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○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について〔国民健康保険法〕

(平成24年2月29日)

(保発0229第1号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

診療報酬等の支払い早期化に伴う出産育児一時金等の支払い早期化については、「診療報酬等の支払い早期化に関する関係者の対応について」(平成23年11月9日健発1109第5号、薬食発1109第2号、雇児発1109第1号、社援発1109第7号、保発1109第1号)で示したところである。

これを踏まえ、平成24年3月以降の出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日保発0131第2号)別添1「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」(以下「要綱」という。)の一部を下記のとおり改正し、平成24年3月提出分から実施することとしたので、適切に対応いただくよう、御留意願いたい。

要綱の一部を次のとおり改正する。

第2の3(3)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る請求に準じ、」を「原則として」に、「10日から20日頃を目処に」を「7日までに」に、「同様に各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「21日から末日頃を目処に」を「20日までに」に改め、第2の3(3)後段に次のただし書を加える。

ただし、各月10日までに国保連へ提出された異常分娩に係る専用請求書に係る保険者への請求は、原則として提出月の翌月7日までに行うものとし、保険医療機関への支払いは、原則として提出月の翌月20日までに行うものとする。

第2の4(1)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「20日から25日頃を目処に」を「18日までに」に改め、第2の4(1)後段に次のただし書を加える。

ただし、国保連からの請求に対する支払いは、原則として請求のあった月の18日までに行うものとする。

第3中2を削り、3を2とし、4から7を1ずつ繰り上げる。

別添1

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱

平成23年1月31日制定

平成24年2月29日改正

第1 趣旨

出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。以下同じ。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)への直接支払制度(以下単に「直接支払制度」という。)は、被保険者等(健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は国民健康保険の世帯主若しくは組合員をいう。以下同じ。)が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。

第2 直接支払制度の運用方法

直接支払制度は、次の2~4に掲げる事務を関係者(医療機関等、支払機関(国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)及び社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)をいう。以下同じ。)及び保険者)が実施することを通じ、当該医療機関等から被保険者等又はその被扶養者(国民健康保険の世帯主及び組合員以外の被保険者を含む。以下同じ。)に対し請求される出産費用について、保険者が当該医療機関等に対し出産育児一時金等を直接支払うことをその内容とする。

1 対象者

平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金等の受給権を有する被保険者等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者及び福祉事業として保険者により実施されている出産のために必要な費用に係る資金の貸付を受ける者を除く。)を対象とする。

2 出産を取り扱う医療機関等における事務等

(1) 申請・受取に係る代理契約の締結等

医療機関等は、被保険者等又はその被扶養者の出産に関し、当該医療機関等を退院(医師又は助産師の往診による出産の場合にあっては、その医学的管理を離れるときをいう。以下同じ。)するまでの間に、直接支払制度について被保険者等又はその被扶養者に十分に説明した上で、直接支払制度を利用するか意思確認をする。

確認に当たっては、次の①~④に掲げる旨について書面により被保険者等の合意を得るものとする。当該書面は2通作成するものとし、1通は被保険者等又はその被扶養者に手交し、1通は医療機関等において保管する。(医療機関等における保管期間は、出産育児一時金等の請求に係る消滅時効に照らし、出産日から最低でも2年とする。)

① 保険者に対し、被保険者等の名において出産育児一時金等の申請を代わって行う旨並びに申請先となる保険者の名称

② 保険者が被保険者等に対して支給する出産育児一時金等の額(42万円(財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。以下「加算対象出産」という。)でない場合にあっては39万円))を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等を受け取る旨及び出産育児一時金等の額を超えた出産費用については、別途被保険者等又はその被扶養者が医療機関等の窓口で支払う必要がある旨

③ 医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等を受け取った額の範囲で、保険者から被保険者等へ出産育児一時金等の支給があったものとみなされる旨

④ 現金等で出産費用を医療機関等に即時支払う等の理由により直接支払制度を利用せず、被保険者等が別途保険者に対して出産育児一時金等の支給申請を行うことは、妨げられるものでない旨

なお、被保険者等又はその被扶養者の転院等により、契約を締結した医療機関等において出産がなされなかった場合においては、当該代理契約は無効となり、転院等する先の医療機関等において、直接支払制度の利用を希望する場合は、新たに代理契約を締結する必要がある。

