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○「児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン」について

(平成24年3月9日)

(雇児総発0309第1号)

(各都道府県・各指定都市・各児童相談所設置市児童福祉主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)

「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)については、平成24年4月1日から施行されるが、これにより、児童福祉法(昭和23年法律第164号)において、児童等の親権者等が、児童相談所長や児童福祉施設の長、里親等が行う監護、教育及び懲戒に関する措置を不当に妨げてはならないことが明確化されたことから、今後、児童相談所等では、これを根拠とした対応により、児童の安定した監護を図ることが望まれる。

ついては、児童相談所等における対応に資するよう、親権者等による「不当に妨げる行為」に関する考え方について別添「児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン」を策定したので通知する。

貴職におかれては、同ガイドラインの内容を御了知の上、管内の児童相談所並びに市町村及び児童福祉施設等の関係機関に周知いただくとともに、その運用に遺漏のないようお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

(別添)

児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン

1 趣旨

「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の2では、児童相談所長は、一時保護を加えた児童について、また、改正後の同法第47条では、児童福祉施設の施設長、小規模住居型児童養育事業における養育者又は里親(以下「施設長等」という。)は、入所中又は受託中の児童等について、親権を行う者又は未成年後見人(以下「親権者等」という。)のあるものであっても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置(以下「監護措置」という。)をとることができ、児童等の親権者等は、当該監護措置を不当に妨げてはならないと規定された。

これらの規定に基づき、児童相談所長又は施設長等は、自らがとる監護措置について親権者等から不当に妨げる行為があった場合には、当該行為にかかわらず、児童の利益を保護するために必要な監護措置をとることができる。

これらを踏まえ、今後、児童相談所長又は施設長等による監護措置を親権者等が不当に妨げ、児童等の安定した監護に支障が生じる場合には、児童相談所長又は施設長等は、これらの規定を根拠として親権者等への対応に当たることにより、児童等の安定した監護を図ることが望まれる。

このため、児童相談所、児童福祉施設、里親等における対応に資するよう、親権者等による「不当に妨げる行為」に関する考え方、対応方法等について示すものである。

なお、以下では、措置延長されている18歳以上の未成年者を含めて単に「児童」という。

2 不当に妨げる行為の事例

「不当に妨げる行為」の事例としては次に掲げるものが想定される。児童福祉施設、里親等においてこれらへの該当性の判断に迷う場合には、児童相談所が相談、助言等の援助を行い、児童の福祉の観点から適切な対応をとる。

(1) 態様、手段が適切でない場合

親権者等が一時保護中、施設入所中又は里親等委託中の児童に関してとる行為そのものの態様、手段が客観的に見て適切でない場合には、「不当に妨げる行為」に該当する。

具体的には、例えば、次のような事例が「不当に妨げる行為」に該当しうると考える。

ア 親権者等がその児童や職員等に対して直接とる行為(実力行使)

・ 暴行、脅迫等により児童や職員等に危害を加える行為

・ 児童や職員等に暴言を吐くなど威圧的態度をとる行為

・ 児童や職員等に恐怖や不安を感じさせる言動や行動をとる行為

・ 児童を強引に連れ去る行為

・ 児童相談所、施設等との同意の上で児童が外出・外泊したものの、約束に反して児童相談所、施設等に帰さない行為

・ 無断で又は児童相談所、施設等の拒否にもかかわらず敷地内に立ち入る行為

・ 敷地内に立ち入り、児童相談所、施設等が退去を求めたにもかかわらず退去しない行為

・ 児童や職員等に対するつきまとい、児童や職員等が日常的に生活する場所や行き来する場所付近のはいかい、交通の妨害等の行為

・ 面会・通信の制限又は児童相談所、施設等の拒否にもかかわらず児童と面会等を行う行為

・ 児童や職員等の拒否にもかかわらず、繰り返しの電話、無言電話をかける行為、繰り返し郵便やFAX、メールを送りつける行為

・ 児童や職員等の拒否にもかかわらず、児童に係る情報の提供を執拗に要求する行為

・ 児童に非行、犯罪等の不適切な行為をさせようとする行為(教唆する行為)

