施設ごとに行うものであること。

イ 小規模住居型児童養育事業を行う者 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長

ロ 里親 当該里親の住所地の市町村長

ハ 障害児入所施設等の設置者 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長

また、受給資格者が他の市町村の区域内に住所(施設等受給資格者が小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあっては当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、障害児入所施設等の設置者である場合にあっては当該障害児入所施設等の所在地とする。(3)において同じ。)を変更した場合は、受給資格者は改めて新住所地の市町村長の認定を受けなければならないものであること。これは、住所地を変更することに伴って生ずる家族構成、生計関係、障害児入所施設等に入所する施設入所等児童等の変更に関して再確認する必要等があるので、新住所において改めて認定することとしたものである。

(3) 公務員(受給資格者が施設等受給資格者である場合を除く。(5)において同じ。)が被用者又は被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)となった場合、あるいは他の市町村の区域内に住所を変更した受給資格者が再びもとの市町村の区域内に住所を変更した場合は、改めてその住所地の市町村長の認定を受けなければならないものであること。

また、認定を受けた者が法第4条に規定する支給要件に該当しなくなった後、再び支給要件に該当するに至った場合も、同様であること。

(4) 児童手当等の受給者である父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれかの者が死亡した場合において、当該父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか他の者が児童の養育者として児童手当等の支給要件に該当するときには、当該受給資格者は、新たに認定の請求をする必要があること。

(5) 法第8条第2項等の「児童手当を支給すべき事由が消滅した」とは、法第4条に規定する支給要件に該当しなくなった場合のほか、他の市町村の区域内に住所を変更した場合及び被用者又は被用者等でない者が公務員になった場合も含まれるものであること。

4 児童手当の額の改定(法第9条並びに規則第2条及び3条関係)

受給資格者は、児童手当の額の改定(減額)を行うべき事由が生じたときは、速やかに、規則第3条の規定による様式第4号又は第5号による請求書を市町村長に提出しなければならないこと。ただし、以下の場合に該当するときは、当該届出は必要としないこと。

(1) 一般受給資格者が次のいずれかに該当することにより、児童手当の額が減額することとなる場合

イ 当該受給資格者に係る児童が3歳に満たない児童から3歳以上小学校修了前の児童となったこと

ロ 当該受給資格者に係る児童が3歳以上小学校修了前の児童から小学校修了後中学校修了前の児童となったこと

ハ 当該受給資格者に係る小学校修了後中学校修了前の児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと

ニ 当該受給資格者に係る児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと

(2) 施設等受給資格者が次のいずれかに該当することにより、児童手当の額が減額することとなる場合

イ 当該施設等受給資格者に係る施設等入所児童が3歳に満たない施設入所等児童から3歳以上中学校修了前の施設入所等児童となったこと

ロ 当該施設等受給資格者に係る3歳以上中学校修了前の施設入所等児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと

5 未支払の児童手当等(法第12条及び附則第2条並びに規則第9条関係)

中学校修了前の施設入所等児童に係る委託が終了した場合、中学校修了前の施設入所等児童が退所した場合又は施設等が廃止し、若しくは休止した場合等、施設入所等児童が施設入所等児童に該当しなくなった場合において、当該中学校修了前の施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等児童が入所していた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該中学校修了前の施設入所等児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができるものとすること。この場合において、当該施設等受給資格者に対して当該児童手当の支給があったものとみなされること。

なお、中学校修了前の施設入所等児童が退所した場合等であっても、引き続き他の中学校修了前の施設入所等児童に係る施設等受給資格者として支給を受ける場合にあっては、当該退所等により中学校修了前の施設入所等児童に該当しなくなった者に係る未支払の児童手当は支払期月に支払うものであること。

6 公務員に関する特例に関する事項(法第17条及び附則第2条、令第1条並びに規則第12条関係)

公務員に対する児童手当等の支給については、所属長が行うものであること。

また、公務員に係る手続き等については、公務員以外の者の場合と、次の点が異なるものであること。

① 規則第1条の4の認定請求にあたっては、受給資格者及び児童の属する世帯の全員の住民票の写しの添付が必要であること。

② 規則第6条の住所変更等の届出には、住所を変更した者の属する世帯の全員の住民票の写しの添付が必要であること。

第3 費用に関する事項

1 児童手当等に要する費用の負担(法第18条及び附則第2条関係)

児童手当等に要する費用については、それぞれ次表に掲げる区分に応じ、次表に定める者が次表に定める割合に相当する額を負担するものとすること。

対象費用

負担者

負担割合

被用者に対する費用

(3歳に満たない児童(施設入所等児童を含む)に係る児童手当)

事業主(拠出金)

7/15

国庫

16/45

都道府県

4/45

市町村

4/45

被用者に対する費用

(3歳以上中学校修了前の児童(施設入所等児童を含む)に係る児童手当)

国庫

2/3

都道府県

1/6

市町村

1/6

被用者等でない者に対する費用

(中学校修了前の児童(施設入所等児童を含む)に係る児童手当)

国庫

2/3

都道府県

1/6

市町村

1/6

公務員でない者に対する費用

(中学校修了前の児童に係る特例給付)

国庫

2/3

都道府県

1/6

市町村

1/6

公務員(施設等受給資格者を除く)に対する費用

(児童手当・特例給付)

所属庁

10/10

2 市町村に対する交付金(法第19条及び附則第2条関係)

児童手当等の支給に要する費用について国が市町村に対し交付する額は、市町村長が行う児童手当等の支給に要する費用のうち、次表に定める割合に相当する額であること。

対象費用

割合

被用者に対する費用

(3歳に満たない児童(施設入所等児童を含む)に係る児童手当)

37/45

被用者に対する費用

(3歳以上中学校修了前の児童(施設入所等児童を含む)に係る児童手当)

2/3

被用者等でない者に対する費用

(中学校修了前の児童(施設入所等児童を含む)に係る児童手当)

2/3

公務員でない者に対する費用

(中学校修了前の児童に係る特例給付)

2/3

3 拠出金率及び児童育成事業に関する意見の申出(法第21条及び第29条の2関係)

全国的な事業主の団体は、拠出金率及び児童育成事業の内容に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができることとしたこと。

なお、平成24年度における事業主から徴収する拠出金の拠出金率は、拠出金政令に基づき1000分の1.5であること。

第4 雑則に関する事項

1 児童手当等に係る寄附(法第22条の2及び附則第2条並びに規則第12条の9条関係)

(1) 市町村に対する寄附は自由に行うことができるものであるが、一般受給資格者で、児童手当等を地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという思いをお持ちの方が、住所地の市町村に簡便に寄附することができる手続を設けることとしたこと。

(2) 寄附の手続としては、一般受給資格者が、児童手当等を支給する市町村に対し、支払を受ける前に、寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、一般受給資格者が支払を受けるべき児童手当等の額のうち当該寄附に係る額を、一般受給資格者に代わって受けることができることとしている。当該市町村においては、当該寄附については児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならないものとしているので、寄附の趣旨を踏まえ、適切に対応されたいこと。

なお、この場合、寄附とその用途との関係を明確にする必要があるが、そのために寄附を他の会計と分けて経理する方法については、市町村の実情に応じて判断されたいこと。また、寄附とその用途に関する実績を明らかになるように、適宜、広報を行うものとすること。

(3) 当該寄附は、市町村から支給を受ける者について当該市町村に対して児童手当等に係る寄附を行う際の簡便な手続を設けるものであり、当該寄附のほかに児童の健やかな成長を支援する活動を行っている団体等に対する寄附を行うこともできることに留意すること。

(4) 児童手当等に係る寄附の事務処理等の具体的な取扱いについては、別途通知するものによること。

2 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等(法第22条の3、第22条の4及び附則第2条、施行令第9条の2並びに規則第12条の10及び第12条の11関係)