(2) 入退院時の事務

① 被保険者証の窓口提示等

被保険者等又は被扶養者は、入院(医師又は助産師の往診による出産の場合にあっては、その医学的管理に入るときをいう。以下同じ。)する際に、被保険者証(被保険者資格証明書又は日雇特例被保険者の受給資格者票を含む。以下同じ。)を提示すること。

なお、健康保険法(大正11年法律第70号)第106条又は船員保険法(昭和14年法律第73号)第73条の規定に基づき、既に資格を喪失した健康保険又は船員保険からの出産育児一時金等の支給を希望する者については、現在加入する保険者から発行された被保険者証に併せて別途定める資格喪失等を証明する書類を提示すること。

保険医療機関にあっては、妊婦健診などの際の医師の判断により、異常分娩(分娩に係る異常が発生し、鉗子娩出術、吸引娩出術、帝王切開術等の産科手術又は処置等が行われるものをいう。以下同じ。)による、入院、産科手術等が療養の給付(家族療養費を含む。以下同じ。)の対象となる可能性が高いと認められる場合にあっては、あらかじめ被保険者等又はその被扶養者に対し、加入する保険者から限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証を含む。以下同じ。)を入手するよう勧奨されたいこと。また、入院した後に療養の給付の対象となった場合にあっては、退院時までにこれを入手するよう勧奨されたいこと。

② 費用の内訳を記した明細書の交付等

直接支払制度を用いる医療機関等は、要した出産費用について、42万円(加算対象出産でない場合にあっては39万円)を上回るときに限り、当該上回った額について被保険者等又はその被扶養者に退院時に請求する。

直接支払制度を用いる場合には、要した出産費用については、被保険者等が出産育児一時金等の差額分を早期に受け取ることができるなどの利便性の観点から、少なくとも以下の事項を明らかにした明細書に、加算対象出産の場合には、所定の印を押印の上、退院時に被保険者等又はその被扶養者に手交するものとする。ただし、被保険者等又はその被扶養者の求めに応じて、費用の内訳を明らかにした明細書の手交に努められたいこと。

・ 出産年月日

・ 出産児数

・ 入院実日数

・ 出産費用の合計額(妊婦合計負担額)及び医療機関等が代理して受け取る額(代理受領額)

・ 別紙に定める出産育児一時金等代理申請・受取請求書(以下「専用請求書」という。)に記載される妊婦合計負担額及び代理受領額と相違ない旨

また、直接支払制度を用いていない場合には、退院時に被保険者等又はその被扶養者に手交する領収書に、直接支払制度を用いていない旨を記載するものとする。

③ 専用請求書の支払機関への提出等

直接支払制度を用いる医療機関等は、専用請求書により、原則として被保険者等の加入する保険者ごとに所定事項を記載の上、保険者から支払事務の委託を受けた支払機関に対し、光ディスク等によるCSV情報又は紙媒体により提出する。光ディスク等による提出等に必要な記録条件仕様等は、別に示す。なお、専用請求書に記載すべき主な事項の内容は以下のとおりとする。

a) 入院料…妊婦に係る室料、食事料。保険診療に係る入院基本料及び入院時食事療養費はこれに含まれない。

b) 室料差額…妊婦の選定により、差額が必要な室に入院した場合の当該差額。

c) 分娩介助料…異常分娩時の医師等による介助その他の費用。正常分娩時には「―」(ハイフン)とする。

d) 分娩料…正常分娩(分娩が療養の給付の対象とならなかった場合)の、医師・助産師の技術料及び分娩時の看護・介助料(分娩時の助産及び助産師管理料、分娩時の安全確保に係るものを含む。)。異常分娩時には「―」(ハイフン)とする。

e) 新生児管理保育料…新生児に係る管理・保育に要した費用をいい、新生児に係る検査・薬剤・処置・手当(在宅における新生児管理・ケアを含む。)に要した相当費用を含める。新生児について療養の給付の対象となった場合、これに含まれない。

f) 検査・薬剤料…妊婦(産褥期も含む。)に係る検査・薬剤料をいう。療養の給付の対象となった場合、これに含まれない。

g) 処置・手当料…妊婦(産褥期も含む。)に係る医学的処置や保健指導、乳房管理指導料、産褥期の母体ケア(在宅におけるものを含む。)等に要した費用をいう。療養の給付の対象となった場合、これに含まれない。

h) 産科医療補償制度…産科医療補償制度の掛金相当費用をいう。

i) その他…文書料、材料費及び医療外費用(お祝い膳等)等、a)~h)に含まれない費用をいう。

j) 一部負担金等…異常分娩となった場合の一部負担金及び入院時食事療養費の食事療養標準負担額をいう。被保険者等又はその被扶養者より限度額適用認定証の提示があった場合は、「一部負担金等」として現に窓口で請求することとなる額を記載するものとする。

k) 妊婦合計負担額…直接支払制度の利用の有無にかかわらず、実際に被保険者等又はその被扶養者に請求することとなる実費をいう。

l) 代理受取額…直接支払制度により、被保険者等が加入する保険者に被保険者等に代わり請求し、代理して受け取る額をいう。実費が42万円(加算対象出産でない場合、39万円)の範囲内で収まった場合にはその実費を記載し、超えた場合には42万円又は39万円が記載額となる。

また、専用請求書の提出の時期は、正常分娩か異常分娩の別に応じ、次のとおりとする。

ア 正常分娩に係る専用請求書の提出は、次のとおりとする。

i) 出産後退院した日の属する月の翌月10日までに到達するよう提出する。ただし、退院した日の属する月の10日までに専用請求書を作成できるときは、退院した日の属する月の10日までに到達するよう提出することができる。

ii) 上記のほか、光ディスク等によるCSV情報により提出する場合は、出産後退院した日の属する月の25日までに到達するよう提出することができる。

イ 異常分娩に係る専用請求書の提出は、出産後退院した日の属する月の翌月10日までに到達するよう提出する。

提出先となる支払機関は、被保険者等の加入する保険者の種別及び正常分娩か異常分娩の別に応じ、次のとおりとする。

i) 被保険者等の加入する保険が国民健康保険である場合…正常分娩、異常分娩の別を問わず、医療機関等所在地の国保連に提出する。

ii―a) 被保険者等の加入する保険が国民健康保険以外であり、正常分娩である場合…医療機関等所在地の国保連に提出する。

ii―b) 被保険者等の加入する保険が国民健康保険以外であり、異常分娩である場合…医療機関等所在地の支払基金に提出する。

3 支払機関における事務

(1) 保険者との支払業務委託契約の締結

支払機関は、各保険者と直接支払に係る業務委託契約を締結する。

(2) 専用請求書に係る支給要件等確認事務

保険者から支払事務の委託を受けた支払機関は、各医療機関等から提出された専用請求書について、出産数、在胎週数等記載事項の確認を行い、請求額等が適正か否かの確認作業を保険者に代わり行う。

専用請求書の記載内容について支払機関は審査を行うものでなく、記載内容に不備があった場合は、医療機関等に返戻することとなる。

(3) 保険者への請求及び医療機関等への支払事務

支払機関は、(2)の事務に係るとりまとめを行った上で、各保険者に出産育児一時金等の医療機関等への支払いに要する費用の請求を、保険者の体制に応じ、紙媒体又は光ディスク等媒体の送付を通じて行う。

専用請求書の確認等のみで適正な支払を行うことができる正常分娩については、保険者への請求及び医療機関等への支払いは、次のとおりとする。

① 2(2)③アi)により、各月10日までに提出された専用請求書(以下「10日提出分」という。)に係る保険者への請求は、医療機関等から専用請求書の提出があった月(以下「提出月」という。)の20日頃、医療機関等への支払いは、その翌月の5日頃を目処に行うものとする。

② 2(2)③アii)により、各月25日までに提出された専用請求書(以下「25日提出分」という。)に係る保険者への請求は、原則として提出月の翌月7日までに行うものとし、医療機関等への支払いは、原則として提出月の翌月20日までに行うものとする。

また、異常分娩に係る専用請求書に係る保険医療機関への支払いは、一部負担金等との突合の必要性等から、提出月の10日までに請求された診療報酬に準じて、保険者への請求及び保険医療機関への支払いを行う。ただし、各月10日までに国保連へ提出された異常分娩に係る専用請求書に係る保険者への請求は、原則として提出月の翌月7日までに行うものとし、保険医療機関への支払いは、原則として提出月の翌月20日までに行うものとする。