・ 児童にたばこ、酒、危険物(火気、刃物等)等を渡す行為

イ 親権者等が他の児童や児童相談所、施設等全体も含めて迷惑を及ぼす行為

・ 騒音、振動を立てる行為

・ 落書きや破壊行為により関係施設等を汚損・破損する行為

・ 施設、職員等を中傷する内容のビラの配布、掲示、インターネット上への掲載等をする行為

・ 児童や職員等の拒否にもかかわらず、撮影や録音を行う行為

・ 酒に酔っているなど正常な意思疎通ができない状況での来訪、電話等の行為

ウ その他

・ 児童の学校、職場、その他児童の関係者や他の入所児童等に対する上記ア及びイの行為

・ 第三者に上記ア及びイの行為をさせる行為

(2) 親権者等の意向に沿った場合に、児童に不利益を与えると考えられる場合

親権者等の意向に沿った場合に、客観的にみて明らかに児童に不利益を与えると考えられる場合には、その意向に沿うことを要求する行為は、「不当に妨げる行為」に該当する。

ここには、親権者等が児童の利益を考慮せず、親権者等自身の利益のみを目的としている場合のほか、親権者等としては児童の利益を考慮していると主張するものの、客観的にみて明らかに児童に不利益を与えると考えられる場合も含まれる。

また、「不当に妨げる行為」への該当性を判断するに当たっては、児童の意向を踏まえる必要があるが、その場合、親権者等が児童に及ぼす影響を考慮し、真に児童の意向であるかを見極める必要がある。他方で、児童の意向に沿った場合に、客観的に見て明らかに児童に不利益を与えるおそれがあるときには、児童の意向に沿わない監護措置をとる必要がある。

具体的には、例えば、次のような事例が「不当に妨げる行為」に該当しうると考える。

ア 児童に経済的な損失を与える行為

・ 児童に金銭の提供等を要求する行為

・ 施設等から自立する際、児童が拒否するにもかかわらず、児童が賃貸する住宅への同居を要求する行為や生活の世話を要求する行為

・ 児童の意思とは関係なく、児童の名義で売買契約等の契約を行い、不当な負債や義務を負わせる行為

イ 児童の社会生活に支障を生じさせる行為

・ 正当な理由なく、児童が必要とする契約や申請に同意せず、又は妨げる行為(携帯電話、奨学金、自立する際の賃貸住宅、旅券等)

・ 児童の学校や職場に正当な理由なく、又は児童相談所、施設等との約束に反して無断で訪問、連絡をする行為

・ 児童が希望しており、適切と考えられる就職又はアルバイトについて、正当な理由なく、親権者等が同意せず、又は妨げる行為

・ 児童の意思に反して、親権者等が希望する職場への就労を執拗に強要する行為

・ 児童の就労先に対し、児童に支払うべき賃金を親権者等に支払うよう求める行為

・ 児童と親族等の第三者との面会や交流を正当な理由なく妨げる行為

ウ 児童の健康や成長、発達に悪影響を及ぼす行為

・ 児童に必要とされる医療(医療機関(精神科を含む。)での診察、検査、治療(薬物療法、処置、手術等)など。入院によるものを含む。)を正当な理由なく受けさせない行為(いわゆる医療ネグレクト。宗教的理由により受診を拒否する場合、通常は治療を要する傷病であるにもかかわらず、放置しても治ると主張して受診を拒否する場合などを含む。)

児童に必要とされる精神科医療(心療内科を含む。)を正当な理由なく受けさせない場合も含まれる。ただし、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく医療保護入院の場合には、保護者の同意が必要であることに留意すること。

・ 児童に必要とされる予防接種や健康診査等の保健サービスを正当な理由なく受けさせない行為。ただし、予防接種を行う場合には、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づく保護者の同意が必要であることに留意すること。

