添付一覧
○労災診療費算定基準の一部改定について
(平成24年3月30日)
(基発0330第20号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
労災診療費の算定については、昭和51年1月13日付け基発第72号「労災診療費算定基準」(最終改定:平成22年3月31日付け基発0331第7号。以下「算定基準」という。)をもって取り扱ってきたところであるが、本年3月5日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第76号)等が公布されたことなどに伴い、今般、算定基準の一部を下記のとおり改め、本年4月1日以降の診療に適用することとしたので、了知の上、医療機関等に周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺漏なきを期されたい。
記
1 算定基準の記の1中「平成22年3月5日厚生労働省告示第69号」を「平成20年3月5日厚生労働省告示第59号(最終改正:平成24年3月5日)」に改める。
2 算定基準の記の1(1)イの「注2」を「注3」に改める。
3 算定基準の記の1(4)に次を加える。
「
ア 一般病床の病床数200床未満の医療機関及び一般病床の病床数200床以上の医療機関の歯科、歯科口腔外科において再診を行った場合に算定できるものとする。
イ 健保点数表(医科に限る。)の再診料の注2に該当する場合については、670円を算定できる。」
4 算定基準の記の1(10)中「月1回420点」を「精神疾患を主たる傷病とする場合 月1回560点 その他の疾患の場合 月1回420点」に、「(別紙様式)」を「(別紙様式1~4)」に改め、「傷病労働者の主治医が、当該労働者の」の次に「同意を得て」を加える。
5 算定基準の記の1(22)イの「算定できるものとする。」を、「算定できることとし、健保点数表の疾患別リハビリテーション料の各規定の注4(運動器リハビリテーション料においては注5)については、適用しないものとする。」に改める。
また、同エの「早期リハビリテーション加算」の次に「及び初期加算」を加え、「なお、健保点数表の疾患別リハビリテーション料の各規定の注3(運動器リハビリテーション料においては注4)については、適用しないものとする。」を削除する。
6 算定基準の記の1(26)の次に次を加える。
「(27) 石綿疾患労災請求指導料 450点
石綿関連疾患(肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚に限る。)の診断を行った上で、傷病労働者に対する石綿ばく露に関する職歴の問診を実施し、業務による石綿ばく露が疑われる場合に労災請求の勧奨を行い、現に療養補償給付たる療養の給付請求書(告示様式第5号)又は療養補償給付たる療養の費用請求書(告示様式第7号(1))が提出された場合に、1回に限り算定できるものとする。
(28) リハビリテーション情報提供加算 200点
健保点数表の診療情報提供料が算定される場合であって、医師又は医師の指揮管理のもと理学療法士若しくは作業療法士が作成した職場復帰に向けた労災リハビリテーション実施計画書(転院までの実施結果を付記したもの又は添付したものに限る。別紙様式5)を、傷病労働者の同意を得て添付した場合に算定できるものとする。
(29) 術中透視装置使用加算 220点
「大腿骨」、「下腿骨」、「踵骨」、「上腕骨」及び「前腕骨」の骨折観血的手術において、術中透視装置を使用した場合に算定できるものとする。
(30) 頸椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関節の創部固定帯
医師の診察に基づき、頸椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関節の創部固定帯の使用が必要と認める場合に、実際に医療機関が購入した価格を10円で除し、労災診療単価を乗じた額を算定できるものとする。」
7 算定基準の記の5中「平成22年3月5日厚生労働省告示第74号」を「平成20年3月5日厚生労働省告示第67号(最終改定:平成24年3月5日)」に改める。
8 算定基準の記の8中「平成22年3月5日付け保医発0305第2号」を「平成24年3月5日付け保医発0305第2号」に改める。
9 別紙様式を別紙様式1~5のとおり改める。
10 その他所要の改正を行った。
別紙様式1
別紙様式2
別紙様式3
別紙様式4
別紙様式5
(参考)
労災診療費算定基準
昭和51年1月13日付け基発第72号
最終改定:平成24年3月30日付け基発0330第20号
標記については、昭和51年1月13日付け基発第72号(最終改正:平成22年3月31日)により取り扱ってきたところであるが、今般、下記のとおり改め、平成24年4月1日以降の診療に適用するので、了知の上、取扱いに遺漏なきを期されたい。
記
1 労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による療養の給付に要する診療費の算定は、診療報酬の算定方法(平成20年3月5日厚生労働省告示第59号(最終改正:平成24年3月5日))の別表第一医科診療報酬点数表及び第二歯科診療報酬点数表(以下「健保点数表」という。)の診療報酬点数(以下「健保点数」という。)に労災診療単価を乗じて行うものとする。