4 保険者における事務

(1) 支払機関からの請求に対する支払い等

支払機関に対し支払事務の委託をした保険者は、3(3)によりなされる支払機関からの請求について、その内容を確認の上、次のとおり、正常分娩に係る支払いを行う。

① 10日提出分に係る支払機関への支払いは、支払機関から請求のあった月の末日頃を目処に行うものとする。

② 25日提出分に係る支払機関への支払いは、原則として支払機関から請求のあった月の18日までに行うものとする。ただし、システム改修の遅れ等により、期日までに支払いが行われないことについてやむを得ない理由があると認められる場合には、その理由が存する間に限り、遅延に係る利息の取扱いについては、支払事務の委託契約の当事者である保険者、健康保険組合連合会、共済組合連盟又は地方公務員共済組合協議会と国保連又は国民健康保険中央会との間で別途協議するものとする。

また、異常分娩に係る支払いは、提出月の10日までに請求された診療報酬に準じて、支払機関に行うものとする。ただし、国保連からの請求に対する支払いは、原則として請求のあった月の18日までに行うものとする。

(2) 医療機関等からの請求額が出産育児一時金等として支給すべき額未満である場合の被保険者等への支払い等

医療機関等が請求した代理受取額が、42万円(加算対象出産でない場合にあっては39万円)未満の場合、これらの額と代理受取額の差額を被保険者等に対し支払うものとする。

この場合において保険者は、被保険者等に対し、差額の支給申請ができる旨のお知らせを、出産育児一時金等の支給決定通知書に併記するなどの方法により、確実に行うものとする。

なお、差額の支給に当たっては、支払機関より送付される請求明細書や専用請求書等を確認することが必須となるが、直接支払制度においては、専用請求書等が保険者に到達するのが出産月から1~2ヶ月後とならざるを得ないため、被保険者等の経済的負担を軽減する現金給付である制度趣旨に照らし、2(2)②に規定する明細書等により、直接支払制度を利用していること及び出産にかかった実費が確認できた場合は、専用請求書の到達を待たずとも、必要に応じ差額の振込先を記した書面の提出を求めること等を通じ、当該差額を被保険者等に早期支給するものとする。

(3) 直接支払制度を利用しなかった被保険者等への対応

直接支払制度を利用しなかった被保険者等に係る出産育児一時金等の支給については、被保険者等からの申請に基づき支給を行うものとする。

なお、直接支払制度を利用したにもかかわらず、被保険者等が、同一又は他の保険者に対し出産育児一時金等の支給を重複して申請すること等が考えられるが、出産育児一時金等の早期支給及び二重給付の防止を図る観点から、出産育児一時金等の支給を申請する被保険者等が、既に直接支払制度を利用していないか又は他の保険者に対して重複申請をしていないかを保険者において判断することが可能となるよう、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第86条第2項第2号等において、支給申請書に、直接支払制度を利用していないことを証する書類等を添付することとしているので、保険者は、これらの書類の確認により、適正な保険給付に努められたい。

また、保険者独自の付加給付等、出産を要件とした42万円(加算対象出産でない場合にあっては39万円)を超える給付を行っている場合にあっては、当該超える給付に係る専用の申請書を設ける等、保険者の実情に応じ所要の体制整備を図られたい。

第3 その他留意事項

1 異常分娩に係る出産費用に関し、支払機関において専用請求書に記載された「一部負担金等」記載額との突合を行う必要があるため、直接支払制度を利用する保険医療機関は、当該異常分娩に係る診療報酬明細書について、特記事項に「25出産」と記載して支払機関に提出すること。

なお、この措置は、レセプトのオンラインによる請求が普及し、異常分娩か否かの識別が診療行為コードの確認を通じて特記事項なしで判断できるようになるまでの暫定的措置である。

2 平成23年4月1日前の出産に係る出産育児一時金等の支給申請及び受取であっても、平成23年4月1日以降については、本実施要綱に基づき、支給申請及び受取を行うことができること。