・ 児童に必要とされる療育等の福祉サービスを正当な理由なく受けさせない行為(療育手帳の申請を妨げる行為を含む。)

なお、医薬品の副作用や予防接種の副反応、検査や治療による後遺症を心配して拒否する場合には、不当に妨げることにならない可能性もあることから、医師の意見等を踏まえて不当な主張であるか判断するよう留意すること。

エ 児童の教育上支障を生じさせる行為

・ 学校で通常行われている授業や行事について、正当な理由なく、出席や参加をさせない行為

・ 障害のある児童について、特別支援学校又は小中学校(特別支援学級を含む。)を就学先とすることを不服として、当該児童をいずれの学校にも就学させない行為

なお、障害のある児童については、障害の状態に照らし、教育学・医学・心理学等の専門家及び当該児童の保護者の意見を聴取した上で、特別支援学校又は小中学校を就学先とすることとされている。

・ 児童の意思に反し、学力等に見合わない学校への進学を要求する行為

・ 正当な理由なく、児童が希望する進路に同意しない行為

・ 正当な理由なく、児童の意思に反し、児童が通う学校の退学手続や休学手続を行う行為

・ 児童の望まない又は参加困難な部活動、習い事、学習塾等を要求する行為

オ 児童や他の児童の監護に悪影響を及ぼすおそれのある行為

・ 児童の安定した生活や健全な成長にとって必要と考えられる一時保護所や施設内の規則に違反する行動をとることを児童に指示する行為

・ 児童の安定した生活や健全な成長にとって必要と考えられる髪型、服装等とすることに対し、親権者等の好みのものとすることを強いる行為

・ 児童に過剰の金銭又は物品を与える行為

(3) その他の場合

上記のほか、次の場合などには、児童の監護に支障を生じるおそれがあり、「不当に妨げる行為」に該当する場合がある。

・ 親権者等の主張の内容に明らかに論理的な混乱が見られ、児童の安定した監護に支障がある場合

・ 親権者等の主張が合理的な事情がないのに短期間のうちに繰り返し変化するなど一貫性がなく、児童の安定した監護に支障がある場合

3 施設入所等の措置に際しての保護者等への説明

施設や里親等において児童の監護を円滑に行えるよう、児童相談所は、施設入所又は里親等委託の措置を行う際に、保護者や児童に対して次の事項について説明する。

また、児童相談所が一時保護を行う場合にも、これらのうち、必要な事項について説明する。

(1) 措置をとることとした理由(家族再統合へ向けた指導の方針等)

(2) 入所中又は委託中の生活に関する事項(施設生活、面会・外出の可否等)

(3) 入所中又は委託中の監護措置に関する事項(施設長等による監護措置等、これを不当に妨げる行為の禁止、緊急時の施設長等による対応等)等

また、児童に対しては、児童が有する権利や権利擁護のための仕組み(児童から児童相談所への相談、施設における苦情解決の仕組み、社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会への苦情の申し出等)についても児童の年齢や態様等に応じ懇切に説明する。

4 「不当に妨げる行為」があった場合の対応

児童相談所長又は施設長等は、自らがとる監護措置について親権者等から不当に妨げる行為があった場合には、当該行為にかかわらず、児童の利益を保護するために必要な監護措置をとることができる。

しかしながら、「不当に妨げる行為」があった場合でも、できる限り親権者等の理解を得て監護措置をとることが望ましい。また、親権者等の理解が得られず、親権者等による「不当に妨げる行為」に苦慮し、児童の安定した監護に支障を及ぼす場合には、法的な解決等を図る必要がある。

このため、「不当に妨げる行為」があった場合には、事例に応じ、次の(1)から(4)までの対応をとり、解決を図ることが考えられる。

その際、犯罪や危険行為など親権者等との調整を行う余地のない行為に対しては、速やかに警察へ通報するなど適切に対応する必要がある。

また、施設長等が「不当に妨げる行為」への該当性や対応方針について判断に迷う場合には、施設長等は必要に応じて児童相談所に相談することとする。また、児童相談所は、事例の性質に鑑み専門的な判断が必要な場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴くことができる。

なお、親権者等の「不当に妨げる行為」が問題となる事例の多くは、医療機関、学校等の関係機関の協力を得て具体的な解決を図る必要があるものであることから、医療機関、学校等と連携し、規定の趣旨について認識を共有する必要がある。

また、いわゆる医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大が影響がある場合の対応については、平成24年3月9日雇児総発0309第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知「医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応について」を参照されたい。

(1) 親権者等への説明

事例に応じ、児童相談所や施設等から、「不当に妨げる行為」を行う親権者等に対して、当該行為が児童の利益の観点から適切ではないことを説明し、児童相談所や施設、里親等が行おうとする監護措置について理解を求める。

その際、親権者等が、法律に基づく親権の正当な行使であることを主張する場合には、必要に応じて、

① 親権が子の利益のために行使されるべきものであり、民法(明治29年法律第89号)上もその旨規定されていること

② 児童福祉法においては、児童相談所長又は施設長等が必要な監護措置をとることができる旨規定されていること

を説明し、理解を求める。

児童の利益の観点から説明しても理解が得られない場合には、児童福祉法上、親権者等は、児童相談所長又は施設長等による監護措置を不当に妨げてはならない旨規定されており、親権者等の行為がこの「不当に妨げる行為」に該当することについて説明し、調整を図る。

また、当初、施設や里親等が親権者等の説得を試みたものの説得できない場合には、児童相談所から親権者等に対し、施設や里親等の監護措置について理解を求め、調整を図ることも考えられる。

なお、里親の場合には、当初から児童相談所が親権者等への説明を行うことが望ましい。

(2) 面会・通信の制限、接近禁止命令

親権者等に説明を尽くした上でもなお改善が見られない場合には、事例に応じ、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)上の面会・通信の制限や、強制入所措置がとられている場合であれば接近禁止命令の措置で対応することが考えられる。

親権者等に対しては児童相談所からこれらの措置がとられうることを説明し、監護措置への理解を求める。これによっても理解を得られない場合には、面会・通信の制限や接近禁止命令の措置を検討する。具体的な手続等については、児童相談所運営指針を参照されたい。

(3) 親権制限の審判等の請求

親権者の「不当に妨げる行為」が止まず、話し合いや面会・通信の制限等の措置で対応できないため、問題の解決のために親権者の親権を制限する必要がある場合には、事例に応じ、民法上の親権制限(親権喪失、親権停止又は管理権喪失)の審判を請求することが考えられる。

上述のとおり、児童相談所長又は施設長等は、自らがとる監護措置について親権者等から不当に妨げる行為があった場合には、当該行為にかかわらず、児童の利益を保護するために必要な監護措置をとることができるが、法令において明確に親権者等の同意が必要とされている場合等には、問題解決のために親権制限の審判等が必要な場合がある。

そうした場合であってもまずは、児童相談所から親権者に対し、「不当に妨げる行為」が止まないときは親権制限の審判を請求する必要が生ずることになる旨の説明をすることにより、再度、児童相談所長又は施設長等が行う監護措置について理解を求めることが重要である。

その上で、改善の見込みがないと判断される場合には、児童相談所長による親権制限の審判の請求を検討する。

当該請求の手続等については、児童相談所運営指針を参照されたい。

(4) 安全確保のため緊急の必要があると認められる場合の措置

医療ネグレクトの事案など児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認められる場合には、児童福祉法第33条の2第4項及び第47条第5項において親権者等の意に反しても監護措置をとることができると明記されている。このような緊急の必要がある場合には、上記の手順にかかわらず、児童の利益を最優先に考え、親権者等の意に反しても適切な措置をとることが重要である。

また、当該条項を根拠として施設長等が監護措置を行った場合には、当該児童の入所措置等を行った都道府県等に対し報告する義務があることに留意が必要である。報告の具体的な手続については、児童相談所運営指針を参照されたい。