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○徴収職員・収納職員に係る認可処理要領の改正について

(平成24年3月23日)

(年管発0323第1号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

地方厚生(支)局が実施する徴収職員・収納職員の認可に係る処理要領については、「日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の施行に伴い地方厚生(支)局長に移管・委任される事務の取扱いについて」(平成22年1月1日年発0101第3号)をもって通知しているところであるが、今般、別添のとおり改正することとしたので、遺漏なきを期されたい。

なお、今般の改正にあたり、「徴収職員・収納職員認可者名簿」を整備することとしたので、名簿の整備にあたっては、要領に従いこれまでの認可者の名簿を作成するとともに、平成22年1月から平成24年3月末までに認可した徴収職員又は収納職員のうち、免命及び異動等があった者については、平成24年4月末までに「徴収職員・収納職員異動リスト」が日本年金機構ブロック本部より報告されるので、「徴収職員・収納職員認可者名簿」の整備において活用されたい。

また、改正後の要領に基づく取扱いについては、平成24年4月1日より実施する。

○徴収職員・収納職員に係る認可処理要領の改正について

(平成24年3月23日)

(年管発0323第2号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

地方厚生(支)局が実施する徴収職員・収納職員の認可に係る処理要領については、「地方厚生(支)局長関係事務の取扱いについて」(平成22年1月1日年発0101第4号)をもって通知しているところであるが、今般、別添のとおり改正することとしたので、貴職におかれては、その旨を御了知の上、滞納処分等に関する適正な事務の執行にご尽力をお願いする。

なお、今般の改正にあたり、平成22年1月から平成24年3月末までに認可した徴収職員又は収納職員のうち、免命及び異動等があった者については、平成24年4月末までに「徴収職員・収納職員異動リスト」を作成し地方厚生(支)局宛報告されたい。

また、改正後の要領に基づく取扱いについては、平成24年4月1日より実施する。

徴収職員・収納職員に係る認可処理要領

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第100条の6第2項及び第100条の11第2項、国民年金法(昭和34年法律第141号)第109条の6第2項及び第109条の11第2項、健康保険法(大正11年法律第70号)第204条の3第2項及び第204条の6第2項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第153条の3第2項及び第153条の6第2項、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第32条の3第2項及び第32条の8第2項、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第18条第2項及び第22条第2項、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付金の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号)第14条第2項及び第18条第2項並びに児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条の3第1号(以下「社会保険各法」という。)に規定する徴収職員及び収納職員に係る厚生年金保険法第100条の9第1項及び第2項、国民年金法第109条の9第1項及び第2項、健康保険法第205条第1項及び第2項、船員保険法第153条の7第1項及び第2項、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の6第1項及び第2項、厚生年金保険の保険給付及び保険料の特例等に関する法律第20条第1項及び第2項並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付金の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第16条第1項及び第2項の規定による地方厚生(支)局長が行う認可については、この要領によるものとする。

1.事務の概要

日本年金機構(以下「機構」という。)が行う滞納処分については、機構の「徴収職員」に行わせることができる旨の規定が社会保険各法に設けられ、また、機構が行う収納事務については、機構の「収納職員」に行わせることができる旨の規定が社会保険各法に設けられている。

この「徴収職員」及び「収納職員」の任命は機構理事長が行うが、その任命に当たっては、事前に厚生労働大臣(地方厚生(支)局(以下「地方厚生局等」という。))の認可が必要である。

地方厚生局等に対する認可申請が機構ブロック本部から行われるので、地方厚生局等においては、当該申請の審査を行い、認可書を交付する。

また、認可された者が異動等により免命された場合、若しくは他の年金事務所へ異動し引き続き「徴収職員」又は「収納職員」に任命された場合、氏名の変更があった場合は、地方厚生局等に対して異動等の報告が機構ブロック本部からなされるので、地方厚生局等においては、当該報告の確認等を行う。

2.認可基準

(1)徴収職員

徴収職員は、滞納処分等を公正かつ確実に実施できる者であるとともに、公金を適切に取り扱うことができる者である必要がある。この認可に当たっては、次のいずれかの基準に合致していることを確認すること。

① 社会保険の業務経験が3年以上の者で、職責を遂行できると機構が確認した者

② 社会保険の業務経験が3年に満たないが、次に掲げる者で、その職責を遂行できると機構が確認した者

ア.年金事務所長

イ.社会保険労務士の資格を有する者

ウ.過去に収納事務や滞納処分等を経験している者(機構職員として採用される前に債務整理に関する業務を経験している者を含む)

エ.徴収事務に関する研修を受講している者又は近い将来に研修の受講が予定されている者

(2)収納職員

収納職員は、保険料等の公金を適切に取り扱うことができる者である必要がある。この認可に当たっては、次のいずれかの基準に合致していることを確認すること。

① 社会保険の業務経験が3年以上の者で、職責を遂行できると機構が確認した者

② 社会保険の業務経験が3年に満たないが、次に掲げる者で、その職責を遂行できると機構が確認した者

ア.年金事務所長

イ.社会保険労務士の資格を有する者

ウ.過去に収納事務を経験している者(機構職員として採用される前に債務整理に関する業務を経験している者を含む)