(1) 市町村長は、受給資格者が、児童手当等の支払を受ける前に、児童手当等の額の全部又は一部を、学校給食法(昭和29年法律第160号)に規定する学校給食費(以下「学校給食費」という。)その他の学校教育に伴って必要な費用又は児童福祉法の規定により徴収する費用(市町村の支弁とされている保育費用に限る。(3)において「保育料」という。)その他これに類するもののうち当該受給資格者に係る児童に関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、当該受給資格者に児童手当等の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができるものとすること。

このとき、「学校給食費その他の学校教育に伴って必要な費用」及び「(保育料)その他これに類するもの」とは、それぞれ以下に掲げる費用とすること。

《学校給食費その他の学校教育に伴って必要な費用》

① 学校給食費

② 幼稚園又は特別支援学校の幼稚部(⑤において「幼稚園等」という。)の保育料

③ 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(⑤において「義務教育諸学校」という。)の児童又は生徒が各学年の課程において使用する学用品の購入に要する費用

④ 児童福祉法第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業の利用に要する費用

⑤ その他義務教育諸学校又は幼稚園等の学校教育に伴って必要な費用

《(保育料)その他これに類するもの》

⑥ 子育て短期支援事業の利用料

⑦ 一時預かり事業の利用料

⑧ 家庭的保育事業の利用料

⑨ 病児・病後児保育事業の利用料

⑩ 特定保育事業の利用料

⑪ その他保育料に類する費用

なお、「⑪その他保育料に類する費用」としては、延長保育料や休日保育料等が該当するものであること。

(2) 市町村長は、受給資格者が、児童手当等の支払を受ける前に、当該児童手当等の額の全部又は一部を、学校給食費、就学前の児童に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第13条第4項に規定する保育料又は(1)の②から⑪までに掲げる費用のうち当該受給資格者に係る児童に関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、当該児童手当等の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に対して支払うことができるものとすること。

(3) 市町村長は、児童福祉法の規定により保育料を徴収する場合において、前記第2の3の認定を受けた受給資格者が保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、当該扶養義務者に児童手当等の支払をする際に保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)することができること。

その際、特別徴収できる保育料は、当該保育が行われた児童について算定された児童手当等の支払額の範囲内であって、毎年4月から翌年1月までの月分の児童手当等にあっては、当該児童手当等の支払期月の属する年度において行われる保育に係る保育料を、毎年2月及び3月の月分の児童手当等にあっては、当該児童手当等の支払期月の属する年度の前年度の保育に係る保育料を徴収することができるものであること。

また、市町村長は、特別徴収の方法によって保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によって徴収すべき保育料の額並びに特別徴収対象者の氏名及び住所をあらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならないこと。

3 施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い(法第22条の5及び規則第12条の12関係)

市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、当該施設等受給資格者に委託され、又は障害児入所施設等に入所している中学校修了前の施設入所等児童に対し児童手当を支払うものとすること。この場合において、当該中学校修了前の施設等受給資格者は、当該施設入所等児童が児童手当として支払を受けた現金を保管することができること。

4 資料の提供等(法第28条及び附則第2条関係)

市町村長が官公署に対して求めることができる資料の提供等の対象については、受給資格者以外に児童と生計を同じくする者の収入の状況や、施設入所等児童に係る入所状況等についての確認が必要となる場合があることから、その対象を「児童手当等の支給に関する処分に関し必要があると認めるとき」に限り、受給資格者以外の者についても認めることとしたものであること。ただし、他の法令等による個人情報の取扱いにも留意が必要であること。

第5 検討事項

1 検討(改正法附則第2条関係)

(1) 政府は、速やかに子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律による改正後の児童手当法に規定する児童手当の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすること。

(2) この法律による改正後の児童手当法附則第2条第1項の給付の在り方について、(1)の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすること。

第6 経過措置

1 認定等に関する経過措置(改正法附則第3条及び改正令附則第2条関係)

(1) 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「平成23年度子ども手当支給特別措置法」という。)による子ども手当の支給認定を受けている者及び平成24年9月30日までに平成23年度子ども手当支給特別措置法による子ども手当の支給認定の申請をした者であって改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給認定を受けた者が、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、施行日において、法による児童手当の支給認定があったものとみなし、平成24年4月分の児童手当から支給することとしたこと。