ただし、初診料、再診料、処置、手術、リハビリテーション料の一部及び入院基本料等の額又は点数は、次に定めるところによるものとする。
(1) 初診料 3,640円
ア 労災保険の初診料は、支給事由となる災害の発生につき算定できるものとする。したがって、既に傷病の診療を継続(当日を含む。以下同じ。)している期間中に、当該診療を継続している医療機関において、当該診療に係る事由以外の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により、初診を行った場合は、初診料を算定できるものとする。
イ 健保点数表(医科に限る。)の初診料の注3のただし書に該当する場合(上記アに規定する場合を除く。)については、1,820円を算定できる。
(2) 削除
(3) 初診時ブラッシング料 91点
創面が異物の混入、附着等により汚染している創傷の治療に際し、生理食塩水、蒸留水等を使用して創面のブラッシングを行った場合に算定できる。
ただし、この算定は同一傷病につき1回限り(初診時)とする。
(4) 再診料 1,360円
ア 一般病床の病床数200床未満の医療機関及び一般病床の病床数200床以上の医療機関の歯科、歯科口腔外科において再診を行った場合に算定できるものとする。
イ 健保点数表(医科に限る。)の再診料の注2に該当する場合については、670円を算定できる。
(5) 再診時療養指導管理料 920円
外来患者に対する再診の際に、療養上の食事、日常生活動作、機能回復訓練及びメンタルヘルスに関する指導を行った場合にその都度算定できる。
(6) 入院基本料
入院の日から起算して2週間以内の期間 健保点数の1.30倍
上記以降の期間 健保点数の1.01倍
入院基本料の点数を、入院の日から起算して2週間以内の期間については、健保点数(入院患者の入院期間に応じ、加算する点数は含まない。)の1.30倍、それ以降の期間については、一律、健保点数の1.01倍(いずれも1点未満の端数は四捨五入する。)とする。
(7) 四肢(鎖骨、肩甲骨及び股関節を含む。)の傷病に係る処置等の加算
四肢(鎖骨、肩甲骨及び股関節を含む。)の傷病に係る次の処置等の点数は、健保点数の1.5倍として算定できる(1点未満の端数は1点に切り上げる。)。
なお、手(手関節以下)、手の指に係る次のア、イの処置及びエの手術については、健保点数の2倍として算定できる。
また、次のエの手の指に係る創傷処理(筋肉に達しないもの。)については、指1本の場合は健保点数表における創傷処理の筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)の点数(以下この項において「基本点数」という。)の2倍とし、指2本の場合は指1本の場合の点数に基本点数を加算した点数、指3本の場合は指2本の場合の点数に基本点数を加算した点数、指4本の場合は指3本の場合の点数に基本点数を加算した点数、指5本の場合は基本点数を5倍した点数とする。
ア 創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)、穿刺排膿後薬液注入、熱傷処置、重度褥瘡処置、ドレーン法及び皮膚科軟膏処置
イ 関節穿刺、粘(滑)液嚢穿刺注入、ガングリオン穿刺術、ガングリオン圧砕法及び消炎鎮痛等処置のうち「湿布処置」
ウ 絆創膏固定術、鎖骨又は肋骨骨折固定術、皮膚科光線療法、鋼線等による直達牽引(2日目以降)、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置のうち「マッサージ等の手技による療法」及び「器具等による療法」、低出力レーザー照射
エ 皮膚切開術、創傷処理、デブリードマン、筋骨格系・四肢・体幹手術及び神経・血管の手術
オ リハビリテーション
(8) 手指の創傷に係る機能回復指導加算 190点
手(手関節以下)及び手の指の初期治療における機能回復指導加算として、当該部位について、健保点数表における「皮膚切開術」、「創傷処理」、「デブリードマン」及び「筋骨格系・四肢・体幹」の手術を行った場合に1回に限り所定点数にさらに190点を加算できる。
(9) 削除
(10) 再就労療養指導管理料
精神疾患を主たる傷病とする場合 月1回 560点
その他の疾患の場合 月1回 420点
入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と医師が認める者又は入院治療を伴わず通院療養を3カ月以上継続している者で就労が可能と医師が認める者に対し、就労に当たっての療養上必要な指導事項及び就労上必要な指導事項を記載した「指導管理箋(別紙様式1~4)」を傷病労働者に交付し、指導を行った場合に算定できるものとする。
また、傷病労働者の主治医が、当該労働者の同意を得て所属事業場の産業医(主治医が当該労働者の所属事業場の産業医を兼ねている場合を除く。)に対して文書をもって情報提供をした場合についても算定できる。
ただし、同一傷病労働者につき各々3回を限度(慢性的な疾病を主病とする者で現に就労しているものについては、医師が必要と認める期間)とする。
(11) 入院室料加算
入院室料加算は、次の①及び②の要件に該当する場合に③に定める金額を算定できるものとする。
ただし、健保点数表において特定入院料として定められている点数(救命救急入院料、特定集中治療室管理料等)の算定の対象となっている傷病労働者については、入院室料加算は算定できないものであること及び②のエの要件に該当する場合は、初回入院日から7日を限度とする。