エ.収納事務に関する研修を受講している者又は近い将来に研修の受講が予定されている者

※1 上記(1)及び(2)の研修とは、機構本部における研修計画に基づき策定されたカリキュラム等により、機構本部又は機構ブロック本部が主催して実施する研修で、近い将来とは認可日より1か月以内に実施されるものをいう。

※2 いずれの基準に該当するものとして認可を行う場合であっても、相当の知識及び能力を有する者か否かについて、関係書類による確認等が必要であると認めるときは、機構に対して関係書類の提出等を求めること。

※3 社会保険労務士の資格確認については、年金事務所長の確認によること。

3.認可手順

標準的な認可手順は別添1のとおりであるので、出来る限り、この認可手順に沿って認可が執行できるよう留意すること。また、認可申請書の提出にあたっては、機構ブロック本部に対し、事前に別添2の様式による認可申請書の写し及び別添3の様式による認可申請対象者リストを地方厚生局等宛にメールで提出させた上で、認可申請書の正本のみを遅滞なく送付させること。

なお、この認可手順に沿った事務が円滑に実施できるよう、例えば、認可申請書の提出に遅れを来たさないようにさせるなど、必要に応じて、機構ブロック本部を指導すること。

4.認可等

認可申請対象者リストに掲げられた対象者について、2に示す基準に従って確認を行い、基準に該当するものとして認可をすべきと認めたときには、別添4の様式による確認書を機構ブロック本部宛に発出する。認可すべきでない者がある場合には、その旨を認可申請対象者リストの「備考」欄に記載し、その内容を明らかにして認可すること。

認可書の交付に当たっては、事前に認可書の写し及び認可申請対象者リストを機構ブロック本部宛にメールで送付し、認可書の正本のみを遅滞なく送付すること。

なお、認可申請対象者リストに掲げられた対象者全員について認可が行われる場合には、認可内容に紛れがないので、認可申請対象者リストの機構ブロック本部に対するメール送付を省略して差し支えない。

また、徴収職員と収納職員については、同一の機会を捉えて、一の申請により受付及び認可を行って差し支えないこと。同様に、社会保険各法に基づく認可申請について、一の申請により受付及び認可を行って差し支えないこと。

5.免命者、他の年金事務所等に異動した者及び氏名変更があった者の取扱い

(1)次に掲げる者については、機構ブロック本部から「徴収職員・収納職員の異動について(異動報告書)」(別添5)に「徴収職員・収納職員異動(変更)リスト」(別添6)を添付のうえ、免命等のあった日が属する月の翌月10日までに地方厚生局等に提出されること。また、同報告書の提出にあたっては、機構ブロック本部に対し、事前に別添5の様式による異動報告書の写し及び別添6の様式による異動リスト(電子媒体)を地方厚生局等宛にメールで提出させた上で、報告書の正本のみを遅滞なく送付させること。

① 徴収職員又は収納職員を免命された者

② 他の年金事務所等に異動した者

③ 氏名変更があった者

(2)地方厚生局等においては、「徴収職員・収納職員の異動について(異動報告書)」(別添5)及び「徴収職員・収納職員異動(変更)リスト」(別添6)が提出された場合は、報告された者が地方厚生局等から認可したものであるか確認を行ったうえで、「徴収職員・収納職員認可者名簿」(別添7)の整備を行うこと。

なお、徴収職員又は収納職員が機構ブロック本部間を異動する場合は、関東信越厚生局管内における北関東・信越ブロック本部及び南関東ブロック本部間の異動を除き、異動前の機構ブロック本部で免命手続きを行い、異動後のブロック本部にて新たに認可申請を行うこととするが、関東信越厚生局管内における北関東・信越ブロック本部及び南関東ブロック本部間の年金事務所に異動し引き続き徴収職員又は収納職員に任命された場合は、これによらず、認可を継続するので、関東信越厚生局においては、異動前の機構ブロック本部の確認を行うこと。

6.認可者名簿の整備

地方厚生局等においては、次に掲げる事項を記録した徴収職員・収納職員認可者名簿(別添7)を整備しておき、認可申請及び免命等の報告を受けた都度、認可した者について当該名簿に登載すること。

(1)徴収職員・収納職員氏名

(2)生年月日

(3)徴収・収納の職員別

(4)認可年月日

(5)免命・異動年月日

(6)変更年月日

(7)異動前の年金事務所名(北関東・信越及び南関東ブロック本部間の異動者はブロック本部名も記載)

7.その他

(1)研修を受講した後に認可申請される者については、申請時に「研修受講完了報告書」(別添8―1)を添付させることにより、確認を行うこと。

(2)研修受講予定で認可した者については、機構本部又はブロック本部主催の研修を1ヶ月以内に受講することとし、受講後1週間以内にブロック本部から管轄の地方厚生局等へ「研修受講完了報告書」(別添8―2)を提出させることにより確認を行うこと。

(3)地方厚生局等は、毎年4月1日、10月1日現在における「徴収職員及び収納職員の認可者数」(別添9)を翌月末までに厚生労働省年金局事業管理課厚生年金保険管理係へメールにて報告すること。

(4)本件認可事務に係る疑義については、厚生労働省年金局事業管理課に照会すること。

(附則)この要領は平成24年4月1日以降申請分より適用する。

別添1―1

別添1―2

別添1―3

別添2

別添3

別添4

別添5

別添6

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別添7

別添8―1

別添8―2

別添9

[様式ダウンロード]

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