3 福祉事業として実施されている出産のために必要な費用に係る資金の貸付けを行っている保険者に対し、被保険者等より貸付けの申込みがあった場合には、直接支払制度の周知、被保険者等又はその被扶養者が出産を予定している医療機関等への必要な照会等、被保険者等の個別の実情に応じた対応をされたい。

4 児童福祉法第22条に規定する助産施設における助産の実施を決定した都道府県又は市町村は、助産施設に出産育児一時金等の直接支払制度の利用はできない旨を連絡するとともに、被保険者等が加入する保険者に対しても、当該被保険者等又はその被扶養者が助産の実施を受けるため、助産施設から直接支払制度による請求はできず、被保険者等から従来の方法により申請がなされる旨を連絡するなど、配慮されたい。

5 直接支払制度を導入している医療機関等における出産であっても、直接支払制度を利用するかどうかは、被保険者等に十分に説明した上で、合意により、被保険者等が選択するものであること。

6 医療機関等においては、直接支払制度の導入が義務付けられるものではないが、第1の趣旨に鑑み、特段の支障のない限り、被保険者等の希望に沿うように努められたいこと。なお、直接支払制度の定着を図るため、独立行政法人福祉医療機構における出産育児一時金等の制度改正に伴う経営安定化資金について、貸付申込期間を平成24年3月31日までに限り延長する。

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○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

(平成24年2月29日)

(保発0229第2号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

診療報酬等の支払い早期化に伴う出産育児一時金等の支払い早期化については、「診療報酬等の支払い早期化に関する関係者の対応について」(平成23年11月9日健発1109第5号、薬食発1109第2号、雇児発1109第1号、社援発1109第7号、保発1109第1号)で示したところである。

これを踏まえ、平成24年3月以降の出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日保発0131第3号)別添1「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」(以下「要綱」という。)の一部を下記のとおり改正し、平成24年3月提出分から実施することとしたので、適切に対応いただくよう、御留意願いたい。

要綱の一部を次のとおり改正する。

第2の3(3)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る請求に準じ、」を「原則として」に、「10日から20日頃を目処に」を「7日までに」に、「同様に各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「21日から末日頃を目処に」を「20日までに」に改め、第2の3(3)後段に次のただし書を加える。

ただし、各月10日までに国保連へ提出された異常分娩に係る専用請求書に係る保険者への請求は、原則として提出月の翌月7日までに行うものとし、保険医療機関への支払いは、原則として提出月の翌月20日までに行うものとする。

第2の4(1)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「20日から25日頃を目処に」を「18日までに」に改め、第2の4(1)後段に次のただし書を加える。

ただし、国保連からの請求に対する支払いは、原則として請求のあった月の18日までに行うものとする。

第3中2を削り、3を2とし、4から7を1ずつ繰り上げる。

○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

(平成24年2月29日)

(保発0229第3号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

診療報酬等の支払い早期化に伴う出産育児一時金等の支払い早期化については、「診療報酬等の支払い早期化に関する関係者の対応について」(平成23年11月9日健発1109第5号、薬食発1109第2号、雇児発1109第1号、社援発1109第7号、保発1109第1号)で示したところである。

これを踏まえ、平成24年3月以降の出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日保発0131第4号)別添1「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」(以下「要綱」という。)の一部を下記のとおり改正し、平成24年3月提出分から実施することとしたので、貴都道府県内の保険者及び関係団体への周知等につき御配慮願いたい。

要綱の一部を次のとおり改正する。

第2の3(3)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る請求に準じ、」を「原則として」に、「10日から20日頃を目処に」を「7日までに」に、「同様に各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「21日から末日頃を目処に」を「20日までに」に改め、第2の3(3)後段に次のただし書を加える。

ただし、各月10日までに国保連へ提出された異常分娩に係る専用請求書に係る保険者への請求は、原則として提出月の翌月7日までに行うものとし、保険医療機関への支払いは、原則として提出月の翌月20日までに行うものとする。

第2の4(1)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「20日から25日頃を目処に」を「18日までに」に改め、第2の4(1)後段に次のただし書を加える。

ただし、国保連からの請求に対する支払いは、原則として請求のあった月の18日までに行うものとする。

第3中2を削り、3を2とし、4から7を1ずつ繰り上げる。

○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

(平成24年2月29日)