① 保険外併用療養費における特別の療養環境の提供に関する基準を満たした病室で、傷病労働者の容体が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされている個室、2人部屋、3人部屋及び4人部屋に収容した場合。
② 傷病労働者が次の各号のいずれかに該当するものであること。
ア 症状が重篤であって、絶対安静を必要とし、医師又は看護師が常時監視し、随時適切な措置を講ずる必要があると認められるもの。
イ 症状は必ずしも重篤ではないが、手術のため比較的長期にわたり医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な措置を講ずる必要があると認められるもの。
ウ 医師が、医学上他の患者から隔離しなければ適切な診療ができないと認めたもの。
エ 傷病労働者が赴いた病院又は診療所の普通室が満床で、かつ、緊急に入院療養を必要とするもの。
③ 医療機関が当該病室に係る料金として表示している金額を算定することができる。
ただし、当該表示金額が次に示す額を超える場合には次に示す額とする。
1日につき
個室 甲地 10,000円、乙地9,000円
2人部屋 甲地 5,000円、乙地4,500円
3人部屋 甲地 5,000円、乙地4,500円
4人部屋 甲地 4,000円、乙地3,600円
(12) 削除
(13) 削除
(14)
① 消炎鎮痛等処置(「湿布処置」を除く。)、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射、介達牽引、矯正固定及び変形機械矯正術(以下「消炎鎮痛等処置等」という。)に係る点数は、負傷にあっては受傷部位ごとに、疾病にあっては1局所(上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹をそれぞれ1局所とする。)ごとに、1日につきそれぞれ健保点数を算定できる。
ただし、3部位以上又は3局所以上にわたり当該処置を施した場合は、1日につき3部位又は3局所を限度とする。
なお、消炎鎮痛等処置等と疾患別リハビリテーションを同時に行った場合は、疾患別リハビリテーションの点数と、消炎鎮痛等処置等の1部位(局所)に係る点数をそれぞれ算定できる。
② 削除
(15) 病衣貸与料 1日につき7点
入院患者に対し、医療機関が病衣を貸与した場合に算定できる。
(16) 削除
(17) 削除
(18) 療養の給付請求書取扱料 2,000円
労災保険指定医療機関等において、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書(告示様式第5号又は第16号の3)」を取り扱った場合(再発を除く。)に算定できる。
(19) 固定用伸縮性包帯
固定用伸縮性包帯を特定保険医療材料とする。
算定額は、実際に医療機関が購入した価格を10円で除し、労災診療単価を乗じた額とする。
(20) 救急医療管理加算
初診の傷病労働者について救急医療を行った場合に、次の金額を算定できる。
入院 6,000円
入院外 1,200円
ただし、この算定は同一傷病につき1回限り(初診時)とする。
なお、入院については初診に引き続き入院している場合は7日間を限度に算定できるものとする。
また、健保点数表における「救急医療管理加算」と重複算定することはできない。
(21) 削除
(22) リハビリテーション
ア 疾患別リハビリテーションについては、健保点数表のリハビリテーションの通則1にかかわらず、次の点数で算定することができるものとする。
(ア) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 250点
(イ) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 100点
(ウ) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 250点
(エ) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 200点
(オ) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 100点
(カ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 180点
(キ) 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 180点
(ク) 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 80点
(ケ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 180点
(コ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 80点
イ 疾患別リハビリテーションについては、リハビリテーションの必要性及び効果が認められるものについては、疾患別リハビリテーション料の各規定の注1のただし書にかかわらず、健保点数表に定める標準的算定日数を超えて算定できることとし、健保点数表の疾患別リハビリテーション料の各規定の注4(運動器リハビリテーション料においては注5)については、適用しないものとする。