(2) (1)の対象とならない者であって、施行日の前日において改正法による改正前の児童手当法に基づく児童手当の認定を受けている者は、支給要件を改めて確認する必要があることから、法による児童手当の支給認定の申請を要することとしたこと。

(3) 施行日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、施行日前においても、施行日にその要件に該当することを条件として、児童手当の支給認定の請求手続きをとることができることとし、この手続きをとった者が、施行日において児童手当の支給要件に該当しているときは、平成24年4月分の児童手当から支給することとしたこと。

2 平成23年度子ども手当支給特別措置法による子ども手当の支給及び額の改定に関する経過措置の延長(平成23年度子ども手当支給特別措置法附則第3条及び第4条関係)

(1) 次に掲げる者が、平成24年3月31日までに子ども手当の支給認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の支給は、請求日の属する月の翌月からではなく、それぞれ次に定める月から始めることとしていたところであるが、当該申請期限を平成24年9月30日まで延長することとしたこと。

経過措置の対象者

支給開始月

平成23年10月1日時点で現に子ども手当の支給要件に該当している者

平成23年10月

平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に子ども手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、法第4条第3項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当するに至った父又は母

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に子ども手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者又は施設等受給資格者として中学校修了前の子どもを養育することとなったことにより受給資格者に該当するに至った者

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

(2) 次に掲げる者が、平成24年3月31日までの間に子ども手当の額の増額改定の請求を行ったときは、その者に対する子ども手当の支給は、請求日の属する月の翌月からではなく、それぞれ次に定める月から行うこととしていたところであるが、(1)と同様、申請期限を平成24年9月30日まで延長することとしたこと。

経過措置の対象者

支給開始月

中学校修了前の子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、施行日から平成24年2月29日までの間に当該中学校修了前の子どもと同居することとなったことにより子ども手当が増額することとなるに至った者(平成23年度子ども手当支給特別措置法第4条第3項の規定に基づく支給要件に該当する者に限る。)

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に未成年後見人、父母指定者又は平成23年度子ども手当支給特別措置法第4条第1項第4号に掲げる者として中学校修了前の子どもを養育することとなったことにより子ども手当の額が増額することとなるに至った者

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

3 児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置の延長(改正法附則第6条及び第7条関係)

(1) 次に掲げる者が、施行日から平成24年9月30日までの間に児童手当の支給認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、請求日の属する月の翌月からではなく、それぞれ次に定める月から始めることとしたこと。

経過措置の対象者

支給開始月

施行日において、法第4条第4項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当している父又は母

平成24年4月

施行日において、未成年後見人、父母指定者又は施設等受給資格者として中学校修了前の児童を養育していることにより受給資格者に該当している者

平成24年4月

施行日から平成24年5月31日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、法第4条第4項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当するに至った父又は母

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

施行日から平成24年5月31日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者又は施設等受給資格者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより受給資格者に該当するに至った者

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

(2) 次に掲げる者が、施行日から平成24年9月30日までの間に児童手当の額の増額改定の請求を行ったときは、その者に対する児童手当の支給は、請求日の属する月の翌月からではなく、それぞれ次に定める月から行うこととしたこと。

経過措置の対象者

支給開始月

中学校修了前の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、施行日から平成24年5月31日までの間に当該中学校修了前の児童と同居することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの(法第4条第4項の規定に基づく支給要件に該当する者に限る。)

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

施行日から平成24年5月31日までの間に未成年後見人、父母指定者又は法第4条第1項第4号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

4 児童手当及び特例給付の支給及び額の改定に関する経過措置(改正法附則第13条から第17条まで関係)

(1) 次に掲げる者が、平成24年6月1日から同年9月30日までの間に児童手当等の支給認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当等の支給は、請求日の属する月の翌月からではなく、それぞれ次に定める月から始めることとしたこと。

経過措置の対象者

支給開始月

平成24年6月1日から同年9月30日までの間に児童手当等の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、法第4条第4項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当するに至った父又は母

