添付一覧
○消費者行政担当部局から提供された美容医療サービスに関する情報への対応について(依頼)〔医師法〕
(平成24年3月23日)
(/医政総発0323第11号/医政医発0323第2号/)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局総務課長・医事課長通知)
平成23年12月21日付で消費者委員会から厚生労働省及び消費者庁に「エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議」が出されました。
これを踏まえ、消費者から寄せられたエステ・美容医療サービスによる健康被害等に関する情報の提供について、都道府県等の消費者行政担当部局が衛生主管部局等との連携を図り適切に対応するよう、平成24年3月22日付け消安全第218―2号「消費者から寄せられたエステ・美容医療サービスによる健康被害等に関する情報への対応について(依頼)」(別添)が発出され、当職にもその周知の依頼がありました。貴職におかれましても、消費者行政担当部局と連携し、適切な対応をお願いいたします。
また、貴職において、医師法(昭和23年法律第201号)第17条に係る疑義が生じた場合、適宜当職(医政局医事課)宛に御照会いただく等、引き続き適切な対応をお願いいたします。
なお、建議の具体的な内容と貴職にお願いしたい事項については、全国医政関係主管課長会議(平成24年2月29日開催)においても、資料(※)を用いて御案内申し上げておりますので、あわせてご参考ください。
(※)http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000025aq3-att/2r98520000025avw.pdf
○消費者から寄せられたエステ・美容医療サービスによる健康被害等に関する情報への対応について(依頼)
(平成24年3月22日)
(消安全第218―2号)
(厚生労働省医政局総務課長・厚生労働省健康局生活衛生課長あて消費者庁消費者安全課長通知)
平成23年12月21日付けで消費者委員会から厚生労働省及び消費者庁に「エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議」が出されました。
同建議においては、消費者の安全確保の観点から、「消費者庁は、都道府県に対し、消費者相談において、エステ・美容医療サービス関連で、健康被害に係る情報や施設の衛生管理等に問題があることが推測される情報を得た場合には、保健所等関係部局に当該情報を提供するよう要請すること」が求められています。
このため、消費者から寄せられたエステ・美容医療サービスによる健康被害等に関する情報の提供について、都道府県等の消費者行政担当部局が衛生主管部局等との連携を図り適切に対応するよう、平成24年3月22日付け消安全第218―1号「消費者から寄せられたエステ・美容医療サービスによる健康被害等に関する情報への対応について(依頼)」(別添)をもって、当職より各都道府県・政令指定都市消費者行政担当課長あてに依頼しました。
貴職におかれましては、別添通知について、都道府県等の衛生主管部局に周知していただきますようお願いいたします。
[別添]
○消費者から寄せられたエステ・美容医療サービスによる健康被害等に関する情報への対応について(依頼)
(平成24年3月22日)
(消安全第218―1号)
(各都道府県・政令指定都市消費者行政担当課長あて消費者庁消費者安全課長通知)
平素より消費者の安全・安心の確保に向けて御努力いただいておりますことに、厚く御礼申し上げます。
さて、従来より、エステ・美容医療サービスによる健康被害等に関する相談が全国の消費生活センター等に数多く寄せられています(別紙参照)。消費者庁としては、消費者の健康被害の防止を図るためには、各都道府県等における消費者行政担当部局と衛生主管部局等との十分な連携が必要と考えております。
貴職におかれましては、衛生主管部局(保健所、医療安全支援センターを含む。)と連携を図り、消費者からエステ・美容医療サービスに関連して、健康被害に係る情報や施設の衛生管理等に問題があることが推測される情報を得た場合には、衛生主管部局への情報提供や消費者に対する衛生主管部局の相談窓口の紹介など適切に御対応いただくようお願いいたします。
衛生主管部局への情報提供に当たっては、原因と疑われるサービスを特定する情報や消費者の健康被害に関する医療機関の診断情報など、消費者からの具体的な関連情報の入手に御配慮いただきますようお願いいたします。
また、各都道府県におかれましては、貴都道府県下の市区町村消費者行政担当課に対して、寄せられた情報が円滑に衛生主管部局等関係機関に提供されるよう本通知を周知いただき、貴都道府県下で一体的な対応が図られるようお願いいたします。
(別紙)
※平成24年2月末現在までの相談件数