ウ 入院中の傷病労働者に対し、訓練室以外の病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的とした疾患別リハビリテーション料(Ⅰ)(運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を含む。)を算定すべきリハビリテーションを行った場合は、ADL加算として1単位につき30点を所定点数に加算して算定できるものとする。
エ 健保点数表の疾患別リハビリテーション料の各規定における早期リハビリテーション加算及び初期加算については、健保点数表に準じるものとする。
(23) 削除
(24) 職業復帰訪問指導料
精神疾患を主たる傷病とする場合 1日につき760点
その他の疾患の場合 1日につき570点
ア 入院期間が1月を超えると見込まれる傷病労働者が職業復帰を予定している事業場に対し、医師又は医師の指示を受けた看護職員(看護師及び准看護師。以下同じ。)、理学療法士若しくは作業療法士(以下「医師等」という。)が傷病労働者の職場を訪問し、当該職場の事業主に対して、職業復帰のために必要な指導を行い、診療録に当該指導内容の要点を記載した場合に、当該入院中及び退院後の通院中に合わせて3回(入院期間が6月を超えると見込まれる傷病労働者にあっては、当該入院中及び退院後の通院中に合わせて6回)に限り算定できるものとする。
イ 医師等のうち異なる職種の者2人以上が共同して又は医師等がソーシャルワーカー(社会福祉士又は精神保健福祉士に限る。)と一緒に訪問指導を行った場合は、380点を所定点数に加算して算定できるものとする。
ウ 精神疾患を主たる傷病とする場合にあっては、医師等に精神保健福祉士を含むものとする。
(25) 精神科職場復帰支援加算 200点
精神科を受診中の者に、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア、精神科作業療法、通院集団精神療法を実施した場合であって、当該患者のプログラムに職場復帰支援のプログラムが含まれている場合に、週に1回算定できるものとする。
(26) 石綿疾患療養管理料 225点
石綿関連疾患(肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚に限る。)について、診療計画に基づく受診、検査の指示又は服薬、運動、栄養、疼痛等の療養上の管理を行った場合に月2回に限り算定できるものとする。
(27) 石綿疾患労災請求指導料 450点
石綿関連疾患(肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚に限る。)の診断を行った上で、傷病労働者に対する石綿ばく露に関する職歴の問診を実施し、業務による石綿ばく露が疑われる場合に労災請求の勧奨を行い、現に療養補償給付たる療養の給付請求書(告示様式第5号)又は療養補償給付たる療養の費用請求書(告示様式第7号(1))が提出された場合に、1回に限り算定できるものとする。
(28) リハビリテーション情報提供加算 200点
健保点数表の診療情報提供料が算定される場合であって、医師又は医師の指揮管理のもと理学療法士若しくは作業療法士が作成した職場復帰に向けた労災リハビリテーション実施計画書(転院までの実施結果を付記したもの又は添付したものに限る。別紙様式5)を、傷病労働者の同意を得て添付した場合に算定できるものとする。
(29) 術中透視装置使用加算 220点
「大腿骨」、「下腿骨」、「踵骨」、「上腕骨」及び「前腕骨」の骨折観血的手術において、術中透視装置を使用した場合に算定できるものとする。
(30) 頸椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関節の創部固定帯
医師の診察に基づき、頸椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関節の創部固定帯の使用が必要と認める場合に、実際に医療機関が購入した価格を10円で除し、労災診療単価を乗じた額を算定できるものとする。
2 前記1の労災診療単価は、12円とする。ただし、以下に係るものについては、11円50銭とする。
(1) 国及び法人税法(昭和40年3月31日法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
(2) 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等であって、法人税法施行令(昭和40年3月31日政令第97号)第5条第29号に掲げる医療保健業を行うもの
3 指定薬局に係る療養の給付に要する費用の算定は、前記1の厚生労働省告示別表第三調剤報酬点数表に基づき行うものとする。
4 入院時の食事に係る療養の給付に要する費用については、平成18年3月6日厚生労働省告示第99号別表食事療養及び生活療養の費用額算定表の第一食事療養に定める金額の1.2倍により算定するものとする。
なお、10円未満の端数については四捨五入すること。
5 指定訪問看護事業者に係る療養の給付に要する費用については、平成20年3月5日厚生労働省告示第67号(最終改正:平成24年3月5日)別表訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法により算定するものとする。
6 法の規定による療養の費用を支給する場合の支給限度額の算定は、以上の取扱いに準じて行うものとする。
7 健保点数に労災診療単価を乗じて算定している項目については、改正後の健保点数により算定するものとする。
なお、薬価基準による算定についても、改正後の薬価基準によるので留意すること。
8 入院室料加算の地域区分の甲地とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3に基づく人事院規則9―49(地域手当)により支給区分が1級地から5級地とされる地域及び当該地域に準じる地域(平成24年3月5日付け保医発0305第2号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添3第8の別紙の人事院規則で定める地域に準じる地域のうち4級地及び5級地)をいい、入院室料加算の地域区分の乙地とは、甲地以外の地域をいう。
別紙様式1
別紙様式2
別紙様式3
別紙様式4
別紙様式5
(参考1)
労災診療費算定基準記の2の(1)及び(2)に該当する非課税医療機関一覧
(平成24年3月30日現在)
1 設立形態により判断できるもの
形態 |
根拠条文(※1) |
国 |
|
地方公共団体 |
法第2条第5号 |
日本赤十字社 |
令第5条第29号イ |
社会福祉法人 |
令第5条第29号ロ |
私立学校法による学校法人 |
令第5条第29号ハ |
全国健康保険協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会 |
令第5条第29号ニ |
国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会 |
令第5条第29号ホ |
地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会 |
令第5条第29号ヘ |
日本私立学校振興・共済事業団 |
令第5条第29号ト |
社会医療法人 |
令第5条第29号チ |
公益社団法人等が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて行うもの 財団法人厚生年金事業振興団 社団法人全国社会保険協会連合会 公益社団法人地域医療振興協会(東京北社会保険病院) 財団法人平成紫川会(社会保険小倉記念病院) 財団法人船員保険会(せんぽ東京高輪病院、横浜船員保険病院、大阪船員保険病院) |
令第5条第29号リ |
財団法人結核予防会 |
令第5条第29号ヌ |
公益社団法人等の運営するハンセン病療養所(神山復生病院) |
令第5条第29号ル |
学術の研究を行う公益法人に付随するもの |
令第5条第29号ヲ |
農業協同組合連合会(所得税法及び法人税法の規定に基づく財務省告示により指定するもの) |
令第5条第29号カ (昭和61年1月31日大蔵省告示第11号) |
2 課税・非課税の別を医療機関に照会し判断するもの(※2)
形態 |
根拠条文(※1) |
医師会、歯科医師会 |
令第5条第29号ワ |
看護師等の人材確保の促進に関する法律第14条第1項による指定を受けた公益社団法人等 |
令第5条第29号ヨ |
上記以外の公益法人等 |
令第5条第29号タ |
(※1)法:法人税法、令:法人税法施行令
(※2)診療月の属する会計年度の前々年度(事業年度が会計年度と異なるときは診療月の属する会計年度当初において既に確定申告を行った直近の事業年度)の医療保健業について、当該法人等が非課税医療機関に該当するとして確定申告を行ったもの
(参考2)
労災診療費算定基準の改定の経過
昭和52年4月20日付け基発第228号 平成5年4月6日付け基発第257号
昭和53年2月22日付け基発第106号 平成6年4月11日付け基発第219号
昭和53年3月25日付け基発第176号 平成6年5月23日付け基発第313号
昭和56年6月9日付け基発第344号 平成6年9月27日付け基発第591号
昭和56年9月2日付け基発第554号 平成6年10月28日付け基発第661号
昭和59年3月3日付け基発第103号 平成8年3月29日付け基発第180号
昭和60年2月12日付け基発第74号 平成8年5月29日付け基発第342号
昭和60年3月7日付け基発第116号 平成9年4月15日付け基発第308号
昭和60年3月28日付け基発第167号 平成10年3月31日付け基発第153号
昭和60年4月10日付け基発第208号 平成10年5月29日付け基発第327号
昭和61年3月27日付け基発第171号 平成12年4月13日付け基発第304号
昭和62年4月1日付け基発第190号 平成12年5月17日付け基発第365号
昭和63年4月27日付け基発第291号 平成14年4月10日付け基発第0410007号
昭和63年5月12日付け基発第313号 平成14年11月19日付け基発第1119004号
平成元年3月29日付け基発第148号 平成15年8月28日付け基発第0828008号
平成元年6月12日付け基発第319号 平成16年3月26日付け基発第0326003号
平成2年3月30日付け基発第181号 平成18年3月31日付け基発第0331014号
平成2年6月12日付け基発第382号 平成19年4月19日付け基発第0419001号
平成4年3月30日付け基発第176号 平成20年3月31日付け基発第0331018号
平成4年5月28日付け基発第314号 平成22年3月31日付け基発第0331第7号