(保発0229第4号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

標記について、別添のとおり、健康保険組合理事長あて通知したので、その指導に当たっては、よろしくお取りはからい願いたい。

○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

(平成24年2月29日)

(保発0229第2号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

診療報酬等の支払い早期化に伴う出産育児一時金等の支払い早期化については、「診療報酬等の支払い早期化に関する関係者の対応について」(平成23年11月9日健発1109第5号、薬食発1109第2号、雇児発1109第1号、社援発1109第7号、保発1109第1号)で示したところである。

これを踏まえ、平成24年3月以降の出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日保発0131第3号)別添1「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」(以下「要綱」という。)の一部を下記のとおり改正し、平成24年3月提出分から実施することとしたので、適切に対応いただくよう、御留意願いたい。

要綱の一部を次のとおり改正する。

第2の3(3)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る請求に準じ、」を「原則として」に、「10日から20日頃を目処に」を「7日までに」に、「同様に各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「21日から末日頃を目処に」を「20日までに」に改め、第2の3(3)後段に次のただし書を加える。

ただし、各月10日までに国保連へ提出された異常分娩に係る専用請求書に係る保険者への請求は、原則として提出月の翌月7日までに行うものとし、保険医療機関への支払いは、原則として提出月の翌月20日までに行うものとする。

第2の4(1)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「20日から25日頃を目処に」を「18日までに」に改め、第2の4(1)後段に次のただし書を加える。

ただし、国保連からの請求に対する支払いは、原則として請求のあった月の18日までに行うものとする。

第3中2を削り、3を2とし、4から7を1ずつ繰り上げる。

○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

(平成24年2月29日)

(保発0229第5号)

(国民健康保険中央会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

標記について、別添のとおり、全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長及び都道府県知事あて通知したので、よろしくお取りはからい願いたい。

○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

(平成24年2月29日)

(保発0229第1号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

診療報酬等の支払い早期化に伴う出産育児一時金等の支払い早期化については、「診療報酬等の支払い早期化に関する関係者の対応について」(平成23年11月9日健発1109第5号、薬食発1109第2号、雇児発1109第1号、社援発1109第7号、保発1109第1号)で示したところである。

これを踏まえ、平成24年3月以降の出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日保発0131第2号)別添1「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」(以下「要綱」という。)の一部を下記のとおり改正し、平成24年3月提出分から実施することとしたので、適切に対応いただくよう、御留意願いたい。

要綱の一部を次のとおり改正する。

第2の3(3)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る請求に準じ、」を「原則として」に、「10日から20日頃を目処に」を「7日までに」に、「同様に各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「21日から末日頃を目処に」を「20日までに」に改め、第2の3(3)後段に次のただし書を加える。

ただし、各月10日までに国保連へ提出された異常分娩に係る専用請求書に係る保険者への請求は、原則として提出月の翌月7日までに行うものとし、保険医療機関への支払いは、原則として提出月の翌月20日までに行うものとする。

第2の4(1)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「20日から25日頃を目処に」を「18日までに」に改め、第2の4(1)後段に次のただし書を加える。

ただし、国保連からの請求に対する支払いは、原則として請求のあった月の18日までに行うものとする。

第3中2を削り、3を2とし、4から7を1ずつ繰り上げる。

○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

(平成24年2月29日)

(保発0229第2号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

診療報酬等の支払い早期化に伴う出産育児一時金等の支払い早期化については、「診療報酬等の支払い早期化に関する関係者の対応について」(平成23年11月9日健発1109第5号、薬食発1109第2号、雇児発1109第1号、社援発1109第7号、保発1109第1号)で示したところである。

これを踏まえ、平成24年3月以降の出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日保発0131第3号)別添1「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」(以下「要綱」という。)の一部を下記のとおり改正し、平成24年3月提出分から実施することとしたので、適切に対応いただくよう、御留意願いたい。

要綱の一部を次のとおり改正する。

第2の3(3)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る請求に準じ、」を「原則として」に、「10日から20日頃を目処に」を「7日までに」に、「同様に各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「21日から末日頃を目処に」を「20日までに」に改め、第2の3(3)後段に次のただし書を加える。

