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○「国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令」及び「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令」の施行について〔国民年金法〕

(平成24年3月27日)

(年発0327第1号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

標記については、「国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第四百三十号。以下「令」という。)」が平成23年12月28日に、また、「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第37号。以下「規則」という。)」が平成24年3月27日にそれぞれ公布されたので通知する。

これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 改正の趣旨

平成22年税制改正において、所得税法上の特定扶養親族の定義が16歳以上23歳未満の扶養親族から19歳以上23歳未満の扶養親族に改正され、16歳以上19歳未満の扶養親族については、特定扶養親族に該当しないこととなった。

このため、所得の額に応じて給付の全部又は一部を支給停止することとされている20歳前障害基礎年金、老齢福祉年金及び特別障害給付金等を受けている者、また国民年金保険料の一部免除及び学生納付特例を受けている者のうち、16歳以上19歳未満の扶養親族を有する者について、従前と収入が変わらないにもかかわらず、所得税法上の所得が増えてしまうこととなることから、このような場合に障害基礎年金等が支給停止になる者や国民年金保険料の免除等が受けられなくなる者が生じないように所要の措置を講じるものである。

第二 令の内容(年金・特別障害給付金関係)

1 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)の一部改正

(1) 国民年金保険料の一部免除及び学生納付特例の基準額の算定の改正(第7条、第8条関係)

国民年金保険料の一部免除及び学生納付特例の基準となる所得の算定にあたり、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、特定扶養親族と同様に、一人につき63万円を免除等の基準額に加算する措置を講じるものとすること。

(2) 20歳前障害基礎年金の支給停止の基準額の算定の改正(第9条関係)

20歳前障害基礎年金の支給停止の基準となる所得の算定にあたり、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、特定扶養親族と同様に、一人につき63万円を所得制限の基準額に加算する措置を講じるものとすること。

2 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号)の一部改正(第10条関係)

老齢福祉年金及び特別障害給付金の支給停止の基準となる所得の算定にあたり、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、特定扶養親族と同様に、一人につき63万円を所得制限の基準額に加算する措置を講じるものとすること。

3 施行日等

(1) 平成24年4月1日から施行するものとすること。ただし、第8条関係については平成24年7月1日、第9条及び第10条関係については平成24年8月1日から、それぞれ施行するものとすること。

(2) 経過措置(附則第7条から第9条関係)

1、2の所得の額の計算方法の特例は、平成23年以後の所得の額の算定について適用するものであること。

第三 規則の内容

1 改正の内容

以下の手続について、所得が一定額以上である者からの請求又は届出である場合には、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類の添付を求めるものとすること。

・ 国民年金保険料の一部免除及び学生納付特例の申請(第1条、第2条関係)

・ 20歳前障害基礎年金の裁定の請求及び所得状況の届出(第2条関係)

・ 老齢福祉年金の裁定の請求及び所得状況の届出(第3条関係)

・ 特別障害給付金の認定の請求及び所得状況の届出(第4条関係)

また、20歳前障害基礎年金、老齢福祉年金及び特別障害給付金に係る所得状況届に16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数を記載する欄を設けるため、様式の改正を行うものとすること。

2 施行日等

(1) 平成24年7月1日から施行するものとすること。ただし、第1条関係については平成24年4月1日から施行するものとすること。

(2) 経過措置(規則附則第2から第5条関係)

・ 20歳前障害基礎年金、特別障害給付金及び老齢福祉年金に係る手続の改正については、平成23年以後の年の所得による支給停止の手続から適用するものとすること。

・ 規則の施行の際に現にある改正前の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとすること。

○「国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令」及び「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令」の施行について

(平成24年3月27日)

(年発0327第3号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

標記については、「国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第四百三十号。以下「令」という。)」が平成23年12月28日に、また、「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第37号。以下「規則」という。)」が平成24年3月27日にそれぞれ公布されたので通知する。

これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、その取扱いには遺漏のないよう貴管内各市町村への周知方よろしく取り計らわれたい。

第一 改正の趣旨

平成22年税制改正において、所得税法上の特定扶養親族の定義が16歳以上23歳未満の扶養親族から19歳以上23歳未満の扶養親族に改正され、16歳以上19歳未満の扶養親族については、特定扶養親族に該当しないこととなった。

このため、所得の額に応じて給付の全部又は一部を支給停止することとされている20歳前障害基礎年金、老齢福祉年金及び特別障害給付金等を受けている者、また国民年金保険料の一部免除及び学生納付特例を受けている者のうち、16歳以上19歳未満の扶養親族を有する者について、従前と収入が変わらないにもかかわらず、所得税法上の所得が増えてしまうこととなることから、このような場合に障害基礎年金等が支給停止になる者や国民年金保険料の免除等が受けられなくなる者が生じないように所要の措置を講じるものである。

第二 令の内容(年金・特別障害給付金関係)

1 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)の一部改正

(1) 国民年金保険料の一部免除及び学生納付特例の基準額の算定の改正(第7条、第8条関係)

国民年金保険料の一部免除及び学生納付特例の基準となる所得の算定にあたり、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、特定扶養親族と同様に、一人につき63万円を免除等の基準額に加算する措置を講じるものとすること。

(2) 20歳前障害基礎年金の支給停止の基準額の算定の改正(第9条関係)

20歳前障害基礎年金の支給停止の基準となる所得の算定にあたり、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、特定扶養親族と同様に、一人につき63万円を所得制限の基準額に加算する措置を講じるものとすること。

2 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号)の一部改正(第10条関係)

老齢福祉年金及び特別障害給付金の支給停止の基準となる所得の算定にあたり、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、特定扶養親族と同様に、一人につき63万円を所得制限の基準額に加算する措置を講じるものとすること。

3 施行日等

(1) 平成24年4月1日から施行するものとすること。ただし、第8条関係については平成24年7月1日、第9条及び第10条関係については平成24年8月1日から、それぞれ施行するものとすること。

(2) 経過措置(附則第7条から第9条関係)

1、2の所得の額の計算方法の特例は、平成23年以後の所得の額の算定について適用するものであること。

第三 規則の内容

1 改正の内容

以下の手続について、所得が一定額以上である者からの請求又は届出である場合には、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類の添付を求めるものとすること。

・ 国民年金保険料の一部免除及び学生納付特例の申請(第1条、第2条関係)

・ 20歳前障害基礎年金の裁定の請求及び所得状況の届出(第2条関係)

・ 老齢福祉年金の裁定の請求及び所得状況の届出(第3条関係)

・ 特別障害給付金の認定の請求及び所得状況の届出(第4条関係)

また、20歳前障害基礎年金、老齢福祉年金及び特別障害給付金に係る所得状況届に16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数を記載する欄を設けるため、様式の改正を行うものとすること。

2 施行日等

(1) 平成24年7月1日から施行するものとすること。ただし、第1条関係については平成24年4月1日から施行するものとすること。

(2) 経過措置(規則附則第2から第5条関係)

・ 20歳前障害基礎年金、特別障害給付金及び老齢福祉年金に係る手続の改正については、平成23年以後の年の所得による支給停止の手続から適用するものとすること。

・ 規則の施行の際に現にある改正前の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとすること。