算定項目 |
基準時間 |
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共通 |
2分 |
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加算条件 |
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ |
不燃材料 |
3分 |
準不燃材料 |
2分 |
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難燃材料 |
1分 |
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寝具・布張り家具の防炎性能の確保 |
1分 |
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初期消火(屋内消火栓設備たよるもの) |
1分 |
イ 延長時間
「延長時間」は盛期火災に至った火災室からの煙・熱の影響によって、他の居室や避難経路が危険な状況となるまでの算定上の時間であり、その算定方法は各居室や避難経路の状況に応じて次表のとおりとすること。
算定項目 |
延長時間 |
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火災室からの区画の形成 |
防火区画 |
3分 |
不燃化区画*1 |
2分 |
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上記以外の区画*2 |
1分 |
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当該室等の床面積×(床面から天井までの高さ-1.8m)≧200m3 |
1分 |
*1 不燃化区画を形成する部分の条件は次のとおりとすること。
○ 壁・天井:室内に面する部分の仕上げが不燃材料又は準不燃材料でされているものであること。
○ 開口部:防火設備又は不燃材料若しくは準不燃材料で作られた戸を設けたものであること。
*2 襖、障子等による仕切りは区画に含まれないものであること。
ウ 上記ア及びイにかかわらず、排煙設備が設置されている場合等については、建築基準法令の例等によることができるものとすること。
(3) 判断方法
ア 各居室がそれぞれ火災室となった場合を想定し、そのすべてにおいて避難所要時間が避難限界時間を超えないものであること。
イ 火災室からの避難については、当該基準時間内に当該区画外へ退出することができるものであること。
(注1) この特例の適用対象となるか否かを判断するに当たり、新規のものを含む小規模社会福祉施設の構造等や人員の状況について確認する必要がある場合には、設計図書や事業計画等により確認するものとすること。
(注2) この特例の適用を含む社会福祉施設における防火管理に関する指導に当たっては、施設の関係者の意見も踏まえながら、これらの社会福祉施設(特に、認知症高齢者グループホーム等の家庭的な環境を重視してケアを行っている施設)の意義、ケアの趣旨・目的等を十分に尊重した指導内容となるよう留意すること。
消防庁予防課 担当:宮路、大槻 TEL:03―5253―7523 FAX:03―5253―7533 E-mail:t2.miyaji@soumu.go.jp |
(参考)
※消防長又は消防署長は、相談の状況に応じ、都道府県知事等に情報提供を行う。