ただし、各月10日までに国保連へ提出された異常分娩に係る専用請求書に係る保険者への請求は、原則として提出月の翌月7日までに行うものとし、保険医療機関への支払いは、原則として提出月の翌月20日までに行うものとする。

第2の4(1)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「20日から25日頃を目処に」を「18日までに」に改め、第2の4(1)後段に次のただし書を加える。

ただし、国保連からの請求に対する支払いは、原則として請求のあった月の18日までに行うものとする。

第3中2を削り、3を2とし、4から7を1ずつ繰り上げる。

○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

(平成24年2月29日)

(保発0229第3号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

診療報酬等の支払い早期化に伴う出産育児一時金等の支払い早期化については、「診療報酬等の支払い早期化に関する関係者の対応について」(平成23年11月9日健発1109第5号、薬食発1109第2号、雇児発1109第1号、社援発1109第7号、保発1109第1号)で示したところである。

これを踏まえ、平成24年3月以降の出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日保発0131第4号)別添1「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」(以下「要綱」という。)の一部を下記のとおり改正し、平成24年3月提出分から実施することとしたので、貴都道府県内の保険者及び関係団体への周知等につき御配慮願いたい。

要綱の一部を次のとおり改正する。

第2の3(3)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る請求に準じ、」を「原則として」に、「10日から20日頃を目処に」を「7日までに」に、「同様に各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「21日から末日頃を目処に」を「20日までに」に改め、第2の3(3)後段に次のただし書を加える。

ただし、各月10日までに国保連へ提出された異常分娩に係る専用請求書に係る保険者への請求は、原則として提出月の翌月7日までに行うものとし、保険医療機関への支払いは、原則として提出月の翌月20日までに行うものとする。

第2の4(1)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「20日から25日頃を目処に」を「18日までに」に改め、第2の4(1)後段に次のただし書を加える。

ただし、国保連からの請求に対する支払いは、原則として請求のあった月の18日までに行うものとする。

第3中2を削り、3を2とし、4から7を1ずつ繰り上げる。

○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

(平成24年2月29日)

(保発0229第5号)

(社会保険診療報酬支払基金理事長あて厚生労働省保険局長通知)

標記について、別添のとおり、全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長及び都道府県知事あて通知したので、よろしくお取りはからい願いたい。

○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

(平成24年2月29日)

(保発0229第1号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

診療報酬等の支払い早期化に伴う出産育児一時金等の支払い早期化については、「診療報酬等の支払い早期化に関する関係者の対応について」(平成23年11月9日健発1109第5号、薬食発1109第2号、雇児発1109第1号、社援発1109第7号、保発1109第1号)で示したところである。

これを踏まえ、平成24年3月以降の出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日保発0131第2号)別添1「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」(以下「要綱」という。)の一部を下記のとおり改正し、平成24年3月提出分から実施することとしたので、適切に対応いただくよう、御留意願いたい。

要綱の一部を次のとおり改正する。

第2の3(3)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る請求に準じ、」を「原則として」に、「10日から20日頃を目処に」を「7日までに」に、「同様に各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「21日から末日頃を目処に」を「20日までに」に改め、第2の3(3)後段に次のただし書を加える。

ただし、各月10日までに国保連へ提出された異常分娩に係る専用請求書に係る保険者への請求は、原則として提出月の翌月7日までに行うものとし、保険医療機関への支払いは、原則として提出月の翌月20日までに行うものとする。

第2の4(1)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「20日から25日頃を目処に」を「18日までに」に改め、第2の4(1)後段に次のただし書を加える。

ただし、国保連からの請求に対する支払いは、原則として請求のあった月の18日までに行うものとする。

第3中2を削り、3を2とし、4から7を1ずつ繰り上げる。

○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

(平成24年2月29日)

(保発0229第2号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

診療報酬等の支払い早期化に伴う出産育児一時金等の支払い早期化については、「診療報酬等の支払い早期化に関する関係者の対応について」(平成23年11月9日健発1109第5号、薬食発1109第2号、雇児発1109第1号、社援発1109第7号、保発1109第1号)で示したところである。

これを踏まえ、平成24年3月以降の出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日保発0131第3号)別添1「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」(以下「要綱」という。)の一部を下記のとおり改正し、平成24年3月提出分から実施することとしたので、適切に対応いただくよう、御留意願いたい。