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

平成24年6月1日から同年9月30日までの間に児童手当等の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者又は施設等受給資格者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより受給資格者に該当するに至った者

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

(2) 次に掲げる者が、平成24年6月1日から同年9月30日までの間に児童手当等の額の増額改定の請求を行ったときは、その者に対する児童手当等の支給は、請求日の属する月の翌月からではなく、それぞれ次に定める月から行うこととしたこと。

経過措置の対象者

支給開始月

中学校修了前の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、平成24年6月1日から同年9月30日までの間に当該中学校修了前の児童と同居することとなったことにより児童手当等の額が増額することとなるに至ったもの(法第4条第4項の規定に基づく支給要件に該当する者に限る。)

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

平成24年6月1日から同年9月30日までの間に未成年後見人、父母指定者又は法第4条第1項第4号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより児童手当等の額が増額することとなるに至った者

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

(3) 次に掲げる者が、平成24年6月1日から同年11月30日までの間に児童手当等の支給認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、請求日の属する月の翌月からではなく、それぞれ次に定める月から始めることとしたこと。

経過措置の対象者

支給開始月

15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である父又は母であって、平成24年6月1日において現にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所していることにより児童手当等の支給要件(法第4条第1項第1号に係るものに限る。)に該当しているもの

平成24年6月

平成24年6月1日において指定医療機関の設置者として現に中学校修了前の施設入所等児童を養育していることにより児童手当の支給要件(法第4条第1項第4号に係るものに限る。)に該当している者

平成24年6月

15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である父又は母であって、平成24年6月1日から同年11月30日までの間にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所することとなったことにより児童手当等の支給要件(法第4条第1項第1号に係るものに限る。)に該当するに至ったもの

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

平成24年6月1日から同年11月30日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、指定医療機関の設置者として中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなったことにより受給資格者に該当するに至った者

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

(4) 次に掲げる者が、平成24年6月1日から同年11月30日までの間に児童手当の額の増額改定の請求を行ったときは、その者に対する児童手当等の支給は、請求日の属する月の翌月からではなく、それぞれ次に定める月から行うこととしたこと。

経過措置の対象者

支給開始月

15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である父又は母であって、平成24年6月1日において現にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所していることにより児童手当等の額が増額することとなるに至ったもの

平成24年6月

15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である父又は母であって、平成24年6月1日から同年11月30日までの間にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所することとなったことにより児童手当等の額が増額することとなるに至ったもの

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

平成24年6月1日から同年11月30日までの間に指定医療機関の設置者として中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者

左記に該当するに至った日の属する月の翌月

5 2から4までの経過措置については、次に掲げる者はその対象とならず、原則通り、子ども手当又は児童手当の支給認定の請求等の翌月から支給されることとなるので、関係部門と連携の上、該当者に対する周知等に引き続き努められたいこと。

① 平成23年10月1日以降に児童が出生したこと等により、新たに支給要件に該当するに至った者(2から4までに該当する者を除く。)

② 平成23年10月1日以降に他の市町村へ転出したことにより、転出後の市町村において支給要件に該当するに至った者(転出後の市町村においては、経過措置は適用されない。)

6 年金特別会計子どものための金銭の給付勘定(改正法附則第18条関係)

施行日以降も、国において、児童手当等に加え、子ども手当に関する経理を行う必要があることから、「子どものための金銭の給付勘定」において、一括して経理することとしたこと。

第7 その他

1 生活保護との関係

児童手当の生活保護上の取扱いについては、児童手当の支給の趣旨が被保護世帯にも十分反映されるよう所要の措置が講ぜられること。

2 児童手当法に関する通知の適用

法の施行に当たっては、上記のほか、別途取扱いが示されたものを除き、次に掲げる通知については、引き続き適用されるものであること。この場合において、通知中、「児童手当」には、特例給付も含まれるものとすること。

・児童手当の二重認定の防止について(昭和46年10月29日児発第611号)

・児童手当の支給に関する処分について誤りがあった場合の処理について(昭和47年4月15日児発第230号)

・市町村における児童手当事務の指導監査の実施について(昭和47年4月20日児発第244号)