要綱の一部を次のとおり改正する。

第2の3(3)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る請求に準じ、」を「原則として」に、「10日から20日頃を目処に」を「7日までに」に、「同様に各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「21日から末日頃を目処に」を「20日までに」に改め、第2の3(3)後段に次のただし書を加える。

ただし、各月10日までに国保連へ提出された異常分娩に係る専用請求書に係る保険者への請求は、原則として提出月の翌月7日までに行うものとし、保険医療機関への支払いは、原則として提出月の翌月20日までに行うものとする。

第2の4(1)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「20日から25日頃を目処に」を「18日までに」に改め、第2の4(1)後段に次のただし書を加える。

ただし、国保連からの請求に対する支払いは、原則として請求のあった月の18日までに行うものとする。

第3中2を削り、3を2とし、4から7を1ずつ繰り上げる。

○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

(平成24年2月29日)

(保発0229第3号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

診療報酬等の支払い早期化に伴う出産育児一時金等の支払い早期化については、「診療報酬等の支払い早期化に関する関係者の対応について」(平成23年11月9日健発1109第5号、薬食発1109第2号、雇児発1109第1号、社援発1109第7号、保発1109第1号)で示したところである。

これを踏まえ、平成24年3月以降の出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日保発0131第4号)別添1「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」(以下「要綱」という。)の一部を下記のとおり改正し、平成24年3月提出分から実施することとしたので、貴都道府県内の保険者及び関係団体への周知等につき御配慮願いたい。

要綱の一部を次のとおり改正する。

第2の3(3)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る請求に準じ、」を「原則として」に、「10日から20日頃を目処に」を「7日までに」に、「同様に各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「21日から末日頃を目処に」を「20日までに」に改め、第2の3(3)後段に次のただし書を加える。

ただし、各月10日までに国保連へ提出された異常分娩に係る専用請求書に係る保険者への請求は、原則として提出月の翌月7日までに行うものとし、保険医療機関への支払いは、原則として提出月の翌月20日までに行うものとする。

第2の4(1)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「20日から25日頃を目処に」を「18日までに」に改め、第2の4(1)後段に次のただし書を加える。

ただし、国保連からの請求に対する支払いは、原則として請求のあった月の18日までに行うものとする。

第3中2を削り、3を2とし、4から7を1ずつ繰り上げる。

○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

(平成24年2月29日)

(保発0229第6号)

(健康保険組合連合会長あて厚生労働省保険局長通知)

標記について、別添のとおり、健康保険組合理事長あて通知したので、よろしくお取りはからい願いたい。

○「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

(平成24年2月29日)

(保発0229第2号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

診療報酬等の支払い早期化に伴う出産育児一時金等の支払い早期化については、「診療報酬等の支払い早期化に関する関係者の対応について」(平成23年11月9日健発1109第5号、薬食発1109第2号、雇児発1109第1号、社援発1109第7号、保発1109第1号)で示したところである。

これを踏まえ、平成24年3月以降の出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日保発0131第3号)別添1「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」(以下「要綱」という。)の一部を下記のとおり改正し、平成24年3月提出分から実施することとしたので、適切に対応いただくよう、御留意願いたい。

要綱の一部を次のとおり改正する。

第2の3(3)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る請求に準じ、」を「原則として」に、「10日から20日頃を目処に」を「7日までに」に、「同様に各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「21日から末日頃を目処に」を「20日までに」に改め、第2の3(3)後段に次のただし書を加える。

ただし、各月10日までに国保連へ提出された異常分娩に係る専用請求書に係る保険者への請求は、原則として提出月の翌月7日までに行うものとし、保険医療機関への支払いは、原則として提出月の翌月20日までに行うものとする。

第2の4(1)②中「提出月の10日までに請求された各都道府県国保連の診療報酬に係る支払いに準じ、」を「原則として」に、「20日から25日頃を目処に」を「18日までに」に改め、第2の4(1)後段に次のただし書を加える。

ただし、国保連からの請求に対する支払いは、原則として請求のあった月の18日までに行うものとする。

第3中2を削り、3を2とし、4から7を1ずつ繰り上げる。